住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20
 

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

9590: 匿名さん 
[2013-04-02 01:11:07]
>9578>9546で判例について行政書士の問題集云々言っていたけど、
これも誤解釈しているようですね。
以下URLを参照してください。↓

http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_i...

これを見ても

>法の意味も理解しないまま、不当な要求をし続けるだけでは、無知で迷惑な無法者ですよ…

なのは、9578の方だという事が分かりますね。
9591: 匿名 
[2013-04-02 07:28:35]
>>9583
>仮に喫煙の自由が基本的人権の一(自由権)に含まれると仮定したとしても、
『仮に』とか『仮定したとしても』とか、判例に意味が変わるよう装飾をしてはいけませんよ。

>>9590
>これも誤解釈しているようですね。
誤解釈しているのはあなたですよ。
誰が、監獄法施行規則96条(在監者ニハ酒類又ハ煙草ヲ用ウルコトヲ許サス)が違憲条文だなんて言いました?
勝手に論点を変えないで下さい。

私が無知な嫌煙者に「教えて差し上げた」のは、
『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』と言う事です。

ここでの論点は、喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれるか含まれないかであって、
喫煙禁止の定めが違憲か合憲かではありません。

改めて、あなたにお伺いします。
喫煙の自由は憲法の基本的人権で保障されていますか?いませんか?
9592: 匿名 
[2013-04-02 09:19:19]
>>9591
もっともらしい事を言っているようだけど、意味不明な屁理屈だらけの書き込みですね。
基本的人権の自由権は、時と場所を問わず保障されなければならないものではない、つまり、喫煙の自由は、いつでもどこでも保障されるとは限らない、のですよ?理解出来ませんか?
ベランダ喫煙の正当化だか何だか知らないけど、憲法まで持ち出して必死になって、アホくさい、というか、端から見ても滑稽ですね。
しかも、「教えて差し上げた」だって…(爆)
9593: 匿名 
[2013-04-02 09:58:56]
>基本的人権の自由権は、時と場所を問わず保障されなければならないものではない、
いいえ。
基本的人権が保障されているとはそういう事です。
それが『原則』ですので勘違いしないで下さい。

>つまり、喫煙の自由は、いつでもどこでも保障されるとは限らない、のですよ?理解出来ませんか?
その基本的人権の自由権に制限を加えたい(止めさせたい)というのであれば、法や条例、規約などで規制しなければならないと言っているのです。
私が迷惑に感じているから…、私の考えによるとそれは非常識な行為だから…、
そんな個人的な価値観で他人の正当な権利を侵害するのは無法者のやる事だといっているのです。
いい加減に理解しなさい。

>しかも、「教えて差し上げた」だって…(爆)
知ったかぶりで間違った投稿を繰り返されては迷惑ですから…
9594: 匿名さん 
[2013-04-02 10:13:06]
>9593
>その基本的人権の自由権に制限を加えたい(止めさせたい)というのであれば
それ以前に自由権は生存権・身体権を侵さない範囲での権利に過ぎないという制限があります。
参考までに
『煙草の煙を吸わされない権利』は基本的人権における生存権・身体権であることを付け加えておきます。
そして生存権・身体権は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利だということも理解しておく必要があります。
いい加減に理解してもらいたいものです。
9595: 匿名さん 
[2013-04-02 10:23:36]
>9593
逆の立場からすると

私が迷惑だと思っていないから…、私の考えによるとそれは常識的な行為だから…、
そんな個人的な価値観で他人の生存権・身体権を侵害するのは無法者のやる事だといっているのです。
となるんです。

あなたの言っていることが、偏ったものでしかないことがよくわかるでしょう。
そんな言葉を投げつけておいて
いい加減に理解しなさい。
なんて呆れるばかりです。
9596: 匿名 
[2013-04-02 10:28:40]
>>9593
何が「いいえ」 なの?判例文に「保障されなければならないものではない」とあるのでしょ?
どこをどう読んだら、「個人的な価値観から」になってしまうのかね?
いくら重度のニコチン依存症だからといって、よくも次々とイミフな妄想を思い付くものだね。
あんたこそ、いい加減にしなさい。
9597: 匿名 
[2013-04-02 10:36:17]
>『煙草の煙を吸わされない権利』は基本的人権における生存権・身体権であることを付け加えておきます。
>そして生存権・身体権は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利だということも理解しておく必要があります。
あなたは議論のための議論がしたいのですか?

民事訴訟の制度を利用し、不法行為に基づく損害賠償請求をされる事をオススメします。
ご参考までに…
9598: 匿名さん 
[2013-04-02 10:50:53]
>9597
>あなたは議論のための議論がしたいのですか?
いいえ、権利について正しい理解をしてもらいたいと思っているだけです。
『喫煙をする自由』は生存権・身体権を侵さない範囲での権利に過ぎない。
ということを。

>ご参考までに…
別に参考にもなりませんでした(笑)
9599: 匿名さん 
[2013-04-02 12:05:44]
責任を放棄した臭い喫煙に権利などないよ。
 
 
9600: 匿名さん 
[2013-04-02 12:33:01]
>民事訴訟の制度を利用し、不法行為に基づく損害賠償請求をされる事をオススメします。
>ご参考までに…

みっともないから、そうやって論点をずらすのはやめようよ。
9601: 匿名さん 
[2013-04-02 13:23:08]
>みっともないから、そうやって論点をずらすのはやめようよ。
自身に対して「みっともない」なんて思う感覚があるなら、ベランダ喫煙なんて出来るんだよw
この人達に言わせると「ホタル族」なんていう蔑称が、ベランダでの喫煙権の象徴らしいからw
9602: 世間一般 
[2013-04-02 13:30:28]
>この人達に言わせると「ホタル族」なんていう蔑称が
たしかに「ホタル族」という言葉が蔑称的意味合いもあるのでしょうが
それは単に部屋の中で吸わしてもらえないからというだけです。
ベランダ喫煙という行為そのものは世間では認知され肯定されているのですよ。
9603: 匿名さん 
[2013-04-02 13:46:44]
>この人達に言わせると「ホタル族」なんていう蔑称が、ベランダでの喫煙権の象徴らしいからw

ホタル族って何かと思ってwikiで見たら、みっともない喫煙者のことなんてすね。
被害も出ているようだし。

wiki
>蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
>
>そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。[4]
>近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
>タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
>タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
>吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる[5]。

これ、他人に迷惑をかける阿呆喫煙者だよ。
9604: 匿名さん 
[2013-04-02 13:58:46]
ベランダ喫煙とか・・・みっともないから止めましょうよ
9605: 匿名さん 
[2013-04-02 14:34:15]
ネットでグチャグチャ愚痴言ってる方が遥かにみっともないと思うが・・・
9606: 匿名さん 
[2013-04-02 15:19:18]
喫煙している分だけ喫煙者の方がみっともないかw
9607: 匿名さん 
[2013-04-02 15:21:29]
>それは単に部屋の中で吸わしてもらえないからというだけです。
その「吸わしてもらえない」を「ホタル族」と称し、嘲けてるんだよw
自宅室内で吸ってる喫煙者に「~族」みたいな言葉があるかい?w

>ベランダ喫煙という行為そのものは世間では認知され肯定されているのですよ。
お前がそう思うならそうなんだろう。おまえの中でだけはなw
9608: 匿名さん 
[2013-04-02 15:38:24]
>>9605みたいな事を書く人には、自省と言う概念がないw
9609: 匿名さん 
[2013-04-02 15:39:59]
>自宅室内で吸ってる喫煙者に「~族」みたいな言葉があるかい?w
ニコチン依存症という別の名称があるだろ
9610: 匿名さん 
[2013-04-02 15:40:21]
>お前がそう思うならそうなんだろう。おまえの中でだけはなw
でた!w
嫌煙者が尻尾巻いて逃げる時の捨てゼリフwww
9611: 匿名さん 
[2013-04-02 15:43:55]
>自省と言う概念がないw
煙草吸っている奴にそんなのあるはずないだろ
喫煙者は法律すら守らないんだよ?
9612: 匿名さん 
[2013-04-02 15:46:33]
>嫌煙者が尻尾巻いて逃げる時の捨てゼリフwww
喫煙者は癌になって捨てゼリフ?
9613: 匿名さん 
[2013-04-02 15:48:34]
嫌煙者を逆恨みせずにさ~、己のニコチン依存症を恨んだら?
9614: 匿名さん 
[2013-04-02 16:29:19]
>嫌煙者が尻尾巻いて逃げる時の捨てゼリフwww
逃げる?w

確かにベランダ喫煙はいろんな意味で「認知」はされてるだろうさ。
でも、「肯定されている」だって?w
事実「ベランダ禁煙」というマンションがあって、こうやって「迷惑だ」という議論もあって?
そもそもあっちこっちで「分煙!禁煙!!」と嫌がられるだけの喫煙行為なのに?w
妄想じゃないって言うなら、「肯定されている」って御説の根拠を出してくれw
9615: 匿名 
[2013-04-02 16:59:33]
>>>『煙草の煙を吸わされない権利』は基本的人権における生存権・身体権であることを付け加えておきます。
>>>そして生存権・身体権は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利だということも理解しておく必要があります。
>>あなたは議論のための議論がしたいのですか?
>>民事訴訟の制度を利用し、不法行為に基づく損害賠償請求をされる事をオススメします。

>みっともないから、そうやって論点をずらすのはやめようよ。
別にずらしてませんよ。
生存権や身体権とは、殺されない権利や人体実験されない権利の事ですよ?
ベランダ喫煙なんかを対象に持ち出す概念ではありません。
なので、健康被害に対する法的な対抗手段としては、民事訴訟でなければ現実的ですと、皮肉を言ったまでです。

そんな事も理解できない程度の知識なら参加しないほうがいいよ。
9616: 匿名さん 
[2013-04-02 17:09:15]
副流煙好きの非喫煙者なんていたんだね。珍しいね。
9617: 匿名さん 
[2013-04-02 17:15:00]
>生存権や身体権とは、殺されない権利や人体実験されない権利の事ですよ?
>ベランダ喫煙なんかを対象に持ち出す概念ではありません。
>なので、健康被害に対する法的な対抗手段としては、民事訴訟でなければ現実的ですと、皮肉を言ったまでです。
>
>そんな事も理解できない程度の知識なら参加しないほうがいいよ。

そんな法律の解釈なんてないよ。みっともない。
9618: 匿名さん 
[2013-04-02 17:45:38]
嫌煙者どもの悲鳴が聞こえる。
9619: 匿名さん 
[2013-04-02 17:55:58]
9618、そういう言い草を、***の遠吠え、と言うのですよ(笑)
「無知な迷惑喫煙者ども」に「教えて差しあげます」ね。
9620: 匿名さん 
[2013-04-02 17:59:15]
>9615
>生存権や身体権とは、殺されない権利や人体実験されない権利の事ですよ?
生存権とは、健康で文化的な生活を営む権利のことです。
別に殺されない権利だけではありません(笑)
そしてこの権利は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利なので、喫煙という自由権で侵害することはできません。
生存権に対して、ベランダ喫煙の自由権なんかを持ち出すほうが間違っています。

そんな常識すら持ち合わせていない人がここには参加しているんですからねぇ(笑)
9621: 匿名さん 
[2013-04-02 18:26:02]
>生存権とは、健康で文化的な生活を営む権利のことです。
>そしてこの権利は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利なので、喫煙という自由権で侵害することはできません。
「ベランダ喫煙」ごときでは、その「生存権(人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利)」とかいう
権利を侵害することはありません。
9622: 匿名 
[2013-04-02 19:17:37]
>生存権に対して、ベランダ喫煙の自由権なんかを持ち出すほうが間違っています。
何を言ってるのですか。
『喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれる事は、最高裁の判例により明らかですよ。』に対して、生存権だの身体権だの、大層な事をいいだしたのは嫌煙者でしょうが…

ベランダ喫煙ごとき、不法行為どころか、健康被害すら信憑性は皆無なのに、生存権て…
9623: 匿名さん 
[2013-04-02 19:19:38]
>「ベランダ喫煙」ごときでは、その「生存権(人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利)」とかいう
>権利を侵害することはありません。
なんだそれ?
判決文に”侵害した”って書いてあるじゃん
9624: 匿名さん 
[2013-04-02 19:30:00]
>『喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれる事は、最高裁の判例により明らかですよ。』
 
どの判決文なんだ?
 
そんな判決文は読んだことない。
9625: 匿名さん 
[2013-04-02 19:35:21]
就活難民の7割が喫煙者

一般市民の喫煙率は3割

これの意味する所を考えろ

すなわち自分の管理も出来ん奴はいらんのだよ



9626: 匿名さん 
[2013-04-02 19:38:38]
>『喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれる事は、最高裁の判例により明らかですよ。』に対して、
>生存権だの身体権だの、大層な事をいいだしたのは嫌煙者でしょうが…

『喫煙の自由』って何?
意味不明な自由だな。
9627: 匿名さん 
[2013-04-02 19:40:51]
喫煙者の犯罪発生率は、非喫煙者の6倍。
喫煙者が治安を乱しているんだよ。怖いね。困ったもんだね。 
9628: 匿名さん 
[2013-04-02 19:56:59]
wiki 蛍族
>蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
>そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。[4]
>近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
>タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
>タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
>吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる[5]。
>
>被害の詳細 [編集]
>ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、
>上下左右に隣接する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない[6]。
>また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を、
>東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した[7]。
>一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、喫煙者が
>いない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙をした場合、
>換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、同0.1ミリグラムを超える
>粉塵が測定された[7]。
>ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
>約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された[7]。

wikiを正しく修正してくれ、喫煙者君。
9629: 匿名 
[2013-04-02 20:03:09]
もの凄く頭の悪そうな奴が混ざってる(笑)
9630: 匿名さん 
[2013-04-02 20:39:44]
喫煙したら癌になるでしょ?なのに喫煙をする意味が分からない。
9631: 匿名さん 
[2013-04-02 21:01:34]
このスレで、

『教えてあげているのですよ。』
『脈略も無い…』

しまいには

『謝罪してもらいたい。』


と口癖にしているは要注意です。

言葉だけで張り倒そうとしているのがありありと見えます。
その割りには情報が薄すぎで。
9632: 匿名さん 
[2013-04-02 21:03:19]
『何を言ってるのですか。』
も追加。
9633: 匿名さん 
[2013-04-02 21:04:20]
だから、喫煙をする自由ではなく、依存というべきでしょうね。禁断症状を自由とは呼ばない。
9634: 匿名さん 
[2013-04-02 21:04:28]
『何を言ってるのですか。』
の言葉にも要注意。
9635: 匿名さん 
[2013-04-02 21:05:46]
つまり、Wikiのひとつも修正してみなさいよ。喫煙者君。
9636: 匿名さん 
[2013-04-02 21:10:30]
>>9268

>ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
>約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された[7]。

これって、最近のマンションで24時間換気システムを採用しているのは通気口から入ってくる可能性が大。
熱交換システムの24時間換気システムだと違うかも知れないが…。

ハウスシックもわからない超アホな迷惑喫煙者だとやっと気づいた。
ニコチン依存症に冒されると、元々法律学が趣味な輩は奇妙な言い訳が出てくるのかも知れない。

2013年の現在、迷惑喫煙者の言い訳は圧倒的に不利だと思えますね。
9637: 匿名さん 
[2013-04-02 21:49:41]
ベランダ喫煙やめへんでー
9638: 匿名 
[2013-04-03 01:04:45]
一般家庭やオフィスビルなどの建築物内は質量濃度(mg/m3)を用いる。「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で室内環境基準において浮遊粉塵の量が0.15mg/m3以下と規定されている。(Wikipedia 粉塵より)

>台所の換気扇の下で喫煙をした場合、
>換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、同0.1ミリグラムを超える
>粉塵が測定された。
自業自得とはいえ屋外で喫煙された方が良いかと思われます。

>ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
数値が記載されていないと言う事は、測定レベル以下であった事が推定されます。
>約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された
極めて近い位置で測定したにもかかわらず、即座に影響のないレベルにまで拡散されている事がわかります。

このとおり、東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の調査結果より、ベランダ喫煙が近隣に及ぼす影響は、問題視するレベルにないという事が明らかにされております。
9639: 匿名さん 
[2013-04-03 04:15:44]
>約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された
そんなに飛ぶんだ。初めて知ったよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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