ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ
9501:
匿名さん
[2013-03-29 10:53:58]
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9502:
匿名さん
[2013-03-29 10:58:49]
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9503:
匿名さん
[2013-03-29 12:43:12]
>9497
>>いちいち規約に「ベランダ喫煙禁止」と書くかね?現行規約で解釈できるでしょ。 >書くんですよ。現行規約で解釈が分かれるから明確に書く必要があるのです。現に明確に規約で >「ベランダ喫煙禁止」と謳っているマンションもあるようです。 それはそれで現行規約を使うだけ。 |
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9504:
匿名さん
[2013-03-29 12:58:00]
>ベランダ喫煙 止めろよ
臭いから止めれば? ニコチンさえ補給できれば何処でもいいんでしょ? |
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9505:
匿名さん
[2013-03-29 13:02:40]
>ベランダ喫煙 止めろよ
部屋で吸ってたら、奥さんから”ここは喫煙所じゃない”と言われたんでしょ? ベランダも喫煙所じゃないんだから止めれば? |
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9506:
匿名
[2013-03-29 13:40:45]
>『禁じられていなかったら殺してもよい』
禁じられていないからといって、ボクシングの試合で相手の顔面を殴る行為も否定しますか? 禁じられていないからといって、足技まで駆使して相手を倒そうとするキックボクシングは、更に許しがたい行為だと考えていますか? もし屁理屈に聞えるなら… 相手に勝つ事が目的であるなら判定でも十分です。 ノックアウトする必要なんてありません。 カウンターやアッパーカット、顔面への膝蹴りのような危険な技は、禁止じられていないからといって許させる行為ではないと考えますか? |
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9507:
匿名さん
[2013-03-29 14:37:15]
>9505
>禁じられていないからといって、ボクシングの試合で相手の顔面を殴る行為も否定しますか? ボクシングはお互いにグローブで殴り合って競うスポーツだと認識しています(殴り合うという表現が適切ではないかな)。 間違っていますか? 一体それが 『禁じられていなかったら殺してもよい』 などという異常思考と、何の関係があるのでしょう? |
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9508:
匿名さん
[2013-03-29 17:28:30]
ここの喫煙者と1人の喫副流煙者は、異常思考だね。
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9509:
匿名
[2013-03-29 17:52:50]
>ボクシングはお互いにグローブで殴り合って競うスポーツだと認識しています(殴り合うという表現が適切ではないかな)。
>間違っていますか? 間違っているというより、 随分と都合の良い思考をお持ちですね。 禁じられていないからといって、危険な技を駆使して良いのか?と聞いているのです。 >一体それが >『禁じられていなかったら殺してもよい』 >などという異常思考と、何の関係があるのでしょう? 禁じられていなかったら殺してもよい 禁じられていなかったら顔面に膝蹴りをしてもよい 禁じられていなかったらベランダで煙草を吸ってもよい やる・やらないは別として、禁じられてないならどれも『やって良い』だよ。 |
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9510:
匿名さん
[2013-03-29 18:15:57]
>9509
>禁じられてないならどれも『やって良い』だよ。 はい、あなたも 『禁じられていなかったら殺してもよい 』 などという異常思考の持ち主だということがよくわかりました。 世間一般では 『禁じられていなくてもやってはいけないことがある』 とわかっているんですけどね。 |
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9511:
匿名
[2013-03-29 20:12:48]
>はい、あなたも
>『禁じられていなかったら殺してもよい 』 >などという異常思考の持ち主だということがよくわかりました。 『殺してもよい』という世界なら、当然その世界なりの道徳心や価値観があるでしょう。 戦中で、命の危機にさらされている場面でも殺してはいけない? 別に戦中なんかに例えなくても、あなたが蚊も殺さないの? 駆除が目的であっても生き物は殺してはいけない? >世間一般では >『禁じられていなくてもやってはいけないことがある』 >とわかっているんですけどね。 あなたはルールの問題とモラルの問題を、味噌糞一緒に語っているから、主張に変な矛盾が生じてるの。 いい加減に気づきなさい… いくらくだらない詭弁で論点を引掻きまわそうとも、 喫煙に関しては『禁止されてなければやってもよい』 ではなく、 『禁止しなければ制限を加えられない』が正解だから。 |
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9512:
匿名
[2013-03-29 20:22:08]
>はい、あなたも
>『禁じられていなかったら殺してもよい 』 >などという異常思考の持ち主だということがよくわかりました。 顔面膝蹴りはやっても良くて、ベランダ喫煙はやってはいけない、と考えてる異常思考者に言われたくありませんね。 正常な思考の持ち主は、禁止されていなければ双方『やっても良い』、禁止されているのであれば双方『やってはいけない』だよ。 |
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9513:
匿名さん
[2013-03-29 20:53:28]
ホント迷惑喫煙者の屁理屈は超くだらねぇ。
では、民間人。 国と国の紛争で民間人を殺す事は、『禁止されていない…』なのか? 国の機密保持のためにも機密情報を盗んだスパイなどを殺す事は『禁止されていない…』なのか? それに、米軍基地、大使館、米軍空域(東京などでは横田空域)に日本人が侵入することは超法規で侵入して警告を守らない人間を殺す事は『禁止されていない…』なのか? いっつも迷惑喫煙者は、『禁止されていない…』が口癖なので、幼稚に見える。 |
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9514:
匿名
[2013-03-29 21:08:54]
↑うまいことを言おうとして失敗していませんか?
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9515:
匿名さん
[2013-03-29 21:26:51]
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9516:
匿名さん
[2013-03-29 21:29:58]
ベランダ喫煙はじめました
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9517:
匿名さん
[2013-03-29 23:39:33]
9516、迷惑だからやめなさい。
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9518:
匿名さん
[2013-03-30 03:26:46]
クレーマーは違法行為。
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9519:
匿名さん
[2013-03-30 04:53:09]
ここのニコ廚迷惑喫煙者の特徴:
自分が迷惑かけているくせに、注意されると誰でもクレーマー呼ばわりします。 |
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9520:
匿名さん
[2013-03-30 10:00:00]
迷惑とさえ言えば何を言っても許されると思ってるところが、クレーマーたる所以。
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9521:
匿名さん
[2013-03-30 15:17:36]
自分が迷惑行為をしているくせに
クレーマー呼ばわりすれば何をしても許されると妄想しているところが 重度のニコ中患者たる所以。 |
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9522:
匿名
[2013-03-30 17:52:33]
>自分が迷惑行為をしているくせに
規約にベランダ喫煙禁止の定めはありますか? 無ければ組合として容認してるんだから迷惑行為ではないよ。 >クレーマー呼ばわりすれば何をしても許されると妄想しているところが クレーマー呼ばわりされてるのは、組合として容認している事に因縁をつけるからでしょうが… 何時・誰が『何をしても許させる』なんて妄想をしたのでしょう? >重度のニコ中患者たる所以。 ゆえん? 何が所以に繋がるのですか? 支離滅裂ですよ… |
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9523:
匿名さん
[2013-03-30 19:55:49]
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9524:
匿名さん
[2013-03-30 21:00:37]
>クレーマー呼ばわりすれば何をしても許されると妄想しているところが
法が許すし規約が許すんだけど(笑) |
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9525:
匿名
[2013-03-30 21:05:01]
昭和だろうが平成だろうが、ルールには従わないといけませんよ。
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9526:
匿名さん
[2013-03-30 23:23:30]
>9522
9518にはツッコミ入れないのかい? |
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9527:
匿名さん
[2013-03-30 23:36:04]
>ベランダ喫煙 止めろよ
臭いから止めてほしいですね |
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9528:
匿名さん
[2013-03-31 08:46:23]
>9511
>あなたはルールの問題とモラルの問題を、味噌糞一緒に語っているから モラルを『糞』と切り捨てていますが、私は違うと思います。 ルールという『味噌』を守り、モラルという『味噌』を守る。 当たり前ですよねぇ。 ルールという『味噌』とモラルという『味噌』を上手に合わせ更に上質に仕上げていく。 これこそが日本文化の良さだと思うのですが。 こんな当たり前のことにいい加減に気づいてもいいと思うんですがねぇ・・・・ まぁこんな当たり前のことをいくら書いても 『禁じられていなければ何をやっても構わない』 などという異常思考を変えることはできないのかも知れません。 残念です。 |
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9529:
匿名さん
[2013-03-31 10:22:08]
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9530:
匿名
[2013-03-31 12:32:14]
そんな程度の迷惑はお互いが受忍し合うものです。
自ら嫌煙権の行使(禁止の定め)を放棄しておきながら、他人に自分の価値観を強要し、権利を侵害しようとする考え方が、間違っていると言っているのです。 |
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9531:
匿名さん
[2013-03-31 14:59:44]
>9530
>そんな程度の迷惑はお互いが受忍し合うものです。 『受忍しあう』は聞こえがいいが、言葉を変えると 『お前だって迷惑をかけているだろ何様のつもりだ』 ってことです。 問題の本質はここにあると思います。 |
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9532:
匿名さん
[2013-03-31 16:30:40]
>>そんな程度の迷惑はお互いが受忍し合うものです。
現在、年号が昭和時代? 何を勘違いしているんだが…。 |
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9533:
匿名さん
[2013-03-31 16:36:14]
ベランダ喫煙やめへんでー
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9534:
匿名さん
[2013-03-31 16:38:16]
煙草は江戸時代から平成の現在に至るまで、皆に愛される嗜好品
(´ー`)y-~ |
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9535:
匿名
[2013-03-31 18:26:16]
>『お前だって迷惑をかけているだろ何様のつもりだ』
>ってことです。 それこそがお互い様ですよ。 ところが、嫌煙者の主張はこうです。 「非喫煙者は一方的に我慢させられるだけ。」 『オレは車には乗らないんだ。迷惑だから車にのるな!』 『夜中に泣き声が煩いんだよ。赤ちゃん?それはお前の勝手な都合だろう。とにかく黙らせろ。』 『ウチの家族は全員ニンニクが大嫌い。気持ち悪いからニンニク料理はやめてくれ。』 『私は朝が早いんだ。深夜に帰宅してゴソゴソ音を立てられては迷惑だ。』 こんな事を言い出したらお互い様は成立しませんよ。 >問題の本質はここにあると思います。 私は、喫煙の状態が、お互い様の範疇(=社会通念上許容すべき状態)か、許容すべきレベルを超えた状態か、が問題の本質であると思っています。 |
||
9536:
匿名さん
[2013-03-31 19:19:52]
隣家の喫煙者の煙に悩まされている人の意見ですが、
なるほど、と思い、以下にコピペしました。↓ >> 私が目にしたジョークでは、 煙草を吸うと字が読めなくなる。 禁煙と書いてある場所で煙草を吸うのは間違いなく喫煙者であるから。 というのがあります。 当然ですが、マナーのよい喫煙者は目立たないけれど、マナーの悪い喫煙者は目立ち、それが喫煙者全体の評価になってしまう。 そういえば、在監者の喫煙禁止は合憲であるという最高裁判決の要旨の中には ・・・煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、 喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、 それが人体に直接障害を与えるものではないのであり・・・ とあります。 ここから推察するに、「喫煙する権利」と煙草の煙や臭いをかがされない権利とが対立した場合には、当然「喫煙する権利」のほうが軽いと思います。 しかし、最高裁が公認しちゃった"相当の精神的苦痛"って、中毒っていう"病気"じゃないかと…。 中毒となれば、そのためには何でもアリな状態になっている、とも考えられます。 本人からすれば"喫煙すること"の優先度が高いので、おっしゃるような >他人の迷惑を考えられる喫煙者はいない という評価に結びつきかねないのでしょう。 本来、喫煙者と非喫煙者は棲み分けのできる概念であると思うのですが、喫煙-嫌煙の対立という構図になるのはどういうわけなんでしょう。 嫌煙者がヒステリックだという方もいますが、煙や臭いが流れてこない限り、誰も文句をいったりしないし、極端な話、喫煙室に首を突っ込んで煙いと文句を言ったりはしないんですけどね。 >> |
||
9537:
匿名さん
[2013-03-31 19:33:31]
>>嫌煙者がヒステリックだという方もいますが、煙や臭いが流れてこない限り、誰も文句をいったりしないし、極端な話、喫煙室に首を突っ込んで煙いと文句を言ったりはしないんですけどね。
そうそう。 問題の原因を非喫煙者のヒステリックなのに責任転嫁しようとしていることから。 受忍限度などと言っているけど、それが当たり前だった昭和は終わったのにねぇ。 裕次郎は他界されてからもう何年もたったし。 |
||
9538:
匿名
[2013-03-31 19:53:54]
>それが当たり前だった昭和は終わったのにねぇ。
もう判ったからいいよ… 何度同じ事を繰り返しても同じ。 認識が変わったのは事実だが、ベランダでの喫煙に関する法律や規約は昭和の頃と何も変わっていない。 時代にマッチしない条文なんていくらでもあるが、それでもその条文のとおりにしないといけないんだよ。 それが法律というものです。 |
||
9539:
匿名
[2013-03-31 20:22:34]
>>9536
喫煙の権利は基本的人権に含まれるという事はご存知ですか? このため、未成年者喫煙禁止法やその他法律や条令で禁止しない限り、何時でも何処でも自由に喫煙できるというのが、日本の法律の原則です。 つまり、むやみに禁煙を強要するような事があれば、憲法で保障された基本的人権の侵害になりかねない。 ここでの嫌煙者達の主張は正にこれで、憲法で保障された煙草を吸う権利を無視した主張なのです。 しかし、喫煙の権利が認められている一方では、当然煙草の煙を吸わされない権利もあるわけで、これが『禁煙のルール』を定めても違憲とはならない(喫煙者に対する権利の侵害とはならない)所以です。 理不尽であろうが、それが日本の法律、日本国民が享有するけんりなんだから仕方がありません。 >嫌煙者がヒステリックだという方もいますが、煙や臭いが流れてこない限り、誰も文句をいったりしないし、極端な話、喫煙室に首を突っ込んで煙いと文句を言ったりはしないんですけどね。 対象はベランダ喫煙な訳ですから、同じ室内や目の前で吸われている訳ではなく、何処からともなく漂ってくる、臭いを感じる程度のものなのですよ。 万人が文句を言いたくなるほど迷惑に感じていると思いますか? 私は、正当な権利を有しているにも関わらず、その程度の事に文句を言われる喫煙者も、実に不幸な方だと思いますね。 |
||
9540:
匿名さん
[2013-03-31 20:50:42]
>9539
>喫煙の権利は基本的人権に含まれるという事はご存知ですか? 基本的人権の尊重で喫煙者の権利を謳っているわけではないので 誇大解釈ですね。 あなたの主張だと「嫌煙権」だって基本的人権の尊重に含まれることになるでしょう。 そして、健康増進法に基いて、「嫌煙者」の権利の方が強いということになる。 せっかく憲法を持ち出しても、やっぱり喫煙者の方が分が悪いですね。 |
||
9541:
匿名
[2013-03-31 21:18:33]
>基本的人権の尊重で喫煙者の権利を謳っているわけではないので
>誇大解釈ですね。 いいえ。 拡大解釈などではありません。 喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれる事を知らない時点で、あなたではお話しになりません。 >あなたの主張だと「嫌煙権」だって基本的人権の尊重に含まれることになるでしょう。 そうですよ。 だから、管理規約でベランダ喫煙や共用部での喫煙を禁止にしても、喫煙者に対する権利の侵害にはならないのです。 と、教えてあげたでしょう? だから、嫌煙権を行使して、さっさとベランダ喫煙禁止の旨を規定して下さい。 >そして、健康増進法に基いて、「嫌煙者」の権利の方が強いということになる。 だから、健康増進法は関係ないってば… 民間企業に勤める人に国家公務員法は関係ないでしょう? >せっかく憲法を持ち出しても、やっぱり喫煙者の方が分が悪いですね。 喫煙者の方が分が悪いって、何の妄想ですか? ベランダ喫煙を止めさせる術がなくて、グチャグチャ愚痴言ってるんじゃなかったの? ベランダ喫煙は憲法違反だとか、健康増進方違反だとか、そんな事は判例が出て(出して)からほざいて下さい。 |
||
9542:
匿名さん
[2013-03-31 22:02:01]
|
||
9543:
匿名
[2013-03-31 22:13:44]
私は、情報として知識を提供したつもりです。
それに対する9540のレスは、私には酷くいい加減な内容としか思えないのですが、9540の言ってる事は本当に正しい事なのですか? |
||
9544:
匿名さん
[2013-03-31 22:36:21]
>>9453
>>私は、情報として知識を提供したつもりです。 情報として知識を提供したつもりなら、法律の専門家では無いだろ。 それなら『教えてあげた』と高圧的な言動が取れるか? 言葉だけの威圧感で人に押し付けるな! |
||
9545:
匿名さん
[2013-03-31 23:06:43]
>9543
>私には酷くいい加減な内容としか思えないのですが 酷くいい加減な内容としか思えないのは、あなたのレスの方ではないの? 「基本的人権の尊重」に「喫煙の権利」などは謳ってないのも事実だし。 あなたが喫煙者の都合のいいように誇大解釈しているのは、事実でしょ。 |
||
9546:
匿名
[2013-04-01 02:19:31]
>>9544,>>9545
拘置所内での喫煙をめぐる裁判の判例です。 昭和45年9月16日 大法廷・判決 昭和40年(オ)第1425号 国家賠償請求事件(民集24巻10号1410頁) 【参照法令】監獄法/監獄法施行規則96条/日本国憲法13条 喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。(私はこの判例を知っていたため、情報として>>9539を投稿しました。) ちなみにこの判例は平成9年の行政書士試験で出題されています。 つまり、平成9年以降に 『喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、』 を覆す判例もしくは法改正がなされ、 基本的人権に喫煙の自由は含まれなくなったと言う事ですね? ベランダで喫煙する権利に関して、非常に重要な部分です。 あなた方の主張の根拠となる判例もしくは条文を、必ず回答して下さい。 |
||
9547:
匿名さん
[2013-04-01 03:02:51]
ベランダは拘置所ではありません。
よって監獄法は適用されません。 残念ですがやり直しですね。 |
||
9548:
匿名さん
[2013-04-01 04:07:10]
ベランダ喫煙が嫌なら自分がマンションから出て行け
それが民主主義国家であり法治国家である日本国のルールだ |
||
9549:
匿名さん
[2013-04-01 04:12:39]
注意されたらベランダで喫煙なんて止めるだろ、普通の人なら
|
||
9550:
匿名さん
[2013-04-01 06:19:00]
わざわざ発ガンさせるような喫煙を行っていること自体、正常な思考を失っているとしか考えられません
|
||
9551:
匿名さん
[2013-04-01 07:57:57]
喫煙がなくなれば、ガンはなくなるのでしょうか?
|
||
9552:
匿名さん
[2013-04-01 08:06:14]
当たり前でしょう、なくなります。
|
||
9553:
匿名さん
[2013-04-01 09:36:20]
>9539
>喫煙の権利は基本的人権に含まれるという事はご存知ですか? 1.『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されています。 2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としています。 3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利です。 すなわち『喫煙権』は『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』を侵さない範囲での権利に過ぎません。 >憲法で保障された基本的人権の侵害になりかねない。 その判断は司法が決めることですが、ならない可能性が高いですね(上記参照)。 >しかし、喫煙の権利が認められている一方では、当然煙草の煙を吸わされない権利もあるわけで そしてどちらが優先されるかといえば上記をみれば明らかなように、『煙草の煙を吸わされない権利』にあります。 |
||
9554:
匿名
[2013-04-01 12:21:50]
>1.『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されています。
9545で示した判例では、基本的人権に含まれる事が前提になっていますからね。 推定どころではありません。 >2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としています。 ベランダ喫煙は公序良俗違反だとでも言いたいのでしょうか? さも喫煙が違法行為であるかのような『詭弁』を使うのは頂けませんね。 >3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利です。 すなわち『喫煙権』は『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』を侵さない範囲での権利に過ぎません。 言ったもの勝ちですか? 拡大解釈解釈にも程がありますよ。 ここまできたらなんでもありですね… >その判断は司法が決めることですが、ならない可能性が高いですね(上記参照)。 ベランダ喫煙が憲法違反になる可能性は限りなくゼロに近いですけどね。 >そしてどちらが優先されるかといえば上記をみれば明らかなように、『煙草の煙を吸わされない権利』にあります。 ベランダ喫煙を止めさせる術がないから、グチャグチャ愚痴を言ってたんじゃなかったの? 『ベランダで喫煙するのは憲法違反』との判例が出てからほざいてください。 |
||
9555:
匿名さん
[2013-04-01 13:13:21]
>ベランダ喫煙が憲法違反になる可能性は限りなくゼロに近いですけどね。
100%ですけどね。あんな迷惑行為。 |
||
9556:
匿名さん
[2013-04-01 14:23:20]
>9554
> 9545で示した判例では、基本的人権に含まれる事が前提になっていますからね。 その基本的人権うちの『自由権』の一と推計されているということです。 違いますか? >ベランダ喫煙は公序良俗違反だとでも言いたいのでしょうか? もっと重要なことは、 自由権である以上、その行為によって他者の権利を侵害してはならないということです。 それも自由権に優先する生存権・身体権ならなおさらです。 >ベランダ喫煙を止めさせる術がないから、グチャグチャ愚痴を言ってたんじゃなかったの? 確かにルールを作っても守ろうとしない喫煙者相手ですからね。 『止めさせる術がない』とは上手いこと言うなぁ(笑) |
||
9557:
9556
[2013-04-01 14:26:27]
誤字を訂正させていただきます。
誤:その基本的人権うちの『自由権』の一と推計されているということです。 正:その基本的人権うちの『自由権』の一と推定されているということです。 |
||
9558:
匿名さん
[2013-04-01 14:27:32]
|
||
9559:
匿名さん
[2013-04-01 14:29:40]
>自由権である以上、その行為によって他者の権利を侵害してはならないということです。
ベランダ喫煙は権利の侵害行為ですね。 裁判で負けてなかった?勝てるとでも思ったのかね?その喫煙者。 |
||
9560:
匿名さん
[2013-04-01 14:30:00]
でも、結局は掲示板でネチネチと愚痴を言うだけの日々なんですけどねw
|
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9561:
匿名さん
[2013-04-01 14:35:39]
裁判で負けるのだから、注意されたらベランダ喫煙止めましょうね。
賢い大人なら注意される前に止めるのだけれどねw |
||
9562:
匿名さん
[2013-04-01 14:37:21]
裁判で負けた喫煙者はスゴスゴとマンションを引っ越していったと聞いたが、本当?
|
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9563:
匿名さん
[2013-04-01 15:19:48]
本当です。
ベランダ喫煙で苦情を言われてベランダ喫煙者の引っ越し率は100%です。 民明書房より。 |
||
9564:
匿名さん
[2013-04-01 15:29:28]
|
||
9565:
匿名さん
[2013-04-01 16:10:36]
『教えてあげた』と言っていた輩、重度のニコチン依存症に罹患している可能性大。
|
||
9566:
↑
[2013-04-01 16:21:13]
重度の精神疾患
|
||
9567:
匿名さん
[2013-04-01 16:32:50]
いや、精神的に一番危ないのは>5の喫煙者でしょうね。
自己申告でニコチンの依存症でもあるようですし。 |
||
9568:
↑
[2013-04-01 16:47:36]
中国で空気の缶詰でも買って部屋で大人しくしてなさいね。
|
||
9569:
匿名さん
[2013-04-01 16:49:37]
散々ですね。>5の言われ様はw
|
||
9570:
匿名さん
[2013-04-01 17:00:17]
ベランダ喫煙はもちろん合法です。
ベランダ喫煙をやめるようよう強制することは違法です。 |
||
9571:
匿名さん
[2013-04-01 17:19:48]
ベランダ喫煙はもちろん合法です。
ベランダ喫煙をやめるようよう強制することは違法です。 |
||
9572:
匿名さん
[2013-04-01 17:20:31]
すいません。オペミスで二重に投稿してしまいました。
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9573:
匿名
[2013-04-01 17:23:21]
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9574:
匿名さん
[2013-04-01 17:26:27]
情けない。40本を推奨しているのに。
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9575:
匿名さん
[2013-04-01 17:30:23]
>9573 それは”フカシ”であって喫煙ではありませんね。まさか未成年ではないですよね。
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9576:
匿名さん
[2013-04-01 18:14:21]
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9577:
匿名さん
[2013-04-01 18:38:19]
言い訳満載のたばこ莫迦は
たくさん吸って さっさと逝け |
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9578:
匿名
[2013-04-01 19:44:44]
>『教えてあげた』と言っていた輩、重度のニコチン依存症に罹患している可能性大。
はいはい >「基本的人権の尊重」に「喫煙の権利」などは謳ってないのも事実だし。 >あなたが喫煙者の都合のいいように誇大解釈しているのは、事実でしょ。 で、↑このいい加減な投稿は無かった事にするつもりですか? 拘置所内での喫煙をめぐる裁判の判例から、少なくとも平成9年当事までは『喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれる』と解釈されていたはずなんですよ。 いつ・どのような判例若しくは法改正をきっかけに、喫煙の自由が基本的人権から除外されたのか、早く回答して頂けませんか? それとも、質問の意味や何を指摘されているのかが理解できませんか? せっかく教えてあげても、これでは全く意味がありません。 法の意味も理解しないまま、不当な要求をし続けるだけでは、無知で迷惑な無法者ですよ… |
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9579:
匿名さん
[2013-04-01 20:26:30]
臭いし、吸殻落ちているし止めて欲しいね。
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9580:
匿名さん
[2013-04-01 21:29:57]
ベランダ喫煙やめへんでー
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9581:
匿名さん
[2013-04-01 22:46:19]
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9582:
匿名さん
[2013-04-01 22:58:25]
反対派は極めて非論理的かつヒステリックだね。
ベランダで一服したら少しは頭が良くなるかも?! |
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9583:
匿名さん
[2013-04-01 22:58:42]
>9578
自身が重度のニコチン依存症であると認めたあなたがドヤ顔で「教えてくれた」判例について、 何か喫煙者の都合のいいように解釈しているようなので、教えてあげます。 以下、とても分かりやすい解説文がありましたので、コピペしました。↓↓ 喫煙権という造語が用いられるようになったのは、私が知る限りでは昭和40年頃ではないかと思います。四国の選挙違反事件で容疑者として拘留された喫煙者が「留置場で喫煙させなかったのは違憲」と主張し、訴訟を起したのですが、第一審において「留置場での喫煙禁止は適切」との判決が下されました。また、昭和45年9月16日に高松高裁で行われた第二審においても、「留置場での喫煙禁止は適切」との第一審判決を支持する判決が下され、この喫煙者の主張は棄却されています。 この訴訟で出された判決文には、次のような記述があります。 「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感じせしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」 このように判決においても、仮に喫煙の自由が基本的人権の一(自由権)に含まれると仮定したとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないということが断言されています。 では何故、タバコ業界や喫煙擁護論者は喫煙による迷惑行為への批判に対し、「喫煙の自由」や「喫煙権」を声高に唱えるのでしょうか? ここにタバコ業界特有のデマゴギーがあります。 本来、喫煙による迷惑行為は他者の権利を侵害しており、自由権の内在的制約に反していることから、「『適切な空間分煙』によって公共空間から完全に隔離された『設備の整った喫煙室』以外での喫煙行為」に権利的根拠は存在しません。むしろ「喫煙権」は「自由権」の範疇に存在が仮定されており、他者の権利を侵害しないことを内在的制約としているのですから、「受動喫煙被害者の人格権」に対して「喫煙権」が優先することはあり得ないのです。 しかし、タバコ業界や喫煙擁護論者は「自由権の内在的制約」には一切触れようとはしません。彼らは意図的に「自由権の内在的制約」を無視し、「その時、その場所で喫煙することは喫煙者の自由で、その時、その場所で喫煙しないことは非喫煙者に対する配慮に過ぎない。」という誤った権利意識を社会に流布することにより、恰も「喫煙の自由」が「受動喫煙被害者の人格権」などの諸権利に優先するかのような誤解を与え、受動喫煙被害者に泣き寝入りをさせようとしているのです。 ↑ コピペは以上です。 あなたはもしかして、 判決文の「保障されなければならないものではない」という文を 「保障されなければならない」という文だと思い込んでいませんか? |
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9584:
匿名さん
[2013-04-01 23:08:06]
部屋で吸うと匂いがこびりついたり壁紙が黄ばんだりするのでオススメできません。
ベランダ喫煙を推奨します。 この際、煙が自室に入らないよう窓を閉め外気に勢いよく吐き出してください。 風向きをチェックし風下へ向けて煙を吐き出すのも効果的です。 |
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9585:
匿名さん
[2013-04-01 23:11:06]
なによりベランダへ出て外の空気を吸っての喫煙は良い気分転換になりますよね。
せっかく購入したマイホームですから正当な権利は行使し満喫しましょう。 |
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9586:
匿名さん
[2013-04-01 23:26:05]
>反対派は極めて非論理的かつヒステリックだね。
>ベランダ喫煙やめへんでー |
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9587:
匿名さん
[2013-04-02 00:02:14]
ベランダ喫煙した喫煙者が裁判に負けてなかったっけ?
その後、その喫煙者は不服を申し立てたのかな? |
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9588:
匿名さん
[2013-04-02 00:10:50]
喫煙は「権利」ではなくて、「依存症」の発現、「依存」における摂取行動です。
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9589:
匿名さん
[2013-04-02 00:15:20]
え?依存なのですか?病人がリハビリ中なのですね。
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9590:
匿名さん
[2013-04-02 01:11:07]
>9578は>9546で判例について行政書士の問題集云々言っていたけど、
これも誤解釈しているようですね。 以下URLを参照してください。↓ http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_i... これを見ても >法の意味も理解しないまま、不当な要求をし続けるだけでは、無知で迷惑な無法者ですよ… なのは、9578の方だという事が分かりますね。 |
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9591:
匿名
[2013-04-02 07:28:35]
>>9583
>仮に喫煙の自由が基本的人権の一(自由権)に含まれると仮定したとしても、 『仮に』とか『仮定したとしても』とか、判例に意味が変わるよう装飾をしてはいけませんよ。 >>9590 >これも誤解釈しているようですね。 誤解釈しているのはあなたですよ。 誰が、監獄法施行規則96条(在監者ニハ酒類又ハ煙草ヲ用ウルコトヲ許サス)が違憲条文だなんて言いました? 勝手に論点を変えないで下さい。 私が無知な嫌煙者に「教えて差し上げた」のは、 『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』と言う事です。 ここでの論点は、喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれるか含まれないかであって、 喫煙禁止の定めが違憲か合憲かではありません。 改めて、あなたにお伺いします。 喫煙の自由は憲法の基本的人権で保障されていますか?いませんか? |
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9592:
匿名
[2013-04-02 09:19:19]
>>9591
もっともらしい事を言っているようだけど、意味不明な屁理屈だらけの書き込みですね。 基本的人権の自由権は、時と場所を問わず保障されなければならないものではない、つまり、喫煙の自由は、いつでもどこでも保障されるとは限らない、のですよ?理解出来ませんか? ベランダ喫煙の正当化だか何だか知らないけど、憲法まで持ち出して必死になって、アホくさい、というか、端から見ても滑稽ですね。 しかも、「教えて差し上げた」だって…(爆) |
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9593:
匿名
[2013-04-02 09:58:56]
>基本的人権の自由権は、時と場所を問わず保障されなければならないものではない、
いいえ。 基本的人権が保障されているとはそういう事です。 それが『原則』ですので勘違いしないで下さい。 >つまり、喫煙の自由は、いつでもどこでも保障されるとは限らない、のですよ?理解出来ませんか? その基本的人権の自由権に制限を加えたい(止めさせたい)というのであれば、法や条例、規約などで規制しなければならないと言っているのです。 私が迷惑に感じているから…、私の考えによるとそれは非常識な行為だから…、 そんな個人的な価値観で他人の正当な権利を侵害するのは無法者のやる事だといっているのです。 いい加減に理解しなさい。 >しかも、「教えて差し上げた」だって…(爆) 知ったかぶりで間違った投稿を繰り返されては迷惑ですから… |
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9594:
匿名さん
[2013-04-02 10:13:06]
>9593
>その基本的人権の自由権に制限を加えたい(止めさせたい)というのであれば それ以前に自由権は生存権・身体権を侵さない範囲での権利に過ぎないという制限があります。 参考までに 『煙草の煙を吸わされない権利』は基本的人権における生存権・身体権であることを付け加えておきます。 そして生存権・身体権は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利だということも理解しておく必要があります。 いい加減に理解してもらいたいものです。 |
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9595:
匿名さん
[2013-04-02 10:23:36]
>9593
逆の立場からすると 私が迷惑だと思っていないから…、私の考えによるとそれは常識的な行為だから…、 そんな個人的な価値観で他人の生存権・身体権を侵害するのは無法者のやる事だといっているのです。 となるんです。 あなたの言っていることが、偏ったものでしかないことがよくわかるでしょう。 そんな言葉を投げつけておいて いい加減に理解しなさい。 なんて呆れるばかりです。 |
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9596:
匿名
[2013-04-02 10:28:40]
>>9593
何が「いいえ」 なの?判例文に「保障されなければならないものではない」とあるのでしょ? どこをどう読んだら、「個人的な価値観から」になってしまうのかね? いくら重度のニコチン依存症だからといって、よくも次々とイミフな妄想を思い付くものだね。 あんたこそ、いい加減にしなさい。 |
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9597:
匿名
[2013-04-02 10:36:17]
>『煙草の煙を吸わされない権利』は基本的人権における生存権・身体権であることを付け加えておきます。
>そして生存権・身体権は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利だということも理解しておく必要があります。 あなたは議論のための議論がしたいのですか? 民事訴訟の制度を利用し、不法行為に基づく損害賠償請求をされる事をオススメします。 ご参考までに… |
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9598:
匿名さん
[2013-04-02 10:50:53]
>9597
>あなたは議論のための議論がしたいのですか? いいえ、権利について正しい理解をしてもらいたいと思っているだけです。 『喫煙をする自由』は生存権・身体権を侵さない範囲での権利に過ぎない。 ということを。 >ご参考までに… 別に参考にもなりませんでした(笑) |
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9599:
匿名さん
[2013-04-02 12:05:44]
責任を放棄した臭い喫煙に権利などないよ。
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9600:
匿名さん
[2013-04-02 12:33:01]
>民事訴訟の制度を利用し、不法行為に基づく損害賠償請求をされる事をオススメします。
>ご参考までに… みっともないから、そうやって論点をずらすのはやめようよ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>ふぅ~ん。この "yes" は否定しないんですね。
はい。否定しません。
でもあなたのように、『禁じられていなかったら殺してもよい』なんて発想ができるほど異常ではないので。
ご自愛くださいと心配する前に、どうぞ精神科へと忠告するほうが先ですね(笑)
>楽しそうですね。
はい、
『禁じられていなかったら殺してもよい』
に皆がYESと答えるなんて勘違いしている異常な喫煙者を発見しましたからね(笑)