住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20
 

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

8177: 匿名さん 
[2013-02-27 19:05:18]
8175のお隣さん、あんたの隣のベランダ喫煙者が、
「ベランダ喫煙を受忍する義務がある」って言ってますよ。
加害者のくせにね。あんた不幸だね。
8178: 匿名さん 
[2013-02-27 19:06:54]
>真摯に対応すれば問題ありませんよ。
「禁止されてない!」で真摯に対応しなかったから敗訴しちゃってるんだよねw

>司法は受動喫煙と体調不良の因果関係を認めなかったばかりか、受忍する義務があるとさえいっている。
「帯状疱疹」との因果関係だよね。私も、これはさすがに無理だと思うわw
ちなみに、「受忍する義務があるとさえ」ってドヤ顔してるけど、一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw
それとも迷惑行為云々じゃなくて、受忍する義務があるってことで、「暴行みたいな犯罪とはみなされなかった」ってことで喜んでるのかな?w
8179: 匿名 
[2013-02-27 19:15:13]
司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。
8180: 匿名さん 
[2013-02-27 19:24:42]
>司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
「受動喫煙」に対してじゃないの?
さすがにベランダ喫煙は犯罪じゃあないから、受動喫煙させられるにしてもなにかしらの「受忍限度」はあるんじゃない?

>ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。
え~っと?
議論するまでもないって、是か非を記した文書的なもんがあるって事ですかね?
8181: 匿名さん 
[2013-02-27 20:37:03]
ここでいろいろ言ったところで、近隣への迷惑はなくならないからね。
近隣住民の受忍限度もゆるくならないしね。
ここの迷惑喫煙者って、ここでレスすることで、近隣への迷惑煙が薄くなるとでも思っているのだろうか。
8182: 匿名 
[2013-02-27 21:09:58]
司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。
つまり、賠償金5万円程度の被害が認められたということです。
ベランダ喫煙は是か非かなんかではなく、ベランダ喫煙禁止という判決ですよ。
8183: 特命 
[2013-02-27 21:22:25]
>>8160
>「嫌煙権」←誰がどこでいつ作ったの?
さあ?興味があるなら調べてみて下さい。

>>8162
>この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています。

>>8168
>「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」
その通りなんでしょうね。だからこそニュースになるのでしょう。
受動喫煙問題の訴訟で原告(非喫煙者側)勝てる事まずないという事です。

>>8171
>「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)の防止」という法律の目的に対して、場所がど~のこ~のw
場所は重要なのは当然です。
因に健康増進法は法律ではありません。

>>8173
反論があるなら(できるのならで結構ですが)、具体的かつ論理的にお願いします。

>>8178
>一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw
受忍限度以内のものは一般的に迷惑行為とは言いません。
8184: 匿名 
[2013-02-27 21:23:26]
>8045
>では喫煙ごときはゆうに受忍限度以内だという事は理解出来ますね?

で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。


 
 
8185: 特命 
[2013-02-27 21:32:24]
>>8184
>で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。
>>8152を読んだ上で反論があるならお待ちしています。
8186: 匿名さん 
[2013-02-27 21:42:51]
>>8183

>>さあ?興味があるなら調べてみて下さい。

何だと!?

自分で書いていながら調べろ! だと。
『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。

じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?

『暴論』に加えて『凶悪』を付け加えよう。

走っている自動車から煙草の投げ捨ては、火の付いたタバコが後方を走っているライダーに当たる物なら非常に危険。
当たるのを回避するために避けようとしたり、防炎性能の無い革じゃない衣服を着ていると火傷の可能性がある。
それを意識していないのは凶悪喫煙者と言う事だ。
8187: 匿名 
[2013-02-27 21:45:36]
>8183

>>8160
>「嫌煙権」←誰がどこでいつ作ったの?
さあ?興味があるなら調べてみて下さい。
調べてみれば、「公共の場所,職場など共有の生活空間での喫煙規制を訴える権利主張」>>8155
つまり、私が作ったのです。

>>8162
>この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています。
あっ、でも、禁止されていないからといって、幼稚園児の喫煙を認めるような『非人道的な』事は絶対にしてはいけませんね。
つまり、『非人道的な』事があるから法律に明文化されて禁止されたということです。
この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
『非人道的』でないなら、幼稚園でも園児が喫煙室で吸っていることでしょう。

>>8168
>「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」
その通りなんでしょうね。だからこそニュースになるのでしょう。
受動喫煙問題の訴訟で原告(非喫煙者側)勝てる事まずないという事です。
つまり、受動喫煙問題では原告(非喫煙者側)は、和解or勝つしか選択肢がないのです。

>>8171
>「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)の防止」という法律の目的に対して、場所がど~のこ~のw
場所は重要なのは当然です。
因に健康増進法は法律ではありません。
しかし、裁判の判決には重要な意味を持ちます。

>>8173
反論があるなら(できるのならで結構ですが)、具体的かつ論理的にお願いします。
つまり、論理的に責めたら、非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。

>>8178
>一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw
受忍限度以内のものは一般的に迷惑行為とは言いません。
つまり、これは当然のことです。
喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。

ということです。
8188: 匿名 
[2013-02-27 22:08:48]
>8185

>>8184
>で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。
8152を読んだ上で反論があるならお待ちしています。

ちなみに>>8152を引用すれば、

【日本国憲法第13条 】
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

これによりタバコを吸う自由は日本では認められています。
勿論、嫌煙者も個人として尊重されるので「禁煙」という場所が設けられています。
「禁煙」という場所ではタバコを吸うことは禁止です。

つまり禁煙以外の場所では何を憚る事なく、タバコを吸ってよいというのが
日本の「法律」であり「ルール」なのです。
憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。

『禁煙以外の場所で嫌煙権を主張する事はできない』
というのは少々煽った言い方で、
『禁煙の場所で喫煙権を主張する事はできない』
『禁煙以外の場所で喫煙権を主張する場合、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはある』
という意味合いです。

これに対して異議を唱えるのであれば
嫌煙者のいう「喫煙してもいい」というのは
喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
言い換えれば、喫煙者の「喫煙してもいい」というのは
喫煙の影響を受忍限度以内にする義務あるので、何らかの条件や制約があるという事になります。

それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。
例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。

タバコを吸う権利を制限(侵害)するわけですから
言い換えれば、 喫煙により他人の環境を乱す(侵害)するわけですから
当然、「俺様が迷惑に感じるから」「俺様が吸いたいから」なんていう私的見解ではダメですよ?
タバコを吸う権利と他人の環境を乱す侵害、何か法的根拠や公的に認められる文書等が無いとダメです。

ということです。
8190: 匿名さん 
[2013-02-27 22:53:19]
>>8189

日本語に堪能な隣国の人物の可能性があるかもね。

いわゆる日本人成りすまし。

尖閣諸島問題の事を考えればわかりやすい。
8191: 匿名さん 
[2013-02-27 23:13:25]
そういや難癖のつけ方が、かの国の人達に似てるな。
8192: 匿名 
[2013-02-27 23:22:42]
ああ、義務を果たさず権利ばかり主張してる某国の人達ね…
カルト的思想の部分なんて本当にそっくりですね。
確かに日本人的ではありません。
8193: 匿名さん 
[2013-02-27 23:41:18]
ありもしない被害を捏造して騒ぎ立てたりとかね・・・
8194: 特命 
[2013-02-28 00:38:24]
>>8186
>自分で書いていながら調べろ! だと。
>『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。
さあ?この方は迷惑な事をしているのでしょうか?
http://www.nosmoke-shutoken.org/06aboutus/dantai/DantaiHP/Tokyo/Hitobi...

>じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?
『風邪外来』が存在しないのと同じではないでしょうか?
精神疾患の場合、症状は多岐にわたる場合が多いのもその1つだと思います。

>>8187
>この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、
たら、れば、の話をしても仕方ないですね。
日本では幼稚園児の喫煙は許されておりません。

>非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。
頑張って下さい。

>喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。
環境保全の具体的内容と、法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

>憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。
喫煙の影響の具体的内容と、その影響を受忍限度以内とする義務がある事を示す
法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

>例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。
その例えに当てはまる法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

>喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
つまり、禁煙場所ですね。
主に公共の場所等では喫煙の制約はあります。

8195: 匿名さん 
[2013-02-28 05:28:12]
>8194 言葉を借りれば・・・

>>8186
>自分で書いていながら調べろ! だと。
>『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。
さあ?この方は迷惑な事をしているのでしょうか?
http://www.nosmoke-shutoken.org/06aboutus/dantai/DantaiHP/Tokyo/Hitobi...
つまり、『嫌煙権』という言葉、日本国憲法に記載されるような用語ではなく、民間で使用される造語ということです。
私が好む言葉、「公共の場所,職場など共有の生活空間での喫煙規制を訴える権利主張」>>8155 と言っていいでしょう。

>じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?
『風邪外来』が存在しないのと同じではないでしょうか?
つまり、風邪とは熱が出て咳き込む様相をいうのであり、特定の病気を指すものではないからです。
『風邪外来』は内科、耳鼻咽喉科にみてもらうのが一般的です。
勿論、重大な病気である可能性を視野にいれながら医者は診察します。
精神疾患の場合、症状は多岐にわたる場合が多いのもその1つだと思います。
しかし、それもハッキリとは言えません。そのような行為は医行為にあたり医師免許のない私にとって違法だからです。
ひとつ言えることは、『禁煙外来は聞いたことあるが、嫌煙外来という言葉は聞いたことはない』です。

>>8187
>この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、
たら、れば、の話をしても仕方ないですね。
日本では幼稚園児の喫煙は許されておりません。
「『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています」とは誤った先人の言葉。
ありなん、『非人道的』行為ということです。
ちなみに幼稚園児の喫煙は未成年者喫煙禁止法により制限されますがが、
この法は吸った者(未成年)を処罰するものでなく、未成年に対して、売った者、吸わせた者を処罰する法律である。
子供を保護するため喫煙を制止できなかった親権者等と販売者が罰せられるのである。
規定の経緯を紐解けば、未成年者の喫煙は身体に害を及ぼすから悪いのであり・・・とあり、『非人道的』行為である旨を制定の理由としています。
喫煙を推奨放任した大人は、罰せられてしまうのですから、自分の罪を逃れんとするために、未成年に対して煙草の害を教育する面もないとはいえません。
まとめれば、正しくは「幼稚園児に喫煙させることは、親や周りの成人、販売者には許されておりません。」なのです。
未成年者の喫煙防止を主目的とした「タスポ」が導入されたことは誰もが知る事実でしょう。

>非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。
頑張って下さい。
つまり、論理的に責めれば、非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのです。
只ただ、頑張って下さい。

>1.喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。
>2.憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。
>3.例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。
1~3、その例えに当てはまる法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

『罪と知らない子がつく嘘は罪か』

とはドストエフスキー「罪と罰」の言葉です。
言い換えれば、『罪と知らない大人がつく嘘は罪です』
「法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい」と質問を飛ばしたのは相手を試すための言葉、つまり、鎌をかけたのです。
私が知らいでか、相手の手を知らなければ、裁判や話合いでの「負け(罪)」を意味します。当然私は知っています。
先に記した日本国憲法第13条 「生命、自由及び幸福追求・・・」の文言に答えの糸口があります。
「他人の生命、自由及び幸福追求」を制限(侵害)してはいけない。後は幾らでもネット上に情報があるでしょう。

>喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
つまり、禁煙場所ですね。
主に公共の場所等では喫煙の制約はあります。
嫌煙者の言う「喫煙してもいい」、喫煙者の言う「喫煙してもいい」
嫌煙者と非喫煙者と喫煙者で合意された喫煙が許される唯一の場所、それは「喫煙所」。そこのみです。
その喫煙所とて、喫煙所の管理者は「受忍限度」を守らなければなりません。(健康増進法を参照)

つまり、まとめれば、
『禁煙の場所で喫煙権を主張する事はできない』
『禁煙以外の場所で喫煙権を主張する場合、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはある』
ということです。
 
ということです。
8196: 匿名さん 
[2013-02-28 05:48:13]
>8185
>「8152を読んだ上で反論があるならお待ちしています。
8152読みました。ちなみに反論ではなく、よりお考えを理解したいという質問です。ご教授をお願いしたい、ということです。


改めて、

>8045
>では喫煙ごときはゆうに受忍限度以内だという事は理解出来ますね?

で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。


 
8197: 匿名 
[2013-02-28 07:38:42]
言った者勝ちみたいに不法性が認められる訳がない。
8198: 匿名 
[2013-02-28 07:42:34]
喫煙者を含め、一方ではまったく気にしてない人だっているんだから。
8199: 匿名さん 
[2013-02-28 07:48:53]
臭い煙をまき散らしておきながら、言い訳している喫煙者が集まるスレですね。
8200: 匿名さん 
[2013-02-28 08:19:29]
>>8194

>>『風邪外来』が存在しないのと同じではないでしょうか?

ほら、内科の範疇を超えて医学的なことに全く無頓着な発言をしている。
だったら、以下のようなことを詳しく説明してみろ!

>>精神疾患の場合、症状は多岐にわたる場合が多いのもその1つだと思います。

『愛国無罪』のかの国の様な思想が所々に現れているな。
人が書いた事をコピペするような進歩が感じられない数々の投稿は。
8201: 特命 
[2013-02-28 10:48:55]
>>8195
>『嫌煙権』という言葉、日本国憲法に記載されるような用語ではなく、民間で使用される造語ということです。
その通りです。
嫌煙者の主張は殆どの場合、法的根拠があるものではありません。

>未成年者の喫煙は身体に害を及ぼすから悪いのであり・・・とあり、『非人道的』行為である旨を制定の理由としています。
『未成年者』の喫煙は、飲酒と並び、青少年の非行の温床になるという懸念などを背景に、取締りを強化することを目的に〜
とありますから違いますね。
まして『非人道的』などという旨はどこにもありません。

>嫌煙者と非喫煙者と喫煙者で合意された喫煙が許される唯一の場所、それは「喫煙所」。そこのみです。
つまり「喫煙可能場所」ですね。

>喫煙所の管理者は「受忍限度」を守らなければなりません。(健康増進法を参照)
まず「健康増進法」は義務ではありませんし、法律でもありません。
そして、あなたも述べている様に、「喫煙者」が守らなければならないものではありません。

つまり、まとめれば

『禁煙以外の場所で嫌煙権を主張する事はできない(法的根拠はない)』

ということです。

>>8196
>ちなみに反論ではなく、よりお考えを理解したいという質問です。ご教授をお願いしたい、ということです。
過去レスをみて下さい。
私は「特命」というハンドルで投稿をしていますのでわかると思います。

>>8200
>以下のようなことを詳しく説明してみろ!
人に物をお願いする態度ではありませんね。
もう少し社会性を身につけましょう。
8202: 匿名さん 
[2013-02-28 10:51:44]
社会性のある人間が、
たばこは最も安全な嗜好品です。とか言うかねぇ。
8203: 匿名さん 
[2013-02-28 11:36:27]
>>社会性のある人間が、
>>たばこは最も安全な嗜好品です。とか言うかねぇ。

愛国無罪の国なら言うだろう。

尖閣諸島問題を見ればわかる。

これに反論出来ない暴論迷惑喫煙者の思想が何かと共通している。
8204: 匿名さん 
[2013-02-28 13:12:41]
まだ、反論無し。

冗談混じりだが、ここの暴論迷惑喫煙者は、ベランダを尖閣諸島なんだと解釈しよう。(火爆
8205: 匿名さん 
[2013-02-28 14:44:57]
>過去レスをみて下さい。
>私は「特命」というハンドルで投稿をしていますのでわかると思います。

過去レスみました。
随分とその場限りの根拠のない発言をしてますね。
未成年が禁じられている喫煙が、安全と言ってみたり。
規約で禁止された瞬間から、今までと同じ行為が急に迷惑行為に変わるとか。
めちゃくちゃですね。
それがあなたのキャラみたいですね。面白いのでこのまま拝見させていただきます。
8206: 匿名さん 
[2013-02-28 15:53:32]
1人撃沈。

8207: 匿名 
[2013-02-28 16:22:47]
>規約で禁止された瞬間から、今までと同じ行為が急に迷惑行為に変わるとか。
規制するためには根拠が必要なんですよ。

「俺様が迷惑と感じたら迷惑行為なんだ!」って…
そんな身勝手な言い分が通るわけないでしょうが。
だいたい「私は迷惑とは感じませんよ。」って人が一人いたらそれでチャラじゃん。
8208: 匿名さん 
[2013-02-28 17:41:27]
根拠なんてなくてもこのご時世だから、
ベランダ喫煙なんて規約で禁止できるよ。
吸わない人の方が多いので簡単に賛成してもらえます。
ベランダ喫煙者なんて簡単に潰せますよ。
根拠なんていりません。提案するだけです。
8209: 匿名 
[2013-02-28 17:45:09]
自分自身が被害者でもないのに、よく投稿するよ。

他人の為に頑張ってるの?
それともタバコが嫌いなの?
あるいは喫煙者が嫌いなの?

暇なんだよ!


8210: 匿名さん 
[2013-02-28 17:45:23]
蚊やハエと一緒。
簡単に潰せる。
実際に潰されてますから、ベランダ喫煙者。
8211: 匿名さん 
[2013-02-28 17:52:19]
自分自身が加害者でもないのに、よく投稿するよ。

他人の為に頑張ってるの?
世間でも迷惑がられている喫煙がネットでも悪く言われるのが嫌いなの?
あるいは止めたくても止められないニコチン中毒の自分が嫌いなの?

暇なんだよ!

8212: 匿名さん 
[2013-02-28 17:53:27]
学生時代、ヤンキーに根性焼きをされるイジメをうけ、引きこもりに。
以来、抑圧された鬱憤を煙草と喫煙者にぶつけているそうな。
8213: ↑ 
[2013-02-28 18:00:13]
お前の知り合い?
8214: 匿名さん 
[2013-02-28 18:08:12]
>>8212
>学生時代、ヤンキーに根性焼きをされるイジメをうけ、引きこもりに。
ヤンキーの必須アイテムがお煙草様ですか。
しかも未成年、しかも根性焼き(傷害罪)
お煙草様って、悪いことにしか使われないの?
8215: 匿名 
[2013-02-28 18:16:08]
カルトかトラウマか知らんが、煙草を異常に毛嫌いしてる様が、妙に癇に障るんです。
8216: 匿名さん 
[2013-02-28 18:24:52]
多分、トラウマを経てカルトになるのでしょう。
8217: 匿名さん 
[2013-02-28 18:27:12]
周りに吸っている奴、いくらでもいるよ。
でもここの馬鹿喫煙者とは違って、喫煙に関して謙虚、謙虚。
8218: 匿名さん 
[2013-02-28 18:30:19]
掲示板が唯一の自己アピールできるステージだもんね・・・
8219: 匿名さん 
[2013-02-28 18:33:34]
>8045
>では喫煙ごときはゆうに受忍限度以内だという事は理解出来ますね?

で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。

 
8220: 匿名さん 
[2013-02-28 18:59:47]
>掲示板が唯一の自己アピールできるステージだもんね・・・
アピールできてる?
ただの暇つぶしなんですけど。
ここのお馬鹿な喫煙者の反応が面白くてねぇ。止められません。
8221: 匿名さん 
[2013-02-28 19:01:25]
>ただの暇つぶしなんですけど。
一日中暇でいいね(笑)
8222: 匿名さん 
[2013-02-28 19:26:53]
2、3行のレスなら、一日中暇じゃなくても余裕だからね。
そんなことより、もっと煙草のいいところアピールしろよ。
言い訳に終始しててどうすんの?
悪いとこしかないから無理か?
・隠れてこそこそ
・根性焼き
・臭い、煙たい、危ない
・ポイ捨て
・ヤニ
・癌
・中毒
こんな感じ?

8223: 匿名さん 
[2013-02-28 19:32:54]
>2、3行のレスなら、一日中暇じゃなくても余裕だからね。
おいおい(笑)
8224: 匿名 
[2013-03-01 00:10:36]
>8201
>喫煙所の管理者は「受忍限度」を守らなければなりません。(健康増進法を参照)
まず「健康増進法」は義務ではありませんし、法律でもありません。
特命、これは誤りでしょう。
8225: 匿名さん 
[2013-03-01 00:18:42]
ベランダ喫煙やめへんでー
8226: 匿名さん 
[2013-03-01 00:26:07]
誰に対する何の宣言?
8227: 匿名 
[2013-03-01 00:49:03]
>8201
>つまり、まとめれば
>
>『禁煙以外の場所で嫌煙権を主張する事はできない(法的根拠はない)』
>
>ということです。

禁煙以外の場所で、なにがしかの主張が出来ないと?
暴論ですね。特命。
 
8228: 匿名 
[2013-03-01 01:24:31]
>まず「健康増進法」は義務ではありませんし、法律でもありません。
政令や条例ではない、れっきとした法律です。
確かに義務ではなく努力目標を定めた法律ですが、その努力を怠っていると訴訟の対象となります。
つまり、屋外に喫煙所を設けただけでは、『対応が不十分』として、通行人から訴えらてしまう可能性があると言う事です。

一見、解釈的にも、文法的にも、間違っているように感じますが、
結論から言えば↓こういう事になりますね。
>>喫煙所の管理者は「受忍限度」を守らなければなりません。(健康増進法を参照)
8229: ↑ 
[2013-03-01 01:48:14]
もうあきらめたら?
喫煙が合法なのは事実なんだから、恥の上塗りするだけだよ。
8230: 匿名さん 
[2013-03-01 02:18:07]
さてと、ベランダで一服して寝るかな
8231: 匿名 
[2013-03-01 02:33:35]
本当に馬鹿迷惑喫煙者達だね。
しかも、このくそ寒い季節の夜中に…(爆)
8232: 匿名さん 
[2013-03-01 07:46:45]
冬の夜中ならベランダ喫煙もOKじゃないの?
馬鹿がわざわざ寒いとこに行ってまで吸いたいんだから。
誰にも迷惑かからないからいいんじゃない。
8233: 匿名さん 
[2013-03-01 08:18:08]
>>政令や条例ではない、れっきとした法律です。
>>確かに義務ではなく努力目標を定めた法律ですが、その努力を怠っていると訴訟の対象となります。
>>つまり、屋外に喫煙所を設けただけでは、『対応が不十分』として、通行人から訴えらてしまう可能性があると言う事です。

なるほど‼

暴論迷惑喫煙者は、また逃げ出したようだ。

そしてほとぼりが冷めると、また現れて

『ベランダ喫煙は迷惑ではありません』
『喫煙は法律で認められています』

と尖閣諸島問題でかの国と似たような言い訳をするかも。
だから、ブータンと言う国を良く出してくるんだろう。
こんな調子では、仮に裁判があったとして、簡単に負けて
しまうのが予想できそうだ。
8234: 匿名 
[2013-03-01 08:46:36]
>>8229
>もうあきらめたら?
>喫煙が合法なのは事実なんだから、恥の上塗りするだけだよ。

>>8233
>暴論迷惑喫煙者は、また逃げ出したようだ。
>そしてほとぼりが冷めると、また現れて
>『ベランダ喫煙は迷惑ではありません』
>『喫煙は法律で認められています』
>と尖閣諸島問題でかの国と似たような言い訳をするかも。


お二人とも誤解しないで下さい。
健康増進法とはそういう『法律』だと示したまでです。

対象はあくまで公共性のある施設とその管理者であって、
個人のベランダや喫煙者本人とは何ら関係の無い法律である事は言うまでもありません。
8235: 匿名さん 
[2013-03-01 09:44:14]
じゃあベランダ喫煙の話に戻しましょうよ。
8236: 匿名さん 
[2013-03-01 13:39:31]
>対象はあくまで公共性のある施設とその管理者であって、
>個人のベランダや喫煙者本人とは何ら関係の無い法律である事は言うまでもありません。
正しくありません。関係法令として引用されます。
8237: 匿名さん 
[2013-03-01 13:55:49]
『ベランダでの喫煙により、他の居住者に不利益を与え、防止策をとらないことは不法行為』
8238: 匿名さん 
[2013-03-01 14:27:23]
頑張って不利益がある事を証明して下さい(笑)
8239: 匿名さん 
[2013-03-01 14:31:31]
>8238 判決文ですよ
8240: 匿名 
[2013-03-01 14:32:01]
>正しくありません。関係法令として引用されます。
引用するのは勝手ですが、それがどうかしました?
個人の喫煙を訴えた裁判に類推されるような判例でも出ない限り、引用したって何の意味もありませんよ。
8241: 匿名さん 
[2013-03-01 14:34:12]
>8240 そう思いたいのは勝手ですが引用されます。抑止材料に使われると言うことです。
8242: 匿名さん 
[2013-03-01 14:35:26]
>8240 
『ベランダでの喫煙により、他の居住者に不利益を与え、防止策をとらないことは不法行為』
この文言の通り、不利益を与えないでください。
8243: 匿名さん 
[2013-03-01 14:36:39]
いくら屁理屈をこねてみた所で、ベランダ喫煙はごく普通に行われる
日常的な行為なのにね。
8244: 匿名さん 
[2013-03-01 14:40:08]
>8243
『ベランダでの喫煙により、他の居住者に不利益を与え、防止策をとらないことは不法行為』 ですね。
8245: 匿名さん 
[2013-03-01 14:45:15]
そう思うなら、頑張って不利益がある事を証明して下さい。
8246: 匿名さん 
[2013-03-01 14:45:19]
>頑張って不利益がある事を証明して下さい(笑)

だから、証明するも何も実際、
干してある洗濯物ががタバコ臭くされてるんだよ。
毒煙が流れてきて臭いのだよ。
何回も書き込みあったでしょ。
ここの迷惑喫煙者は、まるで認知症の年寄りのようですね(笑)
8247: 匿名さん 
[2013-03-01 14:46:51]
>>8245 判決文ですよ
8248: 匿名さん 
[2013-03-01 14:49:01]
>干してある洗濯物ががタバコ臭くされてるんだよ。
じゃあ、その臭くなった洗濯物を持って警察でも法廷でもお好きな所に行けばよろしい。
不利益である事が証明されれば、喫煙を止めさせる事ができるでしょう。
8249: 匿名さん 
[2013-03-01 14:51:03]
>8248
『ベランダでの喫煙により、他の居住者に不利益を与え、防止策をとらないことは不法行為』
この判決文は抑止材料として使われます。
8250: 匿名 
[2013-03-01 14:51:58]
>『ベランダでの喫煙により、他の居住者に不利益を与え、防止策をとらないことは不法行為』
と判断される可能性がある。
と言うだけのことですね。

何もベランダ喫煙に限った事ではありません。
子供の足音だって不法行為とみなされる可能性があります。
ベランダ喫煙も子供の足音も、再三の改善要請を無視して精神的苦痛を与えれば、
不法行為とみなされる可能性があるという…
当たり前と言えば、当たり前の、ただそれだけの事です。
8251: 匿名さん 
[2013-03-01 14:52:14]
「不利益」があればね(笑)
8252: 匿名さん 
[2013-03-01 14:54:54]
>8251 抑止ですから
8253: 匿名さん 
[2013-03-01 14:57:40]
8251は「不利益」という単語の意味が解らないようです(笑)
8254: 匿名さん 
[2013-03-01 14:57:44]
がんばって「抑止」できるといいね(笑)
8255: 匿名 
[2013-03-01 14:58:15]
>『ベランダでの喫煙により、他の居住者に不利益を与え、防止策をとらないことは不法行為』 ですね。
いいえ。
その可能性があるから「抑止に使える」と言うだけの事です。
8256: 匿名さん 
[2013-03-01 15:01:03]
>8255
その通りです。抑止として使えます。
8257: 匿名 
[2013-03-01 15:06:29]
『痴漢は犯罪者です。』みたいな感じ?
8258: 匿名さん 
[2013-03-01 15:13:16]
なるほど!ベランダ喫煙してるヤツがいたら通報すればいいね!
8259: 匿名さん 
[2013-03-01 15:25:24]
まともな喫煙者だったら、ベランダ喫煙は止めますね。
8260: 匿名さん 
[2013-03-01 15:44:43]
まともな人間だったら、ベランダ喫煙ごときに文句は言わないね。
8261: 匿名さん 
[2013-03-01 16:10:06]
どちらがまともなのでしょうね?
8262: 匿名さん 
[2013-03-01 16:24:02]
>じゃあ、その臭くなった洗濯物を持って警察でも法廷でもお好きな所に行けばよろしい。
>不利益である事が証明されれば、喫煙を止めさせる事ができるでしょう。

ニコ中脳になると、いちいち警察に注意されるか、裁判で判決を受けなければ、
自分が迷惑行為をしているという事が解らなくなるようですね。
8263: 匿名さん 
[2013-03-01 16:34:02]
>迷惑行為・・・
”他の居住者に不利益を与え、防止策をとらない不法行為”の間違いでは?
8264: 匿名さん 
[2013-03-01 16:47:47]
「迷惑な不法行為」でいかがでしようか。
8265: 匿名さん 
[2013-03-01 17:00:38]
>8264
ご丁寧に。便宜上、「ベランダ喫煙は迷惑な不法行為」。 判例上の記述は”他の居住者に不利益を与え、防止策をとらない不法行為”ということで。
8266: 匿名 
[2013-03-01 17:42:29]
>>8263,>>8264.>>8265
『不法行為』とは法律上重要な意味を持つ用語です。
勝手に定義して使っていい言葉ではありません。

特に判例などと合わせ用いるのであれば、誤った使い方をするべきではありません。
『受忍限度』も同様です。
8267: 匿名さん 
[2013-03-01 18:29:33]
ベランダ喫煙者がやっていることは不法行為でしょう。
8268: 匿名さん 
[2013-03-01 18:33:07]
根拠一切なし。
8269: 匿名さん 
[2013-03-01 18:38:58]
>『ベランダでの喫煙により、他の居住者に不利益を与え、防止策をとらないことは不法行為』 (判決文)
その可能性があるから「抑止に使えます」という事です。
8270: 匿名さん 
[2013-03-01 18:41:40]
>8268
>根拠一切なし。
「身に覚え有り」ということか。
8271: 匿名さん 
[2013-03-01 18:51:00]
文句があるならいつでもどうぞ?
8272: 匿名 
[2013-03-01 18:52:16]
>ベランダ喫煙者がやっていることは不法行為でしょう。
本人は煙草を吸っているだけで、悪気なんて一切無いはずですから、不法行為には該当しないでしょうね。
文句を言い続けて、無視され続けて、精神的に参ってしまったら、不法行為と認められる『可能性』があります。
8273: 匿名さん 
[2013-03-01 18:54:18]
>8272 不法行為ですよ。
8274: 匿名さん 
[2013-03-01 18:56:18]
>8272 よって、抑止力はあるということですね。
8275: 匿名さん 
[2013-03-01 19:06:43]
真っ当な喫煙者なら、ベランダ喫煙を止めますね。
8276: 匿名さん 
[2013-03-01 19:13:23]
真っ当な人間なら、ベランダ喫煙ごときに文句はいいません。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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