ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ
8137:
匿名さん
[2013-02-27 14:02:15]
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8138:
匿名さん
[2013-02-27 14:20:17]
>「禁止か否か」でしか理解できないのでしょうねw
「どっちでも良い」なら、顔真っ赤にして長文でレスする必要ないわな。 |
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8139:
匿名さん
[2013-02-27 14:27:47]
ずいぶん冷めたねw
「クソワロタwww」や「コーヒー吹いたwww」状態は終わったの? どっちが吸ってる時の状態かは知らないけど、煙草って吸う吸わないでそんなにテンションが変わるものなの?w |
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8140:
匿名さん
[2013-02-27 14:33:11]
>「どっちでも良い」なら、顔真っ赤にして長文でレスする必要ないわな。
単なる逃げ口上w 論破されて苦しくなると「吸うなとは言ってないもん!」て、ケツまくりたいだけだよw |
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8141:
匿名さん
[2013-02-27 14:38:01]
単なる逃げ口上w
言い返せなくて苦しくなると「吸うなと言っている!」を妄想して、「それじゃあ~も出来ないもん!」てケツまくりたいだけでしょw |
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8142:
匿名さん
[2013-02-27 14:45:03]
>言い返せなくて苦しくなると「吸うなと言っている!」を妄想して
つうか、吸うなと言ってるんじゃないなら、何も話す事ないんだけどねw お前が個人的理由で煙草が嫌いとか、ホントどうでもいいからw |
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8143:
匿名
[2013-02-27 14:45:59]
>「共用部禁煙」なんて規約が出来たころ。じゃ駄目かい?w
その共用部にベランダを含めるかどうかでしょう。 各管理組合が判断する事だから、第三者がとやかく言うことではない。 組合が容認しているなら、当該管理組合にとってベランダ喫煙は迷惑行為には該当しないし、 組合がベランダ喫煙を禁止したなら迷惑行為となる。 新幹線が禁煙を決定した経緯なんて全く関係の無い話しです。 >きっと、そういう人間も「一体いつの段階で、何をきっかけに『迷惑行為』になったのかを説明しろと言ってるんだよ」なんて屁理屈こねてたんだろうなぁ・・・w 互いの主張が相反したんだから仕方がありませんよ。 喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています。 その権利の主張が不当だというなら、根拠をもって対抗しなくてはいけませんよ。 ベランダ喫煙が社会通念上の迷惑行為に該当すると言うのであれば、その根拠を示しなさいと言ってるのです。 俺様基準で迷惑を訴えたってね… >「禁止されてないからやって良い」から「お互い様」ですかw その範疇ですね。 ベランダ喫煙による副流煙のリスクや臭いなんて、車の排気ガスや手摺からの感染のリスク、調理の匂いと同程度です。 >「他人にとやかく言われるような事で無い」のなら、「お互い様」なんて言葉を言う必要すらないと思うんですけどねぇ・・・ 「他人にとやかく言われるような事で無い」事に対して、とやかく言ってるからこんな話しになってるんでしょうが… 何でもない事を嫌煙さんがトラブルにしてるんですよ。 >人に誇れるほど詳しくは無いね。 権利が侵害されたと思うなら、不法行為に基づく損害賠償請求を行っていくのです。 ↓多少なりとも法律を知っているなら、このような言い回しはしませんよ。 >>『権利の行使による他人の権利の侵害』 ↑こんな屁理屈を言い出したら法律なんて意味をなさなくなりますからね。 言論の自由とかそういう問題じゃない。 |
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8144:
匿名さん
[2013-02-27 15:33:17]
>その共用部にベランダを含めるかどうかでしょう。
え~っと・・・ 「何年何月」だのっていう「いつ認識が変わったか」って話は終わりですか? 「共用部禁煙」の規約が出来たころ「ベランダ喫煙も迷惑の段階を踏み始めた」という意味なんだが・・・ で、「ベランダ禁煙」になったマンションもあると・・・ >新幹線が禁煙を決定した経緯なんて全く関係の無い話しです。 「新幹線の全路線、全車両が禁煙にならなきゃ、新幹線において喫煙問題はない」とでも言うんじゃなきゃ、関係あるでしょ?w >互いの主張が相反したんだから仕方がありませんよ。 え? 「大声での通話は迷惑」ってのは一般的に共通の認識じゃないの?それを「仕方ない」? >喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています。 いや、だから条文なりなんなりを・・・と何度・・・ >ベランダ喫煙による副流煙のリスクや臭いなんて、車の排気ガスや手摺からの感染のリスク、調理の匂いと同程度です。 俺様基準で迷惑じゃないと訴えられても・・・w >何でもない事を嫌煙さんがトラブルにしてるんですよ。 喫煙者様が何もしてなければ、こちらも何も言う事がないのですが?w 原因と結果って理解できます? >権利が侵害されたと思うなら、不法行為に基づく損害賠償請求を行っていくのです。 要するに「他人の権利を侵害してても、訴えられなきゃ知ったこっちゃねぇ!」ですか? >↑こんな屁理屈を言い出したら法律なんて意味をなさなくなりますからね。 これが屁理屈?w それこそ、 法律には相当疎いようですね? 訳がわかってないなら黙ってろよ。 って感じですが?w >言論の自由とかそういう問題じゃない。 「黙ってろ!」って言論の自由を侵害してません?w あなたの言論の自由と言う権利に、他人の言論の自由を侵害する権利はない。 ってことが理解できませんか? |
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8145:
匿名さん
[2013-02-27 15:55:11]
>何でもない事を嫌煙さんがトラブルにしてるんですよ。
どこでトラブルになってんの? お前のような迷惑喫煙者が言い訳してるだけだろ。 |
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8146:
匿名
[2013-02-27 15:57:20]
>「何年何月」だのっていう「いつ認識が変わったか」って話は終わりですか?
>「共用部禁煙」の規約が出来たころ「ベランダ喫煙も迷惑の段階を踏み始めた」という意味なんだが・・・ >で、「ベランダ禁煙」になったマンションもあると・・・ 一歩前進してよなったね! ベランダも含めた共用部禁煙の規約が承認され、その規約が施行された日から、お宅のマンションでのベランダ喫煙は規約に違反した迷惑行為となるんだよ。 ルールを守る気があるなら、自ら規約の改正に乗り出すか、誰かが動くまで黙って我慢してなさい。 その他は水掛け論だし、論点や思惑の食い誓いもあるから言い合ったってキリがないよ。 |
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8147:
匿名
[2013-02-27 16:04:27]
ベランダ喫煙者に品性を求めること自体が不毛。
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8148:
匿名さん
[2013-02-27 16:15:01]
>ベランダも含めた共用部禁煙の規約が承認され、その規約が施行された日から、お宅のマンションでのベランダ喫煙は規約に違反した迷惑行為となるんだよ。
一歩前進した?w 最初に戻っただけじゃん・・・ 用るするに 「禁止されてなきゃ何をやっても良い(迷惑じゃない)」 でしょ?w ずいぶん前>>7057に、 「禁止されてなければやって良い」だけが、あなたの行動理念と判ったので、私からは特に聞きたいことはないのですが、まだ何か続けますか? って前に書いてるのに・・・ 一体何なんだろう・・・ |
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8149:
匿名さん
[2013-02-27 16:17:21]
そして、これ
>喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています。 いや、だから条文なりなんなりを・・・と何度・・・ は、決して出てこない・・・ |
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8150:
匿名
[2013-02-27 16:35:46]
>いや、だから条文なりなんなりを・・・と何度・・・
>は、決して出てこない・・・ なるほど。 確かにおっしゃるとおりでしたね。 憲法や民法で包括的に認められているのですが、それ以上を求められても『法律上禁止されていないから』としか言いようがありませんね… 『無い事』の証明はできませんので、ベランダ喫煙が不当であることの根拠を示して下さい。 |
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8151:
匿名さん
[2013-02-27 16:39:13]
ベランダ喫煙は近隣に迷惑をかける恐れのある行為です。
控えましょう。 この掲示を管理組合を通して行うだけで、一般のベランダ喫煙者はベランダでの喫煙を控えます。 一般の喫煙者は、喫煙行為に対して、謙虚な心を持っています。 |
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8152:
特命
[2013-02-27 17:04:29]
【日本国憲法第13条 】
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」 これによりタバコを吸う自由は日本では認められています。 勿論、嫌煙者も個人として尊重されるので「禁煙」という場所が設けられています。 つまり禁煙以外の場所では何を憚る事なく、タバコを吸ってよいというのが 日本の「法律」であり「ルール」なのです。 『禁煙以外の場所で嫌煙権を主張する事はできない』 これに対して異議を唱えるのであれば 嫌煙者のいう「喫煙してもいい」というのは 喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。 それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。 タバコを吸う権利を制限(侵害)するわけですから 当然、「俺様が迷惑に感じるから」なんていう私的見解ではダメですよ? 何か法的根拠や公的に認められる文書等が無いとダメです。 |
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8153:
匿名さん
[2013-02-27 17:11:05]
嫌煙権って何?
誰がどこでいつ作ったの? 馬鹿な喫煙者が勝手にほざいてるだけ? |
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8154:
匿名さん
[2013-02-27 17:18:44]
俺、未成年。
全ての国民の中の1人であるはずなのに、タバコ吸えない。 俺にはタバコを吸う自由はない。 |
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8155:
特命
[2013-02-27 17:18:58]
>嫌煙権って何?
公共の場所,職場など共有の生活空間での喫煙規制を訴える権利主張。 ですね。 |
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8156:
匿名さん
[2013-02-27 17:21:03]
誰がどこでいつ作ったの?
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8157:
匿名さん
[2013-02-27 17:21:29]
>それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。
>当然、「俺様が迷惑に感じるから」なんていう私的見解ではダメですよ? 無理だろうねw |
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8158:
匿名さん
[2013-02-27 17:36:42]
>確かにおっしゃるとおりでしたね。
>憲法や民法で包括的に認められているのですが、それ以上を求められても『法律上禁止されていないから』としか言いようがありませんね… え、え~~~~っと・・・ 「喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています」なんて言ってドヤ顔してたけど、ホントは「明文化された法的根拠」なんてありませんでした。 ゴメンなさい。 って話なんでしょうか? >『無い事』の証明はできませんので、 え、え~~~~っと・・・ 「ある!」って断言してたのに対して「出せ」といってただけで、別に「『無い事』の証明」なんて求めちゃいないのですが・・・ なんか「悪魔の証明」風な事をいって、今までの事を誤魔化そうとしてるようにしか見えないのですが・・・ >ベランダ喫煙が不当であることの根拠を示して下さい。 え~っと・・・ 「ベランダ喫煙が正当であることの根拠はない」って事で良いですか? であれば、私に主張していたことそのものなので、特に言うこともないのですが・・・ まぁ、強いて根拠を示すとすれば、「共用部禁煙の規約がある」ですかね。 頑なに認めてくれないのであまり議論にはしたくないのですが、ベランダはあくまで「共用部」です。 共用部に専用使用権が認められているだけです。 |
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8159:
匿名
[2013-02-27 17:40:29]
>俺、未成年。
>全ての国民の中の1人であるはずなのに、タバコ吸えない。 >俺にはタバコを吸う自由はない。 未成年者喫煙禁止法という法律で禁止されていますので仕方がありませんね… この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できたんですけどね。 あっ、でも、禁止されていないからといって、幼稚園児の喫煙を認めるような『非人道的な』事は絶対にしてはいけませんね。 |
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8160:
匿名
[2013-02-27 17:40:40]
>>8155 「嫌煙権」←誰がどこでいつ作ったの?
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8161:
匿名さん
[2013-02-27 17:47:53]
>未成年者喫煙禁止法という法律で禁止されていますので仕方がありませんね…
じゃあ、何で特命とかいう人は、【日本国憲法第13条 】 こんなこと言い出したの? |
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8162:
匿名
[2013-02-27 17:48:07]
未成年者喫煙禁止法という法律で禁止されていますので仕方がありませんね…
この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できたんですけどね。 あっ、でも、禁止されていないからといって、幼稚園児の喫煙を認めるような『非人道的な』事は絶対にしてはいけませんね。 つまり、『非人道的な』事があるから法律に明文化されて禁止されたということです。 この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。 |
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8163:
匿名
[2013-02-27 17:56:10]
>「喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています」なんて言ってドヤ顔してたけど、ホントは「明文化された法的根拠」なんてありませんでした。
>ゴメンなさい。 >って話なんでしょうか? 特命さんが憲法13条をあげてくださっているでしょう? 所有権とか、管理規約で専用使用権を認めている事とか、そんなのいちいち示せと言ってるの? >なんか「悪魔の証明」風な事をいって、今までの事を誤魔化そうとしてるようにしか見えないのですが・・・ 憲法、民法、区分所有法で足りないというのであれば、それは正に「悪魔の証明」をやって見せろと言う事ですが? >「ベランダ喫煙が正当であることの根拠はない」って事で良いですか? 頭悪いの? >強いて根拠を示すとすれば、「共用部禁煙の規約がある」ですかね。 その共用部にベランダは含まれてるの? 含まれてるなら規約違反だから是正をもとめりゃいいじゃん。 含まれてないならアンタの妄想拡大解釈だよ。 バカなの? |
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8164:
匿名さん
[2013-02-27 17:58:19]
>それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。
【日本国憲法第13条 】 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」 これによりタバコを吸わない自由、タバコの煙を吸わされない権利は日本では認められています。 勿論、喫煙者も個人として尊重されるので「喫煙の自由」は認められています。 ですが「禁煙」「喫煙所」という場所がわざわざ設けられるということから分かるように、タバコの煙を垂れ流すと言う行為は他者の権利を侵害する、つまり公共の福祉に反すること言う事です。 これが、日本の「法律」であり「ルール」なのです。 |
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8165:
匿名
[2013-02-27 18:04:06]
>「喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています」なんて言ってドヤ顔してたけど、ホントは「明文化された法的根拠」なんてありませんでした。
>ゴメンなさい。 >って話なんでしょうか? 特命さんが憲法13条をあげてくださっているでしょう? 所有権とか、管理規約で専用使用権を認めている事とか、そんなのいちいち示せと言ってるの? つまり、喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。 >なんか「悪魔の証明」風な事をいって、今までの事を誤魔化そうとしてるようにしか見えないのですが・・・ 憲法、民法、区分所有法で足りないというのであれば、それは正に「悪魔の証明」をやって見せろと言う事ですが? つまり、憲法、民法、区分所有法をどう解釈するかが重要なのです。 結局、司法の判断、『判例』に重きが置かれるのはみなさんご存知と通りです。 >「ベランダ喫煙が正当であることの根拠はない」って事で良いですか? 頭悪いの? つまり、迷惑でない証明をすれば正当ということですよ。 >強いて根拠を示すとすれば、「共用部禁煙の規約がある」ですかね。 その共用部にベランダは含まれてるの? 含まれてるなら規約違反だから是正をもとめりゃいいじゃん。 含まれてないならアンタの妄想拡大解釈だよ。 バカなの? つまり、喫煙者に「迷惑にならないようにしてください」と意見しなくてはなりませんね。 管理組合にでも連絡すれば! ということです。 |
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8166:
匿名
[2013-02-27 18:06:10]
<失礼>
結局、司法の判断、『判例』に重きが置かれるのは皆さんご存知の通りです。 |
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8167:
匿名さん
[2013-02-27 18:06:54]
>所有権とか、管理規約で専用使用権を認めている事とか、そんなのいちいち示せと言ってるの?
え、え~~~っと・・・ じゃ、 >確かにおっしゃるとおりでしたね。 >憲法や民法で包括的に認められているのですが、それ以上を求められても『法律上禁止されていないから』としか言いようがありませんね… ってどういう意味??? >憲法、民法、区分所有法で足りないというのであれば、それは正に「悪魔の証明」をやって見せろと言う事ですが? だから、それらのどこに「ベランダ喫煙が正当である」なんて明記してあるのか?と何度かいたらわかるの? 「ない物を出せ」じゃなくて「あるものを出せ」って言ってるんだよ・・・ >頭悪いの? じゃあ、その良い頭で「ベランダ喫煙が正当であることの根拠」を示してくださいよ・・・ >その共用部にベランダは含まれてるの? 含まれるかどうか知らないのに、「ベランダ喫煙が正当」なんて言ってるの? >含まれてるなら規約違反だから是正をもとめりゃいいじゃん。 「是非と求める」じゃなくて「非」だよね?w >含まれてないならアンタの妄想拡大解釈だよ。 君に「含まれてない」と客観的根拠を伴い断言できるならねw そうじゃなきゃ、誹謗中傷の類だよw バカでしょ?w |
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8168:
匿名さん
[2013-02-27 18:10:30]
>結局、司法の判断、『判例』に重きが置かれるのは皆さんご存知の通りです。
最近、ベランダ喫煙に対する裁判があって、喫煙者側が敗訴してましたね。 その裁判で原告側が 「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」 なんて言ってるらしいのですが、非喫煙者が【敗訴した】って判例を教えてもらえると幸いです。 |
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8169:
匿名
[2013-02-27 18:15:44]
>タバコの煙を垂れ流すと言う行為は他者の権利を侵害する、つまり公共の福祉に反すること言う事です。
そして、個人の権利と公共の福祉の均衡を保つため、国は健康増進法の中に受動喫煙の防止に関する条文を制定しました。 第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 おやおや? マンションのベランダは対象外のようですね… |
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8170:
匿名
[2013-02-27 18:21:25]
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8171:
匿名さん
[2013-02-27 18:31:20]
>マンションのベランダは対象外のようですね…
「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)の防止」という法律の目的に対して、場所がど~のこ~のw まさに、「禁止されてなければやっても良い」の脱法ドラッグの使用者的な思考だねw ちなみにベランダ喫煙の裁判での判例は 「防止策をとらないことは不法行為に当たる」 だそうですよ。 |
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8172:
匿名さん
[2013-02-27 18:35:56]
>うっかりう○こ踏んじゃった事にさせてもらうからアンタも無視してくれていいよ。
黙って無視できればカッコいいのに、なんでこう言うこと書いちゃうのかねぇ・・・w |
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8173:
匿名さん
[2013-02-27 18:39:23]
>>8164 は、また暴論迷惑喫煙者の投稿が始まった。
挙げ足取りに突っ込まれたコメントの大半はコメントせず無視。 知識のレベルの低さが伺える。 そしてマニアと言う趣味が見当たらなさそうに思える。 少なくとも勉強家では無い。 ベランダで喫煙所にしてしまった事に対する追及に必死な抵抗が 見られる。 |
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8174:
8173
[2013-02-27 18:45:42]
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8175:
匿名
[2013-02-27 18:49:22]
真摯に対応すれば問題ありませんよ。
司法は受動喫煙と体調不良の因果関係を認めなかったばかりか、受忍する義務があるとさえいっている。 |
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8176:
匿名さん
[2013-02-27 18:51:03]
>うっかりう○こ踏んじゃった事にさせてもらうからアンタも無視してくれていいよ。
仮に「ウンコ踏んじゃった」ってのが事実だとしてだ・・・ 喫煙者様って言うのは、ウンコ踏んでから「うっかり」って気がつくまでに、ずいぶんと時間がかかるもんなんだねぇw え?私? 最初からちょっと高度な人工無能で遊んでるつもりだったから面白かったよw 屁理屈を否定するのって、凄い頭の体操になるからw |
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8177:
匿名さん
[2013-02-27 19:05:18]
8175のお隣さん、あんたの隣のベランダ喫煙者が、
「ベランダ喫煙を受忍する義務がある」って言ってますよ。 加害者のくせにね。あんた不幸だね。 |
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8178:
匿名さん
[2013-02-27 19:06:54]
>真摯に対応すれば問題ありませんよ。
「禁止されてない!」で真摯に対応しなかったから敗訴しちゃってるんだよねw >司法は受動喫煙と体調不良の因果関係を認めなかったばかりか、受忍する義務があるとさえいっている。 「帯状疱疹」との因果関係だよね。私も、これはさすがに無理だと思うわw ちなみに、「受忍する義務があるとさえ」ってドヤ顔してるけど、一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw それとも迷惑行為云々じゃなくて、受忍する義務があるってことで、「暴行みたいな犯罪とはみなされなかった」ってことで喜んでるのかな?w |
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8179:
匿名
[2013-02-27 19:15:13]
司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。 |
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8180:
匿名さん
[2013-02-27 19:24:42]
>司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
「受動喫煙」に対してじゃないの? さすがにベランダ喫煙は犯罪じゃあないから、受動喫煙させられるにしてもなにかしらの「受忍限度」はあるんじゃない? >ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。 え~っと? 議論するまでもないって、是か非を記した文書的なもんがあるって事ですかね? |
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8181:
匿名さん
[2013-02-27 20:37:03]
ここでいろいろ言ったところで、近隣への迷惑はなくならないからね。
近隣住民の受忍限度もゆるくならないしね。 ここの迷惑喫煙者って、ここでレスすることで、近隣への迷惑煙が薄くなるとでも思っているのだろうか。 |
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8182:
匿名
[2013-02-27 21:09:58]
司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。 つまり、賠償金5万円程度の被害が認められたということです。 ベランダ喫煙は是か非かなんかではなく、ベランダ喫煙禁止という判決ですよ。 |
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8183:
特命
[2013-02-27 21:22:25]
>>8160
>「嫌煙権」←誰がどこでいつ作ったの? さあ?興味があるなら調べてみて下さい。 >>8162 >この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。 『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています。 >>8168 >「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」 その通りなんでしょうね。だからこそニュースになるのでしょう。 受動喫煙問題の訴訟で原告(非喫煙者側)勝てる事まずないという事です。 >>8171 >「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)の防止」という法律の目的に対して、場所がど~のこ~のw 場所は重要なのは当然です。 因に健康増進法は法律ではありません。 >>8173 反論があるなら(できるのならで結構ですが)、具体的かつ論理的にお願いします。 >>8178 >一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw 受忍限度以内のものは一般的に迷惑行為とは言いません。 |
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8184:
匿名
[2013-02-27 21:23:26]
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8185:
特命
[2013-02-27 21:32:24]
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8186:
匿名さん
[2013-02-27 21:42:51]
>>8183
>>さあ?興味があるなら調べてみて下さい。 何だと!? 自分で書いていながら調べろ! だと。 『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。 じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか? 『暴論』に加えて『凶悪』を付け加えよう。 走っている自動車から煙草の投げ捨ては、火の付いたタバコが後方を走っているライダーに当たる物なら非常に危険。 当たるのを回避するために避けようとしたり、防炎性能の無い革じゃない衣服を着ていると火傷の可能性がある。 それを意識していないのは凶悪喫煙者と言う事だ。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>過去に一度あったから掲示をしました。
なるほど・・・
いろんなマナー啓蒙のポスター等かあるけど、
「掲示さえあれば、今までと同じ状況でも気にならなくなる」
ってことで、内容そのものは気にしなくていいって考え方なんですねw
「物事は「やって良い」「やったらいけない」の二択しかありません」って断言しちゃうような頭ですからね・・・
「禁止か否か」でしか理解できないのでしょうねw