住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20
 

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

7316: 匿名さん 
[2013-02-08 16:52:23]
 
ベランダで排便禁止
ベランダで喫煙禁止

同じですね。常識人ならNG、迷惑ですよ。
 
7317: 特命 
[2013-02-08 16:58:38]
>7308
>『俺様の考えるマナーを守れば、ルール違反しても構わない』
>という喫煙者様がまだまだ居るようなんですよ。
それはいけませんね。
ベランダ喫煙不可のマンションではタバコを吸ってはいけませんし
ベランダ喫煙可のマンションではタバコを吸っても良いのです。
吸いたい、迷惑に感じる、という事があったとしても我慢しなければなりません。
それが「ルール」であり、社会常識です。

>7309
>目安の話でしたか?危険か?そうでないかですよ?
0か1かの話をしたいのですか?
そうであれば、道を歩いている時に落ちてきた隕石に当たって死んでしまう危険性も0ではありません。
ベランダ喫煙による失火も同様に0ではありません。
しかし、一般的に外を散歩したりベランダでタバコを吸う行為を「危険」と考える人はいないでしょう。

>一般論で語っているときに?なんで、急にスポット的なことを?
「最近のマンション」という定義付をしている時点で、一般論とは言えないと思いますが?

>後、ご自身のマンション規約委細をもう一度確認してはいかがですか?
>ベランダも共用部です。
ベランダは「専有部分」ですので問題ありませんし、確認済みですね。
BBQもベランダ喫煙も認められています。
7318: 匿名さん 
[2013-02-08 17:01:59]
>>車の運転なんてタバコなんかよりよっぽど危険ですよね。

またか?
このネタは総合交通体系への攻撃。
車の危険性を説いていたら、RC造集合住宅は作れない。
それおろか、土建業者への屈辱投稿。
7319: 匿名さん 
[2013-02-08 17:05:52]
配慮無い喫煙者がベランダで喫煙する。

路上にポイ捨てする感覚ですよ。
 
7320: 匿名さん 
[2013-02-08 17:08:29]
>7317
>それはいけませんね。
そうなんですよ。ところが、
ここに何年も常駐している喫煙者様たちも
『俺様の考えるマナーを守れば、ルール違反しても構わない』
といって憚りませんから、困ったものです。

>それが「ルール」であり、社会常識です。
そう言ってる喫煙者様たちなのに
どうして吸殻のポイ捨ては『やっても構わない』と思うんでしょうね。
『俺様の考えるマナーを守れば、ルール違反しても構わない』
という考えを改めないと無理なんでしょうか。
7321: 匿名さん 
[2013-02-08 17:08:30]
>>車の運転なんてタバコなんかよりよっぽど危険ですよね。

誰の発言ですか?屁理屈もいい加減にしましょう。

比較の問題ではなく、無謀運転もベランダ喫煙も禁止ですよ。両方禁止。
 
7322: 匿名さん 
[2013-02-08 17:11:43]
>>車の運転なんてタバコなんかよりよっぽど危険ですよね。

これは誰の発言ですか?屁理屈もいい加減にしましょう。

無謀運転もベランダ喫煙も禁止ですよ。両方禁止。比較の問題ではありません。
 
7323: 匿名さん 
[2013-02-08 17:14:30]
良識ある喫煙者はキッチンの換気扇の下で吸いますね。

さらに言えば、禁煙するでしょう。
このところの喫煙率の急激な変化がそれです。
禁煙補助剤が開発されたのが禁煙しやすくしています。
7324: 匿名さん 
[2013-02-08 17:28:22]
喫煙者の残りカスが悪あがきしてるようですね。
今日も何千人減ったのかな。喫煙者が千人減れば、喫煙被害者が3千人位減るのかなぁ。
いいことですね。賢い禁煙者。
7325: 匿名 
[2013-02-08 22:12:21]
>>7258
>「受忍限度」が存在するのは統一見解だけど、「喫煙者と非喫煙者」の間に「限度」に対する統一見解がないよね。
>「受忍限度」に対して、両者が納得できる客観的な根拠があるのならね。
意味も知らずに使ってたの?
受忍限度は受忍限度
我慢の限界、違法と合法のライン、社会通念上受忍すべきとされている状態
判断するのは当然司法です。

あなたの主張は著しく客観性と根拠を欠いた、いわゆる『俺様基準』の典型なんですよ。

>私からすると、現状ベランダ喫煙は、相手への「受忍」に対する配慮等をせず「好き勝手にやっている」としか見えていない。
それは、あなたが喫煙行為に対して、個人的にそう思ってるだけでしょうが。

>「今後の近所付き合い」を考えたりで我慢している状態。
非喫煙者でも、喫煙以上に我慢している事はあるだろうし、喫煙者だって色々なことを我慢している。
それを世間では『お互い様』という。
あなたが、ベランダ喫煙という行為に対してのみ、過剰なまでの嫌悪感と被害者意識を抱いているに過ぎません。


やだやだ言ってても仕方がないんだよ。
現状、日本の国は煙草の販売と喫煙を認め、喫煙の自由は憲法の基本的人権に含まれると解されている。
あなたの管理組合がベランダでの喫煙を禁止しない限り、隣人がベランダで喫煙する権利は絶対的に保護されるべきなんだよ。
迷惑だ、毒煙だ、受忍限度だ、と騒いだところで、民法は自力救済を禁止している。
ベランダ喫煙を止めさせたければ、司法に訴えて不法行為を立証し、法的手続きを経なければなりません。

俺様基準の身勝手な主張ばかりしてないで、ちゃんと筋を通しなさい。
7326: 匿名さん 
[2013-02-09 00:09:33]
>>7317 の様な投稿は、中国外務省のコメントの様なものだ。
7327: 匿名 
[2013-02-09 00:53:19]
>>7325
>迷惑だ、毒煙だ、受忍限度だ、と騒いだところで、民法は自力救済を禁止している。
>ベランダ喫煙を止めさせたければ、司法に訴えて不法行為を立証し、法的手続きを経なければなりません。

「示談」・・・の段階で喫煙者の負けですな。
7328: 匿名 
[2013-02-09 01:09:11]
>>7325
>迷惑だ、毒煙だ、受忍限度だ、と騒いだところで、民法は自力救済を禁止している。
>ベランダ喫煙を止めさせたければ、司法に訴えて不法行為を立証し、法的手続きを経なければなりません。

「迷惑だ、毒煙だ、受忍限度だ、と騒ぐこと」 これが自力救済である説明をお願いします。
7329: 匿名 
[2013-02-09 01:13:00]
>>7325
>迷惑だ、毒煙だ、受忍限度だ、と騒いだところで、民法は自力救済を禁止している。
>ベランダ喫煙を止めさせたければ、司法に訴えて不法行為を立証し、法的手続きを経なければなりません。

「示談」を持ち込まれて喫煙者は勝てるのですか? 裁判で勝てないというのに。
7330: 匿名さん 
[2013-02-09 01:22:52]
「示談」の意味わかってんのか?(笑)
7331: 匿名 
[2013-02-09 01:30:51]
裁判で勝てないのだから、訴訟される前に「示談」
7332: 匿名さん 
[2013-02-09 01:39:06]
ある意味バカって最強かもな・・・
7333: 匿名 
[2013-02-09 01:44:52]
紛争を裁判外で話し合うことを禁止しているのか?
7334: 匿名 
[2013-02-09 07:35:29]
バカ最強!
7335: 199 
[2013-02-09 09:49:06]
ここに来る喫煙者は、喫煙真理教みたいな迷惑喫煙者だけじゃないの?

それが、
『ベランダ喫煙は迷惑ではありません。』
と根拠も示せず強引に押し付けてくる。
管理組合理事会でこんな発言が出たら、今時バカじゃないの?と思われるはず。

それか、タバコ会社関連の下請け企業社員が書いているのじゃないのか? と思えてしまう。
紙巻きタバコのフィルターを作っている企業はどこだっけ?
7336: 匿名さん 
[2013-02-09 10:10:20]
ここの迷惑喫煙者は、世間で言えないチキンだから、こんな小さな匿名掲示板で叫んでるだけ。
7337: 匿名さん 
[2013-02-09 11:39:13]
マンションのホタル族は風前の灯
ベランダ喫煙でトラブル多発
苦情殺到
7338: 匿名さん 
[2013-02-09 12:15:04]
喫煙習慣は病気です

保険適用ですのでお医者さんに相談しましょうよ

7339: 匿名さん 
[2013-02-09 20:01:39]
>>喫煙習慣は病気です

確かに。
嫌煙外来という奇妙なので煽ってくるのも、異常としか思えない。
7340: 入居済み住民さん 
[2013-02-10 21:11:34]
ベランダで喫煙をしなければならない合理的理由がない
ベランダで喫煙をしないことで損なう権利や不利益がない
ベランダでの喫煙を何らかの権利として守る法益がない
公益があれば権利として認められるが私的嗜好品に公益性はない。
他人に有害物を吸引させる事や不快の原因となることを認める法律はない。
権利がなく、禁止でない程度のものは、迷惑があるか被害による停止が
求められたとき、自由の濫用として禁止される。

一方ベランダ喫煙は有害成分である受動喫煙を近隣に及ぼすことが確実
匂いを知覚できるETSは、PM2.5で1μg/m3、鼻や目の刺激は4μg/m3である。
吐出発生源近傍は数百μg/m3あり、感じた状態で数十μg/m3と推察される。
PM2.5で1μg/m3あたり0.6%の死亡率増加という研究データがある。

訴訟上の当事者の喫煙加害行為と、健康被害との因果関係を実証できないまでも
有害成分を被害と感じることは合理的である。
7341: 入居済み住民さん 
[2013-02-10 21:16:33]
受動喫煙をさせないことは日本が批准のタバコ規制枠組み条約FCTC
条約第8条「たばこの煙に晒されることからの保護による義務」がある。
健康増進法25条において受動喫煙をさせないことは喫煙者にも義務がある。

集合住宅管理組合は受動喫煙防止に務める義務がある。
ベランダ喫煙、共有部に排気する室内換気扇喫煙を禁止する義務がある。
住民トラブル防止のため苦情を受けた悪質喫煙者に対し禁止を求める責任がある。

喫煙の禁止に従わない喫煙者に対して、損害賠償請求ができる。
受動喫煙被害の申し出に対応しない集合住宅管理組合は損害賠償請求対象となる。
集合住宅管理組合は悪質喫煙加害者に然るべき注意・警告・掲示をするか
ベランダ喫煙、共有部に排気する室内換気扇喫煙を禁止する措置をしてこれを免れる。

ベランダ喫煙、共有部に排気する室内換気扇喫煙の禁止に反するか
禁止規則がない場合においても受動喫煙被害の申し出に対応しない喫煙加害者は、
損害賠償をする義務がある。
喫煙違反者・加害者は、過失や悪意や故意を問わずこれを免れる合理的な理由はない。
7342: 匿名 
[2013-02-11 07:59:41]
ベランダは公共施設ではありません。
文句があるなら訴えたら?
毒煙を黙認してる管理組合をさ…
7343: 匿名さん 
[2013-02-11 10:23:09]
隣のベランダの煙草の煙が受動喫煙にはあたらない事は司法の場でもハッキリしたからね。
7344: 匿名 
[2013-02-11 12:53:07]
そもそもに吸う権利なんてないんだよね。法律上はさ。
7345: 匿名 
[2013-02-11 13:36:13]
いいえ。
喫煙の自由は憲法で保障されています。
7346: 匿名さん 
[2013-02-11 13:47:59]
何が『いいえ』なんだよ。

>>喫煙の自由は憲法で保障されています。

日本国憲法の何条に明記してあった?

むしろ、日米地位協定の方が強烈な印象を持っている。
7347: 匿名さん 
[2013-02-11 14:25:51]
日本でもアメリカでも煙草は合法。残念!
7348: 匿名さん 
[2013-02-11 14:44:53]
法律上の事ではなく、どこに日本国憲法で保障されている条例があるのか? と聞いているんだよ?
7349: 匿名 
[2013-02-11 14:48:11]
有名な判例なんですけどね〜
「何条に明記してあった?」なんて、条文を確認する程の人が知らないとは、逆に違和感を覚えます。
7350: 匿名さん 
[2013-02-11 14:56:24]
>>7297
>なぜなら、世間一般では電車内の地べた座りが迷惑行為だというのが常識ですから。
非常識な私に教えてください。世間一般では「電車内の地べた座り」がどんな理由で
迷惑なのでしょうか?
※「電車内の地べた座り」としか言っていないので「当分の間、あかない扉の前の
※一人での地べた座り」と限定させてくださいね。

>>7340
>権利がなく、禁止でない程度のものは、迷惑があるか被害による停止が
>求められたとき、自由の濫用として禁止される。
嫌煙者が↑のように言っています。「迷惑があるか被害による停止」を求めてください。

>有害成分を被害と感じることは合理的である。
その合理的な迷惑の感じで「迷惑があるか被害による停止」を求めてください。

>>7341
>住民トラブル防止のため苦情を受けた悪質喫煙者に対し禁止を求める責任がある。
管理組合にでも苦情を言ってください。

>喫煙の禁止に従わない喫煙者に対して、損害賠償請求ができる。
そうですよねぇ。言ってください。

>受動喫煙被害の申し出に対応しない集合住宅管理組合は損害賠償請求対象となる。
そうですよねぇ。言ってください。

>集合住宅管理組合は悪質喫煙加害者に然るべき注意・警告・掲示をするか
>ベランダ喫煙、共有部に排気する室内換気扇喫煙を禁止する措置をしてこれを免れる。
まぁ、↑は「管理組合は掲示というお茶を濁すような対応をすれば良い」と書いてある
だけなのですがね。

>ベランダ喫煙、共有部に排気する室内換気扇喫煙の禁止に反するか
>禁止規則がない場合においても受動喫煙被害の申し出に対応しない喫煙加害者は、
>損害賠償をする義務がある。
「申し出に対応しない」。重要ですよねぇ。申し出てくださいね。

ともかくここの嫌煙者どもは「俺様が迷惑を感じているのだから何も言わなくてもそれを察して
ベランダ喫煙やめろよ」ですからねぇ。言ってくれればいいんですよ。
7351: 匿名さん 
[2013-02-11 15:07:03]
はっきり言うよ

たばこの煙りが嫌いというより

たばこの 奴 隷となった低能どもが

えらそうに義務だ権利だ抜かすのが むかつくんだよ


7352: 匿名さん 
[2013-02-11 15:25:04]
あっ、そう。
煙草も吸えない様な軟弱者なんてどうでもいいし(笑)
7353: 匿名 
[2013-02-11 15:28:43]
↑お前もむかつくけどな
7354: 匿名さん 
[2013-02-11 15:51:34]
>>煙草も吸えない様な軟弱者なんてどうでもいいし(笑)

何だと! ケンカ売っているのか?

7355: 匿名さん 
[2013-02-11 18:43:51]
ベランダ喫煙禁止に総会で可決されたのに、それでも吸わずにいられない中毒快楽主義自己虫(チュウ)が殖えていてさ。
(笑)

てか、なぜ密室で吸わないん?
・家族の健康、または卑下される
・クロスや家具に臭いがつくのがイヤだ
・自己虫で仕事がデキナイ痛い奴だから、空みながらでないと憂さ晴らしにならない

え?なに??全部?
そうか、痛々しいコト至極だな

他者の心身を阻害する権利は誰にもないんだよχ
そのくらい解れ、この愚か快楽主義者がχχ

7356: 匿名 
[2013-02-11 19:55:22]
上記法や指導や規則で書かれているということは

ベランダでの喫煙は迷惑であることの証明ですね。

賢明な喫煙者であれば、ベランダ喫煙はしないでしょうね。

ま、ここにいる人はそうは思ってないでしょうけど。

ほんとに、同じ人間とは思えん、言葉が通じない獣でレベルだ。
7357: 匿名 
[2013-02-11 19:57:15]
言われるまでやめないってことは、
それまでは、痛々しい視線は全く感じてないってことか。。。

電車内での座り込みしかり、ベランダ喫煙しかり、

はは、鈍感にもほどがあるな。
7358: 匿名さん 
[2013-02-11 20:03:34]
>7352
お前さ、軟弱者の意味を理解できない?か
トコトン愚かサンだな。
他人様に迷惑をかけないよう自制できないお前みたいなののことを軟弱者と言うんだよχ
まじ痛いんすけどこの人、間違えた、この獣
7359: 匿名さん 
[2013-02-11 21:07:22]
『ベランダ喫煙は迷惑ではありません。』
としつこく提唱する奴は、迷惑喫煙者の他にはタバコメーカーの下請け企業の社員では無いのか?

検索していくと以下の数々が出てくるる

http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p=%E3%82%A2%E3%82%BB%E3...
7360: 匿名 
[2013-02-11 23:41:28]
7353-7359
「お前の母ちゃんでーべーそー(泣)」にしか見えませんよ。
7361: 匿名さん 
[2013-02-12 00:22:58]
>>7360

ついに壊れたんですか?
どんどん反論が子供に戻って行くようで。

良い子は、禁煙外来へ行きましょう。
7362: 匿名さん 
[2013-02-12 06:55:29]
お前さ、ゲホンゲホン、軟弱者ゴホッ、の意味を理解できない?か ガハッ
トコトン愚かサンだな。 ケムリガー(泣)

軟弱者だろ(笑)
7363: 匿名さん 
[2013-02-12 09:27:25]
>7350
>非常識な私に教えてください。世間一般では「電車内の地べた座り」がどんな理由で
>迷惑なのでしょうか?
一部の公共機関が迷惑になるという理由で「ホームや電車内の地べた座り」を禁止していますね。
あなたはこの公共機関が非常識なお願いをしていると思いますか?

>※「電車内の地べた座り」としか言っていないので「当分の間、あかない扉の前の
>※一人での地べた座り」と限定させてくださいね。
公共機関のお願いでは場所や状況を限定しているわけではないようですね。
あなたは公共機関が場所や状況を限定していなくても、限定していると見えるみたいですね(笑)
7364: 匿名さん 
[2013-02-12 09:57:53]
>>7363
>一部の公共機関が迷惑になるという理由で「ホームや電車内の地べた座り」を禁止していますね。
>あなたはこの公共機関が非常識なお願いをしていると思いますか?
理由が書かれていませんね。どこかで禁止されているから迷惑行為ですか?

>公共機関のお願いでは場所や状況を限定しているわけではないようですね。
>あなたは公共機関が場所や状況を限定していなくても、限定していると見えるみたいですね(笑)
理由が書かれていませんよねぇ。あなたは理由もなく「どこかで禁止されているから
迷惑行為に違いない」と思い込んでいる方ですか?
7365: 匿名さん 
[2013-02-12 10:04:17]
>意味も知らずに使ってたの?
まさか、受忍限度を司法の場でしか使われない言葉だと思って使ってたの?

>我慢の限界、違法と合法のライン、社会通念上受忍すべきとされている状態
>判断するのは当然司法です。
要するに「禁止されなければ何をやっても良い」ですね・・・

>あなたの主張は著しく客観性と根拠を欠いた、いわゆる『俺様基準』の典型なんですよ。
喫煙者様も、客観性と根拠を示さず「俺様基準」で好き勝手に吸ってるだけって事ですよね。

>それは、あなたが喫煙行為に対して、個人的にそう思ってるだけでしょうが。
何を今さらw
「私からすると、そう見える」ってちゃんと書いてあるでしょうがw
「好き勝手にやっている」のじゃないと言うなら、「個人的にそう思う」ではない客観的な事実を示してよw

>非喫煙者でも、喫煙以上に我慢している事はあるだろうし、喫煙者だって色々なことを我慢している。
誰もがやってる事を何をドヤ顔で・・・
でも、我慢してるにすぎない物を「当然の権利!」と、我慢している相手にドヤ顔で口にしてるのが君を含めた喫煙者様なんだろw

>あなたが、ベランダ喫煙という行為に対してのみ、過剰なまでの嫌悪感と被害者意識を抱いているに過ぎません。
相手に対して「過剰なまでの嫌悪感」だの「被害者意識」だのって個人的に思い込んで口にしちゃう人間が「お互い様」を語るって?w
相手に非がある決め付けた、単なる「押し付け」じゃないかw

>現状、日本の国は煙草の販売と喫煙を認め、喫煙の自由は憲法の基本的人権に含まれると解されている。
その権利に、他人の権利を蹂躙・侵害する権利は付いてこないよねw

>あなたの管理組合がベランダでの喫煙を禁止しない限り、隣人がベランダで喫煙する権利は絶対的に保護されるべきなんだよ。
要するに「禁止されなければ何をやっても良い」だよねw

>迷惑だ、毒煙だ、受忍限度だ、と騒いだところで、民法は自力救済を禁止している。
>ベランダ喫煙を止めさせたければ、司法に訴えて不法行為を立証し、法的手続きを経なければなりません。
だから、訴えられるまでは好き勝手やってていいってかい?w

>俺様基準の身勝手な主張ばかりしてないで、ちゃんと筋を通しなさい。
だからさ・・・
要するに「禁止されなければ何をやっても良い」なんだろ?
君がそう思ってるならそれで聞きたいことは無いって前に書いたよね?

まぁ、その姿勢でいる以上は「お互い様」は無くなって、「禁止」に向かうだけだと思うよ?
昭和の時代には想像もしてなかったような、あんな場所やこんな場所が禁煙になったのは、非喫煙者が「過剰なまでの嫌悪感と被害者意識を抱いている」なんて事ではなく、喫煙者のその姿勢せいだからねw
そのままの姿勢でいても、今まで禁煙になってきたあんな場所やこんな場所と違って、今後ベランダは禁煙ならないといいねw
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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