ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
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[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ
6749:
匿名
[2013-02-01 22:42:03]
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6750:
匿名さん
[2013-02-01 22:57:47]
>>6747
正論です。 |
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6751:
非喫煙者ですが
[2013-02-01 23:07:14]
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6752:
匿名さん
[2013-02-01 23:12:15]
>6747
>何度も言うように、不法行為に該当するほど『尋常ではない状態』でなければお話にならないんですよ。 『尋常ではない状態』になっちゃたから損害賠償を命じられたね。 『尋常ではない状態』になるまでは ベランダ喫煙者は裁判所お墨付きの『迷惑喫煙者』で済んだのにね(笑)わかったかなぁ? |
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6753:
匿名さん
[2013-02-01 23:18:22]
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6754:
匿名
[2013-02-01 23:41:51]
>>6752
>『尋常ではない状態』になっちゃたから損害賠償を命じられたね。 そのようですね。 >『尋常ではない状態』になるまでは 実害を伴わない可能性のみの空論だけ(つまりは単なる憶測)で、他人の正当な権利を侵害するのはお止めなさい。 身勝手にも程がありますよ。 |
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6755:
匿名
[2013-02-02 00:47:25]
>>6753
>すさまじい臭いを発散させながら、 刺激臭でも腐敗臭でもないのに『すさまじい』と感じますか? 喫煙ルームの中の臭いをそのように表現するのなら理解できますが、 個人が屋外で吸っただけの煙草を『すさまじい』と感じるのですね? その感覚こそが、あなたが嫌煙たる所以です。 |
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6756:
匿名
[2013-02-02 01:00:11]
受忍限度以内でベランダ喫煙することが可能なの?
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6757:
匿名さん
[2013-02-02 01:11:19]
>>6711
>>何にせよタバコは体調が悪くなりませんからすでに同列に語る事が間違っています。 >>していますがヤニがべったりなんて事はありません。 >>実際に喫煙している私が、現実の経験則から言っているのですから間違い有りません。 何なんだ! これは? 喫煙所の白色系の塗装の壁を見てみると黄色く変色している。 体調が悪くならない=無害 って事。 そんなバカな… |
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6758:
匿名さん
[2013-02-02 06:43:25]
>6754
>実害を伴わない可能性のみの空論だけ(つまりは単なる憶測)で、他人の正当な権利を侵害するのはお止めなさい。 身勝手にも程がありますよ。 ↑これこそ、迷惑モンクレ喫煙者の身勝手な言い草、というものですね。 あなたこそ、健康で快適な生活を送る、という他人の正当な権利を、毒煙で侵害するのはお止めなさい。 |
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6760:
匿名
[2013-02-02 07:37:59]
↑それを言うなら、車の使用や調理、感染リスクを与える行為は一切控えてからにしなさい。
個人が屋外で吸った煙草の副流煙ごときで何が毒煙だよ。 度を越さ無い限りはお互い様。 |
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6761:
匿名
[2013-02-02 07:38:53]
お隣同士なんだから仲良くしましょう
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6762:
匿名
[2013-02-02 07:42:26]
「受任限度を越さ無い限りはお互い様」 そうだと思います
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6763:
非喫煙者
[2013-02-02 08:40:52]
>「受任限度を越さ無い限りはお互い様」 そうだと思います
まったくその通りだと思います。 何故、裁判で認められた受忍限度を無視し、以下の様な事を言い続けるのだろう? >あなたこそ、健康で快適な生活を送る、という他人の正当な権利を、毒煙で侵害するのはお止めなさい。 |
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6764:
匿名さん
[2013-02-02 08:43:51]
このスレの流れから感じたそれぞれの受忍限度レベル。
喫煙者の受忍限度 受任限度を越さ無い限りはお互い様。←納得の感覚 非喫煙者の受忍限度 受任限度を越さ無い限りはお互い様。←納得の感覚 嫌煙者の受忍限度 すさまじい臭いを発散させながら、受忍限度だ、迷惑じゃないなんて図々しすぎるんです。←異常な感覚 |
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6765:
↑
[2013-02-02 09:06:03]
加害者の戯言
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6766:
匿名さん
[2013-02-02 09:17:07]
>6754
>空論だけ 『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』 だと断じた司法判断を空論と片づけてしまう喫煙者とは?とつくづく疑問に感じます。 身勝手以前の問題ですね。 >他人の正当な権利を侵害するのはお止めなさい。 司法が『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える』と断じた行為を 正当な権利と言ってしまう喫煙者とは?ととつくづく疑問に感じます。 これって人としてどうなんでしょう? |
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6767:
匿名
[2013-02-02 09:42:14]
>『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』
>だと断じた司法判断を空論と片づけてしまう喫煙者とは?とつくづく疑問に感じます。 >身勝手以前の問題ですね。 その様に思い、自分も不利益を被ってるとお思いの人は民事訴訟を起こしてください 司法がしっかりと判断してくれますよ |
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6768:
匿名さん
[2013-02-02 10:41:47]
受忍限度と言っても、煙の気体は透明な水面に色の付いた液体を垂らして拡散していく様なのだからどこが限度かキリが無いはず。
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6769:
匿名さん
[2013-02-02 10:57:48]
>6767
>司法がしっかりと判断してくれますよ 司法はすでに今回の裁判で 『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』 だとしっかり判断してくれましたね。 簡単に言えば ベランダ喫煙者は裁判所お墨付きの『迷惑喫煙者』 だときっちり判断してくれました。 これだけだと片手落ちという指摘があったので 申し入れを無視するベランダ喫煙者は 裁判所お墨付きの『不法喫煙者』 だときっちり判断してくれたことも付け加えておきます。 |
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6770:
匿名さん
[2013-02-02 11:01:21]
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6771:
匿名さん
[2013-02-02 11:05:32]
喫煙者の受忍限度 受任限度を越さ無い限りはお互い様。←譲歩の感覚
非喫煙者の受忍限度 受任限度を越さ無い限りはお互い様。←諦めの感覚 嫌煙者の受忍限度 ↑加害者の戯言 ←火病って幻覚 |
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6772:
匿名さん
[2013-02-02 11:06:25]
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6773:
匿名
[2013-02-02 11:57:38]
>>6769
喫煙に関する民事訴訟といっても、却下から原告の敗訴、一部原告の訴えを認める(150万の請求に対して5万円の賠償命令)勝訴判決と、事件ごとにその判断は様々です。 最低限の常識を備えた人は、今回の名古屋地裁の判例を聞き、「今回そのような司法判断がなされたんだな…」と納得しても、 『喫煙行為は不法行為なんだ』とは、当然考えません。 しかし、嫌煙家の思考はこうです。 ↓ >『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』 ↓ >ベランダ喫煙者は裁判所お墨付きの『迷惑喫煙者』 ↓ >裁判所お墨付きの『不法喫煙者』 この、風が吹いたら桶屋が儲かる的な脳内変換こそが、嫌煙モンクレの思考回路そのものなのでしょう。 |
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6774:
匿名さん
[2013-02-02 13:36:02]
>6773
>しかし、嫌煙家の思考はこうです。 勝手に決めないでくださいね。 >裁判所の判断は『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』 ↓ >ベランダ喫煙者は裁判所お墨付きの『迷惑喫煙者』 改行 >『申し入れを無視するベランダ喫煙者』に対し損害賠償を命じた ↓ >申し入れを無視するベランダ喫煙者は裁判所お墨付きの『不法喫煙者』 何度も同じこと書いてるんですけどねぇ(笑) まぁ『俺様の考えるマナーを守れば、司法判断なんか関係ない』 ってことならこれ以上どうすることもできないんですけどね。 でもそれって人としてどうなんでしょう? |
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6775:
匿名さん
[2013-02-02 14:17:24]
『モンクレ』って何だ?
『モンスター・クレーマー』の様だけど、気持ち悪い言葉。 |
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6776:
匿名さん
[2013-02-02 14:20:08]
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6777:
匿名
[2013-02-02 14:39:33]
>>6774
失礼 確かに、 >申し入れを無視するベランダ喫煙者は とありますね。 しかし、それでもまだ片手落ちです。 申し入れに応じなかっただけでは不法行為にはなりません。 喫煙が合法である以上、今回の判例のように『申し入れに応じなかった事』と『精神的苦痛』の因果関係が認められなければ、不法行為には該当しません。 つまり、賠償すべき健康被害も精神的障害も無いのに、迷惑だ何だと騒いだところで、クレーマーの戯言でしかないという事です。 よって、 >申し入れを無視するベランダ喫煙者は >裁判所お墨付きの『不法喫煙者』 ↑これは明らかなこじつけであり、 『申し入れを無視して損害を与えたベランダ喫煙者は、裁判所お墨付きの『不法喫煙者』となる可能性がある』 が正解です。 |
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6778:
↑
[2013-02-02 14:47:24]
「お前らのお隣さんが臭い煙で迷惑がっている」が大正解です。
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6779:
匿名
[2013-02-02 14:48:58]
>申し入れを無視するベランダ喫煙者は
>裁判所お墨付きの『不法喫煙者』 何故、嫌煙者は自分に都合の良いように民事訴訟の判断を持ち出すのでしょう 同じ様なケースでも民事の場合は判断が異なると言う事を理解できないのか? |
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6780:
匿名さん
[2013-02-02 15:05:13]
ここの迷惑喫煙者の隣人は、なんて不幸なんだろう。
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6781:
匿名さん
[2013-02-02 15:37:28]
>6760
>車の使用や調理、感染リスクを与える行為は一切控えてからにしなさい。 この迷惑喫煙者は、車にも絶対に乗らないし、調理も一切しないし、 風邪もひいたことがないようだ(笑) >個人が屋外で吸った煙草の副流煙ごときで何が毒煙だよ。 この迷惑喫煙者は、副流煙の毒性や煙の性質をを知らないようだ。 「煙草の煙」とか「タバコの煙害」とか検索してみなさい。 |
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6782:
匿名さん
[2013-02-02 15:56:24]
判例が出て来た最近は、嫌煙者に付け加えて『モンクレ』を重ねてきた。
何て病的な煽りなのか? |
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6783:
匿名さん
[2013-02-02 16:45:16]
ここの迷惑喫煙者に関わる人は、なんて不幸なんだろう。
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6784:
匿名
[2013-02-02 17:08:09]
喫煙する者の責任として受忍限度以下にすることは、喫煙者の義務
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6785:
非喫煙者
[2013-02-02 17:11:39]
そのための分煙化。
喫煙可能場所で吸えばいいんだよ。 |
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6786:
匿名
[2013-02-02 17:19:09]
修正します
喫煙可能場所 → 喫煙所 |
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6787:
匿名
[2013-02-02 17:22:11]
喫煙可能場所で喫煙する場合
”喫煙の影響を受忍限度以内にする義務”が喫煙者に発生します |
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6788:
匿名さん
[2013-02-02 17:46:59]
>>6781
また脳内誤変換してるぞ? >>個人が屋外で吸った煙草の副流煙ごときで何が毒煙だよ。 レス相手の『毒煙』話が >この迷惑喫煙者は、副流煙の毒性や煙の性質をを知らないようだ。 オマエの話では『毒性』に誤変換されてる。 ワザワザ引用までしてんのになんで間違えるの? 不具合だらけの脳みそで、これからも生きていかないと行けないの? なんて不幸なんだろう。 |
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6789:
非喫煙者
[2013-02-02 18:00:50]
>”喫煙の影響を受忍限度以内にする義務”が喫煙者に発生します
喫煙可能場所であれば受忍限度以内ですよ。 |
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6790:
非喫煙者
[2013-02-02 18:01:50]
受忍限度以内であるから喫煙が認められていると言っても良いでしょう。
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6791:
匿名
[2013-02-02 18:05:08]
喫煙者が喫煙の影響を忍限度以下にすればよい、というだけのこと
被害の可能性がある行為をする場合 その影響を忍限度以下にすることは、行為を行う者の義務 |
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6792:
喫煙者
[2013-02-02 18:13:33]
喫煙可能場所であろうがなかろうが、他人に迷惑になるような喫煙は控えるべき。
ベランダで吸うなんて喫煙者の風上にも置けない。 |
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6793:
非喫煙者
[2013-02-02 18:20:58]
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6794:
匿名
[2013-02-02 18:26:00]
修正します
喫煙可能場所 → 喫煙所 |
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6795:
匿名
[2013-02-02 18:27:44]
>受忍限度以内であるから喫煙が認められていると言っても良いでしょう。
喫煙所については、その通り |
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6796:
匿名さん
[2013-02-02 19:00:19]
そんなに吸いたければ、管理組合に提案して(この場合喫煙理事が多い物件)屋上に喫煙スペース置けば?
雨にも負けず、風にも負けず、厳寒にも負けず、耐えながら勝手に吸えと。 この場合、煙が階下に流れてたり床衝撃音で住民から苦情が出たり、火災未遂になった時は知らんがね。 |
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6797:
匿名さん
[2013-02-02 19:23:06]
管理に提案もなにも、ベランダで吸えばいいだけなんだが(笑)
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6798:
匿名さん
[2013-02-02 19:46:09]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
此処の状況に応じて判決出してくれるから