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匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20
 

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

6288: 匿名さん 
[2013-01-21 08:51:36]
>ですが、150万の訴訟を起こして賠償金が5万円では、事実上の敗訴と同じなんですけどね・・・

まだ言ってるww

判決文探して読んでみろよ。訴訟費用がどうなるのかをさww
6289: 匿名さん 
[2013-01-21 09:57:52]
>ですが、150万の訴訟を起こして賠償金が5万円では、事実上の敗訴と同じなんですけどね・・・
自らも弁護士を雇いその費用を払い、裁判で負け、控訴もせず、5万円の賠償金を払うことになったが、これは事実上の勝利だ!

どんだけお花畑だよw
6290: 匿名さん 
[2013-01-21 10:40:54]
>これは、嫌煙者にとって最も不利な判決だと嫌煙者は気づいてますよね?
>なぜならば、「一定の受忍義務がある」と判決理由で記載されてしまったから。
「一定の受忍義務がある」こんな言い古された至極当たり前の文言が、最も不利な判決だって?w
おめでたいねぇw

>「規約で禁止されていないマンションでのベランダ喫煙」が嫌でも
>一定の受忍義務があることを決定されてしまったんですよ。
なにこれ?
要するに、受忍限度の範囲なら好き勝手しても良いとでも言いたいの?w
だとしたら、貧しい物の考え方だねぇ・・・

相手に迷惑をかける事を、「しないようにする」と「罰せられない範囲であればやっても良い」。
どっちが人としてまともかねぇ・・・

>嫌煙者のためには、控訴してでもこの判決理由を打ち消すことが大事だったのにね。
喫煙者のためには、勝訴して「禁止されてないんだから、訴えても一切無駄」ってのを証明しなきゃいけなかったのにねぇ・・・

これ、今後の面倒を考えると「ベランダ喫煙禁止」ってところがどんどん増えると思うよw
管理組合は住民からの訴えには直接交渉等の対応を逐一しなきゃいけない事になり、どこぞのアホ組合みたいに「お茶を濁した」なんて事やってると、不作為として組合が訴えられかねないからねぇ・・・
6291: 非喫煙者 
[2013-01-21 10:46:23]
受動喫煙に対する受忍限度などと言っているが、医学的な根拠は無いんだろ。
そうであれば何故、法医学の言葉が迷惑喫煙者代表からでてこない?
法医学は素人なので難しくて良くわからないが。
6292: 匿名さん 
[2013-01-21 12:22:11]
>6291
>受動喫煙に対する受忍限度などと言っているが、医学的な根拠は無いんだろ。
ちょっと待って。
誰がどこで「受動喫煙に対する受忍限度などと言っている」の?
何番ですか?
6293: 非喫煙者 
[2013-01-21 13:11:57]
>>6292

そのように聞こえた。
『言った』は誤り。
申し訳ない。
6295: 匿名さん 
[2013-01-21 23:29:16]
>>6294

何だ、こいつは?

ベランダ喫煙とは関係のない中身の無い奴。
6297: 匿名さん 
[2013-01-21 23:48:50]
>>6295
>ベランダ喫煙とは関係のない中身の無い奴。
そうであれば何故、幻聴の謝罪が迷惑嫌煙者代表カスからでてこない?
嫌煙者の幻覚は見えないので良く分からないが。
6298: 匿名さん 
[2013-01-22 00:01:22]
特命!

>>訴訟を起こしたおばあさんは大赤字ですからね。
>>時間とお金をムダにするだけで誰も得しません。

高齢者に対して何て失礼なことを言うのだろう。
6299: 匿名さん 
[2013-01-22 08:11:56]
>>6294 は喫煙者なのか、非喫煙者なのか、わからん。

どっちを援護しているんだろ。
6303: 匿名さん 
[2013-01-22 12:57:54]
>これ、今後の面倒を考えると「ベランダ喫煙禁止」ってところがどんどん増えると思うよw

今後の予想される流れ:

「ベランダ喫煙禁止」を謳わないマンションでは同様の訴えがあった場合、管理組合を含めた損害賠償請求の訴訟が増加することが予想される。
なぜなら「このような判決があるにもかかわらず必要な措置をとらなかった」という理屈が成り立つから。
弁護士としても、喫煙者単体を訴えるより管理組合を相手にした方がより請求額を増額できる可能性があるからね。
6304: 匿名さん 
[2013-01-22 13:05:06]
>>6203

なるほど!
今回の判例は、変化が起きそうですね。
6305: 匿名さん 
[2013-01-22 14:16:32]
喫煙による迷惑って言うのは、喫煙者様の妄想と違って、潜在的に存在してる問題だからねぇ・・・
6306: 匿名 
[2013-01-22 20:36:23]
>喫煙者単体を訴えるより管理組合を相手にした方がより
>請求額を増額できる可能性があるからね。
弁護士を雇って訴訟を起こす
訴訟を起こされた組合は管理費を使って弁護士雇う
不毛な裁判だw
6307: 周辺住民さん 
[2013-01-22 21:39:51]
解ってないね。
6308: 匿名さん 
[2013-01-22 21:46:20]
裁判なんてしなくても、注意書きの掲示だけで一般のベランダ喫煙者はベランダ喫煙を控えます。
ここの喫煙者の残りカスが近隣住民の場合はあきらめましょう。
6309: 匿名 
[2013-01-22 22:08:50]
管理組合の理事しています
自分の所は規約でベランダ喫煙は禁止ですが
禁止されていなければ騒音と同じく最終的には当事者間の問題と考えています
組合を相手取りの訴訟なんて笑えますね
とりあえず、注意書きの掲示だけでしとけば不作為も免れるから
後は当事者でバトルすれば
6310: 匿名さん 
[2013-01-22 22:48:48]
>>6303
>「ベランダ喫煙禁止」を謳わないマンションでは同様の訴えがあった場合、管理組合を含めた損害賠償請求の訴訟が増加することが予想される。
え?無理じゃない?>>6303>>6304の人って本気で言ってるの?
普通、マンション買う時は、マンションの管理規約に従うことも含めて契約するよね?
その時点で「ベランダ喫煙禁止の明記無し」の状態も含めた上で契約したって公の書面が上出来あがってると思うんだけど?
自ら管理規約に従うと契約書に捺印したにもかかわらず、それ反故にして管理組合相手に訴訟起こすって果てしない馬鹿じゃないと出来ないと思うんだけど?
そこら辺どう思って書いてんの?

>なぜなら「このような判決があるにもかかわらず必要な措置をとらなかった」という理屈が成り立つから。
ホント???屁理屈でも成り立たないと思うんだけど?
どんな事案の損害賠償なの?健康被害の立証できるの?先を判例って言うなら失敗してたよね?
精神被害って管理組合のせいにできんの?当事者同士の問題じゃね?

それから、管理規約に従うって契約書を指摘されたらなんていうの?
知ってましたって言うの?気が付きませんでした?って言うの?どっちにしろ馬鹿言ってんじゃねーよって話でじゃなね?

どうやってゴネるのか説明聞きたいね。


数ある住戸の中で「ベランダ喫煙禁止」を謳わないマンションわざわざ選んで契約書に捺印までしておいて、管理組合に訴訟起こすとか、醜態晒して得るものってなんかあるのかね?
そんなん状態でどんな賠償金とれるの?
そんな状態で訴訟が増加するのかね?

>弁護士としても、喫煙者単体を訴えるより管理組合を相手にした方がより請求額を増額できる可能性があるからね。
阿呆なクライアント、負ける裁判にいちいち相手すんのかね?
相談料だけ取るだけ取って裁判やりたいなら他行けって言われるんじゃないの?

で、オマエ上記の疑問綺麗に反論できる論拠ってあるの?
6311: 特命 
[2013-01-22 23:15:07]
>>6298
>高齢者に対して何て失礼なことを言うのだろう。
どこが失礼なのですか?

>>6303
>なぜなら「このような判決があるにもかかわらず必要な措置をとらなかった」という理屈が成り立つから。
まったく成り立ちませんし、地裁の判断では判例にすらならないのですが・・・

>弁護士としても、喫煙者単体を訴えるより管理組合を相手にした方がより請求額を増額できる可能性があるからね。
弁護士としても2年もかけて裁判で賠償額5万円では商売あがったりですからね。
しかし管理組合を相手にするのはまったくお門違いでしかありません。
6312: 匿名さん 
[2013-01-22 23:30:09]
特命!

>>どこが失礼なのですか?

>>まったく成り立ちませんし、地裁の判断では判例にすらならないのですが・・・

まだ、言っている。
どこまで、俺様主義なのか?

>>地裁の判断では判例にすらならないのですが

アホか?
裁判は判断では無いだろ。
れっきとした判例になっている。
不服なら上告して最高裁まで持ち込むだろ。
今回の判例は、敗訴ではなく勝訴だろ。

最高裁に持ち込まないと勝訴とは言えないと言うつもりか?
それなら、特命がやって判例を作ってみろ。
6313: 特命 
[2013-01-23 00:25:47]
>>6312
>どこまで、俺様主義なのか?
ですから、どこが俺様主義なのですか?
理論的に説明をお願いします。

>れっきとした判例になっている。
いいえ。
基本的に下級審の裁判は判例にはなりません。

>それなら、特命がやって判例を作ってみろ。
というより、受動喫煙等の煙草をめぐる裁判では、殆ど全てと言って良いくらい原告が敗訴しているのですよ?
だからこそ、今回の裁判がニュースとして取り上げられたのですが・・・
6314: 匿名さん 
[2013-01-23 00:41:42]
みんなで少し議論らしい議論をしましょう。
お題は、判決理由にある言葉の境界線。

裁判の判決は、判決理由に基づく比較考量論で決まるものです。

だから判決の
ベランダ喫煙に対する「一定の受忍義務」の境界線はどこか?
なんてどうでしょう?

判決理由から推察する必要がありますが、突拍子な発言はスルーして
議論らしい議論してみませんか?

ちなみに私はベランダ喫煙はしていない喫煙者です。

単純に考えると
再三再四 ベランダ喫煙が迷惑であることを伝えてもやめてもらえず、
苦痛に耐えて、実健康被害が発生した。
これに対する 「一定の受忍義務」との比較で相殺されてもなお
実健康被害と、苦痛に耐えた精神的苦労に対価する部分が5万円という
判決になったと読むこともできます。

どうでしょう? 異論・反論おまちしてます。
6315: ↑ 
[2013-01-23 01:18:21]
で?
何が言いたいの?
6316: ビギナーさん 
[2013-01-23 08:21:42]
特命

>>理論的に説明をお願いします。

特命に物理的な志向はない。
つまり理論的ではない。

>>いいえ。

なにが『いいえ』か?
『馬鹿につける薬は無し』

>>基本的に下級審の裁判は判例にはなりません。
へ?
家庭裁判所も裁判の判例にならないというの。
良くも平気で嘘をつけるな。

>>というより、受動喫煙等の煙草をめぐる裁判では、殆ど全てと言って良いくらい原告が敗訴しているのですよ?

良くも悪くも自分の口から『受動喫煙』と言えたな。
受動喫煙とは迷惑行為である事に変わりはない。
そして、殆ど全てと言って良いくらい原告が敗訴しているのを知っているんだな。
その判例を全て列挙せよ。
6317: 匿名さん 
[2013-01-23 09:34:01]
>6314
そして今回の確定判決の意味は
ベランダ喫煙が『他の居住者に著しい不利益を与える行為』であると認め、
防止策を講じなければベランダ喫煙が『不法行為』になるとして損害賠償を命じたことです。
6318: 匿名さん 
[2013-01-23 09:43:39]
>6310

馬鹿なお前に1つだけヒント:判決が出たのはいつ?契約をしたのはいつ?
6319: 匿名さん 
[2013-01-23 09:45:14]
>で、オマエ上記の疑問綺麗に反論できる論拠ってあるの?
面白そうだから、ご指名の>>6303>>6304ではないけど乗ってみます。

>自ら管理規約に従うと契約書に捺印したにもかかわらず、それ反故にして管理組合相手に訴訟起こすって果てしない馬鹿じゃないと出来ないと思うんだけど?
「と思うんだけど?」と書いてるけど、今回事実裁判を起こして非喫煙者側が勝訴してるわけなんですが?
今回の事例での組合の対応と違って、しっかり対応してなければ、組合だから訴えられないって言うのは逆に考えが甘いと思いますが?

>精神被害って管理組合のせいにできんの?当事者同士の問題じゃね?
「管理責任」なんて言葉があるぐらいだから、組合だって十分当事者でしょ。
今回の判例を無視して「管理」を放棄してたら、組合にも責任が生じるんじゃない?

>それから、管理規約に従うって契約書を指摘されたらなんていうの?
今回の裁判は「規約で禁止されていなくても」として、判断してるみたいだけど?
さらに言うと喫煙者側は「禁止されていない」を根拠に反論してた様だよ?

>どうやってゴネるのか説明聞きたいね。
今回の判例を探して読んでみたら?
今回は、組合はキッチリ対応してたみたいだから埒外だったけど、「お茶を濁す」みたいないい加減な対応してたらヤバかったんじゃない?

>管理組合に訴訟起こすとか、醜態晒して得るものってなんかあるのかね?
劇的に「増える」と言うのには私も同意しないんだけど、「5万円」を目当てにごねてやろうって人間も出てくるんじゃない?
(そういう意味でも、喫煙者側は「事実上の勝利」なんて言ってないで、完全勝利をしてなきゃいけなかったんだよね・・・)

>阿呆なクライアント、負ける裁判にいちいち相手すんのかね?
>相談料だけ取るだけ取って裁判やりたいなら他行けって言われるんじゃないの?
少なくとも今回は実際に裁判まで行い勝てたわけだから、組合相手だからって「負ける」と断言するにはちょっと弱いんじゃない?
そもそも別に弁護士は裁判に負けたからって、料金払ってもらえないわけじゃないしね・・・
逆に今回の裁判で被告側弁護士が控訴をしなかったって言うのは、この事案に「勝ち目がない」って判断してたとも妄想出来ちゃうけど?控訴して逆転勝訴できれば「勝利&延長料金」で2倍のお得!じゃない?


訴訟が「増える」と言うのには私も疑問だけど、喫煙問題が非喫煙者の妄想でこの世に存在しない(もしくは極少数)って言うんじゃない限り、組織防衛として「ベランダ禁煙」とするところは増えると思うよ。
6320: 匿名さん 
[2013-01-23 10:00:01]
あくまでも妄想だけど、今回の裁判って再三再四の訴えに対して、ここの喫煙者様みたいな「禁止されてない」「迷惑じゃない」「文句があるなら訴えろ」ってな対応をされた事に対する報復だったんじゃなかろうか・・・

で、それに対して裁判所が
「あ~、わかるわかる!体に害はなかっただろうけど、そりゃ腹たったよね。そりゃ喫煙者が悪い!勝訴と言う事実と損害に対してはあんまり無茶は言えないから5万ってことで・・・」
的な判決をしたと・・・。
6321: 匿名さん 
[2013-01-23 10:55:39]
>>6317
>そして今回の確定判決の意味は
>ベランダ喫煙が『他の居住者に著しい不利益を与える行為』であると認め、
>防止策を講じなければベランダ喫煙が『不法行為』になるとして損害賠償を命じたことです。
違います。
判決の中の『受忍義務がある』ということから「ベランダ喫煙」は認められたことになるのです。

http://news.livedoor.com/article/detail/7300236/ より
マンションの階下にすむ男性がベランダで喫煙しその煙が自宅マンションの室内まで入ってくるため、喫煙をやめるよう何度も申し入れたが男性はそれを無視した。それが約1年半続いたため体調が悪化したとして、150万円の賠償を求めた。判決が2012年12月13日に出て、女性の精神的損害を認め男性に5万円の支払いを命じた。
なのです。損害賠償に至った原因は「喫煙をやめるよう『何度も申し入れた』が男性は『それを無視した。』
それが約1年半続いたため『体調が悪化した』として、150万円の賠償を求めた。女性の精神的損害を認め
男性に5万円の支払いを命じた。」ということです。
キーワードは『何度も申し入れた』、『それを無視した。』、『体調が悪化した』なのですよ。少なくとも
この3点セットが揃った段階であなたもベランダ喫煙訴訟に勝てるかもしれません。

この掲示板の嫌煙者どものように「俺様が迷惑を被っているのだから『何も言わなくても』それを察して
ベランダ喫煙やめろよ」では裁判にかけることもできません。
さぁ、本当に困っている人は当事者あるいは管理組合に声を出しましょうね。

>>6319
>「と思うんだけど?」と書いてるけど、今回事実裁判を起こして非喫煙者側が勝訴してるわけなんですが?
相手は管理組合ではありませんよねぇ。

>今回の事例での組合の対応と違って、しっかり対応してなければ、組合だから訴えられないって言うのは逆に考えが甘いと思いますが?
こんなこと言う輩がいるから管理組合も「掲示板で注意を促す」といったお茶を濁す対応が必要になって
しまうのです。管理組合は掲示板で注意を促すことで対応したと言えますからねぇ。

>今回の判例を無視して「管理」を放棄してたら、組合にも責任が生じるんじゃない?
だから管理見合いは無視はしないでしょうね。

>今回の裁判は「規約で禁止されていなくても」として、判断してるみたいだけど?
>さらに言うと喫煙者側は「禁止されていない」を根拠に反論してた様だよ?
「迷惑だ」と何度も言われていたのですから、被告も配慮すべきだったのです。ただそれだけ。

>今回は、組合はキッチリ対応してたみたいだから埒外だったけど、「お茶を濁す」みたいないい加減な対応してたらヤバかったんじゃない?
「お茶を濁す」でも十分だったと思いますよ。今回の判例を探す気がないので今回の判例のURLを提示して
くださいますか? 今回の管理組合の「きっちりした対応」を教えてくださいね。

>劇的に「増える」と言うのには私も同意しないんだけど、「5万円」を目当てにごねてやろうって人間も出てくるんじゃない?
そうですね。まぁ、文句を言われたら配慮することが大事でしょうね。

>訴訟が「増える」と言うのには私も疑問だけど、喫煙問題が非喫煙者の妄想でこの世に存在しない(もしくは極少数)って言うんじゃない限り、組織防衛として「ベランダ禁煙」とするところは増えると思うよ。
この掲示板で発言している嫌煙者どもによると「ベランダ喫煙者」はこの掲示板の喫煙者のごく少数しか
存在していないようです。

>>6320
>的な判決をしたと・・・。
あはは、裁判所も「お茶を濁した」感じですねぇ。
6322: 匿名さん 
[2013-01-23 11:24:41]
>6321
>違います。
違いません。

>損害賠償に至った原因は「喫煙をやめるよう『何度も申し入れた』が男性は『それを無視した。』
そうです。
ベランダ喫煙が『他の居住者に著しい不利益を与える行為』であるにも係らず、
申し入れに対して防止策を講じなかったためにベランダ喫煙が『不法行為』になるとして損害賠償を命じました。
この裁判のキーワードは
『ベランダ喫煙は不利益を与える行為』、『防止策を講じないベランダ喫煙は不法行為』に集約されます。
6323: 匿名さん 
[2013-01-23 11:51:53]
懲りないアホだねぇ・・・

>判決の中の『受忍義務がある』ということから「ベランダ喫煙」は認められたことになるのです。
そりゃそうだ。少なくとも禁止はしてないからねぇ・・・
でも、今回の事例から「自分は気をつけよう」と思うのか「受忍義務だって!やった!ベランダ喫煙が認められた!!」と思うのか・・・
人間性があらわれるよねw

>この掲示板の嫌煙者どものように「俺様が迷惑を被っているのだから『何も言わなくても』それを察して
>ベランダ喫煙やめろよ」では裁判にかけることもできません。
喫煙者さんは「何度も言われて、裁判になるまでは知ったこっちゃありません」ですか?w
今回の判決は「何も言われなくても配慮する必要がある」と言う判決です。

>さぁ、本当に困っている人は当事者あるいは管理組合に声を出しましょうね。
さぁ、本当に困っている人のために自身の行為を省みようね。

>相手は管理組合ではありませんよねぇ。
今回のケースでは、管理組合はちゃんと対応してたみたいだからね。

>こんなこと言う輩がいるから管理組合も「掲示板で注意を促す」といったお茶を濁す対応が必要になって
>しまうのです。管理組合は掲示板で注意を促すことで対応したと言えますからねぇ。
喫煙行為に何の問題もなければ、本来「お茶を濁す」必要すらないんだけど?
今回の裁判で「禁止されてなくても問題はある」と明言されてしまったんだが?w

>だから管理見合いは無視はしないでしょうね。
今後、逐一かつ改善されるまで継続的に対応する必要を考えると「禁止」に動くでしょうね。

>「迷惑だ」と何度も言われていたのですから、被告も配慮すべきだったのです。ただそれだけ。
ここの喫煙者様と同じ「禁止されてない」「迷惑じゃない」と言う意見を、ここの喫煙者様と違って現実で正々堂々と主張したんでしょ。(結果、間違ってるとされたわけだがw)
「禁止されてない」「迷惑じゃない」が事実なら、配慮する必要なんてないものw

>「お茶を濁す」でも十分だったと思いますよ。今回の判例を探す気がないので今回の判例のURLを提示して
>くださいますか? 今回の管理組合の「きっちりした対応」を教えてくださいね。
組合も「繰り返し注意した」って記事にも書いてあったろ?
「1回だけ掲示しました」だったらまずかったろうねぇ・・・

>この掲示板で発言している嫌煙者どもによると「ベランダ喫煙者」はこの掲示板の喫煙者のごく少数しか
>存在していないようです。
そんなのただの煽り文句だろw
ここでの言われた煽りが、君にとっての現実での事実だって言うのかい?w
だとしたら、情けない頭してるねぇ・・・

>あはは、裁判所も「お茶を濁した」感じですねぇ。
で?
敗訴したという事実を無かった事にして、
「だから喫煙者側の実質的勝利だ!ベランダ喫煙は迷惑じゃない!」
とでも言いだすの?w
6324: 匿名さん 
[2013-01-23 11:55:35]
あれか?
喫煙者様の否認脳だと「受忍限度がある」って言葉は、
「文句言われる(裁判で負ける)までは好き勝手しても良い」
って解釈になってるのか?
6325: 匿名さん 
[2013-01-23 12:01:05]
>「お茶を濁す」でも十分だったと思いますよ。
ちなみに、普通のマンションで掲示等の「お茶を濁す」対応で十分なのは、現実のほとんどの喫煙者は、ここの喫煙者様とちがって掲示等の文言からちゃんと自省が出来るからです。
6326: 匿名さん 
[2013-01-23 12:09:20]
>6323

判例のURLとか言ってるが、根拠無くこんなこと書いている奴に法解釈ができるわけがなかろうww

>「お茶を濁す」でも十分だったと思いますよ。
6327: 6326 
[2013-01-23 12:12:09]
上のアンカーは

「こんなアホだからまともに相手しても無駄だよ」という意味ね。
6328: 匿名さん 
[2013-01-23 12:21:16]
了解です
6329: 匿名さん 
[2013-01-23 12:58:11]
>>6322
>ベランダ喫煙が『他の居住者に著しい不利益を与える行為』であるにも係らず、
>申し入れに対して防止策を講じなかったためにベランダ喫煙が『不法行為』になるとして損害賠償を命じました。 >この裁判のキーワードは
>『ベランダ喫煙は不利益を与える行為』、『防止策を講じないベランダ喫煙は不法行為』に集約されます。
『申し入れに対して』はどこに行っちゃいましたか? 無視ですか?

>>6323
>喫煙者さんは「何度も言われて、裁判になるまでは知ったこっちゃありません」ですか?w
そんなことを言っているのは誰ですか? 少なくとも私は「何も言われなければ気がつかない」と
言っているだけです。

>今回の判決は「何も言われなくても配慮する必要がある」と言う判決です。
「10本を9本にするなどの配慮」で十分そうですねぇ。

>さぁ、本当に困っている人のために自身の行為を省みようね。
えっ? 地球上のどこかに存在している「困っている人」のためですか? あなたはあなたが仕事を
することで困っている人がいることは気がついていないのでしょうか? 「自分の行為だけ許される」
という困った考えはやめましょうね。

>今回のケースでは、管理組合はちゃんと対応してたみたいだからね。
申し訳ありませんが、今まで示されたURLでは「管理組合のちゃんとした対応」について書かれていません。
説明してください。

>喫煙行為に何の問題もなければ、本来「お茶を濁す」必要すらないんだけど?
今の世の中「喫煙行為」そのものには問題はあると言わざるを得ません。
※ただし時と場所を選べば何の問題もない。

>今回の裁判で「禁止されてなくても問題はある」と明言されてしまったんだが?w
何度も苦情を言われて、無視した場合ですな。

>今後、逐一かつ改善されるまで継続的に対応する必要を考えると「禁止」に動くでしょうね。
いいことじゃないですか。「ベランダ喫煙禁止を規約で明記しよう」は今まで喫煙者側が散々言って
きた事ですよね。「やっと嫌煙者どもも気がついたか」という感じですね。

>組合も「繰り返し注意した」って記事にも書いてあったろ?
小さい記事に書いてありましたか・・・。「繰り返し注意」ですか。まぁ、どこの管理組合でも
繰り返し苦情を言われれば数回に一回ぐらいの繰り返し注意ぐらいは行なうでしょうね。

>「1回だけ掲示しました」だったらまずかったろうねぇ・・・
1回で苦情が収まればそれだけだったでしょう。

>ここでの言われた煽りが、君にとっての現実での事実だって言うのかい?w
あら、何度も発言されていましたが、嫌煙者どもは事実じゃないことを言っているのですか?

>だとしたら、情けない頭してるねぇ・・・
まさか、今頃気がついたんじゃないでしょうね?
6330: 匿名さん 
[2013-01-23 13:36:51]
>6329
>『申し入れに対して』はどこに行っちゃいましたか? 無視ですか?
キーワードと書いてあるのがわかりませんか?
もっと簡潔に書けば
この裁判のキーワードは
『ベランダ喫煙は迷惑行為』、『防止策を講じないベランダ喫煙は不法行為』に集約されます。
この方頭が悪いんですかねぇ?
6331: 匿名さん 
[2013-01-23 13:53:06]
>>6330
>この裁判のキーワードは
>『ベランダ喫煙は迷惑行為』、『防止策を講じないベランダ喫煙は不法行為』に集約されます。
それでは足りません。『申し入れに対して』がなければ裁判に勝つことは決してなかったでしょう。

>この方頭が悪いんですかねぇ?
はい、頭が悪いんです。しかし、頭の良いはずの嫌煙者どもの考え方が偏りすぎです。
6332: 匿名さん 
[2013-01-23 14:01:45]
>そんなことを言っているのは誰ですか? 少なくとも私は「何も言われなければ気がつかない」と
>言っているだけです。
色々言われているのに、気が付かない振りしてるだけでしょ?
とうとう裁判で敗訴するってな事例まで出てきたのに「気が付かない」だって?www

>「10本を9本にするなどの配慮」で十分そうですねぇ。
「十分そう」じゃなくて「十分かもしれません」だろ?
いままで、何度指摘して何度修正したか覚えてないの?w
で、「「10本を9本にするなどの配慮」で十分そうなので、言われるまで(裁判で敗訴するまで)気が付きません」だろww

>えっ? 地球上のどこかに存在している「困っている人」のためですか?
具体的な喫煙問題で地球上のどこかだって?アホじゃねぇのw
君のマンションでも、具体的な訴えはあったんだろ?w

>あなたはあなたが仕事をすることで困っている人がいることは気がついていないのでしょうか?
地球上のどこかに存在している「私が仕事をすることで困っている人」のためですか?www
それとも君のパラレルワールドでは「どこぞの誰かが仕事すると俺様が困る!」で訴えた側が勝つなんて裁判があったんですか?w

>「自分の行為だけ許される」という困った考えはやめましょうね。
今回の裁判の結果が、自身に反映できない君のことだねwww

>今の世の中「喫煙行為」そのものには問題はあると言わざるを得ません。
「自分のベランダ喫煙だけ許される」という困った考えはやめましょうね。

>※ただし時と場所を選べば何の問題もない。
これが「俺様の考えるマナーさえ守れば」ってやつですか?www

>何度も苦情を言われて、無視した場合ですな。
行為そのものに問題が無ければ「何度も苦情を言われても、無視しても」、裁判で負けたりなんかしませんwww
私が、今までと同じようにカレーを作り続けても、誰にも苦情は言われないでしょうし、仮に苦情が何度もあってそれを無視したとしても、裁判に負けることはないと断言できますw

>小さい記事に書いてありましたか・・・。「繰り返し注意」ですか。まぁ、どこの管理組合でも
>繰り返し苦情を言われれば数回に一回ぐらいの繰り返し注意ぐらいは行なうでしょう
ね。
これこそまさに、訴訟対象とされそうな考え方だよな・・・

>1回で苦情が収まればそれだけだったでしょう。
どこぞの喫煙者様の様に「禁止されてない」「迷惑じゃない」と、本心から信じていれば「掲示」程度では止めないでしょうねぇ・・・
「禁止されてない」「迷惑じゃない」と言う考え方が本心ではなく自己欺瞞に過ぎない人間だと、掲示程度だと無視して、「直接言われたら止める方向で考える」なんてことになるんでしょうねw

>あら、何度も発言されていましたが、嫌煙者どもは事実じゃないことを言っているのですか?
まるで全ての喫煙者様が真実しか語った事が無いかのような言いぶりですねw

>まさか、今頃気がついたんじゃないでしょうね?
まさか!w
6333: 匿名さん 
[2013-01-23 14:02:53]
>しかし、頭の良いはずの嫌煙者どもの考え方が偏りすぎです。
そう思えるのは、君の頭が悪いからです。
6334: マンコミュファンさん 
[2013-01-23 14:11:57]
とりあえず吸うのは良いから吐くな。飲め。
6335: 匿名さん 
[2013-01-23 15:15:14]
>>6332
>色々言われているのに、気が付かない振りしてるだけでしょ?
直接言われてはいませんし、実際に「ベランダ喫煙が迷惑だ」というような人はごくごく少数ですから
気にするようなことではないと考えます。

>で、「「10本を9本にするなどの配慮」で十分そうなので、言われるまで(裁判で敗訴するまで)気が付きません」だろww
そうですね。言われるまでは近隣に「ベランダ喫煙が迷惑」とほざく人がいるなどということには
気が付きません。

>君のマンションでも、具体的な訴えはあったんだろ?w
過去何年もの間に一回だけだと思いますよ。その後掲示もありません。

>地球上のどこかに存在している「私が仕事をすることで困っている人」のためですか?www
あなたの言い分ですよねぇ。それとも私の近隣に「ベランダ喫煙が迷惑だ」という輩が存在していると
確定しているのですか?
※上記『私』を「ベランダ喫煙者」に置き換えても同じことです。
※※まぁ、数%の割合ではそう言う人は存在するのは確かかもしれません。

>今回の裁判の結果が、自身に反映できない君のことだねwww
はい。まず言われていませんので・・・。

>私が、今までと同じようにカレーを作り続けても、誰にも苦情は言われないでしょうし、仮に苦情が何度もあってそれを無視したとしても、裁判に負けることはないと断言できますw
数十年、数百年後の事でも断言できるのでしょうか?

>これこそまさに、訴訟対象とされそうな考え方だよな・・・
いや、そんなものです。

>どこぞの喫煙者様の様に「禁止されてない」「迷惑じゃない」と、本心から信じていれば「掲示」程度では止めないでしょうねぇ・・・
その通りです。管理組合もその後に繰り返し苦情がなければ最刑事を行なうことはありません。

>「禁止されてない」「迷惑じゃない」と言う考え方が本心ではなく自己欺瞞に過ぎない人間だと、掲示程度だと無視して、「直接言われたら止める方向で考える」なんてことになるんでしょうねw
でも繰り返し苦情が来なければそれまでじゃないのですか?

>まるで全ての喫煙者様が真実しか語った事が無いかのような言いぶりですねw
あら、「事実でない」ことを認めたわけですね。

>まさか!w
そうでしょうね。こちらにしても「何を今更」って感じです。

>>6334
>とりあえず吸うのは良いから吐くな。飲め。
あなたが吐き出す二酸化炭素はどうしますか?
6336: 匿名さん 
[2013-01-23 15:16:27]
>6331
>『申し入れに対して』がなければ裁判に勝つことは決してなかったでしょう。
そうですね。
今回の裁判で確定した判決は
申し入れに対して防止策を講じないベランダ喫煙は『不法行為』として損害賠償を命じられた。
ということですから。

>はい、頭が悪いんです。
どうもそのようなのでわかりやすく書きましょう。
この裁判のキーワードは
1.ベランダ喫煙は『迷惑行為』=『他の居住者に著しい不利益を与える行為』
2.ベランダ喫煙は申し入れに対して防止策を講じないと『迷惑行為』どころか『不法行為』
に集約されます。

※頭の悪さを肯定されるとここまで書かないといけないんだね(苦笑)
6337: 匿名さん 
[2013-01-23 15:33:59]
ここのスレ主旨に集う非喫煙者は、全て嫌煙者なのか?

ここに反論してくる喫煙者のきまり文句があるから。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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