住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20
 

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

9750: 匿名さん 
[2013-04-04 01:39:24]
>9747
>少なくとも、規約で禁止を謳わない限り、喫煙は正当な権利だから迷惑行為とはならない。

そんなルールの解釈をする大人はいないよ。

「規約で禁止を謳わない限り、喫煙は正当な権利だから迷惑行為とはならない」とか、とんでもない馬鹿者の言い訳だよ。
 
9751: 匿名さん 
[2013-04-04 01:42:12]
>>9749 大人としてみっともないよ。そのような(>9747 >9749)投稿は。
9752: 匿名さん 
[2013-04-04 01:44:51]
ベランダ喫煙やめへんでー
9753: 匿名さん 
[2013-04-04 01:46:31]
ほら、恥の上塗りしてきた 荒らさないように
9754: 匿名 
[2013-04-04 02:03:57]
>>9751
>大人としてみっともないよ。そのような(>9747 >9749)投稿は。
9478↓でちゃぶ台ひっくり返したのはあなたでしょうが。
>その投稿が迷惑ですな。あなたは迷惑を出さないという気概がまったくない不良品の喫煙者です。
どうにも卑怯な人ですね…
9755: 匿名 
[2013-04-04 02:29:41]
>>9750
>>少なくとも、規約で禁止を謳わない限り、喫煙は正当な権利だから迷惑行為とはならない。
>そんなルールの解釈をする大人はいないよ。
いいですか?
世の中には「ベランダ喫煙は迷惑です。」と考える人と、「迷惑ではありません。」と考える人がいる訳ですよ。
そのように意見が割れる中、迷惑か否かを判断するには、当該マンションにとってどうか?を決めてしまうしかないんです。
つまり、当該マンションでは規約で禁止と定めているか、定めていないか。
禁止の定めがあるなら、規約に反した迷惑行為となるが、禁止の定めがないなら、下記の判例が意図するとおり、喫煙の自由は憲法で保障された正当な行為であるから、迷惑行為には該当しないと判断することになるのです。
http://www.gyosei-i.jp/page028.html#kituen 未決拘禁者の喫煙禁止事件(在監者の人権)

>「規約で禁止を謳わない限り、喫煙は正当な権利だから迷惑行為とはならない」とか、とんでもない馬鹿者の言い訳だよ。
あなたに問題解決能力がない、あなたが判例の読み方を知らない。
それだけの事ですよ。
9756: 匿名さん 
[2013-04-04 05:48:17]
>9755
そんな考えの大人はいませんよ、喫煙者さん。言い訳が酷くてみっともないです。
9757: 匿名さん 
[2013-04-04 06:26:55]
>9749
>論破される事を迷惑と感じるのであれば

えっ?論破したつもりなの?
誰が見てもただの屁理屈だらけの言い訳じゃないの。
しかも前言(9740)で
>私は、ベランダで煙草を吸って迷惑をかけるような事もしなければ
…て言ってたのに次には平気で矛盾した事を言っている。
ホントに中国政府の言い訳の仕方にそっくりですね。
9758: 匿名さん 
[2013-04-04 06:32:03]
屁理屈や中共のような妄言をはいているのは貴女ですよ。日本は法治国家です。嫌ならマンションからも日本からも出て行きなさい。
9759: 匿名さん 
[2013-04-04 06:36:27]
んだね。法治国家には住めないね→>9755 中学の社会科は「1」だよ、この喫煙者。
9760: 匿名さん 
[2013-04-04 07:00:09]
>>9755 そんなんじゃ、ディベートにもならないよw
9761: 匿名 
[2013-04-04 07:11:14]
迷惑?
いいえ
全然迷惑とは思いません。

はい
おしまい。
9762: 匿名さん 
[2013-04-04 07:16:22]
では、スレを終了させましょう。
9763: 匿名さん 
[2013-04-04 07:22:44]
ベランダ喫煙の正当性がはっきりとしてしまっただけでしたね。
9764: 匿名さん 
[2013-04-04 07:27:54]
閉鎖するにはどうすればいいの?
9765: 匿名 
[2013-04-04 07:38:27]
9755がドヤ顔で判例のURLを貼っているけど、あれは結局、収監者の喫煙を制限するのは不当ではないし、喫煙をいつでもどこでも自由に行う権利は保障されなければならないもの「ではない」という判決だったのですよね?
それが何で
>迷惑行為には該当しないと判例することになるのです
になってしまうのかな?
つまり、牢屋内で囚人が煙草を吸うのは、牢屋内の環境が悪化するし、他の非喫煙の囚人への迷惑行為になる、
と司法が判断したという事ではないのかな?
9767: 匿名さん 
[2013-04-04 07:54:09]
判例は判例、牢屋では吸えない。スレは終了でいいんでしょ?
9768: 匿名さん 
[2013-04-04 08:01:44]
はい。
9769: 匿名さん 
[2013-04-04 08:08:40]
>>なにを頓珍漢なこと言ってるんだこの人は

『頓珍漢』はジジイ言葉でみっともない。
この言葉を乱用するのは、自然科学の物理的なことに弱すぎる証拠。
ここは企業内じゃねぇぞ。おめぇの部下でもなければ、ここは老若男女が居る。
こちら団塊世代には該当しないが、おめぇの口の聞き方は、役員そのものだな。
9772: 匿名さん 
[2013-04-04 08:17:35]
話し合うことはもうないでしょ?

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