ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
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[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ
9610:
匿名さん
[2013-04-02 15:40:21]
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9611:
匿名さん
[2013-04-02 15:43:55]
>自省と言う概念がないw
煙草吸っている奴にそんなのあるはずないだろ 喫煙者は法律すら守らないんだよ? |
9612:
匿名さん
[2013-04-02 15:46:33]
>嫌煙者が尻尾巻いて逃げる時の捨てゼリフwww
喫煙者は癌になって捨てゼリフ? |
9613:
匿名さん
[2013-04-02 15:48:34]
嫌煙者を逆恨みせずにさ~、己のニコチン依存症を恨んだら?
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9614:
匿名さん
[2013-04-02 16:29:19]
>嫌煙者が尻尾巻いて逃げる時の捨てゼリフwww
逃げる?w 確かにベランダ喫煙はいろんな意味で「認知」はされてるだろうさ。 でも、「肯定されている」だって?w 事実「ベランダ禁煙」というマンションがあって、こうやって「迷惑だ」という議論もあって? そもそもあっちこっちで「分煙!禁煙!!」と嫌がられるだけの喫煙行為なのに?w 妄想じゃないって言うなら、「肯定されている」って御説の根拠を出してくれw |
9615:
匿名
[2013-04-02 16:59:33]
>>>『煙草の煙を吸わされない権利』は基本的人権における生存権・身体権であることを付け加えておきます。
>>>そして生存権・身体権は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利だということも理解しておく必要があります。 >>あなたは議論のための議論がしたいのですか? >>民事訴訟の制度を利用し、不法行為に基づく損害賠償請求をされる事をオススメします。 >みっともないから、そうやって論点をずらすのはやめようよ。 別にずらしてませんよ。 生存権や身体権とは、殺されない権利や人体実験されない権利の事ですよ? ベランダ喫煙なんかを対象に持ち出す概念ではありません。 なので、健康被害に対する法的な対抗手段としては、民事訴訟でなければ現実的ですと、皮肉を言ったまでです。 そんな事も理解できない程度の知識なら参加しないほうがいいよ。 |
9616:
匿名さん
[2013-04-02 17:09:15]
副流煙好きの非喫煙者なんていたんだね。珍しいね。
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9617:
匿名さん
[2013-04-02 17:15:00]
>生存権や身体権とは、殺されない権利や人体実験されない権利の事ですよ?
>ベランダ喫煙なんかを対象に持ち出す概念ではありません。 >なので、健康被害に対する法的な対抗手段としては、民事訴訟でなければ現実的ですと、皮肉を言ったまでです。 > >そんな事も理解できない程度の知識なら参加しないほうがいいよ。 そんな法律の解釈なんてないよ。みっともない。 |
9618:
匿名さん
[2013-04-02 17:45:38]
嫌煙者どもの悲鳴が聞こえる。
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9619:
匿名さん
[2013-04-02 17:55:58]
9618、そういう言い草を、***の遠吠え、と言うのですよ(笑)
「無知な迷惑喫煙者ども」に「教えて差しあげます」ね。 |
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9620:
匿名さん
[2013-04-02 17:59:15]
>9615
>生存権や身体権とは、殺されない権利や人体実験されない権利の事ですよ? 生存権とは、健康で文化的な生活を営む権利のことです。 別に殺されない権利だけではありません(笑) そしてこの権利は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利なので、喫煙という自由権で侵害することはできません。 生存権に対して、ベランダ喫煙の自由権なんかを持ち出すほうが間違っています。 そんな常識すら持ち合わせていない人がここには参加しているんですからねぇ(笑) |
9621:
匿名さん
[2013-04-02 18:26:02]
>生存権とは、健康で文化的な生活を営む権利のことです。
>そしてこの権利は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利なので、喫煙という自由権で侵害することはできません。 「ベランダ喫煙」ごときでは、その「生存権(人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利)」とかいう 権利を侵害することはありません。 |
9622:
匿名
[2013-04-02 19:17:37]
>生存権に対して、ベランダ喫煙の自由権なんかを持ち出すほうが間違っています。
何を言ってるのですか。 『喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれる事は、最高裁の判例により明らかですよ。』に対して、生存権だの身体権だの、大層な事をいいだしたのは嫌煙者でしょうが… ベランダ喫煙ごとき、不法行為どころか、健康被害すら信憑性は皆無なのに、生存権て… |
9623:
匿名さん
[2013-04-02 19:19:38]
>「ベランダ喫煙」ごときでは、その「生存権(人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利)」とかいう
>権利を侵害することはありません。 なんだそれ? 判決文に”侵害した”って書いてあるじゃん |
9624:
匿名さん
[2013-04-02 19:30:00]
>『喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれる事は、最高裁の判例により明らかですよ。』
どの判決文なんだ? そんな判決文は読んだことない。 |
9625:
匿名さん
[2013-04-02 19:35:21]
就活難民の7割が喫煙者
一般市民の喫煙率は3割 これの意味する所を考えろ すなわち自分の管理も出来ん奴はいらんのだよ |
9626:
匿名さん
[2013-04-02 19:38:38]
>『喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれる事は、最高裁の判例により明らかですよ。』に対して、
>生存権だの身体権だの、大層な事をいいだしたのは嫌煙者でしょうが… 『喫煙の自由』って何? 意味不明な自由だな。 |
9627:
匿名さん
[2013-04-02 19:40:51]
喫煙者の犯罪発生率は、非喫煙者の6倍。
喫煙者が治安を乱しているんだよ。怖いね。困ったもんだね。 |
9628:
匿名さん
[2013-04-02 19:56:59]
wiki 蛍族
>蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。 >そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。[4] >近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。 >タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。 >タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、 >吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる[5]。 > >被害の詳細 [編集] >ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、 >上下左右に隣接する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない[6]。 >また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を、 >東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した[7]。 >一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、喫煙者が >いない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙をした場合、 >換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、同0.1ミリグラムを超える >粉塵が測定された[7]。 >ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、 >約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された[7]。 wikiを正しく修正してくれ、喫煙者君。 |
9629:
匿名
[2013-04-02 20:03:09]
もの凄く頭の悪そうな奴が混ざってる(笑)
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でた!w
嫌煙者が尻尾巻いて逃げる時の捨てゼリフwww