ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
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[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ
9530:
匿名
[2013-03-31 12:32:14]
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9531:
匿名さん
[2013-03-31 14:59:44]
>9530
>そんな程度の迷惑はお互いが受忍し合うものです。 『受忍しあう』は聞こえがいいが、言葉を変えると 『お前だって迷惑をかけているだろ何様のつもりだ』 ってことです。 問題の本質はここにあると思います。 |
9532:
匿名さん
[2013-03-31 16:30:40]
>>そんな程度の迷惑はお互いが受忍し合うものです。
現在、年号が昭和時代? 何を勘違いしているんだが…。 |
9533:
匿名さん
[2013-03-31 16:36:14]
ベランダ喫煙やめへんでー
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9534:
匿名さん
[2013-03-31 16:38:16]
煙草は江戸時代から平成の現在に至るまで、皆に愛される嗜好品
(´ー`)y-~ |
9535:
匿名
[2013-03-31 18:26:16]
>『お前だって迷惑をかけているだろ何様のつもりだ』
>ってことです。 それこそがお互い様ですよ。 ところが、嫌煙者の主張はこうです。 「非喫煙者は一方的に我慢させられるだけ。」 『オレは車には乗らないんだ。迷惑だから車にのるな!』 『夜中に泣き声が煩いんだよ。赤ちゃん?それはお前の勝手な都合だろう。とにかく黙らせろ。』 『ウチの家族は全員ニンニクが大嫌い。気持ち悪いからニンニク料理はやめてくれ。』 『私は朝が早いんだ。深夜に帰宅してゴソゴソ音を立てられては迷惑だ。』 こんな事を言い出したらお互い様は成立しませんよ。 >問題の本質はここにあると思います。 私は、喫煙の状態が、お互い様の範疇(=社会通念上許容すべき状態)か、許容すべきレベルを超えた状態か、が問題の本質であると思っています。 |
9536:
匿名さん
[2013-03-31 19:19:52]
隣家の喫煙者の煙に悩まされている人の意見ですが、
なるほど、と思い、以下にコピペしました。↓ >> 私が目にしたジョークでは、 煙草を吸うと字が読めなくなる。 禁煙と書いてある場所で煙草を吸うのは間違いなく喫煙者であるから。 というのがあります。 当然ですが、マナーのよい喫煙者は目立たないけれど、マナーの悪い喫煙者は目立ち、それが喫煙者全体の評価になってしまう。 そういえば、在監者の喫煙禁止は合憲であるという最高裁判決の要旨の中には ・・・煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、 喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、 それが人体に直接障害を与えるものではないのであり・・・ とあります。 ここから推察するに、「喫煙する権利」と煙草の煙や臭いをかがされない権利とが対立した場合には、当然「喫煙する権利」のほうが軽いと思います。 しかし、最高裁が公認しちゃった"相当の精神的苦痛"って、中毒っていう"病気"じゃないかと…。 中毒となれば、そのためには何でもアリな状態になっている、とも考えられます。 本人からすれば"喫煙すること"の優先度が高いので、おっしゃるような >他人の迷惑を考えられる喫煙者はいない という評価に結びつきかねないのでしょう。 本来、喫煙者と非喫煙者は棲み分けのできる概念であると思うのですが、喫煙-嫌煙の対立という構図になるのはどういうわけなんでしょう。 嫌煙者がヒステリックだという方もいますが、煙や臭いが流れてこない限り、誰も文句をいったりしないし、極端な話、喫煙室に首を突っ込んで煙いと文句を言ったりはしないんですけどね。 >> |
9537:
匿名さん
[2013-03-31 19:33:31]
>>嫌煙者がヒステリックだという方もいますが、煙や臭いが流れてこない限り、誰も文句をいったりしないし、極端な話、喫煙室に首を突っ込んで煙いと文句を言ったりはしないんですけどね。
そうそう。 問題の原因を非喫煙者のヒステリックなのに責任転嫁しようとしていることから。 受忍限度などと言っているけど、それが当たり前だった昭和は終わったのにねぇ。 裕次郎は他界されてからもう何年もたったし。 |
9538:
匿名
[2013-03-31 19:53:54]
>それが当たり前だった昭和は終わったのにねぇ。
もう判ったからいいよ… 何度同じ事を繰り返しても同じ。 認識が変わったのは事実だが、ベランダでの喫煙に関する法律や規約は昭和の頃と何も変わっていない。 時代にマッチしない条文なんていくらでもあるが、それでもその条文のとおりにしないといけないんだよ。 それが法律というものです。 |
9539:
匿名
[2013-03-31 20:22:34]
>>9536
喫煙の権利は基本的人権に含まれるという事はご存知ですか? このため、未成年者喫煙禁止法やその他法律や条令で禁止しない限り、何時でも何処でも自由に喫煙できるというのが、日本の法律の原則です。 つまり、むやみに禁煙を強要するような事があれば、憲法で保障された基本的人権の侵害になりかねない。 ここでの嫌煙者達の主張は正にこれで、憲法で保障された煙草を吸う権利を無視した主張なのです。 しかし、喫煙の権利が認められている一方では、当然煙草の煙を吸わされない権利もあるわけで、これが『禁煙のルール』を定めても違憲とはならない(喫煙者に対する権利の侵害とはならない)所以です。 理不尽であろうが、それが日本の法律、日本国民が享有するけんりなんだから仕方がありません。 >嫌煙者がヒステリックだという方もいますが、煙や臭いが流れてこない限り、誰も文句をいったりしないし、極端な話、喫煙室に首を突っ込んで煙いと文句を言ったりはしないんですけどね。 対象はベランダ喫煙な訳ですから、同じ室内や目の前で吸われている訳ではなく、何処からともなく漂ってくる、臭いを感じる程度のものなのですよ。 万人が文句を言いたくなるほど迷惑に感じていると思いますか? 私は、正当な権利を有しているにも関わらず、その程度の事に文句を言われる喫煙者も、実に不幸な方だと思いますね。 |
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9540:
匿名さん
[2013-03-31 20:50:42]
>9539
>喫煙の権利は基本的人権に含まれるという事はご存知ですか? 基本的人権の尊重で喫煙者の権利を謳っているわけではないので 誇大解釈ですね。 あなたの主張だと「嫌煙権」だって基本的人権の尊重に含まれることになるでしょう。 そして、健康増進法に基いて、「嫌煙者」の権利の方が強いということになる。 せっかく憲法を持ち出しても、やっぱり喫煙者の方が分が悪いですね。 |
9541:
匿名
[2013-03-31 21:18:33]
>基本的人権の尊重で喫煙者の権利を謳っているわけではないので
>誇大解釈ですね。 いいえ。 拡大解釈などではありません。 喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれる事を知らない時点で、あなたではお話しになりません。 >あなたの主張だと「嫌煙権」だって基本的人権の尊重に含まれることになるでしょう。 そうですよ。 だから、管理規約でベランダ喫煙や共用部での喫煙を禁止にしても、喫煙者に対する権利の侵害にはならないのです。 と、教えてあげたでしょう? だから、嫌煙権を行使して、さっさとベランダ喫煙禁止の旨を規定して下さい。 >そして、健康増進法に基いて、「嫌煙者」の権利の方が強いということになる。 だから、健康増進法は関係ないってば… 民間企業に勤める人に国家公務員法は関係ないでしょう? >せっかく憲法を持ち出しても、やっぱり喫煙者の方が分が悪いですね。 喫煙者の方が分が悪いって、何の妄想ですか? ベランダ喫煙を止めさせる術がなくて、グチャグチャ愚痴言ってるんじゃなかったの? ベランダ喫煙は憲法違反だとか、健康増進方違反だとか、そんな事は判例が出て(出して)からほざいて下さい。 |
9542:
匿名さん
[2013-03-31 22:02:01]
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9543:
匿名
[2013-03-31 22:13:44]
私は、情報として知識を提供したつもりです。
それに対する9540のレスは、私には酷くいい加減な内容としか思えないのですが、9540の言ってる事は本当に正しい事なのですか? |
9544:
匿名さん
[2013-03-31 22:36:21]
>>9453
>>私は、情報として知識を提供したつもりです。 情報として知識を提供したつもりなら、法律の専門家では無いだろ。 それなら『教えてあげた』と高圧的な言動が取れるか? 言葉だけの威圧感で人に押し付けるな! |
9545:
匿名さん
[2013-03-31 23:06:43]
>9543
>私には酷くいい加減な内容としか思えないのですが 酷くいい加減な内容としか思えないのは、あなたのレスの方ではないの? 「基本的人権の尊重」に「喫煙の権利」などは謳ってないのも事実だし。 あなたが喫煙者の都合のいいように誇大解釈しているのは、事実でしょ。 |
9546:
匿名
[2013-04-01 02:19:31]
>>9544,>>9545
拘置所内での喫煙をめぐる裁判の判例です。 昭和45年9月16日 大法廷・判決 昭和40年(オ)第1425号 国家賠償請求事件(民集24巻10号1410頁) 【参照法令】監獄法/監獄法施行規則96条/日本国憲法13条 喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。(私はこの判例を知っていたため、情報として>>9539を投稿しました。) ちなみにこの判例は平成9年の行政書士試験で出題されています。 つまり、平成9年以降に 『喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、』 を覆す判例もしくは法改正がなされ、 基本的人権に喫煙の自由は含まれなくなったと言う事ですね? ベランダで喫煙する権利に関して、非常に重要な部分です。 あなた方の主張の根拠となる判例もしくは条文を、必ず回答して下さい。 |
9547:
匿名さん
[2013-04-01 03:02:51]
ベランダは拘置所ではありません。
よって監獄法は適用されません。 残念ですがやり直しですね。 |
9548:
匿名さん
[2013-04-01 04:07:10]
ベランダ喫煙が嫌なら自分がマンションから出て行け
それが民主主義国家であり法治国家である日本国のルールだ |
9549:
匿名さん
[2013-04-01 04:12:39]
注意されたらベランダで喫煙なんて止めるだろ、普通の人なら
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自ら嫌煙権の行使(禁止の定め)を放棄しておきながら、他人に自分の価値観を強要し、権利を侵害しようとする考え方が、間違っていると言っているのです。