ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
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[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ
8525:
匿名
[2013-03-08 08:38:17]
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8527:
匿名
[2013-03-08 09:27:59]
>>8526
ベランダ喫煙は不法行為ですよ。いつ判決が覆ったのですか? |
8528:
匿名
[2013-03-08 10:00:14]
>>8527
>ベランダ喫煙は不法行為ですよ。いつ判決が覆ったのですか? 覆るわけ無いじゃないですか。 故意又は過失により、『精神的苦痛を与えるような吸い方』をすれば不法行為になりえると言うだけの事です。 ベランダで喫煙する事自体は不法行為でもありませんし、近隣住人には一定の受忍義務すらあるんですよ。 いつ判決が覆ったのですか? |
8529:
匿名
[2013-03-08 10:10:07]
>>8528
ベランダ喫煙は倍賞金が命ぜられる不法行為ですよ。 |
8530:
匿名
[2013-03-08 11:05:56]
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8531:
匿名
[2013-03-08 11:11:18]
>>8530
ベランダ喫煙は不法行為です。不法行為を行った者は罰せられるのですよ。 |
8532:
匿名
[2013-03-08 12:52:06]
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8533:
匿名さん
[2013-03-08 13:14:06]
直接言われるまでは、知ったこっちゃない。
禁じられてなきゃ、知ったこっちゃない。 罰せられるまでは、知ったこっちゃない。 こういうのは、「自己責任の放棄」と言います。 |
8534:
匿名
[2013-03-08 13:31:03]
>>8533
非喫煙者の私が「構わない」と言ってるんだから、ベランダで喫煙して頂いたって一行に構わないんですよ。 あなたが迷惑に感じるのはあなたの勝手ですが、他人の正当な権利に制限を加えたいのであれば、菓子折り持参で丁重にお願いするのが筋ではないですか? 一体何を勘違いしているのやら… 図々しいにも程があります。 |
8535:
匿名
[2013-03-08 14:13:33]
>>8534
ベランダ喫煙は不法行為です。正当な権利ではありません。 |
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8536:
匿名さん
[2013-03-08 14:22:16]
喫煙者の俺でさえも、隣のベランダ喫煙の煙が臭い。
俺みたいに換気扇の下で吸えばいいんだよ。 これ以上喫煙者が嫌われるのは勘弁してくれ。 |
8537:
匿名さん
[2013-03-08 14:39:37]
非喫煙者のあなたが「構わない」と言ってるんだけなんだから、あなたのベランダ周辺で喫煙しても一行に構わないだけなんですよ。
あなたが迷惑に感じないのはあなたの勝手ですが、ベランダ喫煙は他人の正当な権利を侵害する行為を行っているのですから、菓子折り持参で丁重に「申し訳ありませんが、ベランダで吸わせてください」お願いするのが筋ではないですか? 一体何を勘違いしているのやら… 図々しいにも程があります。 |
8538:
匿名
[2013-03-08 15:50:20]
>ベランダ喫煙は他人の正当な権利を侵害する行為を行っているのですから、菓子折り持参で丁重に「申し訳ありませんが、ベランダで吸わせてください」お願いするのが筋ではないですか?
間違っていますね。 ベランダ喫煙の不法性を認めた裁判の中で、裁判所は原告に対して「一定の受忍義務がある」と言っています。 『我慢する義務』があるのです。 その義務すら果たせないと言っているのだから、菓子折り持参で丁重にお願いするのが筋ですよ。 一体何を勘違いしているのやら… 図々しいにも程があります。 |
8539:
匿名さん
[2013-03-08 15:51:36]
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8540:
匿名
[2013-03-08 16:04:11]
別に成りすましてなんていませんよ。
あなた方の誰かが勝手に迷惑喫煙者と決め付けていただけで、私が非喫煙者なのは事実ですから。 |
8541:
匿名
[2013-03-08 16:17:19]
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8542:
匿名さん
[2013-03-08 16:18:12]
間違っていますね。
ベランダ喫煙の不法性を認めた裁判の中で、裁判所は原告に対して「一定の受忍義務がある」と言っています。 「受忍」、つまり、ベランダ喫煙が他人に迷惑をかけ我慢をさせる行為と裁判所が認めているのです。 (例えば喫煙者が「だったらベランダでの洗濯物干しだって迷惑だ!」などと駄々をこねたとしても、裁判所は「受忍義務」云々の話に至ることすらなく、ろくに相手もしてくれない事でしょう) 相手に「受忍」を強いているのだから、菓子折り持参で丁重にお願いするのが筋ですよ。 受忍限度を超えた場合は「違法」なのですから、菓子折り云々で済む問題ではないのです。 一体何を勘違いしているのやら… 図々しいにも程があります。 |
8543:
匿名さん
[2013-03-08 16:36:16]
例えば、マンションの自室をリフォームする時・・・
「受忍限度ギリギリまでなら、騒音や振動をさせるのは当然の権利」 「少しでも静かに工事をして欲しいなら、菓子折り持参で丁重にお願いするのが筋」 と言う。 これが、ここの喫煙者様とごく一部の非喫煙者様の発想。 フツーの人は、受忍限度以下の騒音振動に抑えるのは当然の上で、 「ご迷惑かけますが、よろしくお願いします」 とご近所に菓子折り持って挨拶をする。 |
8544:
匿名
[2013-03-08 16:37:31]
>>8542
じゃあ、「煙草が吸いたければ菓子折り持って挨拶に来い。」と言ってやればいいんじゃないですか。 義務を果たさず、権利の主張どころか、他人の権利を侵害するとは、とんでもない身勝手野郎がいたものだと呆れるばかりですが、共同住宅住むからには、そんな変な人がいる事だって想定しておくべきなのでしょう。 |
8545:
↑
[2013-03-08 16:41:25]
ほんとに非喫煙者ならば、ただのお節介野郎ですね。
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ベランダ喫煙は不法行為・・・・判例ですから。