ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ
8418:
匿名さん
[2013-03-05 23:32:09]
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8419:
匿名さん
[2013-03-05 23:34:25]
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8420:
匿名
[2013-03-05 23:37:39]
いやいや
それだと家族や同居人の健康を害してしまいますよ。 建物内は全面喫煙が原則なんですから、室内で喫煙なんて法の趣旨から大きくはずれてしまいます。 |
8421:
匿名
[2013-03-05 23:41:26]
論破されたら、お決まりのように「詭弁」で逃げる。
本当に卑怯ですよね… |
8422:
匿名さん
[2013-03-05 23:49:12]
わかりますよ。詭弁を指摘されて恥ずかしいのは。
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8423:
匿名さん
[2013-03-05 23:56:26]
ベランダ喫煙やめへんでー
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8424:
匿名さん
[2013-03-05 23:56:45]
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8425:
匿名
[2013-03-06 00:45:16]
>>8424
きっかけは、嫌煙者の「法の趣旨に従え」ですよ? この↓健康増進法に基づく厚生労働省健康局長の通知に従えと、嫌煙者が言い出したのですよ? >平成22年2月25日付けで厚生労働省健康局長から都道府県知事に対して通知があり、今後の受動喫煙防止対策としては原則建物内全面禁煙とすべきとされました。 それに乗っかって相手してあげてるんだから、言いだしっぺが法の趣旨から外れてはいけませんよ。 |
8426:
匿名さん
[2013-03-06 01:02:08]
>建物内は全面喫煙が原則なんですから・・・
勉強し直しましょう。 |
8427:
匿名さん
[2013-03-06 09:28:19]
>>8395
>煙草の煙を香りと呼ぶ「ベランダ喫煙者」であっても、近隣の煙で迷惑に感じたことがある。 全く持って「文句を言うほどのものではない」と言うことです。 >だから、一般人にとってベランダ喫煙は迷惑行為である。 >で理由になりますかね。 「文句を言うほどではないが、迷惑に感じることがある」だったら間違ってはいないと思います。 >>8396 >全くなりません。 駅は公共の場所ですし、まったく的外れなのですが、 >外気:駅はベランダよりも大きく外気に面しているのに迷惑になるので禁煙になりました。 喫煙所の近くで電車に乗りたい人もいますので距離が近いですねぇ。 >十分な距離:ベランダよりも中央線の高尾駅なんか平日は十分な距離があるのに迷惑になるので終日禁煙になりました。 なんで、高尾? しかも平日限定? 新宿、渋谷は十分な距離は取れないでしょうね。禁煙/分煙って 駅ごとに判断が分かれているんでしたっけ? >障害物:駅のホームは階段もあってベランダ以上の障害物だけど迷惑になるので禁煙になりました。 なんだ? 「常に階段の近くに喫煙所があって乗客は階段下で待っている」ってことですか? >>8397 >お隣/上下のベランダとで、禁煙になった路上以上に十分な距離があると?w あります。歩道の端の喫煙所もそのすぐ近く(1m以内)を通行せざるを得ない場合があります。 >お隣/上下のベランダとで、車両毎分煙から全面禁煙になってしまった新幹線の車両間の扉以上の障害物があると?w 列車内禁煙が関係しているのですか? >ちなみに、お隣/上下のベランダの「距離」が「十分である」という根拠は? 根拠? あなたのところはお隣/上下と離れていませんか? あなたのベランダのすぐそばで 喫煙している場合は嫌がらせの可能性があります。 >問題を把握できていないのに、あらかじめもなにも、いったい何の配慮が出来るんだ?w 「10本を9本にするなどの配慮」はできますよ。 >ベランダ喫煙が迷惑である根拠は「ちくわ大明神」ってことでQED。 >反論は認めない。 申し訳ございませんが「ちくわ大明神」の意味が分かりません。 >理事(長?)として、自ら掲示に関わっておいて?w クレーム処理の常とう手段を行ないました。 >無視もなにも、「迷惑じゃない」という妄想と違って、「近隣だから迷惑を被っても黙って我慢した」というのは実体験だからねぇ・・・ 「我慢できる程度のお互い様感覚」で終了ですね。 >>8398 >「近隣は迷惑を被っているが、なかなか言い出せない」 それはそうでしょうね。「言う根拠がない」ですものねぇ。 >世間一般ではベランダ喫煙は迷惑行為になっているんですから当たり前のことです。 「世間一般で迷惑行為になっている」のでしたら「すぐに言える」と思うのですが・・・。 >>8401 嫌煙者から出てくるのは「なぜ」「なぜ」「なぜ」。『非学者論に負けず』でしたっけ? >>8403 >「取るに足らない問題」ではなく、「我慢せざるをえない問題」と思っているんだよ。 「我慢せざるをえない問題」なのですよねぇ。その程度のものですよ。 |
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8428:
匿名さん
[2013-03-06 10:09:49]
指南役になる核の人がいないから内容が散漫になりますね。
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8429:
匿名さん
[2013-03-06 10:24:07]
>A.自分自身が迷惑とは感じていないから。
つまり、大好きな「俺様ルール」ですねw 要は、私の書いた「迷惑なんてかけてない」ですね >A.喫煙が合法であり、行為者はベランダの専用使用権を有しているから。 つまり、ベランダでカラオケをするのも当然の権利なわけですねw 要は、私の書いた「正当な権利があるから」ですね。 >A.程度や頻度、構造から考えて、ベランダ喫煙が近隣住戸へ及ぼす影響は、迷惑のレベルには達しているとは思えないから。 つまり、ただの想像ですね。 要は、私の書いた「迷惑なんてかけてない」ですね。 >A.個人的に迷惑と感じたとしても、正当な権利に基づいた行為である以上、お互い様の範疇として当然に受忍すべき程度の迷惑だから。 つまり、大好きな「俺様ルール」ですねw 要は、私の書いた「迷惑なんてかけてない」ですね。 >A.この程度の迷惑を『迷惑行為』と問題視するのであれば、調理の匂いや上階の足音など、様々な無視できない問題が浮上してくるから。 つまり、大好きな「味噌もクソも一緒くた」ってやつですね。 要は、私の書いた「迷惑なんてかけてない」ですね >あなたのA.を見る限り、あなたこそ何も理解していない事が良く分かります。 あなたのA.を見る限り、私の書いたことそのもである事が良く分かります。 |
8430:
匿名さん
[2013-03-06 10:28:30]
>あなたが紹介されているホームページはよくご覧になられましたか?
>ゆるゆるですよ… だろ。これをみて「ゆるゆる」なんて評価する。 「法律が求めている「分煙」の本来の趣旨を無視して「ベランダだから(禁止されてない)」の1点のみにおいて、自身が正当であると言ってのける」 という私の指摘そのものじゃないかw >ベランダ喫煙で喫煙を行う個人の方が、余程健康増進法の趣旨に沿っていると思いますが? <法第25条の「受動喫煙」には、施設の出入口付近に喫煙場所を設けることで、屋外から施設内に流れ込んだ他人のたばこの煙を吸わされることも含むため、喫煙場所を施設の出入口から極力離すなど、必要な措置を講ずるよう務めなくてはならない。> |
8431:
匿名
[2013-03-06 10:39:27]
> <法第25条の「受動喫煙」には、施設の出入口付近に喫煙場所を設けることで、屋外から施設内に流れ込んだ他人のたばこの煙を吸わされることも含むため、喫煙場所を施設の出入口から極力離すなど、必要な措置を講ずるよう務めなくてはならない。>
あなたのマンションのエントランスは禁煙になっていませんか? 喫煙が行われているのはベランダなのでしょう? 分煙できてるじゃないですか… そもそも公共施設を対象とした法律を、個人のベランダに無理矢理当てはめるばかりか、法の趣旨を拡大解釈までしてる。 そういうのを『詭弁』と言うのですよ。 |
8432:
匿名
[2013-03-06 11:01:40]
>>8429
>>A.喫煙が合法であり、行為者はベランダの専用使用権を有しているから。 >つまり、ベランダでカラオケをするのも当然の権利なわけですねw >要は、私の書いた「正当な権利があるから」ですね。 ベランダでカラオケですか… 基本的に権利は有しているでしょうが、大きな音を立てる行為は規約で禁止されていませんか? それと、 ベランダでの喫煙については個人の主観で迷惑か否かの判断が分かれるところですが、 ベランダでカラオケは明らかに非常識な行為であり、喫煙の比較対象として適切ではありませんよ。 同列で語っているあたり、やはりあなたの感覚がおかしいとしか思えません。 論点がずれるので、カラオケやチェーンソーのような極論を持ち込むのはやめて下さい。 そうなると、ベランダ喫煙が迷惑か否かは個人の主観による水掛け論。 唯一の客観的な根拠は、 『喫煙が合法であり、行為者はベランダの専用使用権を有しているから。』 ということになります。 ベランダ喫煙を否定する立場から、個人の主観に基づかない客観的な根拠を提示して頂けませんか? |
8433:
匿名さん
[2013-03-06 11:06:05]
>8410
>その昭和から抜け出せない人たちと、 >あなたはどう係わって行くつもりなのですか? できれば、世間一般ではベランダ喫煙に対する認識が変わってしまったことを理解してもらいたいと思っています。 でも、それを認識するとベランダ喫煙が迷惑行為だと認めなくてはならないので、理解しても恐らく認識してない振りを続けるでしょう。 それ以外にベランダ喫煙の正当性を主張できないのですから。 >ベランダ喫煙に限らず、不快に感じる事象なんていくらでもありますよ。 その筆頭がベランダ喫煙ということでしょう。 ところがマンション生活ということもあり、 「近隣は迷惑を被っているが、なかなか言い出せない」 となってしまうのです。 世間一般の認識が大きく変わってしまったことを認めてくれさえすれば、言わなくてもということになるんですがね。 >8411 >先に嫌煙者どもを黙らせろよ。 ベランダ喫煙に対する世間一般の認識が大きく変わってしまったことをベランダ喫煙者が認識すればすむ話です。 そうすれば、おのずと結果はついてきますから。 それにしても『逆ギレ』みっともないですよ(笑) >8416 >ベランダ喫煙で喫煙を行う個人の方が、余程健康増進法の趣旨に沿っていると思いますが? 室内にいる大事な家族に対しては受動喫煙被害がないように室内では吸わない。 でも、世間一般では迷惑行為と認識されているベランダ喫煙では昭和に留まった振りをして吸い続ける。 これがベランダ喫煙者の正体なんですかね(笑) |
8434:
匿名さん
[2013-03-06 11:07:32]
>あります。歩道の端の喫煙所もそのすぐ近く(1m以内)を通行せざるを得ない場合があります。
ほほうw 「そのすぐ近く(1m以内)」だけが問題で、かつ非喫煙者がそこを通行せざるを得なくなった後、お隣/上下のベランダとの距離以上からは離れることが出来なくなるとでも?w それとも、「そのすぐ近く(1m以内)を通行せざるを得ない場合」という瞬間的かつ例外的な「迷惑」を基準に、路上を全面禁煙にしたと?w だったら、ベランダも「せざるを得ない場合」を基準に考えて、禁煙にすべきだねw >列車内禁煙が関係しているのですか? 「障害物」の話ですが? 新幹線の車両間の扉というすばらしい障害物があるのに、車両毎分煙ではなく列車全体が禁煙になったんでしょうかね? って話ですよ。 >根拠? あなたのところはお隣/上下と離れていませんか? 離れていますよ。それが「十分である」という根拠を聞いているのですが? 日本語わかりませんか? >「10本を9本にするなどの配慮」はできますよ。 問題を把握できていないのに、それが「十分である」といえる根拠は?w >申し訳ございませんが「ちくわ大明神」の意味が分かりません。 私も、あなたの言っている事が解からないから、「何度も説明した」だけでは納得できないと言っているのですが? >クレーム処理の常とう手段を行ないました。 すくなくとも「何も言ってこない」は「嘘」と言う事ですねw >嫌煙者から出てくるのは「なぜ」「なぜ」「なぜ」。『非学者論に負けず』でしたっけ? そりゃ、「ちくわ大明神」を連呼されても「なぜ」「なぜ」「なぜ」しかないですよw しかも、「ちくわ大明神」の無意味さを指摘されて、都合が悪くなると【【【いきなり】】】無視したりして、「ちくわ大明神」のお題目をとなえるだけなんだよ、『非学者論に負けず』以外になんて言えばいいんだよw >「我慢できる程度のお互い様感覚」で終了ですね。 普通は「迷惑かけて申し訳ない」に対して「いえいえ、お互い様ですよ」だから終わるんですよ。 それが、「ホントは臭くて迷惑なんだよね」に対して、「迷惑なんてかけてない」「お互い様だ我慢しろ!」なんて暴言を吐く奴がいるから、話が終わらないのですよw |
8435:
匿名さん
[2013-03-06 11:10:51]
>あなたのマンションのエントランスは禁煙になっていませんか?
>喫煙が行われているのはベランダなのでしょう? >分煙できてるじゃないですか… 「法律が求めている「分煙」の本来の趣旨を無視して「ベランダだから(禁止されてない)」の1点のみにおいて、自身が正当であると言ってのける」 という私の指摘そのものじゃないかw >そもそも公共施設を対象とした法律を、個人のベランダに無理矢理当てはめるばかりか、法の趣旨を拡大解釈までしてる。 法の趣旨を拡大解釈だ?w 法の趣旨が本来求めている事から目を逸らして、「公共施設を対象とした」などとと矮小化してるだけだろw |
8436:
匿名さん
[2013-03-06 11:16:43]
>基本的に権利は有しているでしょうが、大きな音を立てる行為は規約で禁止されていませんか?
基本的に権利は有しているでしょうが、くさい臭いを出す行為は規約で禁止されていませんか?w それとも、タバコの臭いは誰もが喜ぶ良い匂いいですか?w >ベランダでの喫煙については個人の主観で迷惑か否かの判断が分かれるところですが、 >ベランダでカラオケは明らかに非常識な行為であり、喫煙の比較対象として適切ではありませんよ。 >同列で語っているあたり、やはりあなたの感覚がおかしいとしか思えません。 俺様ルール!w お煙草様は特別!w >論点がずれるので、カラオケやチェーンソーのような極論を持ち込むのはやめて下さい。 「正当な権利」と言う論点に絞れば、カラオケだろうがチェーンソーだろうが、何ら問題ないはずですが? 論点を無視して、「お煙草様は特別!」と言っているだけじゃないかw >そうなると、ベランダ喫煙が迷惑か否かは個人の主観による水掛け論。 カラオケだろうがチェーンソーだろうが同じですよねw >唯一の客観的な根拠は、 >『喫煙が合法であり、行為者はベランダの専用使用権を有しているから。』 >ということになります。 カラオケだろうがチェーンソーだろうが同じですよねw >ベランダ喫煙を否定する立場から、個人の主観に基づかない客観的な根拠を提示して頂けませんか? 「カラオケやチェーンソー」を否定する立場から、「明らかに非常識な行為であり」なんて言う個人の主観に基づかない客観的な根拠を提示して頂けませんか?www |
8437:
匿名さん
[2013-03-06 11:18:21]
>8432
>基本的に権利は有しているでしょうが、大きな音を立てる行為は規約で禁止されていませんか? 同じようにベランダ喫煙も基本的に権利は有しているでしょうが、悪臭を発するような行為は規約で禁止されていませんか? ベランダ喫煙とはそういうもんです。 >カラオケやチェーンソーのような極論を持ち込むのはやめて下さい。 ということで、極論でもなんでもありません。 大きい音を発するカラオケがダメなように悪臭を発するベランダ喫煙も同様です。 |
>>8406
>http://www.pref.aichi.jp/0000031347.html
>法律が求めている「分煙」の本来の趣旨を無視して「ベランダだから(禁止されてない)」の1点のみにおいて、自身が正当であると言ってのけるのが喫煙者様です。
あなたが紹介されているホームページはよくご覧になられましたか?
ゆるゆるですよ…
平成22年2月25日付けで厚生労働省健康局長から都道府県知事に対して通知があり、今後の受動喫煙防止対策としては原則建物内全面禁煙とすべきとされました。
↑健康増進法は平成14年に施行されているのに、平成22年になってようやく『原則建物内全面禁煙とすべき』ですって…
この規制の対象となる施設として、次の施設が明記されています。これ以外の施設であっても、多数の方が利用する施設は規制の対象となります。
屋外から施設内に流れ込んだ他人のたばこの煙を吸わされることも含むため、喫煙場所を施設の出入口から極力離すなど、必要な措置を講ずるよう務めなくてはならない。
↑『公共性の高い施設は、喫煙場所を出入口から極力離すなどの措置を講ずるよう務めなさい。』ですって…
ゆるゆる…
キッチンの換気扇の下で喫煙を行う個人の方が、余程健康増進法の趣旨に沿っていると思いますが?