ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
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[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ
8218:
匿名さん
[2013-02-28 18:30:19]
掲示板が唯一の自己アピールできるステージだもんね・・・
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8219:
匿名さん
[2013-02-28 18:33:34]
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8220:
匿名さん
[2013-02-28 18:59:47]
>掲示板が唯一の自己アピールできるステージだもんね・・・
アピールできてる? ただの暇つぶしなんですけど。 ここのお馬鹿な喫煙者の反応が面白くてねぇ。止められません。 |
8221:
匿名さん
[2013-02-28 19:01:25]
>ただの暇つぶしなんですけど。
一日中暇でいいね(笑) |
8222:
匿名さん
[2013-02-28 19:26:53]
2、3行のレスなら、一日中暇じゃなくても余裕だからね。
そんなことより、もっと煙草のいいところアピールしろよ。 言い訳に終始しててどうすんの? 悪いとこしかないから無理か? ・隠れてこそこそ ・根性焼き ・臭い、煙たい、危ない ・ポイ捨て ・ヤニ ・癌 ・中毒 こんな感じ? |
8223:
匿名さん
[2013-02-28 19:32:54]
>2、3行のレスなら、一日中暇じゃなくても余裕だからね。
おいおい(笑) |
8224:
匿名
[2013-03-01 00:10:36]
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8225:
匿名さん
[2013-03-01 00:18:42]
ベランダ喫煙やめへんでー
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8226:
匿名さん
[2013-03-01 00:26:07]
誰に対する何の宣言?
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8227:
匿名
[2013-03-01 00:49:03]
>8201
>つまり、まとめれば > >『禁煙以外の場所で嫌煙権を主張する事はできない(法的根拠はない)』 > >ということです。 禁煙以外の場所で、なにがしかの主張が出来ないと? 暴論ですね。特命。 |
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8228:
匿名
[2013-03-01 01:24:31]
>まず「健康増進法」は義務ではありませんし、法律でもありません。
政令や条例ではない、れっきとした法律です。 確かに義務ではなく努力目標を定めた法律ですが、その努力を怠っていると訴訟の対象となります。 つまり、屋外に喫煙所を設けただけでは、『対応が不十分』として、通行人から訴えらてしまう可能性があると言う事です。 一見、解釈的にも、文法的にも、間違っているように感じますが、 結論から言えば↓こういう事になりますね。 >>喫煙所の管理者は「受忍限度」を守らなければなりません。(健康増進法を参照) |
8229:
↑
[2013-03-01 01:48:14]
もうあきらめたら?
喫煙が合法なのは事実なんだから、恥の上塗りするだけだよ。 |
8230:
匿名さん
[2013-03-01 02:18:07]
さてと、ベランダで一服して寝るかな
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8231:
匿名
[2013-03-01 02:33:35]
本当に馬鹿迷惑喫煙者達だね。
しかも、このくそ寒い季節の夜中に…(爆) |
8232:
匿名さん
[2013-03-01 07:46:45]
冬の夜中ならベランダ喫煙もOKじゃないの?
馬鹿がわざわざ寒いとこに行ってまで吸いたいんだから。 誰にも迷惑かからないからいいんじゃない。 |
8233:
匿名さん
[2013-03-01 08:18:08]
>>政令や条例ではない、れっきとした法律です。
>>確かに義務ではなく努力目標を定めた法律ですが、その努力を怠っていると訴訟の対象となります。 >>つまり、屋外に喫煙所を設けただけでは、『対応が不十分』として、通行人から訴えらてしまう可能性があると言う事です。 なるほど‼ 暴論迷惑喫煙者は、また逃げ出したようだ。 そしてほとぼりが冷めると、また現れて 『ベランダ喫煙は迷惑ではありません』 『喫煙は法律で認められています』 と尖閣諸島問題でかの国と似たような言い訳をするかも。 だから、ブータンと言う国を良く出してくるんだろう。 こんな調子では、仮に裁判があったとして、簡単に負けて しまうのが予想できそうだ。 |
8234:
匿名
[2013-03-01 08:46:36]
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8235:
匿名さん
[2013-03-01 09:44:14]
じゃあベランダ喫煙の話に戻しましょうよ。
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8236:
匿名さん
[2013-03-01 13:39:31]
>対象はあくまで公共性のある施設とその管理者であって、
>個人のベランダや喫煙者本人とは何ら関係の無い法律である事は言うまでもありません。 正しくありません。関係法令として引用されます。 |
8237:
匿名さん
[2013-03-01 13:55:49]
『ベランダでの喫煙により、他の居住者に不利益を与え、防止策をとらないことは不法行為』
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