住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20
 

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

8177: 匿名さん 
[2013-02-27 19:05:18]
8175のお隣さん、あんたの隣のベランダ喫煙者が、
「ベランダ喫煙を受忍する義務がある」って言ってますよ。
加害者のくせにね。あんた不幸だね。
8178: 匿名さん 
[2013-02-27 19:06:54]
>真摯に対応すれば問題ありませんよ。
「禁止されてない!」で真摯に対応しなかったから敗訴しちゃってるんだよねw

>司法は受動喫煙と体調不良の因果関係を認めなかったばかりか、受忍する義務があるとさえいっている。
「帯状疱疹」との因果関係だよね。私も、これはさすがに無理だと思うわw
ちなみに、「受忍する義務があるとさえ」ってドヤ顔してるけど、一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw
それとも迷惑行為云々じゃなくて、受忍する義務があるってことで、「暴行みたいな犯罪とはみなされなかった」ってことで喜んでるのかな?w
8179: 匿名 
[2013-02-27 19:15:13]
司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。
8180: 匿名さん 
[2013-02-27 19:24:42]
>司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
「受動喫煙」に対してじゃないの?
さすがにベランダ喫煙は犯罪じゃあないから、受動喫煙させられるにしてもなにかしらの「受忍限度」はあるんじゃない?

>ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。
え~っと?
議論するまでもないって、是か非を記した文書的なもんがあるって事ですかね?
8181: 匿名さん 
[2013-02-27 20:37:03]
ここでいろいろ言ったところで、近隣への迷惑はなくならないからね。
近隣住民の受忍限度もゆるくならないしね。
ここの迷惑喫煙者って、ここでレスすることで、近隣への迷惑煙が薄くなるとでも思っているのだろうか。
8182: 匿名 
[2013-02-27 21:09:58]
司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。
つまり、賠償金5万円程度の被害が認められたということです。
ベランダ喫煙は是か非かなんかではなく、ベランダ喫煙禁止という判決ですよ。
8183: 特命 
[2013-02-27 21:22:25]
>>8160
>「嫌煙権」←誰がどこでいつ作ったの?
さあ?興味があるなら調べてみて下さい。

>>8162
>この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています。

>>8168
>「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」
その通りなんでしょうね。だからこそニュースになるのでしょう。
受動喫煙問題の訴訟で原告(非喫煙者側)勝てる事まずないという事です。

>>8171
>「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)の防止」という法律の目的に対して、場所がど~のこ~のw
場所は重要なのは当然です。
因に健康増進法は法律ではありません。

>>8173
反論があるなら(できるのならで結構ですが)、具体的かつ論理的にお願いします。

>>8178
>一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw
受忍限度以内のものは一般的に迷惑行為とは言いません。
8184: 匿名 
[2013-02-27 21:23:26]
>8045
>では喫煙ごときはゆうに受忍限度以内だという事は理解出来ますね?

で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。


 
 
8185: 特命 
[2013-02-27 21:32:24]
>>8184
>で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。
>>8152を読んだ上で反論があるならお待ちしています。
8186: 匿名さん 
[2013-02-27 21:42:51]
>>8183

>>さあ?興味があるなら調べてみて下さい。

何だと!?

自分で書いていながら調べろ! だと。
『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。

じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?

『暴論』に加えて『凶悪』を付け加えよう。

走っている自動車から煙草の投げ捨ては、火の付いたタバコが後方を走っているライダーに当たる物なら非常に危険。
当たるのを回避するために避けようとしたり、防炎性能の無い革じゃない衣服を着ていると火傷の可能性がある。
それを意識していないのは凶悪喫煙者と言う事だ。
8187: 匿名 
[2013-02-27 21:45:36]
>8183

>>8160
>「嫌煙権」←誰がどこでいつ作ったの?
さあ?興味があるなら調べてみて下さい。
調べてみれば、「公共の場所,職場など共有の生活空間での喫煙規制を訴える権利主張」>>8155
つまり、私が作ったのです。

>>8162
>この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています。
あっ、でも、禁止されていないからといって、幼稚園児の喫煙を認めるような『非人道的な』事は絶対にしてはいけませんね。
つまり、『非人道的な』事があるから法律に明文化されて禁止されたということです。
この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
『非人道的』でないなら、幼稚園でも園児が喫煙室で吸っていることでしょう。

>>8168
>「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」
その通りなんでしょうね。だからこそニュースになるのでしょう。
受動喫煙問題の訴訟で原告(非喫煙者側)勝てる事まずないという事です。
つまり、受動喫煙問題では原告(非喫煙者側)は、和解or勝つしか選択肢がないのです。

>>8171
>「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)の防止」という法律の目的に対して、場所がど~のこ~のw
場所は重要なのは当然です。
因に健康増進法は法律ではありません。
しかし、裁判の判決には重要な意味を持ちます。

>>8173
反論があるなら(できるのならで結構ですが)、具体的かつ論理的にお願いします。
つまり、論理的に責めたら、非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。

>>8178
>一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw
受忍限度以内のものは一般的に迷惑行為とは言いません。
つまり、これは当然のことです。
喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。

ということです。
8188: 匿名 
[2013-02-27 22:08:48]
>8185

>>8184
>で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。
8152を読んだ上で反論があるならお待ちしています。

ちなみに>>8152を引用すれば、

【日本国憲法第13条 】
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

これによりタバコを吸う自由は日本では認められています。
勿論、嫌煙者も個人として尊重されるので「禁煙」という場所が設けられています。
「禁煙」という場所ではタバコを吸うことは禁止です。

つまり禁煙以外の場所では何を憚る事なく、タバコを吸ってよいというのが
日本の「法律」であり「ルール」なのです。
憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。

『禁煙以外の場所で嫌煙権を主張する事はできない』
というのは少々煽った言い方で、
『禁煙の場所で喫煙権を主張する事はできない』
『禁煙以外の場所で喫煙権を主張する場合、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはある』
という意味合いです。

これに対して異議を唱えるのであれば
嫌煙者のいう「喫煙してもいい」というのは
喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
言い換えれば、喫煙者の「喫煙してもいい」というのは
喫煙の影響を受忍限度以内にする義務あるので、何らかの条件や制約があるという事になります。

それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。
例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。

タバコを吸う権利を制限(侵害)するわけですから
言い換えれば、 喫煙により他人の環境を乱す(侵害)するわけですから
当然、「俺様が迷惑に感じるから」「俺様が吸いたいから」なんていう私的見解ではダメですよ?
タバコを吸う権利と他人の環境を乱す侵害、何か法的根拠や公的に認められる文書等が無いとダメです。

ということです。
8190: 匿名さん 
[2013-02-27 22:53:19]
>>8189

日本語に堪能な隣国の人物の可能性があるかもね。

いわゆる日本人成りすまし。

尖閣諸島問題の事を考えればわかりやすい。
8191: 匿名さん 
[2013-02-27 23:13:25]
そういや難癖のつけ方が、かの国の人達に似てるな。
8192: 匿名 
[2013-02-27 23:22:42]
ああ、義務を果たさず権利ばかり主張してる某国の人達ね…
カルト的思想の部分なんて本当にそっくりですね。
確かに日本人的ではありません。
8193: 匿名さん 
[2013-02-27 23:41:18]
ありもしない被害を捏造して騒ぎ立てたりとかね・・・
8194: 特命 
[2013-02-28 00:38:24]
>>8186
>自分で書いていながら調べろ! だと。
>『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。
さあ?この方は迷惑な事をしているのでしょうか?
http://www.nosmoke-shutoken.org/06aboutus/dantai/DantaiHP/Tokyo/Hitobi...

>じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?
『風邪外来』が存在しないのと同じではないでしょうか?
精神疾患の場合、症状は多岐にわたる場合が多いのもその1つだと思います。

>>8187
>この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、
たら、れば、の話をしても仕方ないですね。
日本では幼稚園児の喫煙は許されておりません。

>非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。
頑張って下さい。

>喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。
環境保全の具体的内容と、法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

>憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。
喫煙の影響の具体的内容と、その影響を受忍限度以内とする義務がある事を示す
法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

>例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。
その例えに当てはまる法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

>喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
つまり、禁煙場所ですね。
主に公共の場所等では喫煙の制約はあります。

8195: 匿名さん 
[2013-02-28 05:28:12]
>8194 言葉を借りれば・・・

>>8186
>自分で書いていながら調べろ! だと。
>『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。
さあ?この方は迷惑な事をしているのでしょうか?
http://www.nosmoke-shutoken.org/06aboutus/dantai/DantaiHP/Tokyo/Hitobi...
つまり、『嫌煙権』という言葉、日本国憲法に記載されるような用語ではなく、民間で使用される造語ということです。
私が好む言葉、「公共の場所,職場など共有の生活空間での喫煙規制を訴える権利主張」>>8155 と言っていいでしょう。

>じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?
『風邪外来』が存在しないのと同じではないでしょうか?
つまり、風邪とは熱が出て咳き込む様相をいうのであり、特定の病気を指すものではないからです。
『風邪外来』は内科、耳鼻咽喉科にみてもらうのが一般的です。
勿論、重大な病気である可能性を視野にいれながら医者は診察します。
精神疾患の場合、症状は多岐にわたる場合が多いのもその1つだと思います。
しかし、それもハッキリとは言えません。そのような行為は医行為にあたり医師免許のない私にとって違法だからです。
ひとつ言えることは、『禁煙外来は聞いたことあるが、嫌煙外来という言葉は聞いたことはない』です。

>>8187
>この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、
たら、れば、の話をしても仕方ないですね。
日本では幼稚園児の喫煙は許されておりません。
「『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています」とは誤った先人の言葉。
ありなん、『非人道的』行為ということです。
ちなみに幼稚園児の喫煙は未成年者喫煙禁止法により制限されますがが、
この法は吸った者(未成年)を処罰するものでなく、未成年に対して、売った者、吸わせた者を処罰する法律である。
子供を保護するため喫煙を制止できなかった親権者等と販売者が罰せられるのである。
規定の経緯を紐解けば、未成年者の喫煙は身体に害を及ぼすから悪いのであり・・・とあり、『非人道的』行為である旨を制定の理由としています。
喫煙を推奨放任した大人は、罰せられてしまうのですから、自分の罪を逃れんとするために、未成年に対して煙草の害を教育する面もないとはいえません。
まとめれば、正しくは「幼稚園児に喫煙させることは、親や周りの成人、販売者には許されておりません。」なのです。
未成年者の喫煙防止を主目的とした「タスポ」が導入されたことは誰もが知る事実でしょう。

>非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。
頑張って下さい。
つまり、論理的に責めれば、非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのです。
只ただ、頑張って下さい。

>1.喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。
>2.憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。
>3.例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。
1~3、その例えに当てはまる法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

『罪と知らない子がつく嘘は罪か』

とはドストエフスキー「罪と罰」の言葉です。
言い換えれば、『罪と知らない大人がつく嘘は罪です』
「法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい」と質問を飛ばしたのは相手を試すための言葉、つまり、鎌をかけたのです。
私が知らいでか、相手の手を知らなければ、裁判や話合いでの「負け(罪)」を意味します。当然私は知っています。
先に記した日本国憲法第13条 「生命、自由及び幸福追求・・・」の文言に答えの糸口があります。
「他人の生命、自由及び幸福追求」を制限(侵害)してはいけない。後は幾らでもネット上に情報があるでしょう。

>喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
つまり、禁煙場所ですね。
主に公共の場所等では喫煙の制約はあります。
嫌煙者の言う「喫煙してもいい」、喫煙者の言う「喫煙してもいい」
嫌煙者と非喫煙者と喫煙者で合意された喫煙が許される唯一の場所、それは「喫煙所」。そこのみです。
その喫煙所とて、喫煙所の管理者は「受忍限度」を守らなければなりません。(健康増進法を参照)

つまり、まとめれば、
『禁煙の場所で喫煙権を主張する事はできない』
『禁煙以外の場所で喫煙権を主張する場合、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはある』
ということです。
 
ということです。
8196: 匿名さん 
[2013-02-28 05:48:13]
>8185
>「8152を読んだ上で反論があるならお待ちしています。
8152読みました。ちなみに反論ではなく、よりお考えを理解したいという質問です。ご教授をお願いしたい、ということです。


改めて、

>8045
>では喫煙ごときはゆうに受忍限度以内だという事は理解出来ますね?

で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。


 
8197: 匿名 
[2013-02-28 07:38:42]
言った者勝ちみたいに不法性が認められる訳がない。

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