ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ
7516:
匿名さん
[2013-02-15 09:26:37]
|
7517:
匿名さん
[2013-02-15 09:30:03]
>つうか、本当に被害にあってるんなら嫌煙者が隣や理事会に言えよ。
>こんな所でグダグダ言って何がしたいのかわからん。 「言えるのかい?」と聞かれてるのに、「そっちが~」と話を逸らすだけで 「当たり前だ!言える!!」 と断言できないのが現実だよねw |
7518:
匿名さん
[2013-02-15 10:18:19]
言えるけど?
|
7519:
匿名さん
[2013-02-15 10:22:47]
じゃあ、隣や理事会に
>迷惑に感じる程度の事で権利が侵害されたと言ってるのですか? >図々しいにも程がある… >やっぱ、バカ最強だわ。 言ってきてw そして、結果を聞かせてw 口先だけの「言えるけど?」じゃないよね? |
7520:
匿名
[2013-02-15 10:34:40]
権利が侵害された!なんて苦情を言ってるくる図々しい人がいればね。
嫌煙さんが苦情を言わなきゃ始まりませんよ? |
7521:
匿名さん
[2013-02-15 10:36:05]
>言ってきてw
いや・・・だから、毒煙だのなんだの訳のわからんクレームつけてくるのがいたら言うけど、現実にそんなキチガイはいないから言いようがないよ。 「被害」があるというなら、お前ら嫌煙者が言うべきだろ? こんな所でコソコソ愚痴って何がしたいんだ? |
7522:
匿名
[2013-02-15 11:10:04]
>最近、裁判があって、ベランダ喫煙者が敗訴したという事例をご存じありませんか?w
あのね~ 裁判所は判決文のなかで「一定の受忍義務がある」 つまり、ベランダ喫煙を受忍する義務があると明言してるんだよ。 あなたのご近所さんの喫煙の状態が、受忍限度を超えて不法行為に該当すると思うなら訴えなって言ってるでしょうが… (↑ちなみにこれは、”盗人猛々しい”ではなく、『不法行為』と『個人的に迷惑に感じる事』を完全に混同しているあなたに対する皮肉だからね。) >裁判による判断よりも、「昭和の記憶に頼った俺様基準」が優先ですか?w 何度言ったら判るんですか? 俺様基準ではなく、憲法、民法、区分所有法、健康増進法、マンション管理規約に基づく正当な行為なので止める必要はないと、再三申しているはずですよ。 ところで、あなたのいう迷惑の基準はなんですか? まさか、「俺様基準です。」「俺様の感覚です。」「世間の認識として」なんて曖昧なものではありませんよね? |
7523:
匿名さん
[2013-02-15 11:15:20]
>いや・・・だから、毒煙だのなんだの訳のわからんクレームつけてくるのがいたら言うけど、現実にそんなキチガイはいないから言いようがないよ。
現実にそんなキチガイとやらがいないのなら、 こんな所でわざわざ何がしたいんだ? 「教室にテロリストがやってきたら俺がカッコよく退治してやるぜ!」ってな類の中二病的空想をしたいだけ? >こんな所でコソコソ愚痴って何がしたいんだ? いや・・・だから、現実には「迷惑」と言う訴えに対して、 >迷惑に感じる程度の事で権利が侵害されたと言ってるのですか? >図々しいにも程がある… >やっぱ、バカ最強だわ。 だのなんだの訳のわからん主張するのはいないけど、ネットだとコソコソ出来るもんだから言うヤツがいて、それに反論してるんだけど? |
7524:
匿名
[2013-02-15 11:49:47]
>あのね~
>裁判所は判決文のなかで「一定の受忍義務がある」 >つまり、ベランダ喫煙を受忍する義務があると明言してるんだよ。 判決主文をほんとに読んだの? 受忍する義務なんて言ってないと思うけど?そもそも受忍する義務=受忍義務と受忍限度は違います。 <受忍義務> 土地の所有者または占有者などが、国・都道府県が行う保安施設に関する事業や土木事業などの目的での 土地への立ち入りや一時使用を拒否したり妨げたりしてはならない義務 <受忍限度> 社会生活を営むうえで、騒音・振動などの被害の程度が、社会通念上がまんできるとされる範囲。 これを超えると加害者が違法とされることがある。 受忍義務なんて喫煙とは何ら関係がないことを裁判所が言うはずないでしょwww まさに何言ってんの?(ハァ?)ですわ。 社会通念上、窓を開けることを常に我慢せざるを得ない状況を作ったベランダ喫煙は 迷惑行為であり、相手の権利を侵害しているからこういう判決が出たんでしょ? なに我慢するのが当たり前みたいなこと平然と言ってんの? 迷惑喫煙者の身勝手な思考ならではですね。 受忍限度は本当にやむを得ない場合に受ける我慢が社会通念上問題ないかどうか? で、受忍する義務なんてねーよ。 これぞバカ最強ってやつなんですねwww |
7525:
匿名
[2013-02-15 13:19:41]
>地の所有者または占有者などが、国・都道府県が行う保安施設に関する事業や土木事業などの目的での土地への立ち入りや一時使用を拒否したり妨げたりしてはならない義務
↑これは、もしかすると、 公共事業なんかに関する法令なんかの一文を引用しただけではないですか? 受忍義務の普遍的な意味を示した文ではないと思いますよ。 >堀内裁判官は「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」として女性の精神的苦痛を認定。一方、女性にも一定の受忍義務があるとして、賠償額は5万円が相当と結論付けた。 http://www.jiji.com/jc/zc?k=201212/2012122800931&g=soc >精神的苦痛を認定。 喫煙の不法性が認定されたのではなく、精神的苦痛が認定されたと言う事です。 >一方、女性にも一定の受忍義務がある さてここで問題です。 堀内裁判官が判決の中で女性に対しての言った『一定の受忍義務』とは、何を受忍する義務の事でしょうか? |
|
7526:
匿名さん
[2013-02-15 13:30:54]
>喫煙の不法性が認定されたのではなく
中日新聞によれば 名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。 とあります。 『喫煙の違法性を認め』と書いてありますが、これは誤報とでもいうのでしょうか? |
7527:
匿名
[2013-02-15 14:02:53]
この場合、受忍する義務が何かではなくて、受忍できる限度を超えたではないの?
そもそも記事の内容と判決主文は別ものじゃないの? |
7529:
匿名
[2013-02-15 18:30:33]
>名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。
>『喫煙の違法性を認め』と書いてありますが、これは誤報とでもいうのでしょうか? 記事にあるとおりですよ。 喫煙そのものの違法性ではなく「配慮しない喫煙の違法性」を認めたと言う事です。 これまでも、分煙化されていない職場などでの継続的な受動喫煙に対して、損害賠償が認められるケースはありましたが、 (←自力で煙を回避するのは不可能) 今回のような、窓を閉めることで自主的に回避できるようなケースでも、損害賠償が認められたのは非常に画期的といえます。 つまり、 「体調不良を理由に、再三に渡って室内で吸うようお願いしたにも関わらず、ベランダでの喫煙をやめてくれない。」 このようなケースではベランダ喫煙の違法性が認められると考えて差し支えないと思います。 (喫煙の頻度や煙の程度にもよるので、『画一的に』とまではいかないでしょうが…) |
7530:
匿名さん
[2013-02-15 21:19:22]
24時間換気のスイッチ切ってから、密室で吸え。
なら許してやる。 てか、禁煙の俺たちは、なぜに我慢せねばならんのだ? 理由を言え お前のお隣さんが、亡くなったお前の家族の葬儀で炊いていたお香煙を毎日大量に排出したら耐えられるか? きっと強がって「べ、別に?(−_−;)」とか言うだろうが。 |
7531:
匿名さん
[2013-02-15 21:32:24]
迷惑喫煙者代表は、いつも弁解の余地もなく自然に話が無かった事にしている。
|
7532:
匿名さん
[2013-02-15 21:45:58]
>「教室にテロリストがやってきたら俺がカッコよく退治してやるぜ!」
頭大丈夫か? そういう訳わからん妄想ばっかりしてるからキチガイって言われるんだよ。 >なら許してやる。 別に許してくれなくても構わんけど? で?どうすんの?w >てか、禁煙の俺たちは、なぜに我慢せねばならんのだ? 我慢しなくていいよ。 好きなだけ掲示板でコソコソ愚痴ってれば?w |
7533:
匿名さん
[2013-02-15 21:58:39]
|
7534:
匿名さん
[2013-02-15 22:22:06]
お香?好きなだけ炊けよ。
神経症の病人と違って、お香だろうがサンマだろうが何とも思わんよ。 |
7535:
匿名
[2013-02-15 23:26:37]
>迷惑喫煙者代表は、いつも弁解の余地もなく自然に話が無かった事にしている。
話をなかった事にしてるのは>>7524みたいな(ある意味最強の)嫌煙家代表でしょうが… ベランダ喫煙が及ぼす健康被害はの立証はどうなった? 煙草そのものの有害性に論点を変えて逃げるばっかりで、客観性のある説明は結局されていませんよ。 ベランダ喫煙は違法だとする主張の根拠はどうなった? これまた、たった一つの判例にすがって逃げるのみでなんの根拠も示せてませんよ。 ちなみにこの判例は、喫煙の方法について違法性を認めたものの、一方で「一定の受忍義務がある」とベランダ喫煙の正当性にお墨付きを与えていますからね。 単に愚痴を言ってるだけの嫌煙さんは、むしろ引用すべき判例ではではないと思いますよ。 どなたかがおっしゃってましたが、ある意味バカこそ最強です。 |
7536:
匿名さん
[2013-02-16 09:04:01]
>お香?好きなだけ炊けよ。
>神経症の病人と違って、お香だろうがサンマだろうが何とも思わんよ。 嗅覚異常のニコチン中毒はどんな臭いでもOKなんだもんねぇ。うらやましいわ。 |
何やかやと言葉を重ねて「昭和の記憶に頼った俺様基準」を言いなおしただけだねw
>時代遅れの常識であっても、そこには正当な権利がある。
「権利」だけはある。
ただ、残念ながら、その権利には「他人の権利を侵害する権利」は付いていませんw
つか、「時代遅れの常識」とは自認してたんだw
>一方、あなたの主張する、最近の主流となっている常識には、ベランダ喫煙を否定する根拠は一切含まれていません。
最近、裁判があって、ベランダ喫煙者が敗訴したという事例をご存じありませんか?w
裁判による判断よりも、「昭和の記憶に頼った俺様基準」が優先ですか?w
>迷惑に感じる程度の事で権利が侵害されたと言ってるのですか?
なるほどw
あなたが他人にされて迷惑と感じることは、やった側としては当然の権利を行使してるだけだから、今後も同じ様に繰り返されてもなんの問題も感じないと・・・
理解できない感覚だね。
話が噛み合わないはずだよw