住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅コロセウム
  3. ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20
 

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

7336: 匿名さん 
[2013-02-09 10:10:20]
ここの迷惑喫煙者は、世間で言えないチキンだから、こんな小さな匿名掲示板で叫んでるだけ。
7337: 匿名さん 
[2013-02-09 11:39:13]
マンションのホタル族は風前の灯
ベランダ喫煙でトラブル多発
苦情殺到
7338: 匿名さん 
[2013-02-09 12:15:04]
喫煙習慣は病気です

保険適用ですのでお医者さんに相談しましょうよ

7339: 匿名さん 
[2013-02-09 20:01:39]
>>喫煙習慣は病気です

確かに。
嫌煙外来という奇妙なので煽ってくるのも、異常としか思えない。
7340: 入居済み住民さん 
[2013-02-10 21:11:34]
ベランダで喫煙をしなければならない合理的理由がない
ベランダで喫煙をしないことで損なう権利や不利益がない
ベランダでの喫煙を何らかの権利として守る法益がない
公益があれば権利として認められるが私的嗜好品に公益性はない。
他人に有害物を吸引させる事や不快の原因となることを認める法律はない。
権利がなく、禁止でない程度のものは、迷惑があるか被害による停止が
求められたとき、自由の濫用として禁止される。

一方ベランダ喫煙は有害成分である受動喫煙を近隣に及ぼすことが確実
匂いを知覚できるETSは、PM2.5で1μg/m3、鼻や目の刺激は4μg/m3である。
吐出発生源近傍は数百μg/m3あり、感じた状態で数十μg/m3と推察される。
PM2.5で1μg/m3あたり0.6%の死亡率増加という研究データがある。

訴訟上の当事者の喫煙加害行為と、健康被害との因果関係を実証できないまでも
有害成分を被害と感じることは合理的である。
7341: 入居済み住民さん 
[2013-02-10 21:16:33]
受動喫煙をさせないことは日本が批准のタバコ規制枠組み条約FCTC
条約第8条「たばこの煙に晒されることからの保護による義務」がある。
健康増進法25条において受動喫煙をさせないことは喫煙者にも義務がある。

集合住宅管理組合は受動喫煙防止に務める義務がある。
ベランダ喫煙、共有部に排気する室内換気扇喫煙を禁止する義務がある。
住民トラブル防止のため苦情を受けた悪質喫煙者に対し禁止を求める責任がある。

喫煙の禁止に従わない喫煙者に対して、損害賠償請求ができる。
受動喫煙被害の申し出に対応しない集合住宅管理組合は損害賠償請求対象となる。
集合住宅管理組合は悪質喫煙加害者に然るべき注意・警告・掲示をするか
ベランダ喫煙、共有部に排気する室内換気扇喫煙を禁止する措置をしてこれを免れる。

ベランダ喫煙、共有部に排気する室内換気扇喫煙の禁止に反するか
禁止規則がない場合においても受動喫煙被害の申し出に対応しない喫煙加害者は、
損害賠償をする義務がある。
喫煙違反者・加害者は、過失や悪意や故意を問わずこれを免れる合理的な理由はない。
7342: 匿名 
[2013-02-11 07:59:41]
ベランダは公共施設ではありません。
文句があるなら訴えたら?
毒煙を黙認してる管理組合をさ…
7343: 匿名さん 
[2013-02-11 10:23:09]
隣のベランダの煙草の煙が受動喫煙にはあたらない事は司法の場でもハッキリしたからね。
7344: 匿名 
[2013-02-11 12:53:07]
そもそもに吸う権利なんてないんだよね。法律上はさ。
7345: 匿名 
[2013-02-11 13:36:13]
いいえ。
喫煙の自由は憲法で保障されています。
7346: 匿名さん 
[2013-02-11 13:47:59]
何が『いいえ』なんだよ。

>>喫煙の自由は憲法で保障されています。

日本国憲法の何条に明記してあった?

むしろ、日米地位協定の方が強烈な印象を持っている。
7347: 匿名さん 
[2013-02-11 14:25:51]
日本でもアメリカでも煙草は合法。残念!
7348: 匿名さん 
[2013-02-11 14:44:53]
法律上の事ではなく、どこに日本国憲法で保障されている条例があるのか? と聞いているんだよ?
7349: 匿名 
[2013-02-11 14:48:11]
有名な判例なんですけどね〜
「何条に明記してあった?」なんて、条文を確認する程の人が知らないとは、逆に違和感を覚えます。
7350: 匿名さん 
[2013-02-11 14:56:24]
>>7297
>なぜなら、世間一般では電車内の地べた座りが迷惑行為だというのが常識ですから。
非常識な私に教えてください。世間一般では「電車内の地べた座り」がどんな理由で
迷惑なのでしょうか?
※「電車内の地べた座り」としか言っていないので「当分の間、あかない扉の前の
※一人での地べた座り」と限定させてくださいね。

>>7340
>権利がなく、禁止でない程度のものは、迷惑があるか被害による停止が
>求められたとき、自由の濫用として禁止される。
嫌煙者が↑のように言っています。「迷惑があるか被害による停止」を求めてください。

>有害成分を被害と感じることは合理的である。
その合理的な迷惑の感じで「迷惑があるか被害による停止」を求めてください。

>>7341
>住民トラブル防止のため苦情を受けた悪質喫煙者に対し禁止を求める責任がある。
管理組合にでも苦情を言ってください。

>喫煙の禁止に従わない喫煙者に対して、損害賠償請求ができる。
そうですよねぇ。言ってください。

>受動喫煙被害の申し出に対応しない集合住宅管理組合は損害賠償請求対象となる。
そうですよねぇ。言ってください。

>集合住宅管理組合は悪質喫煙加害者に然るべき注意・警告・掲示をするか
>ベランダ喫煙、共有部に排気する室内換気扇喫煙を禁止する措置をしてこれを免れる。
まぁ、↑は「管理組合は掲示というお茶を濁すような対応をすれば良い」と書いてある
だけなのですがね。

>ベランダ喫煙、共有部に排気する室内換気扇喫煙の禁止に反するか
>禁止規則がない場合においても受動喫煙被害の申し出に対応しない喫煙加害者は、
>損害賠償をする義務がある。
「申し出に対応しない」。重要ですよねぇ。申し出てくださいね。

ともかくここの嫌煙者どもは「俺様が迷惑を感じているのだから何も言わなくてもそれを察して
ベランダ喫煙やめろよ」ですからねぇ。言ってくれればいいんですよ。
7351: 匿名さん 
[2013-02-11 15:07:03]
はっきり言うよ

たばこの煙りが嫌いというより

たばこの 奴 隷となった低能どもが

えらそうに義務だ権利だ抜かすのが むかつくんだよ


7352: 匿名さん 
[2013-02-11 15:25:04]
あっ、そう。
煙草も吸えない様な軟弱者なんてどうでもいいし(笑)
7353: 匿名 
[2013-02-11 15:28:43]
↑お前もむかつくけどな
7354: 匿名さん 
[2013-02-11 15:51:34]
>>煙草も吸えない様な軟弱者なんてどうでもいいし(笑)

何だと! ケンカ売っているのか?

7355: 匿名さん 
[2013-02-11 18:43:51]
ベランダ喫煙禁止に総会で可決されたのに、それでも吸わずにいられない中毒快楽主義自己虫(チュウ)が殖えていてさ。
(笑)

てか、なぜ密室で吸わないん?
・家族の健康、または卑下される
・クロスや家具に臭いがつくのがイヤだ
・自己虫で仕事がデキナイ痛い奴だから、空みながらでないと憂さ晴らしにならない

え?なに??全部?
そうか、痛々しいコト至極だな

他者の心身を阻害する権利は誰にもないんだよχ
そのくらい解れ、この愚か快楽主義者がχχ

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる