ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
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[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ
6770:
匿名さん
[2013-02-02 11:01:21]
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6771:
匿名さん
[2013-02-02 11:05:32]
喫煙者の受忍限度 受任限度を越さ無い限りはお互い様。←譲歩の感覚
非喫煙者の受忍限度 受任限度を越さ無い限りはお互い様。←諦めの感覚 嫌煙者の受忍限度 ↑加害者の戯言 ←火病って幻覚 |
6772:
匿名さん
[2013-02-02 11:06:25]
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6773:
匿名
[2013-02-02 11:57:38]
>>6769
喫煙に関する民事訴訟といっても、却下から原告の敗訴、一部原告の訴えを認める(150万の請求に対して5万円の賠償命令)勝訴判決と、事件ごとにその判断は様々です。 最低限の常識を備えた人は、今回の名古屋地裁の判例を聞き、「今回そのような司法判断がなされたんだな…」と納得しても、 『喫煙行為は不法行為なんだ』とは、当然考えません。 しかし、嫌煙家の思考はこうです。 ↓ >『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』 ↓ >ベランダ喫煙者は裁判所お墨付きの『迷惑喫煙者』 ↓ >裁判所お墨付きの『不法喫煙者』 この、風が吹いたら桶屋が儲かる的な脳内変換こそが、嫌煙モンクレの思考回路そのものなのでしょう。 |
6774:
匿名さん
[2013-02-02 13:36:02]
>6773
>しかし、嫌煙家の思考はこうです。 勝手に決めないでくださいね。 >裁判所の判断は『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』 ↓ >ベランダ喫煙者は裁判所お墨付きの『迷惑喫煙者』 改行 >『申し入れを無視するベランダ喫煙者』に対し損害賠償を命じた ↓ >申し入れを無視するベランダ喫煙者は裁判所お墨付きの『不法喫煙者』 何度も同じこと書いてるんですけどねぇ(笑) まぁ『俺様の考えるマナーを守れば、司法判断なんか関係ない』 ってことならこれ以上どうすることもできないんですけどね。 でもそれって人としてどうなんでしょう? |
6775:
匿名さん
[2013-02-02 14:17:24]
『モンクレ』って何だ?
『モンスター・クレーマー』の様だけど、気持ち悪い言葉。 |
6776:
匿名さん
[2013-02-02 14:20:08]
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6777:
匿名
[2013-02-02 14:39:33]
>>6774
失礼 確かに、 >申し入れを無視するベランダ喫煙者は とありますね。 しかし、それでもまだ片手落ちです。 申し入れに応じなかっただけでは不法行為にはなりません。 喫煙が合法である以上、今回の判例のように『申し入れに応じなかった事』と『精神的苦痛』の因果関係が認められなければ、不法行為には該当しません。 つまり、賠償すべき健康被害も精神的障害も無いのに、迷惑だ何だと騒いだところで、クレーマーの戯言でしかないという事です。 よって、 >申し入れを無視するベランダ喫煙者は >裁判所お墨付きの『不法喫煙者』 ↑これは明らかなこじつけであり、 『申し入れを無視して損害を与えたベランダ喫煙者は、裁判所お墨付きの『不法喫煙者』となる可能性がある』 が正解です。 |
6778:
↑
[2013-02-02 14:47:24]
「お前らのお隣さんが臭い煙で迷惑がっている」が大正解です。
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6779:
匿名
[2013-02-02 14:48:58]
>申し入れを無視するベランダ喫煙者は
>裁判所お墨付きの『不法喫煙者』 何故、嫌煙者は自分に都合の良いように民事訴訟の判断を持ち出すのでしょう 同じ様なケースでも民事の場合は判断が異なると言う事を理解できないのか? |
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6780:
匿名さん
[2013-02-02 15:05:13]
ここの迷惑喫煙者の隣人は、なんて不幸なんだろう。
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6781:
匿名さん
[2013-02-02 15:37:28]
>6760
>車の使用や調理、感染リスクを与える行為は一切控えてからにしなさい。 この迷惑喫煙者は、車にも絶対に乗らないし、調理も一切しないし、 風邪もひいたことがないようだ(笑) >個人が屋外で吸った煙草の副流煙ごときで何が毒煙だよ。 この迷惑喫煙者は、副流煙の毒性や煙の性質をを知らないようだ。 「煙草の煙」とか「タバコの煙害」とか検索してみなさい。 |
6782:
匿名さん
[2013-02-02 15:56:24]
判例が出て来た最近は、嫌煙者に付け加えて『モンクレ』を重ねてきた。
何て病的な煽りなのか? |
6783:
匿名さん
[2013-02-02 16:45:16]
ここの迷惑喫煙者に関わる人は、なんて不幸なんだろう。
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6784:
匿名
[2013-02-02 17:08:09]
喫煙する者の責任として受忍限度以下にすることは、喫煙者の義務
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6785:
非喫煙者
[2013-02-02 17:11:39]
そのための分煙化。
喫煙可能場所で吸えばいいんだよ。 |
6786:
匿名
[2013-02-02 17:19:09]
修正します
喫煙可能場所 → 喫煙所 |
6787:
匿名
[2013-02-02 17:22:11]
喫煙可能場所で喫煙する場合
”喫煙の影響を受忍限度以内にする義務”が喫煙者に発生します |
6788:
匿名さん
[2013-02-02 17:46:59]
>>6781
また脳内誤変換してるぞ? >>個人が屋外で吸った煙草の副流煙ごときで何が毒煙だよ。 レス相手の『毒煙』話が >この迷惑喫煙者は、副流煙の毒性や煙の性質をを知らないようだ。 オマエの話では『毒性』に誤変換されてる。 ワザワザ引用までしてんのになんで間違えるの? 不具合だらけの脳みそで、これからも生きていかないと行けないの? なんて不幸なんだろう。 |
6789:
非喫煙者
[2013-02-02 18:00:50]
>”喫煙の影響を受忍限度以内にする義務”が喫煙者に発生します
喫煙可能場所であれば受忍限度以内ですよ。 |
>司法はすでに今回の裁判で
>『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』
それ受忍限度を超えた場合の話でしょ。
インチキ改ざん行為はやめようよ。