住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20
 

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

 
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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

6749: 匿名 
[2013-02-01 22:42:03]
そんなに隣家のベランダ喫煙が気に入らない人は民事訴訟起こせば?
此処の状況に応じて判決出してくれるから
6750: 匿名さん 
[2013-02-01 22:57:47]
>>6747
正論です。
6751: 非喫煙者ですが 
[2013-02-01 23:07:14]
>>6747
私もあなたの意見に同意です。
強く支持します。
6752: 匿名さん 
[2013-02-01 23:12:15]
>6747
>何度も言うように、不法行為に該当するほど『尋常ではない状態』でなければお話にならないんですよ。
『尋常ではない状態』になっちゃたから損害賠償を命じられたね。

『尋常ではない状態』になるまでは
ベランダ喫煙者は裁判所お墨付きの『迷惑喫煙者』で済んだのにね(笑)わかったかなぁ?
6753: 匿名さん 
[2013-02-01 23:18:22]
>6747
あなた方は、すさまじい臭いを発散させながら、受忍限度だ、迷惑じゃないなんて、図々しすぎるんです。
裁判所お墨付きの『迷惑喫煙者』だってことを自覚しなさい(笑)
6754: 匿名 
[2013-02-01 23:41:51]
>>6752
>『尋常ではない状態』になっちゃたから損害賠償を命じられたね。
そのようですね。

>『尋常ではない状態』になるまでは
実害を伴わない可能性のみの空論だけ(つまりは単なる憶測)で、他人の正当な権利を侵害するのはお止めなさい。
身勝手にも程がありますよ。
6755: 匿名 
[2013-02-02 00:47:25]
>>6753
>すさまじい臭いを発散させながら、
刺激臭でも腐敗臭でもないのに『すさまじい』と感じますか?

喫煙ルームの中の臭いをそのように表現するのなら理解できますが、
個人が屋外で吸っただけの煙草を『すさまじい』と感じるのですね?

その感覚こそが、あなたが嫌煙たる所以です。
6756: 匿名 
[2013-02-02 01:00:11]
受忍限度以内でベランダ喫煙することが可能なの?
6757: 匿名さん 
[2013-02-02 01:11:19]
>>6711

>>何にせよタバコは体調が悪くなりませんからすでに同列に語る事が間違っています。

>>していますがヤニがべったりなんて事はありません。
>>実際に喫煙している私が、現実の経験則から言っているのですから間違い有りません。

何なんだ! これは?

喫煙所の白色系の塗装の壁を見てみると黄色く変色している。
体調が悪くならない=無害 って事。

そんなバカな…
6758: 匿名さん 
[2013-02-02 06:43:25]
>6754
>実害を伴わない可能性のみの空論だけ(つまりは単なる憶測)で、他人の正当な権利を侵害するのはお止めなさい。
身勝手にも程がありますよ。

↑これこそ、迷惑モンクレ喫煙者の身勝手な言い草、というものですね。
あなたこそ、健康で快適な生活を送る、という他人の正当な権利を、毒煙で侵害するのはお止めなさい。
6760: 匿名 
[2013-02-02 07:37:59]
↑それを言うなら、車の使用や調理、感染リスクを与える行為は一切控えてからにしなさい。
個人が屋外で吸った煙草の副流煙ごときで何が毒煙だよ。
度を越さ無い限りはお互い様。
6761: 匿名 
[2013-02-02 07:38:53]
お隣同士なんだから仲良くしましょう 
6762: 匿名 
[2013-02-02 07:42:26]
「受任限度を越さ無い限りはお互い様」 そうだと思います
6763: 非喫煙者 
[2013-02-02 08:40:52]
>「受任限度を越さ無い限りはお互い様」 そうだと思います
まったくその通りだと思います。
何故、裁判で認められた受忍限度を無視し、以下の様な事を言い続けるのだろう?
>あなたこそ、健康で快適な生活を送る、という他人の正当な権利を、毒煙で侵害するのはお止めなさい。
6764: 匿名さん 
[2013-02-02 08:43:51]
このスレの流れから感じたそれぞれの受忍限度レベル。
喫煙者の受忍限度  受任限度を越さ無い限りはお互い様。←納得の感覚
非喫煙者の受忍限度 受任限度を越さ無い限りはお互い様。←納得の感覚
嫌煙者の受忍限度  すさまじい臭いを発散させながら、受忍限度だ、迷惑じゃないなんて図々しすぎるんです。←異常な感覚
6765: ↑ 
[2013-02-02 09:06:03]
加害者の戯言
6766: 匿名さん 
[2013-02-02 09:17:07]
>6754
>空論だけ
『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』
だと断じた司法判断を空論と片づけてしまう喫煙者とは?とつくづく疑問に感じます。
身勝手以前の問題ですね。

>他人の正当な権利を侵害するのはお止めなさい。
司法が『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える』と断じた行為を
正当な権利と言ってしまう喫煙者とは?ととつくづく疑問に感じます。
これって人としてどうなんでしょう?

6767: 匿名 
[2013-02-02 09:42:14]
>『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』
>だと断じた司法判断を空論と片づけてしまう喫煙者とは?とつくづく疑問に感じます。
>身勝手以前の問題ですね。
その様に思い、自分も不利益を被ってるとお思いの人は民事訴訟を起こしてください
司法がしっかりと判断してくれますよ
6768: 匿名さん 
[2013-02-02 10:41:47]
受忍限度と言っても、煙の気体は透明な水面に色の付いた液体を垂らして拡散していく様なのだからどこが限度かキリが無いはず。
6769: 匿名さん 
[2013-02-02 10:57:48]
>6767
>司法がしっかりと判断してくれますよ
司法はすでに今回の裁判で
『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』
だとしっかり判断してくれましたね。

簡単に言えば
ベランダ喫煙者は裁判所お墨付きの『迷惑喫煙者』
だときっちり判断してくれました。

これだけだと片手落ちという指摘があったので
申し入れを無視するベランダ喫煙者は
裁判所お墨付きの『不法喫煙者』
だときっちり判断してくれたことも付け加えておきます。

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