ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
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[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ
6668:
匿名
[2013-01-31 12:25:24]
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6669:
匿名さん
[2013-01-31 12:50:41]
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6670:
匿名
[2013-01-31 15:20:52]
判例の前には無力な言葉
喫煙者は判例の受忍限度以下におさえる必要がある つまり、事実上ベランダ喫煙の継続は不可 |
6671:
匿名さん
[2013-01-31 15:33:00]
法の前には嫌煙者の戯言は無力。
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6672:
匿名さん
[2013-01-31 15:40:12]
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6673:
匿名さん
[2013-01-31 15:52:42]
>実際には喫煙との交絡を見落としてたって言ってんの。
そんなの見落とすような組織の発表を信じるのか? |
6674:
匿名さん
[2013-01-31 16:08:11]
>そんなの見落とすような組織の発表を信じるのか?
煙草にケチさえつけてくれるならどんな組織だっていいの。 |
6675:
匿名さん
[2013-01-31 18:42:33]
>6673&6674
自分の情弱を恥じなさい。 |
6676:
匿名
[2013-01-31 19:49:49]
だいたいさ〜
受動喫煙の問題というのは、分煙されていない職場なんかで、日常的かつ継続的に煙を吸わされるようなケースを指しているのであって、何処ぞで吸われたタバコの臭いなんかを対象とした概念ではないんだよ。 浅はかと言うか、図々しいというか… だからモンクレは嫌われるんだよ。 |
6677:
周辺住民さん
[2013-01-31 20:19:21]
だから、甘いって言われるんだよ。
もう少し、考えたらどうよ。 ニコ中でダメか。考えろよ。 |
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6678:
匿名さん
[2013-01-31 20:49:20]
>>6676
禿しく同意。 |
6679:
匿名さん
[2013-01-31 21:07:04]
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6680:
匿名さん
[2013-01-31 21:43:16]
>閾値がないということの意味がわかっていない人の発言ですね。
閾値がまったくないからモンクレになるんだろう、わかるよ。 |
6681:
匿名
[2013-01-31 22:15:37]
>閾値がないということの意味がわかっていない人の発言ですね。
閾値がない… これは、医学的・疫学的に因果関係が立証できなかったがための苦しい言い訳に過ぎないのですが、 あなたこそ、閾値がないということの意味がわかっていないようで… コーラとかレモンティーの発がんリスクのほうがよっぽど説得力がありますよ(笑) まあ、普通の人はそんな事気にしないんですけどね! |
6682:
匿名
[2013-01-31 23:02:09]
お米には<ヒトに対して発癌性がある>カドミウムが、
日本茶には<ヒトに対して発癌性がある>ニッケルが、 鰯には<ヒトに対して発癌性がある>クロムが ヒジキには<ヒトに対して発癌性がある>ヒ素が、 確実に含まれています。 ベランダから漂ってくる副流煙なんぞに因縁をつける前に、毎日の食事を考え直しては如何でしょうか? まぁ、私のおすすめは被害妄想を克服することですけどね! |
6683:
匿名さん
[2013-02-01 00:17:40]
ここの迷惑喫煙者の理論は、20年は遅れているというか20年以上前の感覚な様だ。
国会議事堂の議事場が、禁煙になったのはいつ? |
6684:
匿名
[2013-02-01 01:16:18]
あのね、
日本国内の分譲マンションのベランダで喫煙をするのは正当な権利なんだよ。 規約で禁止にするか、裁判で不法行為の立証でもしない限り、そう安やすと他人が制限を加えられるようなものではない。 時代錯誤だろうが何だろうが、こじ付けの健康被害なんかで奪えるものではないのですよ。 他人の権利というものは… 現実問題としては、自分がいかにタバコが苦手であるかを真摯に説明して、理解してもらうしかないんじゃない? |
6685:
匿名さん
[2013-02-01 03:42:26]
”規約に可/不可が明記されてない”
これで是非を争った場合、判例が判断の基準として重要視されます。 ベランダ喫煙の場合、喫煙者は判例の受忍限度を超えないように喫煙する必要があり、 これは事実上、ベランダ喫煙が不可能であることを意味します。 |
6686:
匿名さん
[2013-02-01 08:53:07]
>6684
>日本国内の分譲マンションのベランダで喫煙をするのは正当な権利なんだよ。 専用使用権がある場所であれば司法が迷惑行為と断じたことを行うことが正当な権利だとでも言うのでしょうか? 今回の裁判では ベランダ喫煙は『他の居住者に著しい不利益を与える行為』=『迷惑行為』と判断しました。 つまりベランダ喫煙者は 裁判所お墨付きの『迷惑喫煙者』ってことです。 |
6687:
匿名さん
[2013-02-01 09:36:12]
6673とか6674みたいなのは、科学がどのように発展してきたか全く理解できてないな。
なぜ科学が信頼されるかといえば、どこかの馬鹿のように自説にとらわれずに間違いは間違いとして訂正していく過程が組み込まれているからなんだよ。 |
じゃあ家の中でお願いします(笑)
>区分所有者が喫煙する場所としているのであれば「喫煙所」ですね。
はて、ベランダは共用部だったような?
>自分の洗濯物にも匂いなんてつきませんが(笑)
残念ながら嗅覚が麻痺している人に匂いのことを言っても無駄でしたねw
付きます。確実に。
自分のは匂いわない!は、あなたがにおわないだけ。(鼻がバカになってる)
>どれだけの量の煙草を吸ったら隣の家の窓ガラスを汚す事ができるんでしょうか(笑)
>本当に匂いや汚れがつくと妄想しているのであれば、それこそ裁判でもすれば良いんじゃないですか?
ご自身で窓ガラスを掃除してみてはいかがですか?
そうすればわかりますよ。
昔、掃除のバイトでハウスクリーニングをしましたが、外の窓ガラスにヤニがべったり。
聞けば隣がベランダ喫煙するので窓は開けていないそうです。という現実の経験則からでした。
>ルールで認められているものを、自身の都合で止めろだ迷惑だと騒ぎ立てる方が「大人」とも思えませんね。
ルールの根底にTPOがあることをご存知ないですか?
とだけ申しておきます。残念な大人だ・・・