住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20
 

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

6434: 非喫煙者 
[2013-01-26 00:34:58]
特命

>>ルールを無視し、「俺様が迷惑と感じるか否か」でしか判断が出来ないのが、ここの嫌煙者な訳ですけどね(笑)

非喫煙者は喫煙者に対して最初に何の迷惑を掛けているのか?
上記の書いた自分の投稿を何度も読み直せ。

受動喫煙の原因たる事象を最初に起こしているのは喫煙者である。
そして、ベランダで喫煙するのは迷惑か否かは、先ほどの裁判で審判が下った筈だ。
6439: 周辺住民さん 
[2013-01-26 20:41:59]
反論って意味なら、反論に値しない。
反論しろと言う文章が意味をなしていない。
細かくは言わないが、まともな文章が欲しい。
6443: 匿名 
[2013-01-26 23:05:26]
>ベランダで喫煙するのは迷惑か否かは、先ほどの裁判で審判が下った筈だ。
民事訴訟は単なる個別事案
自分が迷惑を被ってると思うなら、それぞれ民事訴訟を起こしてくださいw
6444: 特命 
[2013-01-27 01:31:24]
>そして、ベランダで喫煙するのは迷惑か否かは、先ほどの裁判で審判が下った筈だ。
日本は法典法主義ですから判例は、法的拘束力を持つ事はありません。
しかも地裁の一判断では判例にすらなりません。
そもそも受動喫煙の裁判は殆どの場合原告が敗訴していますから
「裁判で審判」というのであれば「ベランダで喫煙は迷惑行為ではない」のです。
まったくお話になりませんよ(笑)

6445: 匿名さん 
[2013-01-27 22:45:49]
>>しかも地裁の一判断では判例にすらなりません。
>>そもそも受動喫煙の裁判は殆どの場合原告が敗訴していますから

この事例を提示せよ。
投稿している以上知っているんだろ。
6446: 匿名 
[2013-01-28 00:03:25]
喫煙が合法でありベランダでの喫煙が禁止されていない限り、迷惑と感じた嫌煙さんの我儘でしかありませんよ。

>非喫煙者は喫煙者に対して最初に何の迷惑を掛けているのか?
調理の匂いや、排出した生ごみの匂い。
扉の開閉音に車の出し入れの際のリスク…
他人に迷惑をかけている可能性など、例を挙げだしたらキリがありません。

嫌煙さんが個人的に、異常なまでに煙草の匂いを嫌っているだけであって、
個人的にニンニクの嫌いな人が、「ニンニクを調理するのをやめろ!」と、
身勝手極まりない主張をしているのとなんら変わりありません。
6447: 匿名さん 
[2013-01-28 00:10:17]
>>嫌煙さんが個人的に、異常なまでに煙草の匂いを嫌っているだけであって、

受動喫煙っていうものがどういうものか忘れ、匂いの事だけ書いているのはどうかしている。

嫌煙も非喫煙も同じだ。
6448: 匿名 
[2013-01-28 05:04:19]
特命や6446のような屁理屈をこねている者の事を、
世間一般では「我儘な迷惑喫煙者」と言います。
6449: 匿名さん 
[2013-01-28 07:28:56]
屁理屈もそうだが、倫理と理論上の違いがわかっていない。
両者は常に対峙している。
6450: 匿名さん 
[2013-01-28 08:32:08]
>>6448
屁理屈と非難するに至った論拠を示しましょう。

ここはバトル板です。
論拠なき非難をするところではありません。
野次の類いはやめて戦いに挑んでください。
あなたが卑怯者でないなら。
6451: 匿名さん 
[2013-01-28 09:18:13]
>6446
>身勝手極まりない主張をしているのとなんら変わりありません。
ベランダ喫煙者はそう思いたいのでしょうが、名古屋地裁の判断は違ったようです。
判決ではベランダ喫煙を迷惑行為と認定し、防止策を講じない喫煙者に対して損害賠償を命じたのですから。
身勝手極まりない主張ならば損害賠償など命ぜられるはずがありません。

>6450
>屁理屈と非難するに至った論拠を示しましょう。
横からですが
このような司法判断が下った以上屁理屈と言われてもあながち的外れとは言えませんね。
このニュースの記事によれば、これまでは和解で解決したものが多かったと書かれていたことから、従来から裁判所は身勝手極まりない主張とは判断していなかったのでしょう。
身勝手極まりない主張にたいして裁判所が和解を勧めることなど殆どありませんから。
6452: 匿名さん 
[2013-01-28 09:24:50]
>TPOに制限などありませんし、「喫煙可能場所で喫煙」は、なんらTPOに反するものでもありません。
この考え方が、まさに指摘した「禁じられているか否か」でしか判断が出来ない」のことだよw

>ルールを無視し、「俺様が迷惑と感じるか否か」でしか判断が出来ないのが、ここの嫌煙者な訳ですけどね(笑)
はて?
喫煙行為に関して、非喫煙者が、一体どのようなルール無視をしてると?
まさか、
「お煙草様を吸うためには、自身が受ける全ての迷惑を、迷惑と思い浮かべる事すら許されず、黙って受け止めないといけない・・・ 」
とかっていう、謎ルールを非喫煙者にも適応するつもりですか?w
6453: 匿名さん 
[2013-01-28 09:37:12]
>他人に迷惑をかけている可能性など、例を挙げだしたらキリがありません。
それらの可能性から一切目をつぶり、
「禁止されてないからやっても良い!」
なんて言って開き直ってるのが、ここの喫煙者様でしょ?

>嫌煙さんが個人的に、異常なまでに煙草の匂いを嫌っているだけであって、
喫煙者様が個人的に、異常なまでに煙草を欠かせないだけであって、 でしょ?
非喫煙者は、その行為の結果に巻き込まれてるだけなんだけどねぇ・・・
ベランダ喫煙が、「ニンニクの調理」みたいに、月に1~2回とか年に数回するかどうか・・・なんて行為ならそんなには文句言われないと思うよ?

>個人的にニンニクの嫌いな人が、「ニンニクを調理するのをやめろ!」と、
>身勝手極まりない主張をしているのとなんら変わりありません。
「ベランダ」でニンニクを調理してるなら、「止めろ!」と言う主張があっても身勝手でも何でもないと思うけどなぁ・・・
逆に、「禁止されないからベランダでやるんだ!」なんていう方が、よっぽど身勝手では?
つか、「ベランダ喫煙をしている理由」が、他者から「身勝手」と思えるもの以外にあるのなら聞かせて欲しんもんだ・・・
6454: 匿名さん 
[2013-01-28 09:42:04]
>日本は法典法主義ですから判例は、法的拘束力を持つ事はありません。

「判例」といわれるものにあえて反した判決を出した例がどのくらいあって、その結果その判決がどうなったか一度調べてみるといいよ。
wikiにもちゃんと書いてあるんだけど、1行目だけ読んで終わっちゃって、そこから先は読んでないみたいだからねww
6455: 匿名さん 
[2013-01-28 10:01:59]
ここの喫煙者は喫煙に対する文句を言う者を『嫌煙者』とした古い固定概念があるようだ。
非喫煙者が最初から『迷惑喫煙者』と言っていないのに、『嫌煙者 』と決めつけるのも身勝手と言われてもおかしくない。

非喫煙者が何故喫煙しないのか? この根本的な事がわかっていない。
喫煙者の頭の中は吸って当たり前の固定概念があるためだろう。
6456: 特命 
[2013-01-28 10:22:07]
>このような司法判断が下った以上屁理屈と言われてもあながち的外れとは言えませんね。
たった「一度だけ」の地裁の判断で、慣習的な判例であるかのごとく言うのはまったくの的外れですが・・・

>この考え方が、まさに指摘した「禁じられているか否か」でしか判断が出来ない」のことだよw
反論したいのであればきちんと根拠を述べて下さい。

>喫煙行為に関して、非喫煙者が、一体どのようなルール無視をしてると?
非喫煙者の話はしていません。嫌煙者の話です。

>迷惑と思い浮かべる事すら許されず、黙って受け止めないといけない・・・
前にも言いましたが、迷惑と思い浮かべる事は自由です。

>謎ルールを非喫煙者にも適応するつもりですか?w
をれが「受忍限度」というものであり「ルール」です。

>「判例」といわれるものにあえて反した判決を出した例がどのくらいあって、
いくらでもありますが・・・
あなたこそよく調べた方がいいですよ。
6457: 匿名さん 
[2013-01-28 10:36:08]
特命の主張は酷い。

まるでアルツハイマー病性認知症を相手にしているのではないか? と思う程。
6458: 匿名さん 
[2013-01-28 10:38:08]
>反論したいのであればきちんと根拠を述べて下さい。
根拠?
根拠もなにも、君の文章を読んだ結果だが?
君の考えが、「「禁じられているか否か」でしか判断が出来ない」にあたらないと言うのならその「根拠」を書いてくれw

>非喫煙者の話はしていません。嫌煙者の話です。
それこそ、どっちでも良いよw
喫煙行為に関して、非喫煙者(嫌煙者)が、一体どのようなルール無視をしてると?
反論したいのであればきちんと根拠を述べて下さい。

>前にも言いましたが、迷惑と思い浮かべる事は自由です。
じゃあ、喫煙行為に関して、非喫煙者(嫌煙者)が、一体どのようなルール無視をしてると?
反論したいのであればきちんと根拠を述べて下さい。

>をれが「受忍限度」というものであり「ルール」です。
君脳内以外に、どこにそんなルールがあるんですか?
反論したいのであればきちんと根拠を述べて下さい。
6459: 匿名さん 
[2013-01-28 10:57:05]
>6456

馬鹿な君には以下のwikiの続きをプレゼントしてあげようww

>現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。

まあこれを見たら次には

「今回の地方裁判所の判決は判例ではありません」という的外れな言い逃れをするんだろうけどねww

>日本は法典法主義ですから判例は、法的拘束力を持つ事はありません。

上は君の「誤った発言」だから。ごまかそうとしても消えないよww
6460: 特命 
[2013-01-28 11:19:48]
>君の考えが、「「禁じられているか否か」でしか判断が出来ない」にあたらないと言うのならその
まず、世の中で認められているものを認められた場所で行うことが
何故「「禁じられているか否か」でしか判断が出来ない」につながるのか説明願います。

>それこそ、どっちでも良いよw
よくありませんよ。
あなたがよくても嫌煙者と一緒にされては非喫煙者が迷惑ですからね。

>君脳内以外に、どこにそんなルールがあるんですか?
「受忍限度」で検索してみて下さい。
脳内ではなく現実に存在する事が理解できると思います。

>上は君の「誤った発言」だから。ごまかそうとしても消えないよww
はて?
なにがどう「誤った発言」なのでしょう?
あなたの「プレゼント」には何処にもそのような内容は記されていませんが??

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