ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
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[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ
6268:
匿名さん
[2013-01-19 09:20:43]
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6269:
匿名さん
[2013-01-19 11:07:50]
>>4688
>何度も言っている事ですが >「隣のベランダのタバコの煙」が気になる様な人が、「隣の車の煙り」の臭いは気にしないのですか? >「タバコの煙が臭いからやめろ」なら「車の排ガスが臭いからやめろ」にならないのですか? >タバコは嫌いだから攻撃するけど、車は好き(自分が使う)からスルーするのですか? >こう、嫌煙者に問うているだけですよ。 裁判で負けたおっさんも「特命流」で上記のように言えば負けなかった? |
6270:
特命
[2013-01-19 16:54:55]
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6271:
匿名さん
[2013-01-19 17:22:10]
>>6270
>その通りです。 お前はの考えは、世間では大間違いだったね。 まあ、お前はお前の考えがある。世間に通用はしないが、勝手にそう思ってろ。 >さあ? >どちらにしても地裁の判断に過ぎませんから、不満があれば控訴すればよいだけです。 ***の遠吠えがむなしく聞こえる。もっともっと吠えて面白くしてくれよ。 それが、このスレのお前の役目だから。 |
6272:
匿名さん
[2013-01-19 19:47:06]
今どきタバコ吸ってるってだけで完全に***。
辞めたいくせに、何度も禁煙チャレンジしたのにやめられなくて、辛いんだろ? かわいそーにwww |
6273:
匿名さん
[2013-01-19 20:06:50]
>どちらにしても地裁の判断に過ぎませんから、不満があれば控訴すればよいだけです。
控訴すればまた金かかる。5万円で手打ったのだろう。 5万円払ってまたベランダで吸ってるのかもしれない。 高いたばこ代だ。 |
6274:
特命
[2013-01-19 21:13:44]
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6275:
匿名さん
[2013-01-20 05:24:58]
裁判の判決では、「一定の受忍義務がある」ってちゃんと明文化されましたよね。
再三再四 ご近所の喫煙者に「止めてください!」って申し入れ、 それでも止めなかったことと、実際に健康被害と、精神的被害があった場合に、 150万の損害賠償請求のうち、健康被害に対価する五万円だけが認められたんですよ。 これは、嫌煙者にとって最も不利な判決だと嫌煙者は気づいてますよね? なぜならば、「一定の受忍義務がある」と判決理由で記載されてしまったから。 「規約で禁止されていないマンションでのベランダ喫煙」が嫌でも 一定の受忍義務があることを決定されてしまったんですよ。 嫌煙者のためには、控訴してでもこの判決理由を打ち消すことが大事だったのにね。 |
6276:
匿名さん
[2013-01-20 10:04:07]
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6277:
↑
[2013-01-20 11:24:50]
と、迷惑嫌煙者が申しております。
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6278:
匿名さん
[2013-01-20 11:51:24]
「一定の受忍義務」というところが嫌煙者にとって大事なことなのに
6276は、そのことに触れることができないのか 大事じゃないとこに 喰ってかかってきてるね。 少し可哀想になってきた。 嫌煙者は、自分に都合のよいソースに出会ったら あたかも自分の考えのように吠えるのは得意だが、 判決理由のような 「自分で考え、自分で理解」しなければならないことには ことさら弱いということが判明したね。 「一定の受忍義務」の明文化については、嫌煙者にとっては 本来嫌煙者どおしで議論していかなければならない重大なことなんだけどね。 嫌煙者はそれに気付いてないというこだね。 |
6279:
匿名さん
[2013-01-20 12:13:27]
迷惑の原因を作っているのがどっちか? と言う初歩的な事がわからないがニコチン依存症で迷惑喫煙者と言う事だ。
勝手に吸って勝手に寿命を縮めているのなら好きにどうぞ! なんだが。 |
6280:
匿名さん
[2013-01-20 12:22:17]
それに判事や弁護士が喫煙者だった場合は厄介だ。
昔は法廷でも喫煙は許されていただろう。 今時、禁煙は当たり前。 その変化に気づいているのか? 法律論より先に医学的な受動喫煙が問題視されている。 これは法からスタートしたものではない。 また、医療事故に関しての法律も問題が起きてから法が制定されているのではないか? いっつも、法は問題が起きてから制定されている科学技術的には弱い立場もの。 |
6281:
匿名
[2013-01-20 16:21:31]
民事裁判ならそれぞれの状況で判決は変わるのでは?
健康被害に対してのみ5万円では、裁判起こしても健康被害を証明しなければいけないし 臭いが迷惑ですと言ったところで「一定の受忍義務」で終って仕舞いそう この判決では、逆にハードルが高くなった感じすらする |
6282:
購入経験者さん
[2013-01-20 18:19:37]
健康被害に絡む医学的な判断は医療事故の判例がある程度参考になるだろう。
それを言うとクローン技術などで何故法整備の方が遅れているのか? 倫理的と理論的は意味が違う。 受動喫煙に伴う健康被害の判例はこれから進むだろ。 |
6283:
匿名さん
[2013-01-20 22:27:57]
ますますベランダ喫煙しているやつが白い目で見られるだけ。
なんていい判決だろう。 馬鹿につける薬はないが、まともな奴はベランダで吸わない |
6284:
匿名さん
[2013-01-21 00:05:09]
まあ、まともな奴はベランダ喫煙ごときにクレームはつけないわな・・・
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6285:
匿名さん
[2013-01-21 00:15:50]
>>まあ、まともな奴はベランダ喫煙ごときにクレームはつけないわな・
これ、20年ずれているような話だな。 タイムマシンで来たの? |
6286:
匿名
[2013-01-21 00:37:13]
隣家が喫煙しても一定の受忍義務で我慢してくださいw
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6287:
匿名さん
[2013-01-21 08:42:50]
>隣家が喫煙しても一定の受忍義務で我慢してくださいw
お前のマンションに住んでいる近隣住民に言え。 「一定の受忍義務で我慢してください」ってな。 |
お前つい最近までなんて言ってた?
「規約で禁止されていないマンションでのベランダ喫煙は迷惑行為でない。」
こんなこと言ってなかったっけ?(大爆笑)