住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20
 

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

3775: 特命 
[2012-11-13 13:32:56]
>>3754
>上記の今頃のガソリン機関の車両は、煙など出さないし無色透明だし。
無色透明だから「無臭」ですか?
無色透明だから「無害」ですか?

>>3764
>対してベランダ喫煙はどうでしょうか。禁止されたマンションがあります。
>なぜならば、ベランダ喫煙が近隣に迷惑になるからです。
実際はこのような犯罪行為を行う嫌煙者のせいかもしれません>>3626
>そいつのベランダ下の共用部に吸い殻をばらまき、
>写真つきで、匿名で掲示しましょう。

>では、なぜ全てのマンションで禁止されないのでしょうか。
迷惑に感じない人が大多数だからですね。

>>3773
>まさか「近隣に迷惑をかけるから。」ではないでしょうね。
「景観をそこねる」「落下すると危険」等の理由のようです。
早い話近隣に「迷惑」なんでしょうね。

>そうです。ベランダ喫煙者がいないマンションもしくは、ベランダ喫煙者同士お互い様が成立したマンションです。
嫌煙者の妄想はともかく、規約で禁止されていければ

【ベランダ喫煙は迷惑行為ではありません】

上記が成立したマンションという事です。
3776: 匿名 
[2012-11-13 13:36:59]
>規約で禁止されていければ
>
>【ベランダ喫煙は迷惑行為ではありません】

へ~、言い切れるんだ? リアルなら殴られるな。
3777: 匿名さん 
[2012-11-13 13:52:10]
>>3775
>迷惑に感じない人が大多数だからですね。
そうです。喫煙者のいない世帯、喫煙者がベランダで吸わない世帯。
煙臭が大好きな世帯。いろんな世帯がありますからね。
ただし、近隣が非喫煙者の場合、ベランダ喫煙は迷惑になる可能性があります。
3778: 匿名さん 
[2012-11-13 14:02:18]
>「景観をそこねる」「落下すると危険」等の理由のようです。
>早い話近隣に「迷惑」なんでしょうね。
迷惑の対象は近隣じゃないみたいですね。
マンション全体、周辺住民でしょうかね。
3779: 匿名さん 
[2012-11-13 14:03:55]
>で、あなたのマンションは「専用使用権付共用部使用規則」なるものは存在していませんか?
そもそも、「専用使用権付共用部使用規則」なんて用語聞いた事なんだけど・・・
妄想?
それとも、どっかに詳しい説明書いてある?
3780: 匿名さん 
[2012-11-13 14:08:15]
「専用使用権付共用部使用規則」
匿名はんのマンション限定の規則じゃないですか?
遠い昔、彼のマンションでは、スカスカの穴だらけの規約しかなかったみたいで、
次々に新しい規約を改正していった伝説の理事長だったらしいですから。
ベランダ喫煙に都合のいいように作ったんじゃないですかね。
3781: 匿名さん 
[2012-11-13 14:19:26]
http://mbp-kyoto.com/mankan/column/1126/

こういうことでしょう。
3782: ノースモーカーズ 
[2012-11-13 14:30:50]
>>無色透明だから「無臭」ですか?
>>無色透明だから「無害」ですか?

特命が間違っていたくせに、情報として反論せず、これだな。
いつ無臭とかいた?
いつ無害と書いた?

>>嫌煙者の妄想はともかく、規約で禁止されていければ

>>【ベランダ喫煙は迷惑行為ではありません】

ニコチン依存症の幻想だろ。
いつまでも嫌煙者と昭和言葉で罵るしか能がないのだろ。
全てが議論負けしている。
3783: 匿名さん 
[2012-11-13 14:38:28]
規約で禁止されていない行為は

【どんな行為でも迷惑行為ではありません】

特命が考えているのはこういう事です。

だから、何でもかんでも規約で決めなければなりません。
特命はんのマンション限定ですけどね。
3784: 匿名さん 
[2012-11-13 15:18:12]
なんせ、【ベランダ喫煙は迷惑行為ではありません】の理由が、

規約で禁止されていないからですからね。
3785: 匿名さん 
[2012-11-13 15:23:10]
>>3773
>そのマンションで、禁止されている理由は何でしょうか?
>まさか「近隣に迷惑をかけるから。」ではないでしょうね。
「禁止になるのは危険だったり迷惑だったりするから」です。かつて嫌煙者の一人が
言っていました。すなわち何らかの形で迷惑になる(かもしれない)からというのは
間違っていないと思います。

>>3777
>ただし、近隣が非喫煙者の場合、ベランダ喫煙は迷惑になる可能性があります。
「迷惑になる『可能性のない』行動」ってあるんですか? いくつか教えてください。

>>3779
>そもそも、「専用使用権付共用部使用規則」なんて用語聞いた事なんだけど・・・
>>3780
>匿名はんのマンション限定の規則じゃないですか?
まぁ、独立した使用規則とは限りません。
「中高層共同住宅使用細則モデル」第11条でもご覧ください。
3786: 匿名さん 
[2012-11-13 15:34:00]
>こういうことでしょう。
結局、共用部に専用使用権を与えますよ。
ってだけだよな・・・
で、「専用使用権」を拡大解釈するアホがいるから、「第18条(使用細則)」で共用部規約に無い禁止事項を設定、逆に禁止している事を許可する、ってな感じで細かい事を決めましょうってことでしょ?

「専用使用権付共用部使用規則」とやらで「ベランダ喫煙可」って書いてあるならわかるけど、一体何をどう解釈すると「第18条(使用細則)」があるって事だけで「共用部禁煙」という規約が無効になるって解釈になるんだろう・・・
3787: 匿名さん 
[2012-11-13 15:34:38]
>「迷惑になる『可能性のない』行動」ってあるんですか? いくつか教えてください。
ベランダで喫煙しない。
ベランダで電子タバコを吸う。
3788: 匿名さん 
[2012-11-13 15:35:46]
>「迷惑になる『可能性のない』行動」ってあるんですか? いくつか教えてください。
お隣さんがベランダ喫煙者ということを確認してから吸う。
お隣さんが煙り好きということを確認してから吸う。
3789: 匿名さん 
[2012-11-13 15:36:48]
>「中高層共同住宅使用細則モデル」第11条でもご覧ください。
見たけど、「専用使用権付共用部使用規則」なんて用語は無いねぇ・・・

ちなみに、
「中高層共同住宅使用細則モデル」第11条に書いてないことは、専用使用権があるから何をやっても良い
ってのが君の御説って事で良いかい?
3790: 匿名さん 
[2012-11-13 15:43:44]
二 共用部分等 規約第2条(定義)第七号に規定する共用部分及び附属施設を
いう。
三 専用使用権 規約第2条(定義)第八号に規定する敷地及び共用部分等の一
部について特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。

やっぱ、共用部分を排他的に使用できるってだけだよな・・・

で、
第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはなら
ない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
と書いてある。

専用使用権があると、第4条は無効になって、第11条に書いてないこと以外は何をやっても良い・・・
やっぱ常識的に理解できない解釈だ・・・
3791: 匿名さん 
[2012-11-13 16:08:53]
>>3788
>お隣さんがベランダ喫煙者ということを確認してから吸う。
ほぉ、「お隣さんがベランダ喫煙者」と言うだけで「ベランダでタバコを吸うこと」が
「迷惑になる可能性のない行為」になるんですか。
お隣が非喫煙者の場合に迷惑になるのであれば、上下(斜め含む)の住人が非喫煙者
だったら迷惑になるのではないでしょうか?
嫌煙者どもの考え方って・・・。
※本当に頭悪いよなぁ。

>>3789
>見たけど、「専用使用権付共用部使用規則」なんて用語は無いねぇ・・・
正確な用語を使わないと理解しない。これが嫌煙者どもの揚げ足取りにつながって
いるんですよねぇ。

>>3789
>「中高層共同住宅使用細則モデル」第11条に書いてないことは、専用使用権があるから何をやっても良い
>ってのが君の御説って事で良いかい?
そうですよ。

>>3790
>専用使用権があると、第4条は無効になって、第11条に書いてないこと以外は何をやっても良い・・・
>やっぱ常識的に理解できない解釈だ・・・
やっぱり嫌煙者どもって頭悪いのかなぁ? 私にはなんで↑のような解釈になるのか
理解できません。
第4条はその上に書かれている青字(説明文)の部分も含めて
-----
(対象物件内での共通の禁止行為)
第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
-----
なのですから、「共用部」なんて言葉はどこにも入っていませんよ。『対象物件内に
おいて』ですから、占有部も専用使用権付共用部も含むことになります。

「共用部ルールと専用使用権付共用部ルールは異なる」という文言から、どうやって
読めば「第4条は無効になって、第11条に書いてないこと以外は何をやっても良い
・・・」となるのか教えてくださいますか?

※嫌煙者どものマンションにはこのモデルのように「専用使用権付共用部の使用規則」など
※ない(>>3779>>3780)のですから、理解できないのも仕方がないかもしれませんね。
3792: 匿名 
[2012-11-13 16:21:54]
第4条【ベランダ喫煙は迷惑行為ではありません】の理由が、”規約で禁止されていないから”ですからね。
3793: 匿名 
[2012-11-13 16:26:08]
>>3791 
>なのですから、「共用部」なんて言葉はどこにも入っていませんよ。『対象物件内に
>おいて』ですから、占有部も専用使用権付共用部も含むことになります。
”ベランダ喫煙が含まれることはない”ということ?
迷惑となる行為は禁止ですよ。対象物件内全て。
3794: 匿名さん 
[2012-11-13 16:29:03]
>「迷惑になる『可能性のない』行動」ってあるんですか? いくつか教えてください。
ベランダで喫煙しない。
ベランダで電子タバコを吸う。
お隣さん(上下,斜め含む)が、ベランダ喫煙者ということを確認してから吸う。
お隣さん(上下,斜め含む)が、煙り好きということを確認してから吸う。

これでいいよね、匿名はん。

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