現在マンション内の立体駐車場の切り返し空地やバイク駐輪場への通り道に
大型のスクーターが駐車してあります、車庫入れや車だしの切り返しの際邪魔だと思いましたが、
今日だけならと思い黙認していましたがすでに1週間経ちました、
さすがに気になりだして管理人に問い合わせたところバイクの持ち主から車体が大きすぎて
バイク専用の駐輪場に入庫できないとのことで、今度の理事会でバイクの処遇について決めるので
それまでの間許可したそうです、ちなみに管理側からは以下の案が出ているようです。
①敷地の空地の1部に引き続き駐輪させる
②立体駐車場に入れる
③駐輪場へ侵入できないのならマンション外で駐車場を借りてもらう
の3案の中から決めるそうです。
バイクの持ち主は今回買い替えで購入したらしく、買い替え前のバイクですら
1区画に入らないといった経緯がありその結果、管理組合了解のもとに2区画を占有し
1区画の料金で駐輪していたそうです。
今度のはさらに大型で、駐輪場へ行くまでにあるクランクで曲がり切れず駐輪場へすらたどりつけない
という始末、購入した本人は買ったのだからいまさら仕方がないと開き直った態度だそうです。
当マンションは小規模で特に遊ばしている敷地はありません、マンション横に立体駐車場があり
奥まで進み2つのクランクを経てバイクの駐輪場及びマンション裏口で行くようになっています。
私としてはもちろん案③が絶対と思いますがこういったケースの場合皆さんのマンションでは
どうされているかが気になります、ご意見やアドバイスなどを賜ればとおもっていますので
どうぞよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2010-09-03 22:56:12
大型バイクについて
7:
ひろきち
[2010-09-04 09:49:18]
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現在の状況としては管理組合が一時的に許可したといえ他のバイクの通行に際し邪魔であるのはもちろんのこと
裏口であるために通行人の闊歩、車からの荷物を搬入するための台車の通り道ではっきり言って邪魔であります
本来外部の駐車場を借りていただくのが最良なのですが付近の駐車場は月3万はかかるそうです
立体駐車場の件も車以外を置くことを想定していないため安全性の面を考えても実現できないと思います。
この大型スクーターの駐車を認める場合は立体駐車場付近の空地やバイク駐輪場行く通路以外ありませんが
もしこの案が決定される場合
① 前例を認めるとこによって2・3人目の大型バイク購入者が現れる
② マンション規約は一部の不心得者によって改悪される。
③ 大型バイク駐輪接触への危惧(通勤バイクや走り回る児童)および責任所在
④ 大型犬を数匹貰ったのでベランダで飼う、飼ったものはいまさらどうにも
バイク駐輪の無法を許したのだからこの件を認めるのは当然だろう
など秩序の崩壊が危惧されます。
最初に書いていたように、私としては止めれないものを規約を改変してまで許可をする行為には絶対に反対ですが
もし規約を改変してまで駐輪を許可した場合の一切の責務をバイク所有者が負えるかです、
そこでなんですが駐輪が許可する方向へ理事会の意見が流れた場合の事を考えて
バイク所有者と以下の事を決めていただければと考えてています
②の立体駐車場に入れる案が決定をされた場合、安全面の自己管理を徹底し自然災害を含め転倒による
隣接する車への接触や立体駐車場からの転倒などあった場合の責任をバイク所有者側全面責任を担保できるか
①の敷地の空地の一部に駐輪許可が決定される場合、他のバイクや通行に障害がきたす事になるので、
他のバイクや通行人の往来時に誤って接触をし大型バイクを傷を付けても所有者はその責任を一切を追求しない
また走り回る子供が駐車している大型バイクに当たって怪我をしたといった時の責任をすべて大型バイク所有者側に
責任を負わすことができるか
駐輪が決定される場合すべての責任所在はバイクの所有者が負うこと、
駐輪してることによって外部から破損を受けても責任を問えない旨の文書を取り交わしは
最低限求めたいと考えています、また管理規約での違反はなんら罰則が無い(薄い)ので、
何らかのトラブルがあり被害者・加害者が争う場面がおこった場合、裁判係争などが速やかに
行えるよう公文書化など可能かどうかも求めたいと思うのですがいかがでしょう
またこの件に関して住民の総意も必要かと思っています、引き続きご意見やアドバイスを
いただければと思います。
マンションの平面図を載せて置きますので合わせてご覧いただければ幸いです。