横須賀線「新川崎」駅徒歩16分、南武線「矢向」駅徒歩7分。
今注目のラゾーナにも徒歩圏内(徒歩21分)。
総戸数756戸の超大規模マンション!!
いまのところ順調に売れているそうです!!
スレも順調に伸びて、3本目です。よろしく!!
【公式HP】
http://www.goldcrest.co.jp/html/tmt/index.html?p=o1
【お約束】
このスレッドは購入者・検討者用です。
他社物件販売員さんやアラシさんはほどほどにお願い致します。
所在地:神奈川県川崎市幸区塚越4丁目345番1他(地番)
交通:横須賀線 「新川崎」駅 徒歩16分
南武線 「矢向」駅 徒歩7分
東海道本線 「川崎」駅 バス10分 臨港バス「元住吉」行き「塚越」バス停から 徒歩1分
[スレ作成日時]2007-11-02 17:26:00
ザ・ミレナリータワーズ 3
843:
匿名さん
[2008-05-03 01:18:00]
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844:
購入検討中だったさん
[2008-05-04 02:56:00]
この物件を検討していましたが、MRでの対応や自分で調べたりすると、とても不安要素が多くてGCを信用できなくなったのでやめました。検討者の方はこちら↓もご覧になって判断の参考にされると良いかと思います。
ゴールドクレストって、どうですか http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47382/ GCからマンションを買ったときの購入体験記 http://www.buri.ne.jp/machino/ うちは人生の中で一番高価な買い物になるので安いだけでは決められませんでした。売主や管理会社とは将来に渡っての付き合いになるので信用第一と思います。ましてや契約と同時に裁判の被告人になる可能性があるなんて私にはとても耐えられません。 |
845:
匿名さん
[2008-05-04 05:38:00]
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846:
匿名さん
[2008-05-04 10:58:00]
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847:
購入検討中だったさん
[2008-05-04 15:01:00]
>>844です。
私のコメントが「住人」の方から削除依頼されてますね・・。理由は「会社を中傷しているだけの投稿です」とのこと。そうでしょうか?根拠のないことなら中傷にもなりますが体験に基づく事実しか書いてませんし、実際にGCについては多くの問題事例が公開されているので、それらも裏付けになると思っています。火のないところに煙は立たないかと。そういった情報も検討者にとっては有益だと思って投稿していますので、住人の方にとっては耳の痛い話しかも知れませんが理解して頂きたいですね、ここは検討板なのですから・・。管理人さんはそれを理解して削除しなかったのでは、と思いたいです(なんて、このあと削除されたりして・・・笑) |
848:
匿名さん
[2008-05-04 18:06:00]
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850:
匿名さん
[2008-05-04 19:24:00]
>>848
契約と同時に被告と聞けばインパクトありますが、過言ではないのでは? 契約したと言うことはそのマンションの区分所有者になる意思を文書で表すこと。 実際は登記が終わってからだろうけど、契約と同時にでもあながち間違いではないと思う。 ゴールドクレストが色々と対応するんだろうけど、最終的には土地の持ち主が責任を持つと考えるのが普通だと思います。 なぜ話がこじれるかはわからないけど、あそこまで古い塀はいつ工事の振動で割れたりするかわからないから、普通は工事着工と同時に撤去し仮囲いを設置するか、ちゃんとした目隠し塀を作るものだと思う。 でも実際は今でも残っているから不思議ですね。 |
851:
匿名さん
[2008-05-04 20:45:00]
隣の土地に越境しているブロック塀。
当該物件側に倒れぬよう補強されたブロック塀。 色だけ塗りなおして年数を誤魔化したブロック塀。 こんな誤魔化しをしたのは誰でしょう?そしてその塀の現在の所有者は?? 安全な塀に生まれ変わるとよいですね! 伏字とは言え、個人商店名を書き込むなど許されないことです。 「塚越地域の生活と環境を守る会」の看板や垂れ幕が傷んだのも、もとはと言えば強風の影響でしょう。 >>847さん このスレはやたら中傷による削除依頼を連発して、自分にとって不都合な情報を排除しようとする向きがいるようです。 検討者に対する姿勢と近隣に対する姿勢。 説明不充分のまま自己都合のみで強引にものごとを進め、影響を顧みないところは共通しているようです。 そんな体質は、このスレの>>501さんの書き込みや、「ニコン社宅跡地対策住民の会」HP等からわかると思います。事実は事実として知っておいたほうが参考になるでしょう。理不尽な横暴は無視して意見交換を続けていくこと。それがこのスレの中立性を守ることにつながると思います。 |
853:
匿名さん
[2008-05-04 21:08:00]
>>850さん
古河の堀の撤去を委託されたのはゴクレです。塀が境界からはみ出しているので、土地の持ち主という考え方では、ミレナリーの区分所有者にあまり関係はありません。堀の所有者は古川から委託されたゴクレとなるのでしょうか。 裁判はセントラルコーポ理事会がゴクレに対して、セントラルコーポの敷地にある古河の堀を撤去し、土地の返還を要求していたはずです。古河の堀の持ち主ではないミレナリーの住民が被告となることは無いでしょう。 |
854:
匿名さん
[2008-05-04 22:29:00]
>>853
昔の工場の遺物込みで建設されたマンションだから結局その清算費用もマンションの購入費用に入っていると考えるのが妥当だと思います。 またマンションの建設という事業があるから塀の問題も出てきたし、そのマンションの購入者が切り離されるとは思えないですし。 その考えが正しいとすればわざわざ重説でゴクレが対応すると出したのでしょうか? 購入者に関係ないならそんなこと書く必要もないと思います。やはり購入者が訴えられる可能性があるから重要事項説明書でわざわざ売り主が対応すると書いたと私は思っていました。 |
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855:
匿名さん
[2008-05-05 00:16:00]
>>848さん、>>853さん
将来にわたってこの問題の一切を「解決までGCが責任を負うこと」を 何かしらの「公的に有効な文書」で「管理組合に」対して提示されていますか? 単に「対応します」なんて営業マンに言われて喜んでいてはGCの思うつぼですよ。 仮に将来、区分所有者である住人に責任転嫁してもGCから見れば言ったとおりに 「本件については可能な限り対応しました」って言い張れますからね。 問題は「いつまでに」「どんな対応をするか」をGCから明確に管理組合に対して 「文書で」提示させることです。住人の勝手な解釈で「被告になることはないでしょう」と 楽観的に考えて済む話しとは思えませんよ。 そう考えると、 「契約(実際には登記後)と同時に裁判の被告人になる可能性がある」が根拠のない事実なら 同様に「被告人になる可能性がない」ことも根拠のない事実になります。 互いに推測の域を超えていないですからね。 住人の皆さんも本当に安堵したいなら管理組合を通してやれるだけやってみてはいかがですか? |
856:
ご近所さん
[2008-05-05 12:43:00]
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857:
ご近所さん
[2008-05-05 12:44:00]
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858:
匿名さん
[2008-05-05 13:00:00]
>>856
なぜその商店だけを出すのかがわからない。 塚越商店街を含め近隣商店街でも似たような看板はいくらでもある。 それに引き換えてあなたの書き込みは明らかにゴールドクレスト及び購入者の立場に立った書き込みのように見えて仕方が無い。看板の持ち主が某守る会の構成員と言う情報も余計な一言です。 マンション検討の掲示板だから厳密に言えばあなたの書き込みは書き込みに値しない情報です。 それくらいわかっていると思いますがあまりにもひどい書き込みなので思わず書き込んでしまいました。 |
859:
入居済み住民さん
[2008-05-05 13:52:00]
既に入居している者です。
>>855さま わたしが売主とやり取りしたメールがありますので、ご参照ください。 長文になりますがご容赦ください。 --- ここから ---- ザ・ミレナリータワーズ xxxx号室 xxxx xxxx 様 いつも大変お世話になっております。 本日18時5分送信のメールにて、回答を保留させていただきました件について お答えさせていただきます。 遅いお時間になってしまい、申し訳ございません。 将来の訴訟の可能性については、請求者が誰に対し、どのような内容の 要求をしているのか、損害賠償の内容もケースによってまちまちですので、 このような言い方しかできませんでしたが、 xxxx様が挙げられた、建物建築による風害や日照、景観等を理由とした訴えが、 入居者を相手に起こされた場合には、当社が入居者にかわって対応いたします。 ただし、訴えの内容が、入居者の生活に起因する場合(ゴミの出し方、 駐車場の使い方、ペットの飼い方etc.)等は、当社は対応を致しかねますので、 ご了承ください。 以上、具体例を挙げてご説明させていただきました。 土・日と、本社には立ち寄らず、ザ・ミレナリータワーズ現地におりますので、 このメールにご返送いただきましても、お返事ができませんのでご了承ください。 ご不明な点、ご質問等ございましたら、dd日(zz)の確認会の会場に、 yyyy1・yyyy2(注:売主の社員)のともおりますので、直接お申し付けくださいますようお願いいたします。 平成19年10月19日 株式会社ゴールドクレスト 業務課 yyyy1・yyyy2 TEL:03-aaaa-bbbb xxxxxxxx@goldcrest.co.jp ---- ここまで ---- 確かに、一個人との、しかもメールでのやり取りですので、法的にどの程度の拘束力があるか分かりませんし、 あなたさまの指摘するように、「本件については可能な限り対応しました」という解釈も可能でしょう。 しかし、それは、あくまであなたさまの解釈でして、それが社会通念上妥当なものか、判例があれば教えていただきたく存じます。 本件で議論になっているのは、社会通念上「対応する」がどのレベルまでカバーするのかということだと考えます。 これについては、私は判例を知らないのですが(法律関係の仕事でもないので、探す暇もないし)、もし判例があれば、それが参考になると思います。 それと、>>853さまの指摘は誤りだと思います。 > 裁判はセントラルコーポ理事会がゴクレに対して、セントラルコーポの敷地にある古河の堀を撤去し、土地の返還を要求していたはずです。 > 古河の堀の持ち主ではないミレナリーの住民が被告となることは無いでしょう。 壁の所有権は、土地の売買契約と同時にゴクレに移ったと解されます。 もしそうでなければ、マンションの敷地内に第三者所有の工作物が存在することになりますが、 重事では、その旨の説明はありませんでしたので、ミレナリータワーズの敷地内には第三者の所有する工作物はないと解されます。 よって、境界壁の所有権は古河鋳造→ゴクレに移っていると解され、分譲時にゴクレ→区分所有者に移転します。 ただし、現状ではセントラルコーポ管理組合が、ゴクレを被告として民事訴訟の係争中ですが、 分譲に伴う所有権の移転に伴って、区分所有者が自動的に被告とはなりません。 セントラルコーポ管理組合が、改めてミレナリータワーズ管理組合を相手取って民事訴訟を起こしたならば、その時点で被告になります。 一般論として、民事訴訟では、誰もが被告になりえます。 少なくとも、855さまが「守る会」のメンバーかどうか存じ上げませんが、 こちらのスレに書かれている内容に限って申し上げれば的を射た指摘だと思います。 入居者としても非常に有難いと感じていますし、検討者(いるかどうか分かりませんが**)にとっても有益な情報だと思います。 |
860:
匿名さん
[2008-05-05 16:21:00]
>>859さん
855です。私は守る会とは無関係の元検討者です。 (何だか守る会のメンバーと購入者と思われる方の間でコメント合戦?が ありますがこの議論と論点が違うので関知してません) > しかし、それは、あくまであなたさまの解釈でして、それが社会通念上妥当なものか、 > 判例があれば教えていただきたく存じます。 判例などは当事者であるあなた方が「時間を作ってでも」調べるべきでは? なぜ、第三者に求めるのでしょうか。本気なら弁護士なりに相談すればすぐ分かることです。 私は確かに自分の解釈ですが仕事上、多種多様な契約書・覚書などの文書を扱ってきたので その経験からお話ししているだけです。 859記載のメールは「個人 対 個人」ですので「企業 対 管理組合」ではありません。 「その社員が勝手に送ったもので弊社としてのご回答ではありません」がまかり通ります。 具体的に言うと、社員が送ったメールについて社として責任の一端は追求できますが、 その内容を守れと追求することは困難な場合が多々あります。 例えば、一社員がある顧客に「うちのMSを全部1円でお譲りしますよ」と送ったとします。 送った行為に対して社の責任はありますがその内容を社として守らなければならないのか? ということと同じです。 だからこそ社印のある正式な文書が必要と言っています。 ですが、もちろん、あなたさまの個人的なメールのやり取りで十分とお考えならそれで良いと思います。 人の意見をどう処理するかは自由ですし、私に被害があるわけではないので(笑。ご参考まで。。 |
861:
859
[2008-05-05 21:37:00]
>>860さま
「元」検討者さまでいらっしゃるのに、細部までご指摘していただき、有難うございます。 あと、既に今検討されていない物件にまで、一日何回もレスを書き込みできるお時間的余裕があることが羨ましいです。 ところで、ご指摘の「社印がない」ことについてですが、 「国際契約における電子通信の使用に関する国連条約」によって、国際契約では電子メールの有効性が担保されていることは存じ上げていたので、 国内でも準用されるものと解しておりました。 あと、「一社員の勝手な判断」ということについてですが、 メールの署名が連名であること、そのうちの一方が管理職であることから、 「一社員が…」ということはないと判断した経緯があります。 > 判例などは当事者であるあなた方が「時間を作ってでも」調べるべきでは? > なぜ、第三者に求めるのでしょうか。本気なら弁護士なりに相談すればすぐ分かることです。 私の知らない判例に基づいてあなたさまが仰っているのかと存じましたので、 判例に基づかない、個人的な経験で仰っていることが確認できましたので、それで充分です。 > 859記載のメールは「個人 対 個人」ですので「企業 対 管理組合」ではありません。 > 「その社員が勝手に送ったもので弊社としてのご回答ではありません」がまかり通ります。 上記のことから、「企業 対 個人」であると理解していました。 また、ゴクレは東証一部上場企業なのですから、社外発信文書の決裁規定が整備されていると考えておりました。 ただし、裏を取ったわけではございませんので、この考えが「甘い」と仰るのでしたら、そうかもしれません。 蛇足ですが、860さまのビジネスの上で、社外発信文書の決裁規定が整備されていて、 「その社員が勝手に送ったもので弊社としてのご回答ではありません」ということが発生しないことを期待いたします。 |
862:
匿名さん
[2008-05-05 23:00:00]
今のうちに
>建物建築による風害や日照、景観等を理由とした訴えが、 >入居者を相手に起こされた場合には、当社が入居者にかわって対応いたします。 という内容の念書を管理組合宛差し入れさせることができれば安心ですね。 期限は将来建物が滅失するまでの期間ということになるのでしょうか。 管理組合で団結して物申し文書をとりつけておくこと。それが万一の際の組合員の保身につながるかもしれません。 そもそも塀の問題はコーポ管理組合に文書での確認がとれぬまま、見切り発車で着工したことからこじれたようですしね。 |
863:
匿名さん
[2008-05-05 23:41:00]
>>861さん
860です。 >既に今検討されていない物件にまで、一日何回もレスを書き込みできるお時間的余裕があることが羨ましいです。 ご自身の意見が認められずイライラされているのがこの一文で分かりますね。 私は本物件を検討している方のために自分で調べたことを参考になるように書いているだけです。 私からしたら、こんな大きな問題抱えておきながら個人メールで安心しきっている あなたさまのような人が一番羨ましいですよ、悩まなくて済みますからね(笑。 さてさて、何やら一生懸命お調べになった様子ですが私から見ると「おめでたい」と 言わざるを得ませんね、車の運転で言うと「究極のだろう運転」みたいな感じです。。 いつ事故起こしても起こされてもおかしくないです。 国際契約って・・?東証一部上場企業なのですから安心・・??って頼みますよ、本当に。 一気に力が抜けました。GCという企業をもう少し調べたほうがよろしいですよ。 一般的に優良な企業とのやり取りであれば、そもそもこんな問題に発展しません。 今話しているのはGCとのやり取りを言ってますので一般論では通じないことが前提ですよ? あなたさまの個人的見解にどれほどの住人が納得するのでしょうか、しかも個人宛てと 認めていると言うことは他の住人の事は知ったことではない、ということでしょうかね? 管理組合として対応しておけばよいのでは?という提案に対して人を貶してまで、 「個人メールもらったから大丈夫」と言い張る人っているんですね、ビックリしました(笑。 それと蛇足については「余計なお世話」です。それより自分の心配を真剣になさってください。 GCにとっていいカ○にならないように。。お祈りいたします。 |
864:
匿名さん
[2008-05-06 01:27:00]
859さん、860さん
大人になりませんか? この情報は検討者にとってとても有意義な情報と思います。 大人気ない発言で削除されてしまったら勿体無いですよ。 859さん こちらの方(http://www.buri.ne.jp/machino/)のやり取りを見ていると、 GC相手のやり取りは慎重に行った方がいいと思います。 860さんの言われていることの方が正しいと思います。 もしGCが真摯に対応していただけるんだったら、社印付きで回答してくれるはずです。 |
GCの典型的営業スタイルです、客の都合は一切考えませんよ。
こんな企業の子会社が管理しているMSをわざわざ選ぶ人って??です・・・
でも、対策は簡単です。「他でマンションを買いました」のあとでもいいので、
「契約しませんのでもうかけてこないでください」とハッキリ伝えましょう。
それでも電話してくる場合は特定商取引法違反ですので直接訴えることもできます。
が、まずは消費生活センター等に相談してみましょう。
(ちなみにウチはすべての通話を録音していてその旨伝えると2度ときませんよ)
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特定商取引法
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/denwa.htm
2.電話勧誘販売に対する規制
(2)再勧誘の禁止(法第17条)
事業者が電話勧誘を行った際に、契約等を締結しない意思を表示した者に対し、
勧誘の継続および再勧誘を禁止しています。
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