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  3. 近所に薪ストーブがあります・・・どうしたらいいでしょうか 3
 

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匿名さん [更新日時] 2010-11-26 17:54:48
 

同様のスレ2は1000レスを超えましたので、こちらへ移動してください。
スレ主旨は、
近所に薪ストーブハウスが竹の子のように増えていますが、冬場はすごい臭気で咳き込みます。微粒子の健康被害が懸念されます。
どうしたらいいでしょうか。

パート1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/67393/
パート2 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/73705/

【一部テキストを追加しました。2010.08.31 管理人】

[スレ作成日時]2010-08-30 23:03:46

 
注文住宅のオンライン相談

近所に薪ストーブがあります・・・どうしたらいいでしょうか 3

282: 720 
[2010-09-20 22:40:30]
No.280 by 匿名さん 
>これは騒音問題ですが、これをどう薪ストーブの臭気問題へ論理展開するか
>説明をお願いします。
 悪臭防止法と騒音規制法は共に事業者を対象とした法律です。
 しかしながら、騒音に関しては条例、環境庁告示等を基に一般家庭の規制レベルが
法的にも確定してきました。
>>臭気に関しても同様の事が行われ得ると予想していますが、いかがですか?
 臭気に関しても同じ経路で法規制ができる可能性はないかという意見を述べたつもり
です。
 法規制を必要という意見の延長で、臭気に関する法規制を考えてみました。

No.281 by 匿名さん 2010-09-20 21:54:51
>臭気についても悪臭防止法関連で周期指数、臭気濃度として数値化されていますが
>この指標に何か不満があるのでしょうか?臭気の問題を語る以上、悪臭防止法を
>無視しては議論が成り立たないと思いますが、敢えて避けて困難な議論を行う
>理由は何かあるんですか?(家庭と事業とは別の臭気指標を設ける必然性は
>何でしょう?)
 臭気指数は官能試験で、騒音試験は機械測定であるという違いです。
 官能試験は、臭気判定士を呼んでこないと判定できないのだからあまりお手軽では
ありません。被害者が自分で測定するのにはハードルが高いかと思い、機械測定による
数値化が必要かなと考えた次第です。
 騒音の件では被害者が騒音を機械測定した結果が重要な証拠になったようですので...
283: 匿名さん 
[2010-09-20 22:47:08]
>No.277 by 720 
>今後臭気に関しても同様の事になると思いますが、これを加速させたいのであればそれ
>なりに行政に働きかける等といった努力が必要でしょう。
>おそらく、臭気を数値化しにくいのも規制しにくい一因かと思います。

隣地境界線上で、微小粒子状物質=35μg/m3以下にならないなら、裁判でも負ける可能性があります。
284: 購入経験者さん 
[2010-09-21 10:11:46]
数値化できないのが問題ですよね。
臭いものは臭いのに、うるさいものはうるさい。
それを客観的に測定できる技術が確定してないって感じです。

騒音も計測方法で全然違いますし、
時間、季節、場所、風下か風上かによって音の響き方も違うし。

冬の深夜で何も騒音がない時間帯に稼働されたボイラーの音と
昼間の日中に稼働する同じボイラー音じゃ、体感の騒音が違います。
そもそも、音が響きやすい冬の深夜の騒音規制が夏場のそれと一律なのか良く分からない。

一部に、昼間の図書館と同じ程度の騒音ですと表現して販促をかけてる製品もありますが、
冬の深夜に図書館を開設してる自治体なんて全国でも少ないわけですし、
なんで昼間と夜間を同じ騒音基準で比較できるんかと思います。
設置者がこれに騙されて購入してたら、詐欺に近い気がします。

冬季の深夜で気温が低くなってる住宅街で、
ボイラーを稼働させた場合の風下の住宅の寝室を
守るような規制に変更してほしいですね。

臭いも騒音も風下の住宅が一番被害を被ります。

技術自体を否定することはありません。節約をしても自由です。
でも、周囲の住人が安眠できることを最重要課題として、
深夜に稼働させても問題がないように設置方法や設置場所、排気を
設置者と設置業者に義務付ける法規制が必要です。

今の状況は、事情により自分で訴えることができない泣き寝入りの被害者が多すぎます。
285: チョンガー(独身男) 
[2010-09-21 21:20:46]
もうすぐ薪ストーブの爽やかなシーズンだすな
286: 匿名 
[2010-09-21 22:21:57]
だすなぁ~♪
287: 匿名さん 
[2010-09-21 22:28:02]
煙りだすなぁ〜♪
288: 720 
[2010-09-21 22:58:40]
No.284 by 購入経験者さん
>数値化できないのが問題ですよね。
>臭いものは臭いのに、うるさいものはうるさい。
>それを客観的に測定できる技術が確定してないって感じです。
 客観的に測定できる技術が不足しているのは確かでしょう。特に臭気に関して...
 数値化が安価に出来るようになると、被害者やユーザーが測定しやすくなって助かる
と思います。早く受忍限度が判るようになり、これを超えるようであればユーザーが
対処しやすい様にしてほしいですね。
 けれども、頻度とか継続時間で判断したいと言うのは難しいかもしれません。
 どうやって監視するのかという問題ですが、1時間値とかその1日平均とかは常設の
環境局でも設置しないと難しいです。

 ところで、臭気に関しては近隣住民は全く気にしていない場合、上記のような事を
気にする必要はないのでしょうね。ユーザー(私)自身は時々ではありますが、微か
な燃焼の香りを感じています。最も自分のストーブを使用していない季節でも燃焼の
香りを感じることがありますので、近隣住民もそんなもんだろうと思っているだけかも
しれません。
 もっとも、新コスモス電機のニオイセンサーで測定しても微小な値しか出ない程度
ですがね。
289: 匿名さん 
[2010-09-22 16:55:18]
>新コスモス電機のニオイセンサーで測定しても微小な値しか出ない程度
>ですがね。

新コスモス電機のニオイセンサーHPより↓

ニオイの物質濃度と嗅覚の感覚量との間には、『ウェーバー・フェフィナーの法則』があります。これは、ひとの嗅覚の感覚量はニオイの物質の対数に比例するという法則です。におう範囲内なら、悪臭物質を97%除去しても感覚的には1/2に、99%除去すると臭気の強さはやっと1/3になるように感じるといわれています。
290: 匿名さん 
[2010-09-22 21:37:49]
1年平均値が15μg/m^3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m^3以下
であること。

分煙効果判定基準策定検討会報告書の浮遊粉塵基準値の
0.15mg/m3=150μg/m^3を含む「厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月)」
や、厚生労働省所管の「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(19
71年制定)、及び「事務所衛生基準規則」(1972年制定)では、浮遊粉塵基準値
の0.15mg/m3は、環境省の今回の環境基準値にあわせ、当然に早期の見直し
・改定が必要とされます。

参考:PM2.5(微小粒子状物質)≒0.7×SPM(浮遊粉塵) とされていますので、
浮遊粉塵基準値の0.15mg/m3≒PM2.5値は100μg(=0.10mg)/m3
291: 匿名さん 
[2010-09-22 22:09:24]
微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について(通知)
http://www.env.go.jp/hourei/add/d010.pdf

微小粒子状物質の曝露による健康影響については、疫学及び毒性学の数多くの
科学的知見から、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんの疾患に関して総体として
人々の健康に一定の影響を与えていることが、答申において了承された「微小粒
子状物質環境基準専門委員会報告」(以下「報告」という。)に示されている。

↑昨年9月の通知ですから、来年あたりどこかの都道府県で規制されるでしょうね。広く住環境一般において規制をする内容となっていますから、薪ストーブに起因する微粒子も当然含まれるでしょう。




292: 匿名さん 
[2010-09-22 22:17:55]
↓木質系排出ガスも話題になるでしょうね。

東京都 微小粒子状物質(PM2.5)シンポジウム 平成22年10月22日
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2010/09/22k9e200.htm

•PM2.5とは粒径2.5マイクロメートル(2.5ミリメートルの千分の1)以下の粒子状物質である。
•PM2.5は、呼吸時に気管を通り抜けて気管支や肺の奥まで達するため、様々な健康影響が懸念されている。
•大気環境中の粒子状物質の環境基準は、粒径10マイクロメートル以下のSPMと粒径2.5マイクロメートル以下のPM2.5の2種類がある。
•SPMについては、ディーゼル車規制の効果もあって、都内大気環境測定局のすべてで環境基準を達成している。
•PM2.5は、排出されたときに既に粒子のものと、窒素酸化物などのガスが大気中で化学反応し二次的に粒子化するものとがある。
293: 匿名さん 
[2010-09-22 22:30:16]
微小粒子状物質(PM2.5)のレボグルコサン等の分析結果
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/keikaku/pm2.5/dai6kai/5-1rebo...

ボイラー(木くず)、野焼き、喫煙所、地下街においてはレボグルコサンが顕著に検出された。これらの結果はレボグルコサンがバイオマス燃焼に伴って発生する成分であることから妥当な結果であると考えられる。一方で、船舶、ボイラー(重油)、調理排気、家庭台所排気といった発生源においてもレボグルコサンは検出されたが、その濃度は他の発生源と比較すると極めて低い値を示していた(船舶:480 ng/m3、ボイラー(重油):12 ng/m3、調理排気:18 ng/m3、家庭台所排気:114 ng/m3)。
また、レボグルコサンとイオン成分(K+、Cl-)の関係では、バイオマス燃焼ではイオン成分、レボグルコサンの両方とも検出できたが、化石燃料燃焼ではイオン成分は検出されず、レボグルコサンは微量、検出された。
294: 匿名さん 
[2010-09-22 22:37:39]
微小粒子状物質の成分分析に係る基礎的な情報について 平成2 2 年9 月1 日
http://www.env.go.jp/air/osen/pm/ca/100901_main.pdf

このように微小粒子状物質の発生起源は非常に多岐に渡ることから、また、複数の種類の
発生源から共通の成分が排出されること及び一つの発生源から複数の種類の成分が排出さ
れることから、微小粒子状物質の発生源の寄与割合等を把握するためには、少なくとも、イ
オン成分1、無機元素成分2及び炭素成分3に対しては調査を実施する必要がある。また、微小
粒子状物質の成分と合わせて、その質量濃度についても同時に把握する必要がある。
なお、その他の物質4についても調査を実施することで石炭燃焼やバイオマス燃焼等の特定
の発生源に関する情報を得られると考えられる場合には、可能な限りこれらの物質について
も調査を実施することが望ましい。

↑薪ストーブの苦情を役所に言えば、長期的に測定してくれるかもしれませんね。
295: 匿名さん 
[2010-09-22 22:39:06]
> 悪臭防止法と騒音規制法は共に事業者を対象とした法律です。
> しかしながら、騒音に関しては条例、環境庁告示等を基に一般家庭の規制レベルが
>法的にも確定してきました。

提示された判決を読むと、隣家の家庭騒音が事業者向けの騒音規制法に規定されたレベルを
超えていること、隣家が誠意ある対応を取らなかったことの2点を根拠に受忍限度を超えていると
判断されたというように読み取れますが、この解釈であっていますか?


>>>臭気に関しても同様の事が行われ得ると予想していますが、いかがですか?
> 臭気に関しても同じ経路で法規制ができる可能性はないかという意見を述べたつもり
>です。
> 法規制を必要という意見の延長で、臭気に関する法規制を考えてみました。

上記判例から判断すると、やはり悪臭防止法のレベルをとりあえずの受忍限度とするのが妥当では
ないかと思われますがいかがでしょうか?

> 臭気指数は官能試験で、騒音試験は機械測定であるという違いです。
> 官能試験は、臭気判定士を呼んでこないと判定できないのだからあまりお手軽では
>ありません。被害者が自分で測定するのにはハードルが高いかと思い、機械測定による
>数値化が必要かなと考えた次第です。

厳密な数値判定は臭気判定士の判断が必要ですが、判定される結果の臭気強度そのものは以下ですから
大まかな判断程度であれば素人でも数人の意見を平均させれば、大幅な乖離は
無いのではないでしょうか?
ただ一般的な住宅地の規制値=受忍限度値は2.5程度の人によって微妙に判断が
分かれそうなゾーンなので、正しく使われている薪ストーブの臭気もおそらく
2と3の間にくる可能性が高いように感じます。ただこの受忍限度を隣人に強いる
とうこと自体が住宅地においては本来は望ましくないことですから、薪ストーブ自体が
完全にノートラブルで住宅地で受け入れられる為には、限りなく1以下になることが
必須であると思います。


機械的な臭気測定は、結局はセンサーによる特定の化学物質を測定するだけですから
燃焼臭のような複合臭を正しく判定することは技術的に困難で、実現は面は期待できない
ため議論する意味があまりないと思います。
---------------------------------------------------------
臭気強度  内容
0     無臭
1     やっと感知できるにおい(検知閾値濃度)
2     何のにおいかがわかる弱いにおい(認知閾値濃度)
(2.5) (2と3の中間)
3     楽に感知できるにおい
(3.5) (3と4の中間)
4     強いにおい
5     強烈なにおい
296: 匿名さん 
[2010-09-22 23:00:12]
木材の熱分解ガスクロマトグラフィー
http://www.fpri.asahikawa.hokkaido.jp/rsgetu/11654005001.pdf

レポグルコサンは熱分解
温度800 0 c で最も多い700m βの一酸化炭素の発生が見
られた。木材及び木材成分の各温度における炭酸ガス
の生成量ほ頭打ちになるのに対し,一酸化炭素の生成
量が急増することほ文献10)に示されたとおりである。
297: 匿名 
[2010-09-22 23:39:39]
ご苦労様
298: 匿名さん 
[2010-09-23 09:23:47]
微粒子と臭気、双方を指標とすれば、住宅地から薪ストーブを排除できるかもしれませんね。
299: 720 
[2010-09-23 21:19:04]
No.295 by 匿名さん
>提示された判決を読むと、隣家の家庭騒音が事業者向けの騒音規制法に規定されたレベルを
>超えていること、隣家が誠意ある対応を取らなかったことの2点を根拠に受忍限度を超えていると
>判断されたというように読み取れますが、この解釈であっていますか?
 騒音規正法に規定されたレベルではなく条例に規定されたレベルですが、概ね合って
いると思います。

>上記判例から判断すると、やはり悪臭防止法のレベルをとりあえずの受忍限度とするのが妥当では
>ないかと思われますがいかがでしょうか?
 試してみないと判りませんが、薪ストーブ以外に影響を受けるものが多そうで心配
です。もちろん、薪ストーブのみ規制しようなどというのは本末転倒ですから問題外
ですので、実際には無理では?

>厳密な数値判定は臭気判定士の判断が必要ですが、判定される結果の臭気強度そのものは以下ですから
>大まかな判断程度であれば素人でも数人の意見を平均させれば、大幅な乖離は
>無いのではないでしょうか?
 測定にコストがかかりすぎるのが問題ですが、測定機会を少なくすれば地方自治体
も費用を出せるかもしれませんね。被害者には難しいのでは?

>ただ一般的な住宅地の規制値=受忍限度値は2.5程度の人によって微妙に判断が
>分かれそうなゾーンなので、正しく使われている薪ストーブの臭気もおそらく
>2と3の間にくる可能性が高いように感じます。
 風向き等によりますが、1~3位でしょうか?2~3でもまあ間違っているという
ほどでは有りません。

>ただこの受忍限度を隣人に強いる
>とうこと自体が住宅地においては本来は望ましくないことですから、薪ストーブ自体が
>完全にノートラブルで住宅地で受け入れられる為には、限りなく1以下になることが
>必須であると思います。
 申し訳ありません、ここの論理がよく判りません。というか、なぜか論理を飛ばして
結論ありきで誘導していませんか?
 受忍限度を強いるのが良いとは言いませんが、他の人が忍ばない受忍限度って有り得
ないのでは?
「1以下になる事が望ましい」というならよく判りますが、必須というのはどうなんで
しょう。
 上記と同じ、薪ストーブ以外に影響を受けるものが多そうで心配です。もちろん、薪
ストーブのみ規制しようなどというのは本末転倒ですから問題外ですので、実際には
無理では?
300: 匿名さん 
[2010-09-23 22:49:24]
>受忍限度を強いるのが良いとは言いませんが、他の人が忍ばない受忍限度って有り得
>ないのでは?
>「1以下になる事が望ましい」というならよく判りますが、必須というのはどうなんで
>しょう。

悪臭物質を97%除去しても感覚的には1/2に、99%除去すると臭気の強さはやっと1/3になるように感じるといわれています。

↑薪ストーブの臭いは近隣住民にとっては悪臭なので、臭いゼロにしないとダメです。
301: 匿名さん 
[2010-09-23 23:25:14]
>↑薪ストーブの臭いは近隣住民にとっては悪臭なので、臭いゼロにしないとダメです。
わがままな人もいるんですねぇ
302: 匿名さん 
[2010-09-24 12:28:07]
ここのスレって特定の4~5人しかみてないんだろうね。
いつも上がってるから一応みようとするんだけど、
とても読みづらい文章のやり取りばかり。
自己満足の応酬なんだろうね。
303: 匿名 
[2010-09-24 18:55:24]
302さんに同意
304: 匿名さん 
[2010-09-24 20:38:04]
いよいよ今年もシーズン突入です。
305: 匿名さん 
[2010-09-24 22:02:08]
> 試してみないと判りませんが、薪ストーブ以外に影響を受けるものが多そうで心配
>です。もちろん、薪ストーブのみ規制しようなどというのは本末転倒ですから問題外
>ですので、実際には無理では?

悪臭という観点から規制するのであれば薪ストーブのみというのはありえませんね。
当然ながら毎日のようにカレーを大量に作ったり、くさやを毎日焼いたり、毎日バーベキュー
をしたりして悪臭を日常的に発生するような家庭は当然ながら規制の対象になります。

悪臭防止法に基づいて検討することは了解を得られたようなのなので、どういったレベル
であれば問題となり、どのレベルであれば容認可能か検討してみます。

>「1以下になる事が望ましい」というならよく判りますが、必須というのはどうなんで
しょう。

現状の薪ストーブの住宅地での共存は、受忍限度内であったとしても一方的に隣人に
我慢を強いるような歪な状況で近隣トラブルの原因ともなりますし、本来望むべき姿とは
思えません。一般的な都市圏近郊の住宅地のおいては薪ストーブの煙は、たとえ適切に利用された
としても、満員電車内の大音量のヘッドホンからの音漏れのように不愉快と感じる人が多いのは
間違いないです。(クレームを付けるほど不愉快に感じるかどうかは人それぞれですが・・)
薪ストーブが完全な排煙対策をされて、隣人も利用者もストレスを感じること無く暮らせる
のが住宅地の薪ストーブの目指すべき姿でしょう。
306: 匿名さん 
[2010-09-24 22:11:14]
どうでもいい
307: 匿名 
[2010-09-24 23:03:11]
まったく関係ない人がのぞいてもかなりうざいよねここ。うだうだ理屈ならべてイライラする。
308: 匿名 
[2010-09-24 23:51:06]
私は薪ストーブ擁護派でも反対派でもないし、我が家に薪ストーブはないが、ここの反対派の人達の隣人にはなりたくない。
309: 匿名さん 
[2010-09-25 07:21:20]
ユーザー派はウジウジ負け惜しみか。
310: 匿名さん 
[2010-09-25 07:22:21]
電気、ガス、石油暖房は無臭。当然、薪ストーブも無臭にしろ。
311: 720 
[2010-09-25 07:52:28]
No.305 by 匿名さん
>悪臭という観点から規制するのであれば薪ストーブのみというのはありえませんね。
>当然ながら毎日のようにカレーを大量に作ったり、くさやを毎日焼いたり、毎日バーベキュー
>をしたりして悪臭を日常的に発生するような家庭は当然ながら規制の対象になります。
 問題なのは、人によって悪臭の定義が違うことです。通りすがりの人には季節の
花の香りは良い香りかもしれませんが、隣人はうんざりしている場合があると言う
ことです。

>悪臭防止法に基づいて検討することは了解を得られたようなのなので、どういったレベル
>であれば問題となり、どのレベルであれば容認可能か検討してみます。
 悪臭防止法そのものを適用するのは相応しいと思いません。
 そもそも、人間の生活では臭気がでるのは当たり前なのですから、この法律で規制
すると生活し辛いことこの上ないと思います。
 臭気に関する測定基準をこの法律から引いてきて別の規制を作ることには異議は
ありません。

>現状の薪ストーブの住宅地での共存は、受忍限度内であったとしても一方的に隣人に
>我慢を強いるような歪な状況で近隣トラブルの原因ともなりますし、本来望むべき姿とは
>思えません。
 臭気や音、景観といった感覚に基づく物は、一方的に隣人に我慢を強いるものです。
 生活の中ではお互いにその応酬があることでバランスをとっていると思います。

>薪ストーブが完全な排煙対策をされて、隣人も利用者もストレスを感じること無く暮らせる
>のが住宅地の薪ストーブの目指すべき姿でしょう。
 目指すべき姿としては賛成します。必要があるかというと疑問です。
 何故かと言うと、人間はストレスを感じなくなる事などないのです。どんどん過敏な
人間を量産することになっていくのがとても怖いです。
 人間が生活する上で、ある程度の臭気が出るのは許容しなければなりません。
 一部の無臭マニアのために生活が圧迫されるのは避けるべきでしょう。
 無臭ではなく、許容範囲とか受忍限度を設けて規制することが好ましいです。
312: 匿名 
[2010-09-25 08:07:01]
どっちもネチネチウジウジだろ。ムッツリ派だな。
313: 傍観者 
[2010-09-25 09:33:21]
ユーザー派が負け惜しみというか、薪ストーブの設置を禁止されていないのだから反対派の***の遠吠えにしか見えませんが…。
これからマイホームを探す反対派の人は、新しめの分譲地で周辺に薪ストーブユーザーがいない所を優先順位を上にして探せばいいだけではないでしょうか。
東南の角地がいいとか、敷地延長の安い所がいいとか、北道路はやだとかいわないで、周辺に薪ストーブがない余り物の土地を探せば向こう何十年かは自分の家の近くに薪ストーブが設置される可能性は0ではないが、かなり低い確率かと思われます。
後から薪ストーブユーザーが近所に越してきた反対派の方は、冷たい言い方かもしれませんが運が悪かったと諦めるしかないでしょう…今の現状では。
御自宅の家の近くに空き地があれば、環境が変わる可能性があるのは避けられない事実です。
現在の法律では、そこに薪ストーブユーザーが自宅もしくは別荘を建てるのを防ぐ事が出来ないのだから、こればかりはしょうがないでしょう。
親から貰った土地であれば選択肢が無かったでしょうから、客観的に見てかなり運が悪いと同情しますが、新規で分譲地を購入した方は、薪ストーブユーザーを責めるだけでなく、その土地をえらんだご自身にも原因がある事を理解するべきだと個人的には私は思います。
314: 匿名さん 
[2010-09-25 12:11:27]
もろ手を挙げて隣近所の薪ストーブ設置を喜ぶ人なんていないんじゃない?
そんな人いるの?
315: 匿名さん 
[2010-09-25 12:13:54]
>>No.313
まるで尖閣諸島の領有権を主張しはじめた中国人のようですね。
316: 匿名 
[2010-09-25 12:46:45]
ユーザーはご注意ください。


前日にまきストーブを使っていた1階居間付近から出火した可能性が高いという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100925-00000024-mai-soci
317: 匿名さん 
[2010-09-25 13:02:22]
薪ストーブ賛成・反対どちらでもいいだろ。

こんな事で議論するか?

318: 春夏秋は冬を待つ季節 
[2010-09-25 13:06:56]
No.316 by 匿名さま:

その通りで「薪ストーブから出火」とは一言も書いていませんね。

居間で寝タバコかもしれないし、あるいは漏電なども考えられます。

そもそも薪ストーブから出火するなんてありえません。

薪ストーブが要因の火災での、多くのケースは、煙突の貫通部の断熱不足からくる壁や屋根の炭化、それから煙突掃除をしないで煙突内の煤が燃えてしまっての煙道火災です。
319: 匿名さん 
[2010-09-25 13:42:34]
>薪ストーブ賛成・反対どちらでもいいだろ。

賛成か反対かではなくて、迷惑か迷惑でないかだろう。
320: 匿名 
[2010-09-25 13:59:08]
>315
不動産に関わっているとちょくちょく自分勝手な客に遭遇するのだよね。
「隣に3F建てが建つから2F建てにするようにしてくれ」とか、
「うちの方が先に住んでいるのだから、隣の家の薪ストーブが納得出来ない」とか、
「隣に家が建って日当たりが悪くなった」等など…。
自分勝手なクレームをつけてくる人がたまにいます。クレームをつけている人、つけられている人、どちらが領有権を主張しているのでしょうか?
321: 匿名さん 
[2010-09-25 14:14:13]
薪ストーブの可能性があるのならやっぱり怖いね。
近所に居たら嫌だな~

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100925-00000018-kana-soci.view-000
322: 匿名さん 
[2010-09-25 16:16:10]
>>クレームをつけている人、つけられている人、どちらが領有権を主張しているのでしょうか?
No.313はつけられている人だと思う。
323: 匿名さん 
[2010-09-25 16:17:59]
>>不動産に関わっているとちょくちょく自分勝手な客に遭遇するのだよね
薪ストーブを取りやめる良心的な客はいないのかね?
324: 匿名さん 
[2010-09-25 17:43:05]
燃えちゃったUAの薪ストーブハウスは藤野(相模湖上流域の山間地)だから
ココなら隣家も殆ど無いから無条件で薪ストーブOKの地域かな?(一応住所上は政令指定都市内だけど・・)
325: 匿名さん 
[2010-09-25 22:37:39]
>そもそも薪ストーブから出火するなんてありえません。

熱い炉に洗濯物が落ちたら・・・
326: 匿名さん 
[2010-09-25 22:44:19]
>薪ストーブが要因の火災での、多くのケースは、煙突の貫通部の断熱不足からくる壁や屋根の炭化、それから煙突掃除をしないで煙突内の煤が燃えてしまっての煙道火災です。

どうやらご指摘の通り断熱施工不良もしくは煙道火災のようですね。でも煙突も薪ストーブという設備の
一部ですから、火元が薪ストーブという発表も正しいですね。

■UAさんの住宅兼スタジオ全焼=まきストーブの煙突過熱か―神奈川県警
時事通信 9月25日(土)13時17分配信

 25日午前2時ごろ、相模原市緑区名倉の歌手UA(ウーア、本名・長谷川歌織)さん(38)方から出火、木造2階建て住宅兼スタジオの延べ約300平方メートルを全焼した。
 神奈川県警津久井署は、24日に1階で使っていたまきストーブの煙突が過熱して、火が部屋に燃え広がったとみて調べている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100925-00000051-jij-soci
327: 匿名さん 
[2010-09-25 22:50:11]
>No.313 by 傍観者
>薪ストーブユーザーを責めるだけでなく、その土地をえらんだご自身にも原因がある事を理解するべきだと個人的>には私は思います。

薪ストーブをやろうが勝ってで、隣に住むアンタが悪いと言いたいのですね。
そもそも近隣ともめる可能性のある薪ストーブを導入してしまうのだから、こういった理屈をまじめに言ってのけるのも想像できる。

自分の敷地内の空気を使って、排出ガスも自分の敷地内で処理すれば文句はないが、排出ガスが越境しているんですがね。有毒ガスが。

50坪程度の敷地で、有毒成分が越境しない証明できんのかな。





328: 匿名さん 
[2010-09-25 22:59:19]
>>319

そんなに剥きになるな!

付けるか付けないかは個人の自由!

議論する事かよ!
329: 匿名さん 
[2010-09-25 23:24:15]
個人の自由とは、さもしい発想だねえ。
330: 匿名 
[2010-09-25 23:55:06]
あるスレッドでは、日本は法治国家(これは確かに事実)だから法律を守らないのは全て悪のような論調だったり(公取、独占禁止法等)このスレッドのように法律で禁止されていなくても悪だという論調だったりする…。お互いの着地所を探さない議論は結論出ないでしょう。やるだけ無駄な気がします。
331: 匿名さん 
[2010-09-25 23:58:04]
近隣に迷惑をかけることも個人の自由だし、その結果クレームを受けて利用を止めさせられるのも
個人の自由ってことですかね?
332: 720 
[2010-09-26 00:03:36]
No.330 by 匿名 さん
>お互いの着地所を探さない議論は結論出ないでしょう。やるだけ無駄な気がします。
 ごもっともです。
 ガス抜きのレクリエーションにお付き合いしている部分はあります。
 議論するからには真剣に考えていますが...
333: 匿名さん 
[2010-09-26 00:08:53]
UAの自宅の火事だけど、動画ニュースを見ると自宅部分は丸焼けですね。
深夜ストーブを利用したまま寝ていたとのことだから、安全面からすれば本来は
やってはいけない就寝焚きをしていたんでしょうね。

まあ、周りには他の家は無さそうだから火事を起こしても延焼は無いし
煙によって迷惑を掛ける近隣住人もいないみたいだから、薪ストーブ向けの
ロケーションではありますね。

http://www.nhk.or.jp/yokohama-news/
334: 匿名さん 
[2010-09-26 00:16:23]
以下のニュースでは”薪ストーブから出火しているのを発見”とありますね。
薪ストーブ=薪ストーブ(の煙突部分)ということですかね。いずれにしろ
寝タバコや漏電火災でないことだけは確実のようですね。


■歌手のUAさん宅が全焼 家族避難して無事、相模原市
2010年09月25日 13:15 

25日午前2時ごろ、相模原市緑区名倉、シンガー・ソングライターのUA(本名長谷川歌織)さん(38)の自宅から出火、木造2階建てを全焼した。
 津久井署によると、出火当時、UAさんと夫の無職長谷川大樹さん(28)、長男(13)、長女(2)、長男の友人2人の計6人がいたが、全員避難して無事だった。
 同署によると、1階居間のまきストーブから出火しているのをUAさんが発見した

http://webun.jp/news/national/kyodonews/20100925/68496
335: 匿名さん 
[2010-09-26 00:27:37]
こちらの動画ニュースだと天井からとありますから、煙突断熱不良もしくは
煙道火災等で決定でしょうね。(ヘリからの映像を見ると周りには何も無いような山の中の
一軒家ですね・・・)

http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/200925033.html
336: 匿名 
[2010-09-26 03:19:14]
最大の問題は、薪ストーブの販売や施工時点で、近所迷惑や公害になる点がじゅうぶんに説明されていない事です。
業者は売りたいだけですから、できるだけマイナス面は隠蔽します。
337: 匿名さん 
[2010-09-26 17:12:12]
薪ストーブが原因で火事になっても、メーカーも設計者も施工業者も責任を負わず自己責任。

火事になって延焼しても、火事になる危険は予見できたのに隣に住む方が悪いと言うのかね。
338: 匿名さん 
[2010-09-26 17:17:55]
皆さん火元には気お付けましょう。

薪ストーブの議論は、これにて終了します。

   永い間有難う御座いました。
339: 匿名さん 
[2010-09-26 22:36:15]
> 問題なのは、人によって悪臭の定義が違うことです。通りすがりの人には季節の
>花の香りは良い香りかもしれませんが、隣人はうんざりしている場合があると言う
>ことです。

ちょっと前の裁判で京都の老舗和菓子店からの甘い臭気が悪臭防止法での賠償対象と
認定されましたから、どんな香りであっても一定のレベルを超えて常時臭気を出して
いれば悪臭といっていいと思います。


> 臭気に関する測定基準をこの法律から引いてきて別の規制を作ることには異議は
>ありません。

それでは議論の前提となる臭気レベルを決めたいと思います。東京、大阪、名古屋などの
大都市圏の住宅地での臭気基準指数は一般的に1号規制(隣地境界線上)で10ですから
この数値を採用したいと思います。条件としては1日の一般的な運用の中でこの数値を超える
ことが無いということでよろしいでしょうか?


> 臭気や音、景観といった感覚に基づく物は、一方的に隣人に我慢を強いるものです。
> 生活の中ではお互いにその応酬があることでバランスをとっていると思います。

この当たりは加害-被害のバランスというのが問題になるでしょうね。1件の家だけに
多大な被害を与えたり、1件の家が多大に加害をもたらしているような、バランスが
崩れた状況では公正とは言えません。加害、被害とも最小限になるように努力を行わずに
受忍限度のみを論拠に隣人に迷惑をもたらすことは許されることではありません。


> 目指すべき姿としては賛成します。必要があるかというと疑問です。
> 何故かと言うと、人間はストレスを感じなくなる事などないのです。どんどん過敏な
>人間を量産することになっていくのがとても怖いです。

目標(理想条件)として同意が得られたのは喜ばしいことです。最終的には出来るできない
がありますから、ある程度の妥協は必要ですが最初から妥協を前提とした低い目標では
双方とも納得出来る結論&方向性が得られかどうか怪しいです。

現状の住宅地での、利用者が周辺を気遣ってストレスを感じながら薪ストーブを焚いて、
周辺住民がストレスを感じながら我慢するといったような状況では、薪ストーブの定着も
共存も望むことはそもそも厳しいですし、公害や事故を初めとする他のリスクが着実に
減少していく進歩と、住民の過敏性=リスク管理の定着は表裏一体ですから、過敏性を
間違ったものとするのは時代の流れとは逆行すると思います。(正しいリスク理解が
されれば本当に過剰な部分はいずれ無くなるはずです)
現状は正しい情報が明確になっていないために、過敏と思われる可能性はありますが
明確になるまえにリスクを過小に捉えることよりは、過大気味に捉えたほうがリスク
管理の観点からすれば正しいと思います。
340: 720 
[2010-09-26 23:58:03]
No.339 by 匿名さん
>それでは議論の前提となる臭気レベルを決めたいと思います。東京、大阪、名古屋などの
>大都市圏の住宅地での臭気基準指数は一般的に1号規制(隣地境界線上)で10ですから
>この数値を採用したいと思います。条件としては1日の一般的な運用の中でこの数値を超える
>ことが無いということでよろしいでしょうか?

 前回まで6段階法を提案していたと思いますが、今回基準を変更する意味を教えてください。
 事業者を対象にした条例を持ってくることで、一般的な生活まで影響を受けそうですから
賛成できません。実際に秋刀魚を1匹焼いただけ、2人分のカレーを作っただけでこの
基準を楽に超えそうです。花の香りなんて論外な規制になってしまいます。
 人間の生活おける一定範囲の臭気の発散は許容すべきという立場で規制が成立しているの
だから、現在の生活を維持することを前提に規制化を考えなければ意味がないのでは?

>現状は正しい情報が明確になっていないために、過敏と思われる可能性はありますが
>明確になるまえにリスクを過小に捉えることよりは、過大気味に捉えたほうがリスク
>管理の観点からすれば正しいと思います。
 リスクの種類によるので、全面的には賛成できません。
 現在までに、薪ストーブ排気程度のリスクでその様に過敏な対応をした前例はありま
せん。今までにその様な対応をしたのはダイオキシンくらいでしょうか?これも一部で
は過剰であると考えられていますが。
 臭気に関して規制を行うのであれば、そのようなリスク管理は間違いですし、SPM
(2.5)程度のリスクを管理するのであっても、その有害性を明らかにした上で規制しない
と問題が大きくなりすぎます。
 繰り返しになりますが、臭気やSPM(2.5)等の発生源は非常に広い範囲にあり
ますので、薪ストーブを規制しようとして、他の人間的な生活が犠牲になる可能性が
非常に高いことをご理解ください。
 もちろん、問題は臭気やSPM(2.5)等なのですから、薪ストーブのみを規制する
というのは本末転倒ですから問題外です。
 


 
341: 匿名 
[2010-09-27 03:12:23]
焼魚や煙草で発生する煤煙(粒子状物質)なんて、薪ストーブの1/10000以下です。

同列に扱うのは論外です。

342: 匿名さん 
[2010-09-28 09:21:40]
しかし・・・自己満足の投稿ばっかりだな。
343: 匿名 
[2010-09-28 19:02:25]
>342
同意です。
UAの火事でオナニストが増えた。
344: 匿名さん 
[2010-09-28 19:17:12]
皆さん火元には気お付けましょう。

薪ストーブの議論は、これにて終了します。

   永い間有難う御座いました。
345: 匿名さん 
[2010-09-28 21:59:55]
>前回まで6段階法を提案していたと思いますが、今回基準を変更する意味を教えてください。

悪臭防止法は1号規制、2号規制とも数値としては臭気指数で定義されているからです。
6段階法で表せれる臭気強度への対応表は以下ですから、特に問題ないはずです。

■臭気強度と臭気指数の関係

臭気強度  臭気指数の範囲
2.5    10~15
3.0    12~18
3.5    14~21



> 事業者を対象にした条例を持ってくることで、一般的な生活まで影響を受けそうですから
>賛成できません。実際に秋刀魚を1匹焼いただけ、2人分のカレーを作っただけでこの
>基準を楽に超えそうです。花の香りなんて論外な規制になってしまいます。

悪臭防止法は1号基準(隣地境界)と2号基準(排気口)で評価しますが、特に重要なのは
1号基準を満たせない状態が常時継続することでしょう。一般的な家庭からの調理臭気は継続
時間は短いですし、秋刀魚からモウモウと煙を上げるような焼き方は、最近のガスレンジ
や魚焼き器ではできません(煙感知式の火災報知器なら反応しそう?)から、そういった
ケースは屋内で七輪でも使うようなことが無いかぎり殆ど無いと思います。(家庭用の
カレーの臭気は1号基準を超える臭気でな無いでしょうね)


>人間の生活おける一定範囲の臭気の発散は許容すべきという立場で規制が成立しているの
だから、現在の生活を維持することを前提に規制化を考えなければ意味がないのでは?

どうして急に反対に変わったんでしょうか?悪臭防止法を前提に受忍限度を求めるという
手法に何か疑問があるのでしょうか?受忍限度を超える臭気でも家庭からは法律の定めが
無ければ問題ないと言っているわけではないですよね?

> 繰り返しになりますが、臭気やSPM(2.5)等の発生源は非常に広い範囲にあり
ますので、薪ストーブを規制しようとして、他の人間的な生活が犠牲になる可能性が
非常に高いことをご理解ください。

発生する総量が多くなければに、一般的な生活が犠牲になることはないと思います。
薪ストーブの臭気やPMは一般的な生活から発生する他のものと比較すると、かなりの
大量な量になりますから、量的・質的に問題ないかどうかを検討することは重要でしょう。
ストーブユーザ自身の娯楽の為の行為が、近隣の受忍限度を超える迷惑や、近隣住民や自身の
家族等への健康被害をもたらすことは望ましいことではありませんから、量的な把握や
影響度を明確にすることは、薪ストーブユーザ自身にとっても知らずに加害者や被害者となるよう
なことを防止するためにも重要なことだと思います。
346: 匿名さん 
[2010-09-28 22:42:15]
薪ストーブの議論は、これにて終了します。

   永い間有難う御座いました。

347: 匿名 
[2010-09-28 22:57:13]
ストップ ザ オナニスト
348: 匿名さん 
[2010-09-28 22:59:48]
薪ストーブの焦げ臭い臭いは、微臭でも反応してしまいますが、臭いの種類は臭気強度に反映されているんですかね。


349: 720 
[2010-09-28 23:37:18]
No.345 by 匿名さん 
 基準変更の理由は了解しましたが、それならば最初から6段階法を持ち出さなければ
混乱しなかったのではないかと言いたくなる気持ちをご理解ください。

>臭気強度  臭気指数の範囲
>2.5    10~15
>3.0    12~18
>3.5    14~21
 敷地境界線から2m程度離れた道路を歩行していると、この家は今日はカレーだなと
か、魚を焼いているなとか、ここはおでんだなと言った風に判る経験は結構あるのです
が、これは「楽に感知できる臭い」として臭気強度3.0:臭気指数12~18と言え
ますね。
 もちろん、自宅敷地内で隣家の調理臭はもっとよく判りますし、薔薇の香り等は季節
によってはよく香ります。これらも臭気強度3.0ですね。

>どうして急に反対に変わったんでしょうか?悪臭防止法を前提に受忍限度を求めるという
>手法に何か疑問があるのでしょうか?受忍限度を超える臭気でも家庭からは法律の定めが
>無ければ問題ないと言っているわけではないですよね?
 臭気を測定する方法として悪臭防止法の基準を持ってくることに同意したのですが、臭気
指数10が受忍限度と理解していません。どこかでその様に定義された例がありますか?
ご教授ください。(急に反対に変わったわけではありません)

>薪ストーブの臭気やPMは一般的な生活から発生する他のものと比較すると、かなりの
>大量な量になりますから、量的・質的に問題ないかどうかを検討することは重要でしょう。
 悪臭防止法では1時間平均値とか一日平均値とかが見受けられなかったので、量的な部分
は不完全なのでは?質的には個人差があるので臭気レベルを臭気指数で測定して一律の判断
をご提案されている物と理解しています。

No.339 by 匿名さん
>それでは議論の前提となる臭気レベルを決めたいと思います。東京、大阪、名古屋などの
>大都市圏の住宅地での臭気基準指数は一般的に1号規制(隣地境界線上)で10ですから
>この数値を採用したいと思います。条件としては1日の一般的な運用の中でこの数値を超える
>ことが無いということでよろしいでしょうか?
 以前のこの発言から、一部の条例から臭気指数10を採用されていますが、元々の悪臭
防止法では10~21です。
 個人的な意見として、臭気指数の規制値を10とすることで様々な弊害があると主張
しているのですが、ご理解いただけませんか?この数値を超えることがなく一般生活を
営むことは結構厳しいので、10~21の範囲で考えるのが妥当ではないでしょうか?

 匿名さんがどこの地域にお住まいか知りませんが、お住まいの自治体にて臭気指数10
の規制を実際に提案して問題がない事をモデル例として実証いただけると納得できる
可能性が高いです。実験してみないとわからないですが、上記の720の意見もご考慮
ください。
350: 720 
[2010-09-28 23:43:10]
No.348 by 匿名さん
 規制物質として22物質程度上げられているようですが、木質燃料の燃焼するにおいは
含まれていないようです。臭気強度は官能試験ですから、量の過多ではなく、臭いの強度
で判断しているみたいですね。
351: 匿名 
[2010-09-29 06:33:35]
確かに難しい言葉をならべて専門家気取りの自己満が多いですね。
352: 匿名 
[2010-09-29 19:08:39]
家には薪ストーブはないし、近所にもないので匂い等はわからない。薪ストーブを設置する気も全くない…がこのスレの薪ストーブを嫌いな人達の隣どころか、近所にも住みたくない。
なんか面倒臭そうで嫌だ。
353: 匿名 
[2010-09-29 23:02:27]
なんか腹が立ってくる。
354: 匿名さん 
[2010-09-30 08:53:38]
薪ストーブの良さを知って頂きたい
http://blogs.yahoo.co.jp/nowi64/10872904.html
355: 匿名さん 
[2010-09-30 22:53:06]
火事は怖いし、もらい火も怖いので、薪ストーブのような危険なものでなく
安全な暖房器具をつかってほしいです。
356: 匿名 
[2010-09-30 23:00:31]
絶対安全なんてないでしょう。
357: 匿名さん 
[2010-10-01 22:44:02]
>薪ストーブの良さを知って頂きたい

それは分かっているが、街中でやるかね。
街中でやる連中は、他人の迷惑顧みず、かっこつけの自己チューなんじゃないの。
358: 匿名さん 
[2010-10-02 00:08:06]
薪ストーブは街で使うものでは?暖炉は街ではきついからね。
359: 匿名さん 
[2010-10-02 00:30:02]
薪ストーブは街で使うのが普通でしょう。暖炉は街ではちょっとね。
360: 匿名さん 
[2010-10-02 08:42:54]
>基準変更の理由は了解しましたが、それならば最初から6段階法を持ち出さなければ
>混乱しなかったのではないかと言いたくなる気持ちをご理解ください。

悪臭防止法において臭気強度、臭気指数、臭気濃度はセットで取り扱いますから
3つの指標を扱うのは特に変だとは思いません。ただこの3つの関係が分からずに
混乱されたのであれば、以下に環境省の「臭気指数規制ガイドライン」に詳しく
記載されていますので確認下さい。

http://www.env.go.jp/air/akushu/guide_ind/01.pdf

> もちろん、自宅敷地内で隣家の調理臭はもっとよく判りますし、薔薇の香り等は季節
によってはよく香ります。これらも臭気強度3.0ですね。

花の香りや、カレーの臭いの臭気強度3は間近で嗅いだ時の値です。一般的の生活の中では
当然ながら10場以上には希釈されますから臭気強度2以下になります。ただ花やカレーの
臭いを議論することが、ここでの本来の目的では無き、議論が混乱&発散しますので薪ストーブ
の臭気のみに限定して議論すべきだと思います。(そもそも臭気の排出総量を考えても
薪ストーブの臭気は同列に語るべきものではありません)

>悪臭防止法では1時間平均値とか一日平均値とかが見受けられなかったので、量的な部分
>は不完全なのでは?質的には個人差があるので臭気レベルを臭気指数で測定して一律の判断
>をご提案されている物と理解しています。

悪臭は短時間であれば高いレベルの値が出てもいいといったものではありませんから、当然
ながらピーク値の規制になります。ただ受忍限度という考えですから、瞬間的なピーク値
が1度でも超えたらいけないといったものではなく、日常的に(毎日のように)規制値を
度々超えるような悪臭の排出が行われるような状況で適用されるべきものでしょう。


> 以前のこの発言から、一部の条例から臭気指数10を採用されていますが、元々の悪臭
>防止法では10~21です。
> 個人的な意見として、臭気指数の規制値を10とすることで様々な弊害があると主張
>しているのですが、ご理解いただけませんか?この数値を超えることがなく一般生活を
>営むことは結構厳しいので、10~21の範囲で考えるのが妥当ではないでしょうか?

ここで議論しているのは主に大都市圏近郊の住宅地での問題ですから、その地域にあった
規制値を採用するのが適切だと思います。臭気の規制は自治体ごとに規定しますが
3大都市(東京都、名古屋市、大阪市)の住宅値の1号規制値(隣地境界線)は10ですから
10とするのが適切でしょう。(地方都市で議論したいのであれば別ですが・・・・)
361: 匿名さん 
[2010-10-02 08:50:37]
なんか打ち間違いが多かったですね。(すいません)

以下に環境省の→以下の環境省の
10場以上→10倍以上
ここでの本来の目的では無き→ここでの本来の目的では無く
住宅値の1号規制値→住宅地の1号規制値

上記に訂正します。
362: 匿名さん 
[2010-10-02 10:48:01]
>薪ストーブは街で使うのが普通でしょう。暖炉は街ではちょっとね。

薪ストーブを歓迎する隣人はゼロ。

どんなに良くたって街の迷惑施設じゃないか。

363: 匿名 
[2010-10-02 10:55:47]
またでたな長文先生。
364: 720 
[2010-10-02 14:16:17]
No.360 by 匿名さん
 細かい議論は一時後回しにさせていただいて、臭気に関する感覚のズレを考えさせて
ください。

一般家庭の臭気:薪ストーブその他暖房、炊事、庭、遊び等全てを含む。
        悪臭、香り、匂いとどの様なものでも嗅覚で感じる物を含む。
臭気規制の基本:ピーク値を規制する。(敷地境界)
臭気指数10規制:何のにおいかがわかる弱いにおい(認知閾値濃度)の内最も弱い値

 720の感覚では、上記規制を採用すると薪ストーブの臭気を規制する前に他の生活が
規制されてしまいますが、本当にこれをお望みですか?
 元々事業者向け(自治体によっては少人数(1~5人?)の事業所は除外)の法律
をそのまま規制値を採用することに無理はないですか?

 他の臭気は関係ないというコメントもありますが、薪ストーブの臭気は臭気指数で
見た場合に他の臭気よりピーク値が大きいとは思えません。この場合、臭気の質と
して「物が燃える臭いが他の臭気より気になる」という意見は臭気指数の考え方から
採用されません。

>(そもそも臭気の排出総量を考えても薪ストーブの臭気は同列に語るべきものではありません)
 この意見の根拠も聞きたいですね。なんとなくですか?それでは議論になりませんよね。

>ここで議論しているのは主に大都市圏近郊の住宅地での問題ですから、
 私が考え違いをしていたのかもしれませんが、住宅地における問題と認識していました。
 3大都市以外は関係ない議論とは知らず申し訳ありません。
 それでしたら、3つの都市の条例で対処してください。
365: 720 
[2010-10-02 14:20:34]
川崎市の例ですが、小規模事業所とその中で商業又はサービス業とは区別されていました。
---
「小規模事業所」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に
属する事業を主たる事業として営む場合については、5人)以下の事業所をいう。
---
366: 匿名さん 
[2010-10-02 19:26:36]
やっぱり近所迷惑だし、火事の危険も大きいので
やめたほうがよさそうですね・・。
367: 匿名さん 
[2010-10-02 19:52:41]
近隣にとって薪ストーブの良さなんか聞いたって慰めにもならん。
有毒ガスまいておまけにクサイ最悪な暖房器具は他にない。
368: 720 
[2010-10-02 21:34:11]
No.367 by 匿名さん
>有毒ガスまいておまけにクサイ最悪な暖房器具は他にない。
 有毒ガス...というのは思い込みとしても、クサイというのは問題ですね。
 そんなにクサイのでしたらやはり使用方法に問題があるかもしれないので、隣人
と話し合うことをお勧めします。
 隣人が「臭いは気にならない」というユーザーもいるのですから、改善を求めて
はどうでしょう。
369: 匿名 
[2010-10-02 22:13:11]
街中でやらなければよい。
370: 匿名さん 
[2010-10-03 00:16:10]
「北の国から」のイメージです
371: 匿名さん 
[2010-10-03 08:53:13]
いくら薪ストーブを正当化しようとしても、実際問題として隣が薪ストーブだったら嫌だと思う。
372: 匿名さん 
[2010-10-03 08:56:09]
>有毒ガス...というのは思い込みとしても

COおよびPM2.5を検証しないなら有毒ガスとみなす。

また喘息患者にとっては命に関わること。苦情を無視して炊けば有罪。
373: 匿名さん 
[2010-10-03 09:00:13]
>720の感覚では、上記規制を採用すると薪ストーブの臭気を規制する前に他の生活が
規制されてしまいますが、本当にこれをお望みですか?

今の議論の最も大きな趣旨は住宅地での受忍限度を求めようとするものですから
家庭でも受忍限度を超えるような迷惑を近隣に与えるなら、可能な限り避ける
必要性があります。実際は悪臭を家庭から連続して(何時間も何日も)垂れ流すことは
一般的にはありませんから、他の生活が規制されることはありません。特に調理臭に
関しては互いに相殺といった考えもありますから、一方的な迷惑の押し付けには
ならないでしょう。


>元々事業者向け(自治体によっては少人数(1~5人?)の事業所は除外)の法律
をそのまま規制値を採用することに無理はないですか?

法律を適用するべきかどうかは、まだ議論していません。とりあえず受忍限度を
求めることから始めようというだけです。

>この意見の根拠も聞きたいですね。なんとなくですか?それでは議論になりませんよね。
この臭気排出総量の議論をするためには臭気排出強度(臭気濃度☓排気風量)を求める
必要がありますが、一般的な常識感覚で分かると思います。この当たりは今の議論の
本来の目的ではないので別の機会にでも議論したいと思います。

>「物が燃える臭いが他の臭気より気になる」という意見は臭気指数の考え方から
採用されません。

何を言われたいかが理解できません。焦げた臭いは比較的閾値の低い(低い濃度
でも気になる)臭気なので官能試験である臭気指数での評価に向いた臭気です。

>3大都市以外は関係ない議論とは知らず申し訳ありません。
 それでしたら、3つの都市の条例で対処してください

3大都市以外でも埼玉県、神奈川県、福岡市、札幌市、富士市などなど一般的な
住宅用途向けの地域では10という値は一般的です。逆に10でないのは工業都市、
農業、畜産業、漁業など比較的地域自体が臭気を発する産業と共存している地域
ですから、臭気問題が問題となりやすいような一般的な住宅地からすると例外地域だと
思います。特に10を採用すべきでない論理的な根拠を提示できないのであれば
この最も一般的な(厳しい)値で評価すべきでしょう。(それ以外の地域の方は
後で自分の居住地に合わせて結果を読み替えて頂ければいいと思います)

どうも720さんはこの悪臭の議論を避けたがっているような印象がありますが、
議論をする意思があまりない(話を逸らすのが目的?)であれば、議論から
降りていただいても構いません。(こちらで進めます)

本来の趣旨以外の枝葉の指摘ばかりだと内容が冗長で、お互いの揚げ足取りが
目的になってしまいがちで、建設的な議論にならないと思います。


374: 匿名さん 
[2010-10-03 09:02:30]
地方自治体は、半径100mの同意がないと設置できない条例を作るべき。

薪ストーブが全滅になるから基準を甘くした欧米とは違い、普及していないのだから全廃でもかまわない。
ユーザーなんかどうでもよくて、近隣の健康被害を優先すべきこと。

火災になったら逃げれば助かるが、大事なものが燃えてしまう。お遊びで他人に多大な迷惑をかける。

やりたければ、半径100m自己所有地にすればよい。
375: 720 
[2010-10-03 10:14:58]
 いろいろ意見に異論がありますが、今回は骨子の部分のみにて。
No.373 by 匿名さん 
>今の議論の最も大きな趣旨は住宅地での受忍限度を求めようとするものですから
 受忍限度を求めるという趣旨は理解も賛成もしています。

>実際は悪臭を家庭から連続して(何時間も何日も)垂れ流すことは
>一般的にはありませんから、他の生活が規制されることはありません。特に調理臭に
>関しては互いに相殺といった考えもありますから、一方的な迷惑の押し付けには
>ならないでしょう。
 一般家庭が悪臭・臭い・香り等を高濃度に出し続けることはありませんが、低濃度
で連続して出しているのは理解していると思います。
 また、受忍限度としては特定の排出源に限って相殺するという考え方はないはずです
ので、よく理解できません。全体的なレベルとしてここまではお互いに我慢しましょう
というのが受忍限度と理解しています。
 騒音でも、育児にともなう騒音だけ相殺なんて認められていませんよね。
 臭気も例外なく規制しようというのが昨今の自治体の考え方と理解しています。

 720は慎重に議論しているつもりです。
 ただし、薪ストーブの臭気の受忍限度を議論するためには、他の臭気と相対的にどの
位置にあるかを理解し、共有できる基準を持つ必要があると言っているのです。
 匿名さんはこの「相対的に」という部分を避けておられるようですが、なぜでしょう。
 全ての臭気に対応できる基準を考える必要があるのですが、これには臭気指数10
では無理があると考えています。論理的な根拠としていままでも他の生活臭が臭気指数
10を明らかに超えると指摘しているのですが、匿名さんはピーク値を問題にすべきと
主張される一方で連続して排出される臭気を問題にしようとしています。また、その根拠
を関係ない論議であると切って捨てておられます。
 おそらく匿名さんの頭の中では一貫した主張なのでしょうが、もう少し理解できる
よう整理していただけると助かります。

 私見ですが、二次燃焼以上の機構を持つ薪ストーブの燃焼臭は、ピーク値では臭気強度
3程度を日に1~2度数分間出し、その他の時間は臭気強度1~2程度で殆どの時間は
1程度と考えられます。臭気指数的には、ピークは10を超える場合があるが、定常的に
は10以下であると言えます。
(自分の経験によるものなので私見です。他のユーザーの意見は違うかもしれません。)
 一般的に問題になる臭気強度は3.5以上と考えられますが、もっと低レベルでも複合
した臭気や臭気の継続時間も問題になっていくと思います。
376: 匿名さん 
[2010-10-03 14:07:09]
やはり街中では避けたほうが良いということですね。条例ができると良いですね。
377: ご近所さん 
[2010-10-03 15:09:18]
室外機に関わる法規制は必要ですね。

深夜に稼働する室外機、
臭いがひどい灯油ボイラー
それにこれ。

もうね、住宅環境が悪くなりすぎです。
378: ご近所さん 
[2010-10-03 15:17:29]
あと、こういう問題を解決する行政機関が必要だと思います。

市民1人1人が解決するには手間と金とノウハウが足りません
客観的に調査・仲裁してくれる機関が必要です。

国土交通省と消費者庁が事故調査機関(←調べてください)を検討してますが、
どちらかが担当してくれるとありがたいです。
379: 匿名さん 
[2010-10-03 21:57:24]
受動喫煙研究の10 年の歩み↓より抜粋
http://www.srf.or.jp/20nen/pdfs/20nen-data49.pdf

松木らは、ブラジル国サンパウロ市の中央地
区と郊外の2 地区で、室内外の環境調査を行い、
NO2 濃度は、中央地区の方が郊外地区より高かっ
たが、有意差を認めなかった。室内濃度は室外
濃度より平均値では高いものの有意差は認めら
れなかった。また、両地区計90 サンプル中の
PAH 濃度と受動喫煙との関係は認められなかっ
たこと、PAH 濃度は、薪ストーブ使用家庭の方
がガスストーブ使用家庭より高かったと報告し
ている。

380: 匿名さん 
[2010-10-03 22:38:59]
PM2・5の成分分析 実施体制の考え方固める―環境省、常時監視局から測定地点を選定へ 自治体の予算措置がカギ
http://eco.goo.ne.jp/news/daily/?code=51&ncode=685

↑苦情が重なれば、薪ストーブハウスが密集しているところを測定点に出来るかもしれません。
そうすれば行政指導により中止を要請できるか。
381: 匿名さん 
[2010-10-03 22:48:02]
多環芳香族炭化水素類の汚染実態調査と発生源寄与率の推定
http://www.pref.miyagi.jp/hokans/jyouhou/hyoka/2008/eval_theme2008.pdf

近年浮遊粒子状物質(SPM)のうちぜんそくや気管支炎を引き起こすなどヒトへ
の健康影響が懸念されているPM2.5(直径が2.5μ以下の微小粒子状物質)のモ
ニタリング等を開始し,自動車交通量からのベンゼン排出量推定や自動車排出ガ
スのPM2.5 濃度への影響, PM2.5 の粒径分布及び炭素成分を把握するなどの
調査研究を行ってきた。さらには,PM2.5 の主な成分であるディーゼル排気粒
子(DEP)に多く含まれる多環芳香族炭化水素類(PAHs:Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons)の沿道における汚染実態把握等も併せて行ってきた。
PAHs は化石燃料・動植物由来物質などの有機物が燃焼したとき(不完全燃焼)
生成されて大気中に放出される主要な大気汚染物質の一つであり,大気中ではベ
ンゼン環が2~6環のものが検出され,ベンゾ[a]ピレンなど4環以上の高分子
のものは発癌性や内分泌攪乱作用を有することが知られている。

PAHs に係わるこれまでの調査では,移動発生源由来である沿道環境粉じんな
どの粒子状PAHs 濃度を測定することによりその汚染実態を把握してきた。しか
し,近年東京郊外の大気中に浮遊する微小粒子に含まれるPAHs の2~4割が植
物燃焼由来であること,大阪市内でガス状PAHs が大気中全PAHs の約9割を
占めることが明らかにされ,これまで実施してきた調査がごく限られた範囲での
汚染実態把握であると判断せざるを得なくなった。

ヒトへの健康影響が懸念されるPAHs の発生源寄与率が明らかになることか
ら,バイオマス関連施設等に対する大気汚染防止対策,自動車交通環境負荷低減
計画等の施策の効果を適正に把握し,今後の対策の方向性を検討することが可能
となる。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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