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スレ主旨は、
近所に薪ストーブハウスが竹の子のように増えていますが、冬場はすごい臭気で咳き込みます。微粒子の健康被害が懸念されます。
どうしたらいいでしょうか。
パート1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/67393/
パート2 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/73705/
【一部テキストを追加しました。2010.08.31 管理人】
[スレ作成日時]2010-08-30 23:03:46
近所に薪ストーブがあります・・・どうしたらいいでしょうか 3
342:
匿名さん
[2010-09-28 09:21:40]
しかし・・・自己満足の投稿ばっかりだな。
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343:
匿名
[2010-09-28 19:02:25]
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344:
匿名さん
[2010-09-28 19:17:12]
皆さん火元には気お付けましょう。
薪ストーブの議論は、これにて終了します。 永い間有難う御座いました。 |
345:
匿名さん
[2010-09-28 21:59:55]
>前回まで6段階法を提案していたと思いますが、今回基準を変更する意味を教えてください。
悪臭防止法は1号規制、2号規制とも数値としては臭気指数で定義されているからです。 6段階法で表せれる臭気強度への対応表は以下ですから、特に問題ないはずです。 ■臭気強度と臭気指数の関係 臭気強度 臭気指数の範囲 2.5 10~15 3.0 12~18 3.5 14~21 > 事業者を対象にした条例を持ってくることで、一般的な生活まで影響を受けそうですから >賛成できません。実際に秋刀魚を1匹焼いただけ、2人分のカレーを作っただけでこの >基準を楽に超えそうです。花の香りなんて論外な規制になってしまいます。 悪臭防止法は1号基準(隣地境界)と2号基準(排気口)で評価しますが、特に重要なのは 1号基準を満たせない状態が常時継続することでしょう。一般的な家庭からの調理臭気は継続 時間は短いですし、秋刀魚からモウモウと煙を上げるような焼き方は、最近のガスレンジ や魚焼き器ではできません(煙感知式の火災報知器なら反応しそう?)から、そういった ケースは屋内で七輪でも使うようなことが無いかぎり殆ど無いと思います。(家庭用の カレーの臭気は1号基準を超える臭気でな無いでしょうね) >人間の生活おける一定範囲の臭気の発散は許容すべきという立場で規制が成立しているの だから、現在の生活を維持することを前提に規制化を考えなければ意味がないのでは? どうして急に反対に変わったんでしょうか?悪臭防止法を前提に受忍限度を求めるという 手法に何か疑問があるのでしょうか?受忍限度を超える臭気でも家庭からは法律の定めが 無ければ問題ないと言っているわけではないですよね? > 繰り返しになりますが、臭気やSPM(2.5)等の発生源は非常に広い範囲にあり ますので、薪ストーブを規制しようとして、他の人間的な生活が犠牲になる可能性が 非常に高いことをご理解ください。 発生する総量が多くなければに、一般的な生活が犠牲になることはないと思います。 薪ストーブの臭気やPMは一般的な生活から発生する他のものと比較すると、かなりの 大量な量になりますから、量的・質的に問題ないかどうかを検討することは重要でしょう。 ストーブユーザ自身の娯楽の為の行為が、近隣の受忍限度を超える迷惑や、近隣住民や自身の 家族等への健康被害をもたらすことは望ましいことではありませんから、量的な把握や 影響度を明確にすることは、薪ストーブユーザ自身にとっても知らずに加害者や被害者となるよう なことを防止するためにも重要なことだと思います。 |
346:
匿名さん
[2010-09-28 22:42:15]
薪ストーブの議論は、これにて終了します。
永い間有難う御座いました。 |
347:
匿名
[2010-09-28 22:57:13]
ストップ ザ オナニスト
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348:
匿名さん
[2010-09-28 22:59:48]
薪ストーブの焦げ臭い臭いは、微臭でも反応してしまいますが、臭いの種類は臭気強度に反映されているんですかね。
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349:
720
[2010-09-28 23:37:18]
No.345 by 匿名さん
基準変更の理由は了解しましたが、それならば最初から6段階法を持ち出さなければ 混乱しなかったのではないかと言いたくなる気持ちをご理解ください。 >臭気強度 臭気指数の範囲 >2.5 10~15 >3.0 12~18 >3.5 14~21 敷地境界線から2m程度離れた道路を歩行していると、この家は今日はカレーだなと か、魚を焼いているなとか、ここはおでんだなと言った風に判る経験は結構あるのです が、これは「楽に感知できる臭い」として臭気強度3.0:臭気指数12~18と言え ますね。 もちろん、自宅敷地内で隣家の調理臭はもっとよく判りますし、薔薇の香り等は季節 によってはよく香ります。これらも臭気強度3.0ですね。 >どうして急に反対に変わったんでしょうか?悪臭防止法を前提に受忍限度を求めるという >手法に何か疑問があるのでしょうか?受忍限度を超える臭気でも家庭からは法律の定めが >無ければ問題ないと言っているわけではないですよね? 臭気を測定する方法として悪臭防止法の基準を持ってくることに同意したのですが、臭気 指数10が受忍限度と理解していません。どこかでその様に定義された例がありますか? ご教授ください。(急に反対に変わったわけではありません) >薪ストーブの臭気やPMは一般的な生活から発生する他のものと比較すると、かなりの >大量な量になりますから、量的・質的に問題ないかどうかを検討することは重要でしょう。 悪臭防止法では1時間平均値とか一日平均値とかが見受けられなかったので、量的な部分 は不完全なのでは?質的には個人差があるので臭気レベルを臭気指数で測定して一律の判断 をご提案されている物と理解しています。 No.339 by 匿名さん >それでは議論の前提となる臭気レベルを決めたいと思います。東京、大阪、名古屋などの >大都市圏の住宅地での臭気基準指数は一般的に1号規制(隣地境界線上)で10ですから >この数値を採用したいと思います。条件としては1日の一般的な運用の中でこの数値を超える >ことが無いということでよろしいでしょうか? 以前のこの発言から、一部の条例から臭気指数10を採用されていますが、元々の悪臭 防止法では10~21です。 個人的な意見として、臭気指数の規制値を10とすることで様々な弊害があると主張 しているのですが、ご理解いただけませんか?この数値を超えることがなく一般生活を 営むことは結構厳しいので、10~21の範囲で考えるのが妥当ではないでしょうか? 匿名さんがどこの地域にお住まいか知りませんが、お住まいの自治体にて臭気指数10 の規制を実際に提案して問題がない事をモデル例として実証いただけると納得できる 可能性が高いです。実験してみないとわからないですが、上記の720の意見もご考慮 ください。 |
350:
720
[2010-09-28 23:43:10]
No.348 by 匿名さん
規制物質として22物質程度上げられているようですが、木質燃料の燃焼するにおいは 含まれていないようです。臭気強度は官能試験ですから、量の過多ではなく、臭いの強度 で判断しているみたいですね。 |
351:
匿名
[2010-09-29 06:33:35]
確かに難しい言葉をならべて専門家気取りの自己満が多いですね。
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352:
匿名
[2010-09-29 19:08:39]
家には薪ストーブはないし、近所にもないので匂い等はわからない。薪ストーブを設置する気も全くない…がこのスレの薪ストーブを嫌いな人達の隣どころか、近所にも住みたくない。
なんか面倒臭そうで嫌だ。 |
353:
匿名
[2010-09-29 23:02:27]
なんか腹が立ってくる。
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354:
匿名さん
[2010-09-30 08:53:38]
薪ストーブの良さを知って頂きたい
http://blogs.yahoo.co.jp/nowi64/10872904.html |
355:
匿名さん
[2010-09-30 22:53:06]
火事は怖いし、もらい火も怖いので、薪ストーブのような危険なものでなく
安全な暖房器具をつかってほしいです。 |
356:
匿名
[2010-09-30 23:00:31]
絶対安全なんてないでしょう。
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357:
匿名さん
[2010-10-01 22:44:02]
>薪ストーブの良さを知って頂きたい
それは分かっているが、街中でやるかね。 街中でやる連中は、他人の迷惑顧みず、かっこつけの自己チューなんじゃないの。 |
358:
匿名さん
[2010-10-02 00:08:06]
薪ストーブは街で使うものでは?暖炉は街ではきついからね。
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359:
匿名さん
[2010-10-02 00:30:02]
薪ストーブは街で使うのが普通でしょう。暖炉は街ではちょっとね。
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360:
匿名さん
[2010-10-02 08:42:54]
>基準変更の理由は了解しましたが、それならば最初から6段階法を持ち出さなければ
>混乱しなかったのではないかと言いたくなる気持ちをご理解ください。 悪臭防止法において臭気強度、臭気指数、臭気濃度はセットで取り扱いますから 3つの指標を扱うのは特に変だとは思いません。ただこの3つの関係が分からずに 混乱されたのであれば、以下に環境省の「臭気指数規制ガイドライン」に詳しく 記載されていますので確認下さい。 http://www.env.go.jp/air/akushu/guide_ind/01.pdf > もちろん、自宅敷地内で隣家の調理臭はもっとよく判りますし、薔薇の香り等は季節 によってはよく香ります。これらも臭気強度3.0ですね。 花の香りや、カレーの臭いの臭気強度3は間近で嗅いだ時の値です。一般的の生活の中では 当然ながら10場以上には希釈されますから臭気強度2以下になります。ただ花やカレーの 臭いを議論することが、ここでの本来の目的では無き、議論が混乱&発散しますので薪ストーブ の臭気のみに限定して議論すべきだと思います。(そもそも臭気の排出総量を考えても 薪ストーブの臭気は同列に語るべきものではありません) >悪臭防止法では1時間平均値とか一日平均値とかが見受けられなかったので、量的な部分 >は不完全なのでは?質的には個人差があるので臭気レベルを臭気指数で測定して一律の判断 >をご提案されている物と理解しています。 悪臭は短時間であれば高いレベルの値が出てもいいといったものではありませんから、当然 ながらピーク値の規制になります。ただ受忍限度という考えですから、瞬間的なピーク値 が1度でも超えたらいけないといったものではなく、日常的に(毎日のように)規制値を 度々超えるような悪臭の排出が行われるような状況で適用されるべきものでしょう。 > 以前のこの発言から、一部の条例から臭気指数10を採用されていますが、元々の悪臭 >防止法では10~21です。 > 個人的な意見として、臭気指数の規制値を10とすることで様々な弊害があると主張 >しているのですが、ご理解いただけませんか?この数値を超えることがなく一般生活を >営むことは結構厳しいので、10~21の範囲で考えるのが妥当ではないでしょうか? ここで議論しているのは主に大都市圏近郊の住宅地での問題ですから、その地域にあった 規制値を採用するのが適切だと思います。臭気の規制は自治体ごとに規定しますが 3大都市(東京都、名古屋市、大阪市)の住宅値の1号規制値(隣地境界線)は10ですから 10とするのが適切でしょう。(地方都市で議論したいのであれば別ですが・・・・) |
361:
匿名さん
[2010-10-02 08:50:37]
なんか打ち間違いが多かったですね。(すいません)
以下に環境省の→以下の環境省の 10場以上→10倍以上 ここでの本来の目的では無き→ここでの本来の目的では無く 住宅値の1号規制値→住宅地の1号規制値 上記に訂正します。 |