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  3. 近所に薪ストーブがあります・・・どうしたらいいでしょうか 3
 

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匿名さん [更新日時] 2010-11-26 17:54:48
 

同様のスレ2は1000レスを超えましたので、こちらへ移動してください。
スレ主旨は、
近所に薪ストーブハウスが竹の子のように増えていますが、冬場はすごい臭気で咳き込みます。微粒子の健康被害が懸念されます。
どうしたらいいでしょうか。

パート1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/67393/
パート2 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/73705/

【一部テキストを追加しました。2010.08.31 管理人】

[スレ作成日時]2010-08-30 23:03:46

 
注文住宅のオンライン相談

近所に薪ストーブがあります・・・どうしたらいいでしょうか 3

282: 720 
[2010-09-20 22:40:30]
No.280 by 匿名さん 
>これは騒音問題ですが、これをどう薪ストーブの臭気問題へ論理展開するか
>説明をお願いします。
 悪臭防止法と騒音規制法は共に事業者を対象とした法律です。
 しかしながら、騒音に関しては条例、環境庁告示等を基に一般家庭の規制レベルが
法的にも確定してきました。
>>臭気に関しても同様の事が行われ得ると予想していますが、いかがですか?
 臭気に関しても同じ経路で法規制ができる可能性はないかという意見を述べたつもり
です。
 法規制を必要という意見の延長で、臭気に関する法規制を考えてみました。

No.281 by 匿名さん 2010-09-20 21:54:51
>臭気についても悪臭防止法関連で周期指数、臭気濃度として数値化されていますが
>この指標に何か不満があるのでしょうか?臭気の問題を語る以上、悪臭防止法を
>無視しては議論が成り立たないと思いますが、敢えて避けて困難な議論を行う
>理由は何かあるんですか?(家庭と事業とは別の臭気指標を設ける必然性は
>何でしょう?)
 臭気指数は官能試験で、騒音試験は機械測定であるという違いです。
 官能試験は、臭気判定士を呼んでこないと判定できないのだからあまりお手軽では
ありません。被害者が自分で測定するのにはハードルが高いかと思い、機械測定による
数値化が必要かなと考えた次第です。
 騒音の件では被害者が騒音を機械測定した結果が重要な証拠になったようですので...
283: 匿名さん 
[2010-09-20 22:47:08]
>No.277 by 720 
>今後臭気に関しても同様の事になると思いますが、これを加速させたいのであればそれ
>なりに行政に働きかける等といった努力が必要でしょう。
>おそらく、臭気を数値化しにくいのも規制しにくい一因かと思います。

隣地境界線上で、微小粒子状物質=35μg/m3以下にならないなら、裁判でも負ける可能性があります。
284: 購入経験者さん 
[2010-09-21 10:11:46]
数値化できないのが問題ですよね。
臭いものは臭いのに、うるさいものはうるさい。
それを客観的に測定できる技術が確定してないって感じです。

騒音も計測方法で全然違いますし、
時間、季節、場所、風下か風上かによって音の響き方も違うし。

冬の深夜で何も騒音がない時間帯に稼働されたボイラーの音と
昼間の日中に稼働する同じボイラー音じゃ、体感の騒音が違います。
そもそも、音が響きやすい冬の深夜の騒音規制が夏場のそれと一律なのか良く分からない。

一部に、昼間の図書館と同じ程度の騒音ですと表現して販促をかけてる製品もありますが、
冬の深夜に図書館を開設してる自治体なんて全国でも少ないわけですし、
なんで昼間と夜間を同じ騒音基準で比較できるんかと思います。
設置者がこれに騙されて購入してたら、詐欺に近い気がします。

冬季の深夜で気温が低くなってる住宅街で、
ボイラーを稼働させた場合の風下の住宅の寝室を
守るような規制に変更してほしいですね。

臭いも騒音も風下の住宅が一番被害を被ります。

技術自体を否定することはありません。節約をしても自由です。
でも、周囲の住人が安眠できることを最重要課題として、
深夜に稼働させても問題がないように設置方法や設置場所、排気を
設置者と設置業者に義務付ける法規制が必要です。

今の状況は、事情により自分で訴えることができない泣き寝入りの被害者が多すぎます。
285: チョンガー(独身男) 
[2010-09-21 21:20:46]
もうすぐ薪ストーブの爽やかなシーズンだすな
286: 匿名 
[2010-09-21 22:21:57]
だすなぁ~♪
287: 匿名さん 
[2010-09-21 22:28:02]
煙りだすなぁ〜♪
288: 720 
[2010-09-21 22:58:40]
No.284 by 購入経験者さん
>数値化できないのが問題ですよね。
>臭いものは臭いのに、うるさいものはうるさい。
>それを客観的に測定できる技術が確定してないって感じです。
 客観的に測定できる技術が不足しているのは確かでしょう。特に臭気に関して...
 数値化が安価に出来るようになると、被害者やユーザーが測定しやすくなって助かる
と思います。早く受忍限度が判るようになり、これを超えるようであればユーザーが
対処しやすい様にしてほしいですね。
 けれども、頻度とか継続時間で判断したいと言うのは難しいかもしれません。
 どうやって監視するのかという問題ですが、1時間値とかその1日平均とかは常設の
環境局でも設置しないと難しいです。

 ところで、臭気に関しては近隣住民は全く気にしていない場合、上記のような事を
気にする必要はないのでしょうね。ユーザー(私)自身は時々ではありますが、微か
な燃焼の香りを感じています。最も自分のストーブを使用していない季節でも燃焼の
香りを感じることがありますので、近隣住民もそんなもんだろうと思っているだけかも
しれません。
 もっとも、新コスモス電機のニオイセンサーで測定しても微小な値しか出ない程度
ですがね。
289: 匿名さん 
[2010-09-22 16:55:18]
>新コスモス電機のニオイセンサーで測定しても微小な値しか出ない程度
>ですがね。

新コスモス電機のニオイセンサーHPより↓

ニオイの物質濃度と嗅覚の感覚量との間には、『ウェーバー・フェフィナーの法則』があります。これは、ひとの嗅覚の感覚量はニオイの物質の対数に比例するという法則です。におう範囲内なら、悪臭物質を97%除去しても感覚的には1/2に、99%除去すると臭気の強さはやっと1/3になるように感じるといわれています。
290: 匿名さん 
[2010-09-22 21:37:49]
1年平均値が15μg/m^3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m^3以下
であること。

分煙効果判定基準策定検討会報告書の浮遊粉塵基準値の
0.15mg/m3=150μg/m^3を含む「厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月)」
や、厚生労働省所管の「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(19
71年制定)、及び「事務所衛生基準規則」(1972年制定)では、浮遊粉塵基準値
の0.15mg/m3は、環境省の今回の環境基準値にあわせ、当然に早期の見直し
・改定が必要とされます。

参考:PM2.5(微小粒子状物質)≒0.7×SPM(浮遊粉塵) とされていますので、
浮遊粉塵基準値の0.15mg/m3≒PM2.5値は100μg(=0.10mg)/m3
291: 匿名さん 
[2010-09-22 22:09:24]
微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について(通知)
http://www.env.go.jp/hourei/add/d010.pdf

微小粒子状物質の曝露による健康影響については、疫学及び毒性学の数多くの
科学的知見から、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんの疾患に関して総体として
人々の健康に一定の影響を与えていることが、答申において了承された「微小粒
子状物質環境基準専門委員会報告」(以下「報告」という。)に示されている。

↑昨年9月の通知ですから、来年あたりどこかの都道府県で規制されるでしょうね。広く住環境一般において規制をする内容となっていますから、薪ストーブに起因する微粒子も当然含まれるでしょう。




292: 匿名さん 
[2010-09-22 22:17:55]
↓木質系排出ガスも話題になるでしょうね。

東京都 微小粒子状物質(PM2.5)シンポジウム 平成22年10月22日
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2010/09/22k9e200.htm

•PM2.5とは粒径2.5マイクロメートル(2.5ミリメートルの千分の1)以下の粒子状物質である。
•PM2.5は、呼吸時に気管を通り抜けて気管支や肺の奥まで達するため、様々な健康影響が懸念されている。
•大気環境中の粒子状物質の環境基準は、粒径10マイクロメートル以下のSPMと粒径2.5マイクロメートル以下のPM2.5の2種類がある。
•SPMについては、ディーゼル車規制の効果もあって、都内大気環境測定局のすべてで環境基準を達成している。
•PM2.5は、排出されたときに既に粒子のものと、窒素酸化物などのガスが大気中で化学反応し二次的に粒子化するものとがある。
293: 匿名さん 
[2010-09-22 22:30:16]
微小粒子状物質(PM2.5)のレボグルコサン等の分析結果
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/keikaku/pm2.5/dai6kai/5-1rebo...

ボイラー(木くず)、野焼き、喫煙所、地下街においてはレボグルコサンが顕著に検出された。これらの結果はレボグルコサンがバイオマス燃焼に伴って発生する成分であることから妥当な結果であると考えられる。一方で、船舶、ボイラー(重油)、調理排気、家庭台所排気といった発生源においてもレボグルコサンは検出されたが、その濃度は他の発生源と比較すると極めて低い値を示していた(船舶:480 ng/m3、ボイラー(重油):12 ng/m3、調理排気:18 ng/m3、家庭台所排気:114 ng/m3)。
また、レボグルコサンとイオン成分(K+、Cl-)の関係では、バイオマス燃焼ではイオン成分、レボグルコサンの両方とも検出できたが、化石燃料燃焼ではイオン成分は検出されず、レボグルコサンは微量、検出された。
294: 匿名さん 
[2010-09-22 22:37:39]
微小粒子状物質の成分分析に係る基礎的な情報について 平成2 2 年9 月1 日
http://www.env.go.jp/air/osen/pm/ca/100901_main.pdf

このように微小粒子状物質の発生起源は非常に多岐に渡ることから、また、複数の種類の
発生源から共通の成分が排出されること及び一つの発生源から複数の種類の成分が排出さ
れることから、微小粒子状物質の発生源の寄与割合等を把握するためには、少なくとも、イ
オン成分1、無機元素成分2及び炭素成分3に対しては調査を実施する必要がある。また、微小
粒子状物質の成分と合わせて、その質量濃度についても同時に把握する必要がある。
なお、その他の物質4についても調査を実施することで石炭燃焼やバイオマス燃焼等の特定
の発生源に関する情報を得られると考えられる場合には、可能な限りこれらの物質について
も調査を実施することが望ましい。

↑薪ストーブの苦情を役所に言えば、長期的に測定してくれるかもしれませんね。
295: 匿名さん 
[2010-09-22 22:39:06]
> 悪臭防止法と騒音規制法は共に事業者を対象とした法律です。
> しかしながら、騒音に関しては条例、環境庁告示等を基に一般家庭の規制レベルが
>法的にも確定してきました。

提示された判決を読むと、隣家の家庭騒音が事業者向けの騒音規制法に規定されたレベルを
超えていること、隣家が誠意ある対応を取らなかったことの2点を根拠に受忍限度を超えていると
判断されたというように読み取れますが、この解釈であっていますか?


>>>臭気に関しても同様の事が行われ得ると予想していますが、いかがですか?
> 臭気に関しても同じ経路で法規制ができる可能性はないかという意見を述べたつもり
>です。
> 法規制を必要という意見の延長で、臭気に関する法規制を考えてみました。

上記判例から判断すると、やはり悪臭防止法のレベルをとりあえずの受忍限度とするのが妥当では
ないかと思われますがいかがでしょうか?

> 臭気指数は官能試験で、騒音試験は機械測定であるという違いです。
> 官能試験は、臭気判定士を呼んでこないと判定できないのだからあまりお手軽では
>ありません。被害者が自分で測定するのにはハードルが高いかと思い、機械測定による
>数値化が必要かなと考えた次第です。

厳密な数値判定は臭気判定士の判断が必要ですが、判定される結果の臭気強度そのものは以下ですから
大まかな判断程度であれば素人でも数人の意見を平均させれば、大幅な乖離は
無いのではないでしょうか?
ただ一般的な住宅地の規制値=受忍限度値は2.5程度の人によって微妙に判断が
分かれそうなゾーンなので、正しく使われている薪ストーブの臭気もおそらく
2と3の間にくる可能性が高いように感じます。ただこの受忍限度を隣人に強いる
とうこと自体が住宅地においては本来は望ましくないことですから、薪ストーブ自体が
完全にノートラブルで住宅地で受け入れられる為には、限りなく1以下になることが
必須であると思います。


機械的な臭気測定は、結局はセンサーによる特定の化学物質を測定するだけですから
燃焼臭のような複合臭を正しく判定することは技術的に困難で、実現は面は期待できない
ため議論する意味があまりないと思います。
---------------------------------------------------------
臭気強度  内容
0     無臭
1     やっと感知できるにおい(検知閾値濃度)
2     何のにおいかがわかる弱いにおい(認知閾値濃度)
(2.5) (2と3の中間)
3     楽に感知できるにおい
(3.5) (3と4の中間)
4     強いにおい
5     強烈なにおい
296: 匿名さん 
[2010-09-22 23:00:12]
木材の熱分解ガスクロマトグラフィー
http://www.fpri.asahikawa.hokkaido.jp/rsgetu/11654005001.pdf

レポグルコサンは熱分解
温度800 0 c で最も多い700m βの一酸化炭素の発生が見
られた。木材及び木材成分の各温度における炭酸ガス
の生成量ほ頭打ちになるのに対し,一酸化炭素の生成
量が急増することほ文献10)に示されたとおりである。
297: 匿名 
[2010-09-22 23:39:39]
ご苦労様
298: 匿名さん 
[2010-09-23 09:23:47]
微粒子と臭気、双方を指標とすれば、住宅地から薪ストーブを排除できるかもしれませんね。
299: 720 
[2010-09-23 21:19:04]
No.295 by 匿名さん
>提示された判決を読むと、隣家の家庭騒音が事業者向けの騒音規制法に規定されたレベルを
>超えていること、隣家が誠意ある対応を取らなかったことの2点を根拠に受忍限度を超えていると
>判断されたというように読み取れますが、この解釈であっていますか?
 騒音規正法に規定されたレベルではなく条例に規定されたレベルですが、概ね合って
いると思います。

>上記判例から判断すると、やはり悪臭防止法のレベルをとりあえずの受忍限度とするのが妥当では
>ないかと思われますがいかがでしょうか?
 試してみないと判りませんが、薪ストーブ以外に影響を受けるものが多そうで心配
です。もちろん、薪ストーブのみ規制しようなどというのは本末転倒ですから問題外
ですので、実際には無理では?

>厳密な数値判定は臭気判定士の判断が必要ですが、判定される結果の臭気強度そのものは以下ですから
>大まかな判断程度であれば素人でも数人の意見を平均させれば、大幅な乖離は
>無いのではないでしょうか?
 測定にコストがかかりすぎるのが問題ですが、測定機会を少なくすれば地方自治体
も費用を出せるかもしれませんね。被害者には難しいのでは?

>ただ一般的な住宅地の規制値=受忍限度値は2.5程度の人によって微妙に判断が
>分かれそうなゾーンなので、正しく使われている薪ストーブの臭気もおそらく
>2と3の間にくる可能性が高いように感じます。
 風向き等によりますが、1~3位でしょうか?2~3でもまあ間違っているという
ほどでは有りません。

>ただこの受忍限度を隣人に強いる
>とうこと自体が住宅地においては本来は望ましくないことですから、薪ストーブ自体が
>完全にノートラブルで住宅地で受け入れられる為には、限りなく1以下になることが
>必須であると思います。
 申し訳ありません、ここの論理がよく判りません。というか、なぜか論理を飛ばして
結論ありきで誘導していませんか?
 受忍限度を強いるのが良いとは言いませんが、他の人が忍ばない受忍限度って有り得
ないのでは?
「1以下になる事が望ましい」というならよく判りますが、必須というのはどうなんで
しょう。
 上記と同じ、薪ストーブ以外に影響を受けるものが多そうで心配です。もちろん、薪
ストーブのみ規制しようなどというのは本末転倒ですから問題外ですので、実際には
無理では?
300: 匿名さん 
[2010-09-23 22:49:24]
>受忍限度を強いるのが良いとは言いませんが、他の人が忍ばない受忍限度って有り得
>ないのでは?
>「1以下になる事が望ましい」というならよく判りますが、必須というのはどうなんで
>しょう。

悪臭物質を97%除去しても感覚的には1/2に、99%除去すると臭気の強さはやっと1/3になるように感じるといわれています。

↑薪ストーブの臭いは近隣住民にとっては悪臭なので、臭いゼロにしないとダメです。
301: 匿名さん 
[2010-09-23 23:25:14]
>↑薪ストーブの臭いは近隣住民にとっては悪臭なので、臭いゼロにしないとダメです。
わがままな人もいるんですねぇ

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