防犯、防災、防音掲示板「マンションでの布団干し」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-10-24 01:55:39
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我が家は二階で、二階のみテラスが広いマンションに住んでいます。
手すりへの布団干しは規約で禁止されていますが、初めはみんな干すだろうとは
覚悟していました。でも、上階の方の布団たたきの音がひどく、とても響きます。
また、我が家のテラスに布団が干してあっても、おかまいなしにバンバンとたたかれると、
正直むかつきます。先日は洗濯ものを干していると、上階の方がタオルケットのほこりをぱんぱんと
落として、ほこりが私にも、洗濯ものにもかかりました。
テラスには、よく布団はさみやごみや、おもちゃのようなものも落ちてきます。
シーツや洗濯ものは、取りに来て謝られる方もいますが。
マンションすれでは、布団干しは景観の問題だから、それぐらいで文句いうのはおかしい
といわれました。しかも、住居を特定されたくないので迷惑している当事者としては
書き込めないです。布団干しを禁止する納得のいく理由はありますか。
落下などの面からも、危険ですよね。

[スレ作成日時]2010-08-27 17:24:32

 
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マンションでの布団干し

81: 匿名 
[2010-09-07 19:26:19]
確率でいったら、頭上から落ちてきた布団が当たる確率は交通事故のそれより遥かに低いでしょう。
82: 匿名さん 
[2010-09-07 19:37:21]
普通に考えて飲酒運転は認識ある過失ですね
高層階での布団干しは認識ある過失と未必の故意の中間辺りと考えられるのでおそらく犯罪の程度としては重いと思うのだがいかがか?
そして、飲酒運転の車に横断歩道を通行中に轢かれるのと、布団が上層階から落下して障害を負う可能性はそれほど変わらないのではないだろうか・・・。
ついでに、中層マンションの最上階テラス付きに住んでいるので下に物が落下しないように気をつけているし、
風の強い日は飛ぶ可能性のあるものは全て室内にしまっているよ。
83: 匿名 
[2010-09-07 19:48:37]
飲酒運転は危険運転致死傷罪に問われる場合は過失出はなくなります。
危険性をどれだけ予見出来たかという点では布団干しの比ではありません。
飲酒運転で事故を起こす確率も同様です。
84: 匿名さん 
[2010-09-07 20:03:15]
糞重い低反発マットも干してるよ、ルーバルでだけど
やっぱ干した方が気持ちいいですね
全然違います
85: 匿名さん 
[2010-09-07 20:11:49]
私は危険運転致死傷罪が何件で、そのうちアルコール(薬物除く)によるものが何件なのか知らないし、
上層階のベランダからの落下物で死亡した件数も知らない。
だから、83の意見が正しいと思う人がいるのであればそれでもいいだろう。
私は、そのような恐怖に怯えて暮らすのはごめん蒙りたいので今後も最上階で暮らすことにする。

もし、運悪く落下物で怪我をしたら訴えられることは確実だし、
場合によっては行為の故意を認定できる可能性もある。
交通事故が起きる時は自分だけは大丈夫だと思って運転しているときに多いということを認識してほしい。
86: 匿名さん 
[2010-09-07 20:23:16]
>>84
ルーバルなら風さえ強くなければ大丈夫でしょうけど、
もし落ちたら大惨事なので紐とかで固定したほうが良くないですか?
でも、干せるのは正直うらやましいです。

うちはお手伝いさんも居ないのにクイーンサイズのテンピュールの3層タイプを買ってしまい
二人で何とか動かそうと思いましたがびくともしません(泣
こんなことならセミシングル2台を並べればよかった。。。
87: 匿名さん 
[2010-09-07 20:37:18]
>>86
台風でもこないと飛びそうにないです
ガーデンテーブルの上にのっけて干してますが
風が吹いても微動だにしませんです
88: 匿名さん 
[2010-09-08 01:37:25]
>>74
>禁止でないマンションは以外に多いから。
仰る通り。「布団のベランダ手摺干し禁止」が規約・細則に明示されていないマンションは多くあると思う。
しかし、専用使用部分の管理(使用)範囲は殆どのマンションで規定されている。
そして、その管理(使用)の範囲は「ベランダ手摺外側の表面部分」が限度となる(筈)。
そうすると、その表面を越えて空間を占拠するベランダ手摺への布団干しという行為は、規約違反と考えられる。

「布団のベランダ手摺干し禁止」が規約に明示されていないことを理由に、当該行為を止めない者がいるならば、
前述の規約違反となる行為であるとの矛盾を訴えることで、管理組合としての判断を仰ぐことが出来ると思われる。

1F住居に専用庭が設定されているマンション等ならば、「当該行為の危険性」を主に禁止を訴えれば、負ける
可能性はないと思うが・・・・
お日様信仰教徒ばかりのマンションでない限り・・・
89: 匿名 
[2010-09-08 08:45:37]
手摺の外側は誰のものでもないってことだから、自由に使って良いんじゃないかな?
90: 匿名さん 
[2010-09-08 08:46:08]
その管理(使用)の範囲は「ベランダ手摺外側の表面部分」が限度

表面を越えて空間を占拠するベランダ手摺への布団干しという行為は、規約違反

このロジックがわからんぞ
超えた空間は管理外なら規約に関係なくね?
91: 匿名さん 
[2010-09-08 09:42:55]
マンションベランダ内部はマンション共有部分の占有が許可された部分
マンションベランダ外部は共有部分。
ただし、外部を使うこと自体は【占有】(善意であれ、悪意であれ)の状態で、
物件に対して(干された布団)については当然占有権を主張できる。
マンション共有部が利用できないような状況にしたり、
布団を強制的に排除するなどの行為はそれを行った者が罰せられる。
ただし、占有状態が長期間続けば時効により占有者の所有権が認められるので、
本来の所有者(マンションの共有者の合意)により、マンションの共有物であることを主張すべき。
92: 匿名さん 
[2010-09-08 10:21:45]
フトンが花盛りの団地マンションなんて中古でも敬遠されるし、そもそもそれなりの住民層なんでしょう。
昭和のノスタルジーが感じられて良いという人もいるかな。
そのような団地マンションはベランダタバコ、共用廊下なども推して知るべし。

関わらない方が吉。
93: 匿名さん 
[2010-09-08 10:24:20]
ベランダ喫煙=ピアノ=布団

で、理解はOK!
やめられないとまらない。
94: 匿名さん 
[2010-09-08 10:28:05]
布団干さない人たちは布団乾燥機使ってるの?
でもあれだけじゃいまいちだよね
お日様のパワーは凄いよ
95: 匿名さん 
[2010-09-08 12:05:23]
だから!!
ベランダ内で干せばいいのだよ。なぜ越える?
ベランダ内に置けるようにつくられた布団干しがあるだろ。
96: 匿名さん 
[2010-09-08 12:24:04]
でも、、、それじゃあ、

お日様のパワーが、、、、。

お日様のパワーが欲しいんですよ。
97: 匿名さん 
[2010-09-08 12:28:12]
今日は雨だから、布団をパンパン出来ないな・・・
98: 匿名さん 
[2010-09-08 17:36:47]
手摺りに布団干すのはまだ許せるけど、バンバン叩くのは
絶対止めて欲しい。下の階にホコリが降って来る。
99: 匿名さん 
[2010-09-08 18:53:59]
ベランダ内でも充分お日さまに当たりますが…?
100: 匿名さん 
[2010-09-08 19:32:49]
布団が落ちて通行人が怪我ってニュースは聞いたことが無いから
みなさんの心配は杞憂だと思いますよ

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