TXみらい平駅前にそびえ建つ3棟660戸の茨城県最大の免震マンション。
660世帯住民のポテンシャルは計り知れないパワーがある。
住民の「情報共有と知恵を活用」しマンション資産価値の維持向上に努めようではないか!
このパワーがあれば何でも出来る、恐い物はない。来たれ住民よ!
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
[スレ作成日時]2010-08-22 10:53:56
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part2】
341:
匿名さん
[2010-08-31 20:37:15]
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342:
匿名
[2010-08-31 20:48:34]
バカ住人に非難される言われはない。
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343:
匿名さん
[2010-08-31 20:53:21]
>>342
と理事が吠えております。 |
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344:
匿名さん
[2010-08-31 20:55:44]
バカ住人に選出された理事はバカですか?
その理事の互選で選出された理事長もバカですか? |
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345:
匿名
[2010-08-31 20:56:05]
区画の場所による不公平の解消のための定期的な再抽選など出来るわけがない。
屋根あり区画利用者の反対多数で否決されるのは初めから解り切っている。無駄な努力はしないことだ。 |
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346:
匿名さん
[2010-08-31 21:03:13]
普通は隔年抽選が一般的。地価が高く世帯数分駐車場区画が取れない都内のマンションに多い。
都市機構の分譲・賃貸マンションも隔年抽選。外れた人は毎回大あわてしてる。 近隣で駐車場借りるにも都内は高杉。 |
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347:
匿名
[2010-08-31 21:05:42]
↑
それは全世帯分の区画が用意されていない場合のみ。 全世帯分の区画が用意されているマンションでは稀。 |
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348:
匿名さん
[2010-08-31 21:08:07]
↑
機械式と自走式で全世帯分確保されてるところでも、住民の要求により最近抽選制に改訂された。 |
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349:
匿名
[2010-08-31 21:10:26]
↑
というマンションもあると言うだけ。 真似る必要はない。 |
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350:
匿名
[2010-08-31 21:12:06]
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351:
匿名さん
[2010-08-31 21:16:15]
ところで先週土曜日の理事会で、管理会社に倉庫現状回復命令出したんだろうな。
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352:
匿名さん
[2010-08-31 21:21:28]
もしそうじゃなければ、住民が自宅に入りきらない私物を倉庫に置いても文句言えないな。
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353:
匿名さん
[2010-08-31 21:25:13]
その住民は「倉庫に自分の持ち分割合があるから使ってるのだ!」と屁理屈こねるかもよ。
持ち分割合の全くない管理会社よりも筋が通ってるかも。 2区画目返さない住民が堂々と不服申し立てするくらいだからありかも。 |
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354:
匿名さん
[2010-08-31 21:30:12]
>2区画目返さない住民が堂々と不服申し立てするくらいだからありかも。
この住民はどのような論理で不服申し立てしたのか興味深い。 勝算あってのことか、それとも時間稼ぎのためか? 是非とも理事会報で続編頼む! |
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355:
匿名
[2010-08-31 21:50:52]
そのための運用細則の改定だろう。
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356:
匿名
[2010-08-31 21:52:50]
新たに1区画目の申し込みがあった場合でも2区画目を空け渡さなくても良くするんでは?
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357:
匿名さん
[2010-08-31 22:04:29]
以下、私の推定です。
管理組合に対する住人の不服申し立てに対して、理事会は直接対決を逃げて管理会社に交渉を依頼しました。 仲介人を入れたことにより、住人は更に時間稼ぎが出来るでしょう。 最終的には管理組合(ここの場合は理事長)が駐車場明け渡し訴訟をおこすか否か様子をうかがってると思います。 ここでもまた時間稼ぎが出来ます。訴訟は理事会決議が必要だからです。 とにかく、時間稼ぎと根比べになります。 |
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358:
匿名
[2010-08-31 22:08:33]
だから衝突回避のための運用細則改定に動いたのだよ。
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359:
匿名さん
[2010-08-31 22:11:18]
>>355
規則が総会で可決されるまでは2区画目は返さなくていいのですか? |
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360:
匿名さん
[2010-08-31 22:16:56]
なんで?もともと駐車場使用細則第10条2の違反だけど。
だから訴訟にもっていけるのだが。 |
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361:
匿名
[2010-08-31 22:20:10]
その程度の違反で訴訟をする奇特な奴はいないわな。
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362:
匿名さん
[2010-08-31 22:24:14]
駐車場使用細則をろくたま読んどらん理事に規約改定なんて出来ないだろう。
それと今回は訴訟は「一罰百戒」、管理組合なめんなよ!の意味がある。 |
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363:
匿名
[2010-08-31 22:27:23]
いや、100%訴訟はないよ。
それに改定案を作るのは管理会社、理事会は承認するだけ。 |
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364:
匿名さん
[2010-08-31 22:32:47]
それなら不服申し立てした住人の勝ちじゃないか?
理事会の求めに応じて区画返還した住人はバカを見たな。 それと規約改定作業を理事自らやらず何やってんだ? 遊んでるのか?理事即辞めろ! |
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365:
匿名
[2010-08-31 22:36:25]
良いじゃん。
その為に管理会社には依託費を支払っているのだから、 依託費に見合う働きはして貰わないと勿体無い。 |
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366:
匿名さん
[2010-08-31 22:39:50]
>理事会は承認するだけ。
おい、安心しろ。輪番で理事回ってきても大丈夫だ。判子押しだけだ。管理会社が全てやってくれるぜ。 |
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367:
匿名
[2010-08-31 22:42:11]
それが普通の管理会社と組合の関係ですよ。
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368:
匿名さん
[2010-08-31 22:48:32]
理事って言っても理事会に参加する時間以外は普通の組合員と同じ。
会社に行ったり、家族と過ごしたり、趣味に勤しんだり。 別にサボっているわけではありませんよ。 |
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369:
匿名さん
[2010-09-01 00:28:07]
366
判を押すのは、理事長の仕事だ。くじで当たらなければそれすらないぞ。 それより、NPO影の理事会で傍聴に行こうよ。 |
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370:
匿名さん
[2010-09-01 09:49:38]
屋根付き駐車場を、二台確保しているのが、多数いるのか゛問題なのだ。
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371:
匿名
[2010-09-01 09:51:49]
それを是正するための運用細則改定では?
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372:
匿名さん
[2010-09-01 11:40:15]
>そのための運用細則の改定だろう。
>だから衝突回避のための運用細則改定に動いたのだよ。 無駄だね。 現行の駐車場使用細則第10条2は強行規定である。 この規約に違反しているにも関わらず管理組合に不服申し立てをする住人は相当な強者である。 組合は完全に舐められてる。だからいくら規約を改正してもこの強者には通用しない。 今回、管理組合はわがまま住民の規約違反を見逃す悪しき前例を作ったことになる。 明渡訴訟は簡裁で出来る。但し内容証明郵便で明渡期限をきって催告した後。 |
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373:
匿名
[2010-09-01 11:49:36]
↑
運用細則に強行規定などあり得ない。 区分所有法を理解していないようだ。 |
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374:
匿名さん
[2010-09-01 12:18:36]
「強行規定」の言葉の使い方が不適切なだけでは?
多分意味するところは 「解約について異議を申し立てることなく、当該区画を明け渡さなければならない」 を言ってるのだと思う。問答無用の明け渡しだから。 理事会報に書いてあった「規約に照らし合わせて理解出来る理由とはいえない」は必要ない。 規約知らない理事が書いてるのだろう。 |
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375:
匿名さん
[2010-09-01 12:35:59]
>別にサボっているわけではありませんよ。
そういう意味ではないと思います。 管理規約第46条の役員誠実職務遂行義務と照らし合わせて、規約改定案を理事自ら作成せず管理会社に丸投げしたことを批判されてるのだと思います。管理規約というマンションの法律の改定検討を、委託先の管理会社に丸投げするのですから。 普通は、理事会内で駐車場運用担当理事を中心に検討会を作り、規約改定の基本方針を策定し骨子を作ります。 この段階で住民説明会を開いて住民の意見や要望を聞きます。 そして骨子を変更なり修正し、これを何回か繰り返して改定規約のドラフトを作ります。 ここまで来れば、もはや住民の合意もあらかたとれてるし大きな変更は発生しないでしょう。 そしたらドラフトを管理会社に渡して、管理会社の法務部門の力を借りて規約に相応しい文言等で条文化し改定案を作成します。 後は理事会で改定案を総会議案として承認し、総会にかけて採決を取ります。 これが通常のプロセスでしょう。 管理会社は管理組合ではありません。管理業務の委託先でしかありません。 主体は管理組合で、管理組合が自主性・主体性をもって運営していかなければなりません。 駐車場を運営するのは管理組合で管理会社ではありません。 管理会社は管理組合から業務委託されて管理業務を代行してるだけです。 ここをはき違えると本末転倒になり、管理会社が勝手に倉庫を清掃員の控室に使ったりするのです。 3棟660戸は茨城県最大のマンションです。管理組合の管理費は年間8000万円近くになります。 管理組合は自主性・主体性をもって運営して行かなければ、管理会社のいいカモになります。 管理組合がしっかりしないと「カモがネギしょって小張の高台にたたずんでる」と言われますかも? |
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376:
匿名
[2010-09-01 12:48:19]
↑
そこまでする管理組合は寧ろ珍しいですね。 自ら手足を動かすか否かと、管理会社の言いなりのカモに成り下がるか否かは全く別次元の話です。 きっと、理事会役員の経験もない人が机上の空論、理想論を語っているのでしょうね。 |
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377:
匿名
[2010-09-01 13:29:07]
なんか茨城県最大とかいう販売会社の使いそうなキャッチフレーズを好んで使う人がいるけど、バカっぽいから止めない?同じマンションの住人として恥ずかしい。
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378:
匿名さん
[2010-09-01 19:05:13]
北関東ではなかなか無いでしょうけど、南関東(一都三県)では普通ですからねぇ。
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379:
匿名さん
[2010-09-02 07:44:47]
>>理事会役員の経験もない人
経験なんていらないだろう、アホでも出来る輪番理事だから。 管理会社に理事会運営も丸投げして理事は名前貸すだけでいいと思う。 その方が楽だし住民に輪番理事を要請した時に、 「アホでも務まります。名前だけでいいんです、理事の頭数揃えるだれです。 運営は管理会社が全部仕切ってくれますから心配ないです。」 と言って説得しやすい。 |
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380:
匿名さん
[2010-09-02 08:07:30]
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381:
匿名さん
[2010-09-02 10:54:31]
理事長は管理規約とその附則を暗記してないとダメだろう。
管理規約も読んどらんぼんくら理事長だと、管理会社につけ込まれて倉庫を目的外使用されるし、 駐車場運用細則違反にも関わらず住民に不服申し立てされて居直られる。 会計ってたって財務諸表読める力があれば務まる。普通の社会人ならみな読める。 監事はコンプライアンス意識が高くなければ務まらない。 |
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382:
匿名さん
[2010-09-02 11:02:17]
>自ら手足を動かすか否かと、管理会社の言いなりのカモに成り下がるか否かは全く別次元の話です。
同じ次元でしょう。管理方式の違いによる管理組合員の意識の差を述べてますから。 マンションは管理組合が管理を行うことが原則です。 ただし管理方式により自主管理と委託管理があり、 ・自ら手足を動かすか:自主管理方式の場合に多い ・管理会社の言いなりのカモに成り下がる:委託管理方式の場合に多い と言うことです。 センチュリーはインターネットを除き全部委託管理方式です。 委託管理方式でも組合員の意識は自主管理なみにした方がいい、と説いてますね。 |
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383:
匿名
[2010-09-02 11:09:14]
だから意識の問題でしょう。
実務を誰がやるかの次元の話ではない。 |
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384:
匿名
[2010-09-02 11:11:27]
委託費だけ支払って、実務を全て組合員がこなしたら、それこそカモ。お金の無駄。
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385:
匿名さん
[2010-09-02 11:19:12]
意味が違うな。
全部委託とは通常は管理業務一括を1管理会社に委託することで、ここもそうだけど最近の新築マンションに多い。 自主管理とは組合員自らが管理することであるが、専門知識や技能が必要なものは必要に応じて外部委託する。 センチュリーも今の管理委託契約期間が終了する前に、複数社のコンペにして次期管理会社を決めたらいい。 多分コストダウンが可能だろう。 |
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386:
匿名さん
[2010-09-02 11:28:09]
入居の時に資料もらったと思うけど、修繕積立金は5年毎とに値上がる。
その値上がり分を管理費のコストダウンでチャラにすることを考えた方がいい。 マンションの初期入居時は売主が管理会社を決めていたが、 契約更新毎に管理会社を競争させて次期管理会社を決めることは意義がある。 黙ってたら、どんどん値上がって行く。 |
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387:
匿名さん
[2010-09-02 11:28:10]
>>382の言っていることは民主党の「脱官僚」、「政治主導」と一緒で絵空事。
大事なのは管理会社(官僚)に使われるのではなく、如何に使いこなすか。 理事が何でも自分でやる必要は全くない。 運用細則の改定案を管理会社に作らせるのも大いに結構。 |
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388:
匿名さん
[2010-09-02 11:38:27]
>>386
修繕積立金はどこのマンションでもそうです。 住宅金融支援機構の修繕費の融資基準に合わせるためです。 築年数が経てば当然ながら修繕費は嵩む傾向にあり、一定水準の積立金残高のある組合が健全と判断されるからです。 また、最初が安く設定されるのはローンのシュミレーションなどを行った際に、これなら楽に買えると錯覚させるためです。 |
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389:
匿名さん
[2010-09-02 11:45:17]
住宅金融支援機構の融資基準を気にしないなら修繕積立金の値上げ自体を行わなければ良いだけです。資料の内容は参考扱いで決定事項ではありませんから。
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390:
匿名さん
[2010-09-02 12:34:48]
オレが改定案のたたき台を作ってみせる!
住民に受け入れられる公平な運用案を作る自信がある。 どうだ、文句あるか!オレに任せとけ! と言う理事がいないなら管理会社に丸投げもやむを得ないだろう。 ネギしょってるカモ理事には無理な話だ。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
まずは1区画目の基本利用の不公平を是正し、2区画目のオプション利用するに当たっての不公平利用をなくす、
これが駐車場運用細則改訂の基本命題だろう。
一部の住人しか利用しないオプション利用規程だけ改定するのはバカ理事のすることだ。
その理事は今すぐ辞めろ!ついでに責任取って理事長も辞めろ!