TXみらい平駅前にそびえ建つ3棟660戸の茨城県最大の免震マンション。
660世帯住民のポテンシャルは計り知れないパワーがある。
住民の「情報共有と知恵を活用」しマンション資産価値の維持向上に努めようではないか!
このパワーがあれば何でも出来る、恐い物はない。来たれ住民よ!
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
[スレ作成日時]2010-08-22 10:53:56
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part2】
101:
匿名
[2010-08-25 22:31:17]
貴方には務まらないよ。無理しなさんな。
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102:
匿名さん
[2010-08-25 22:32:36]
今の市況で2500万で売れたら御の字だな。
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103:
匿名
[2010-08-25 22:34:31]
2000万でも売れないだろうね。
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104:
匿名さん
[2010-08-25 22:36:47]
私の予想では良くて1500万です。この沿線異常なくらい供給過剰で、
しかも今後の不動産市況は年々都心回帰ですから。 あえて都落ちしたことを後悔するでしょう。 ちなみに、私は宅地建物取引主任者です。不動産のプロです。 |
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105:
匿名さん
[2010-08-25 22:40:54]
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106:
匿名さん
[2010-08-25 22:43:58]
ライオンズみどりの、ブランズ、センチュリー、よく完売したなと感心しています。
ガレリア、パークが.... |
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107:
匿名さん
[2010-08-26 05:48:56]
>貴方には務まらないよ。無理しなさんな
あほでも出来る理事じゃないと輪番制は無理だぞ。 |
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108:
匿名さん
[2010-08-26 07:58:57]
理事になると理事会審議の守秘義務があるようなので、理事は全員守秘義務に関する誓約書を提出するのですか?
そうなると陪席する管理会社や説明のために出席する業者も同様に誓約書を出すのですか? その誓約書を見たいのですが、1階の掲示板に貼りだしていただけないでしょうか? なりたくもない理事が何れ輪番で回って来ますので、そのときの覚悟のために是非とも誓約書を見たいのですが。 それから理事はアホだと職務が務まらないようですから、輪番で回って来た時にアホを理由に辞退できますか? |
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109:
匿名さん
[2010-08-26 11:21:42]
理事の守秘義務違反に関して良くあるのが「管理費滞納者の個人情報」を漏洩することだろう。
理事期間中はさすがに漏らさなくても、理事を外れて組合員に戻ってから漏らす場合がある。 輪番制だと理事の任期は1年が多いから起こりやすい。 中には組合から管理費支払督促代行を受けた管理会社が漏らした例もある。 |
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110:
匿名さん
[2010-08-26 11:42:30]
>理事会で話し合われる内容には守秘義務が伴う事項がありますから、非公開が原則です。
おっしゃる通り、管理委託契約第17条には管理会社の守秘義務が規定されてますが、 肝心の管理規約には、理事会役員の職務誠実義務は規定されてますが守秘義務については 規定が完全に漏れています。 早急に管理規約に守秘義務条項を追加する改定を行うために臨時総会を開催しなければなりません。 理事会で臨時総会の開催お願いします。一刻の猶予もありませんから普通総会では遅すぎます。 また、管理業者以外の業者を理事会に呼んで同席させる場合も守秘義務の徹底が必要です。 誓約書を出させる等の方法を考えてください。管理規約に併せて規定として盛り込むのも可です。 |
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111:
匿名
[2010-08-26 12:06:24]
国会を含め、各種議会は公開だよね。
ということはこういう議会ってのは守秘義務が発生しないことしか議論しないのか。 |
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112:
匿名さん
[2010-08-26 12:23:36]
>断るとかではなく、合理的理由により却下できます。
理事会が守秘義務を盾に組合員の傍聴を拒否するなら、 理事の守秘義務が規約に規定されてなければ合理的拒否理由とはいえない。 理事会の組合員の傍聴を頭から拒否するのは、見られたり聞かれたりすると困るからだと思う。 それ以外には拒否する合理的理由は見あたらない。 |
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113:
匿名さん
[2010-08-26 12:32:23]
管理規約を盾に論理的に攻めてこられたら大抵の場合はギブアップしますね。
でもホントに住民の中にこんな論理的展開できる方がいらっしゃるのですか? |
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114:
匿名さん
[2010-08-26 12:46:53]
輪番とはいえ私たち組合員の執行員として代表選出されて組合運営してるのに、
審議を非公開にして組合員の代表である事を忘れ組合員を排除しようという態度は一体何ですか? |
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115:
匿名さん
[2010-08-26 12:57:47]
>>104-105
さすが不動産取引のプロですね。 マンションを流通資産と捉える人は、少なくともTX茨城沿線には買わないでしょうね。 千葉県側の柏の葉、おおたかの森も苦戦してますね。あんなにマンション建てて大丈夫かなと思います。 |
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116:
匿名
[2010-08-26 18:20:08]
建て替えの心配していた人がいるけど、なんか無用な心配のようだね。
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117:
匿名
[2010-08-26 18:41:19]
傍聴人は10名とし、毎年輪番制で決めるってのは、どうかな?
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118:
匿名さん
[2010-08-26 19:47:13]
>>115
資産価値が上がったら売るなら都心のマンションでしょう。 私も若い頃、流通資産としてマンション買った時は都内です。3年で倍以上で売れました。 ここは定住用で買いましたから、今後流通させることは考えていません。 都心まで40分、駅前、スーパー近、近隣医療施設、田園風景、申し分ありません。 免震は、たまたま買ったマンションが免震だっただけでラッキーとしか見ていません。 |
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119:
匿名さん
[2010-08-26 20:21:10]
ところで理事会は管理会社の「倉庫の通常の用法による使用」違反をいつ糾弾するのですか?
今週土曜日の理事会ですか?組合員は結果を楽しみに待ってますので理事会報で詳細に報告してください。 |
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120:
匿名さん
[2010-08-26 20:52:44]
管理会社から違反を自白されたのだから、理事会としては糾弾せざるを得ないな。
本件を理事会が不問にしたら組合員から突き上げ喰らうだろう。 |
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121:
匿名さん
[2010-08-26 21:12:24]
現行の管理規約では、理事以外の人(組合員、管理会社以外の業者)の理事会出席について、
理事長が許可不許可を与える権限が管理規約に規定されていません。 なお管理会社の理事会出席については、管理委託契約で管理会社の理事会常時出席が規定されていると読めます。 |
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122:
匿名さん
[2010-08-26 21:55:48]
組合員の理事会傍聴を「守秘義務」を盾に拒否するもんだから、組合員から理事の守秘義務を突っ込まれることになる。
全ては管理規約の規定で判断すべきで、現行の管理規約上は理事会の理事以外の者の出席に関して何も規定されていない。 ということは、理事会としては組合員の傍聴を拒否出来るわけだが、組合員からは正当な拒否理由を追及されることになる。 もし本当に組合員の理事会傍聴を拒否したいなら、理事長に「専権」を与えるように管理規約を改正することだ。 それは、理事長に理事以外の傍聴人に対する出席許可判断を専権として与えることである。 これは管理規約の改定だから3/4以上の賛成による決議が必要だが、理事長の独裁を強化する専権を組合員が認めるわけがない。 そこで、理事会は3/4以上の賛成が得られるように住民をあの手この手で懐柔するのである。 理事会傍聴に限らず理事長に数々の専権を与えるように管理規約を逐次改訂していけば、理事長の独裁が可能になる。 |
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123:
匿名さん
[2010-08-26 22:14:31]
理事長の最大専権?と言えるのは、
管理規約第47条4の災害・事故時の防止・復旧における緊急の費用支出ですね。 ただし事後に理事会報告は必要ですが。 |
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124:
匿名さん
[2010-08-26 22:22:58]
理事長の権力が増大すれば、理事に立候補する人が増えるかもしれませんね。
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125:
匿名さん
[2010-08-26 22:35:17]
パークは修繕積立金を国債等で資産運用するとか聞いたけど、これは理事会決議か総会決議がどっちだろう?
おれは理事会決議でいいと思うが。ただ組合員に説明は必要だと思う。 |
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126:
匿名さん
[2010-08-27 07:57:40]
管理規約の「総会議決事項」に、
「修繕積立金の保管・運用方法」の記載があるなら、総会に諮る必要があります。 |
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127:
匿名
[2010-08-27 09:01:26]
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128:
匿名
[2010-08-27 10:46:30]
某土着派党は政権末期に官房機密費二億五千万円を持ち逃げした。機密費と称し内訳は非公開。
おおかた党の借金百数十億の返済の穴埋めに使った可能性大。 守秘義務の対象の機密扱いというのはこの類のことがほとんど。 だから理事会が守秘義務というのは、理事会および管理会社にとってやばいことに対する住民むけカムフラージュじゃないの。 |
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129:
匿名さん
[2010-08-27 17:09:50]
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130:
匿名さん
[2010-08-27 17:10:40]
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131:
匿名さん
[2010-08-27 17:10:59]
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132:
匿名さん
[2010-08-27 17:34:01]
理事会が守秘義務を理由に組合員の傍聴を拒否した場合、「理事の守秘義務は如何に担保されてるか?」で突き崩すことはできる。
センチュリーはそれが可能だが、他のマンションで管理規約に理事の守秘義務規定があるところは、突き崩せない可能性が高い。 また他のマンションで良く見られる例で、「理事長の専権事項」で傍聴を突っぱねるところがある。 この場合、多くの住民は刀を鞘におさめてしまうが、知恵のある住民は「理事長の専権事項とは何ぞや?」 で激しく切り返してくる。この場合管理規約で理事長の専権事項の規定があるか否かで勝敗は決まる。 理事長の専権とは、理事長の独裁を許す可能性があるので、緊急時以外の専権の規定は普通はない。 |
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133:
匿名さん
[2010-08-27 17:42:59]
>理事会がでも多数決で不問となると思います。
臨時総会開いて全理事の解任決議が必要です。管理規約57条十三。 明日の理事会で早速全役員解任の総会提出議案を審議お願いします。 |
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134:
匿名さん
[2010-08-27 17:57:02]
理事会で、全役員解任の総会提出議案を審議…なんてやるの?
解任させたい区分所有者が必要な組合員の頭数揃えて、総会招集するんじゃないの? |
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135:
匿名さん
[2010-08-27 18:01:18]
管理会社の専横を黙認する理事会は潰した方がいい。
それと管理会社を替えてみてはどうか? ㈱大京アステージ、住友不動産建物サービス㈱、日本ハウズィング㈱ 、etc |
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136:
匿名さん
[2010-08-27 18:10:35]
>>134
総会は理事長しか招集できない。管理規約第51条3,4。 臨時総会は理事長が招集するが理事会の決議が必要。 だから理事長自身が自らを含めた解任議案を理事会で審議することになる。 輪番でやってる理事長だから早く辞めたいだろう。 こんなことでもないと途中で辞めることできないからね。 |
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137:
匿名さん
[2010-08-27 18:14:17]
次期理事会役員に住民オブズマンが6名立候補すると聞いてますがほんとですか?
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138:
匿名さん
[2010-08-27 18:27:44]
>>136
管理規約の「総会」の節に、「組合員の総会招集権」ってない? 組合員が5分の1以上の組合員の同意を得て、理事長に総会の招集を請求する。 理事長が動かなければ、その組合員が臨時総会を招集することができる …っていうものなんだけど。 |
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139:
匿名さん
[2010-08-27 18:36:09]
理事会の管理規約違反の見逃しなんだから、組合員が総会招集の要求を出す必要はないでしょう。
潔く理事会が総辞職するものです。組合員から辞職要求されるなんて「恥」を知れ!と一生言われるでしょう。 |
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140:
匿名
[2010-08-27 18:45:04]
規約違反かどうかは怪しいものですがね。
仮にそうだとしても理事会もこの前まで知らなかったことにすれば良い。 管理会社には厳重注意をしたってことにしてこの話はお仕舞い。 |
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141:
匿名
[2010-08-27 18:50:49]
一応、始末書くらいは書かせておきますか。
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142:
匿名さん
[2010-08-27 19:03:02]
それなら、理事会報に現状回復したことを示す写真を載せる必要があります。
既にカメラ小僧さんは証拠写真を撮ったと聞きました。 いつでも掲示板に掲載できる準備は整っているそうです。 |
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143:
匿名
[2010-08-27 19:08:25]
まあ、現状回復には多少時間か掛かりますから。
理事会の許可のない掲示は出来ませんしね。 |
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144:
匿名さん
[2010-08-27 19:12:01]
>管理会社には厳重注意をしたってことにしてこの話はお仕舞い。
>一応、始末書くらいは書かせておきますか。 さすが我々が選んだ理事!あんた良いこと言うね。 同様に駐車場2区画目返却不服申し立てした住民にも「厳重注意と始末書」の寛大処置にしとけ。 |
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145:
匿名さん
[2010-08-27 19:13:26]
>>143
ここの掲示板に写真載せるのに理事会の承認がいるのか? |
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146:
匿名
[2010-08-27 19:17:32]
そうですね。
これも2台目を許可した際に「新たに1台目を使用申し込みがあった場合には速やかな明け渡すこと。」を事前に書面にて取り交わしていなかった理事会の責任ですから。 |
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147:
匿名
[2010-08-27 19:26:20]
何でも杓子定規な人が多いと疲れますね。
理事会、管理組合の運営は波風を立てず穏便にが原則ですのにね。 教科書どおりに物事を進めようという人はお子様なんでしょうね。 |
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148:
匿名さん
[2010-08-27 19:38:50]
>>146
すまんが俺の解釈はそうではない。 管理規約の附則である「駐車場使用細則」第10条2で、2区画目の明け渡しが規定されている。 だから規約で明け渡さなければならないことは確か。ごねてもだめ。規約違反。 ただ、ここに来て大きく状況が変わってきた。 今回の管理会社の倉庫目的外使用の管理規約違反に対する理事会の対応如何によっては、駐車場使用細則違反の対応が大きく変わってくることになった。 理事会が管理会社に対して厳しい処分をしない限り、組合員に対して同様な厳しい処分ができなくなったのである。 理事会に「襟を正せ!」と警告したのは、このことを踏まえてのことである。 「管理会社に甘く、組合員に厳しく」がセンチュリーつくばみらい平管理組合のモットーか? |
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149:
匿名さん
[2010-08-27 19:42:18]
>>147
お子様はお前だ。もう寝ろ。 |
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150:
匿名
[2010-08-27 19:44:47]
左様ですか。
使用細則など読んでいないもので。 駐車場2台目利用者には根気強く交渉しないといけませんね。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |