TXみらい平駅前にそびえ建つ3棟660戸の茨城県最大の免震マンション。
660世帯住民のポテンシャルは計り知れないパワーがある。
住民の「情報共有と知恵を活用」しマンション資産価値の維持向上に努めようではないか!
このパワーがあれば何でも出来る、恐い物はない。来たれ住民よ!
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
[スレ作成日時]2010-08-22 10:53:56
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part2】
922:
匿名さん
[2010-09-20 09:56:37]
ちゃんとICレコーダー持ってって発言を残しておいた方がいいよ。
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923:
匿名
[2010-09-20 09:57:48]
ところで「理事会傍聴の件」は誰か要望出すのですか?
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924:
匿名
[2010-09-20 10:19:59]
あまり住民が自己主張すると管理会社の****リストにマンション名が載るかも。
管理会社も同業者の連携があるものと想定した方がいい。 (独占禁止法に抵触か?) |
925:
匿名
[2010-09-20 10:24:08]
今までの議論を集約すると懇談会での要望事項は次のようになるだろう。
駐車場の件は3日にあるから細かな要求はその時にすればいいと思う。 ①駐車場理事会案の事前開示 ②理事会の傍聴 ③ベランダ喫煙・タバコぽい捨ての管理規約での禁止条項新設 ④理事会報を理事会開催後一週間以内に配布と写真入りカラー化 ⑤夏祭り、米つき大会の実施 ⑥ラウンジの季節風物の飾り付け(七夕、クリスマス、正月等) ⑦意見箱の分離(理事会宛と管理会社宛の区別) ⑧理事会役員の個人情報開示(氏名、部屋番号、連絡先) ⑨駐車場入り口2カ所にダミー防犯カメラの設置 ⑩棟内一斉放送設備の新設 ⑪新聞の個別配達の実現検討 ⑫完売後の住民アンケートの実施 ⑬前回アンケート(2007年当時)の結果の情報公開 ⑭インターネット利用料の個別課金 ⑮倉庫目的外使用の禁止と目的外使用した管理会社への制裁 あと何か付け加えることあるなら教えて欲しい。 |
926:
匿名
[2010-09-20 10:29:58]
忘れてた。
⑯管理組合事務所の開設 |
927:
匿名
[2010-09-20 10:50:03]
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928:
匿名
[2010-09-20 10:54:28]
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929:
匿名
[2010-09-20 10:57:46]
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930:
匿名
[2010-09-20 10:59:51]
>>927
資料の開示はいらないと思う。要旨だけで十分。問題点は次の2項。 ・2区画目以降の明け渡しを来期末に大幅に延期して1区画目希望者に多大な迷惑をかけていること。 ・2区画目の使用料を値上げして、隔年総入れ替え抽選制にせず不公平・不均衡を誤魔化そうとしていること。 |
931:
匿名
[2010-09-20 11:20:50]
【センチュリーつくばみらい平管理組合第5期理事選抜試験問題】
つぎの①②③のうち正しいものどれか? 「駐車場利用に関して不公平・不均衡の是正を考える場合、対象となる駐車場利用権者は次のうちどれか?」 ① 1区画目利用者(未利用者を含む) ② 2区画目以降利用希望者 ③ ①と②の双方 |
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932:
匿名
[2010-09-20 11:26:37]
>>928
法的根拠を問うのは裁判だと思う。 管理規約はマンション居住者の規律と秩序を維持するための内規であって、 マンション入居者に課せられる義務と考えた方がいい。 その規約等が法的に照らして正しいか否かは裁判で争うしかない。 |
933:
匿名
[2010-09-20 11:30:06]
例えば、「ベランダ喫煙禁止」を規約化したマンションがある。エルザタワー55。
これに法的根拠があるか?と言えば現状はない。 しかし規約であるからマンション住民は守らなければならない。 もし不服があるなら、訴訟を起こして規約の是非を裁判で争うことになる。 |
934:
匿名
[2010-09-20 11:43:54]
参考までに、最近の例では、区分所有者が賃貸オーナーの場合、管理組合が賃貸オーナーの区分所有者に対して特別協力金を課した例が争われた。
これは管理組合業務に非協力的(役員業務を免れる)な常時住んでいない賃貸オーナー区分所有者に、管理組合業務への協力を相応の金銭で課した例である。 最高裁まで争われたが、管理組合側が勝訴した。 http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010012601000434.html |
935:
匿名
[2010-09-20 11:58:45]
>>934
画期的な判決ですね。ビックリしました。 それなら2区画目以降の解約に年末まで応じない区分所有者にペナルティー課金2500円/月を課したらいいと思います。1区画目未利用者の新規申し込みを妨害してますからね。 理事会さん、考えてね! |
936:
匿名
[2010-09-20 12:43:58]
>>935
それも一つの方法だと思うけど、既に2区画目以降契約者に来年11月28日までに解約するように文書で通知してしまった。今更変更するとなると、またその住民がゴネて暴れるので得策ではない。 それなら理事会案通りで総会を通過させて事を荒立てない方がいい。 その代わり、新規1区画目希望者と内密に裏取引をした方がいい。その希望者が近隣駐車場をやむを得ず借りた場合に駐車場料金の差額補填をするのである。あくまでも内密に。 2区画目以降希望者の差額補填の話が出ていたが、新規1区画目希望者の差額補填に切り替えるのである。この方が上手く収まる。 |
937:
匿名
[2010-09-20 12:53:03]
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938:
匿名
[2010-09-20 13:00:32]
>>決算の監査で簡単に引っ掛かるよ
引っかからないようにするのが監査すり抜けテクである。詳細は割愛する。 過去の理事会の尻ぬぐいだ。うまくやるのだ。 今、一番恐いのは新規1区画目希望者の突き上げである。 2区画目契約者の我が儘と言うかエゴを容認してるのだから、 理事会としては絶対に申し開きができないからな。 |
939:
匿名
[2010-09-20 13:08:32]
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940:
匿名
[2010-09-20 13:12:47]
>>932
例の細則に強制力があると勘違いしている人が多いから言って見ただけです。 実際は貴方の言うとおりでしょう。 最近はベランダ禁煙のような問題になりそうな条項は敢えて定めないケースが多いですね。 |
941:
匿名さん
[2010-09-20 13:14:39]
>、一番恐いのは新規1区画目希望者の突き上げである
新規1区画希望者だけじゃないよ。現1区画借り上げ者だっておかしいと思っている。 我侭を許すなってね。 |