TXみらい平駅前にそびえ建つ3棟660戸の茨城県最大の免震マンション。
660世帯住民のポテンシャルは計り知れないパワーがある。
住民の「情報共有と知恵を活用」しマンション資産価値の維持向上に努めようではないか!
このパワーがあれば何でも出来る、恐い物はない。来たれ住民よ!
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
[スレ作成日時]2010-08-22 10:53:56
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part2】
501:
匿名
[2010-09-07 05:56:11]
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502:
匿名
[2010-09-07 12:36:14]
残り10戸ぐらいかなり大幅値引きしてますよねぇ〜
1000万ちょっとぐらいになってた事知ってますよ。 もしその方達が駐車場うんぬんかんぬん言ってるなら、ちょっと違うとお願いします! |
503:
入居予定さん
[2010-09-07 12:53:23]
自分の自宅をまっ黄色にしたくないから
ベランダで吸って周りの人に迷惑かけてる自分勝手な住民でしょ |
504:
匿名
[2010-09-07 12:54:46]
各戸の売買契約と駐車場の使用契約は別物。
売買契約が販売会社と購入者(居住者)のものであるのに対して、駐車場の使用契約は組合と居住者のもの。 契約相手の異なるものを比較する意味はない。 |
505:
匿名さん
[2010-09-07 16:37:55]
(部屋の広さとか違うけれど)高いところと安いところで3倍の値段の開きがあるのならやはり駐車場の抽選は
ちょっとね・・・と思ってしまう。 |
506:
匿名
[2010-09-07 19:08:43]
駐車場も利便性の高い区画とそうでない区画で3倍以上の料金差をつければ良い。
人気区画はオークション方式で最高値をつけた人が権利獲得ってね。 組合の収入も増えるし、一石二鳥。 |
507:
匿名
[2010-09-07 22:20:25]
はい、そんなの無理。
で、うちは旦那は室内、私はベランダたばこなんだけど、喫煙所作ってほしいんだけど。 |
508:
匿名
[2010-09-07 22:31:04]
はい、そんなの無理。
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509:
匿名さん
[2010-09-07 23:53:54]
今時タバコ吸ってるなんて恥ずかしいでしょ。
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510:
匿名
[2010-09-08 11:55:08]
私の知る限り、1100万〜1200万は5部屋もないですよ!
600戸以上あってだから優秀だと思いますしどこの不動産屋でもやる事だからしょうがないしょ。 高く買ったから、駐車場もわがままいえる、安く買ったから、我慢しろ的な考えはダメだろ! タバコの件は、ぶっちゃけベランダで吸いたいけど…喫煙者の俺には値上げといい厳しい時代になったなぁ〜 やめないけど、 |
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511:
匿名さん
[2010-09-08 12:13:40]
やめればー
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512:
入居済みさん
[2010-09-08 19:06:54]
別に禁止されてないし、うちはベランダたばこだよ。
子供にも害がでるし、クロスが汚れてしまう。 |
513:
匿名
[2010-09-08 19:28:50]
給料が減ったからとか、タバコが値上げされるからとか、そんな理由で禁煙するほうが恥ずかしいね。
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514:
匿名
[2010-09-08 20:46:35]
1100ならもうひと部屋欲しかった。隣ならなおさら
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515:
匿名
[2010-09-08 21:03:21]
他のマンションの掲示板に窓際で扇風機をベランダに向けてタバコを吸えばいいとカキコミあった
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516:
入居済みさん
[2010-09-08 23:38:31]
売りたいなー。
売れるかなー。。 いくらかなー。。。 |
517:
匿名さん
[2010-09-09 00:52:11]
禁止されてなきゃ他人に迷惑かけても平気か。
さすがニコ中は違うなぁ。 |
518:
匿名
[2010-09-09 08:14:31]
誰だって、何だって、そういうもんでしょ。
嫌なら規約改定して禁止にすれば良いんじゃないの。 |
519:
匿名さん
[2010-09-09 11:49:49]
>>498
具体的規定の使用細則第4条では、問題が発生するたびに改正が必要になる。 ベランダはダメでも専用庭はいいのか?廊下や階段やセントラルパークはいいのか? タバコの臭い以外にバーベキューの臭い、秋刀魚やペットの臭いはどうなのか? 規約や細則の改正は手間がかかるし総会決議になるので、理事会としては出来るだけ効率よく行いたい。 そうなると上位規定の管理規約に抽象的に盛り込む事が最強である。 管理規約の第13条が「敷地及び共用部分等の用法」、ここを改定する。 「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に 従って他の居住者に迷惑をかけることなく使用しなければならない。」 これならベランダ・専用庭・廊下・階段等を含む全ての共用部分で他の住人が迷惑と受け取る行為全てが含まれる。 臭いしかり騒音しかり景観しかり、住人が迷惑と感じれば何でも含まれてしまう。 こうしとけば、敷地及び共用部分等での迷惑行為は「十把一絡げ」で規制できる。 |
520:
匿名
[2010-09-09 12:00:32]
迷惑行為の定義を明確にしないと意味をなさないよ。
一住人が迷惑だと騒いだところで組合は直ぐは取り締まれない。 その行為が迷惑か否かの認定に時間が掛かる。 最低でも理事会による多数決を仰ぐ必要があるし、住人の申し立てが却下される場合だってある。 ベランダの喫煙が通常の用法の範囲か否かは判断が別れるだろう。 それとも具体的な行為を全て列挙するつもりかい? |
だから、窓際で吸っているし、換気扇つけてるから大丈夫だろう。