株式会社飯田産業 本社マンション第3課の埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part2】 」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2010-12-13 21:59:07
 

TXみらい平駅前にそびえ建つ3棟660戸の茨城県最大の免震マンション。
660世帯住民のポテンシャルは計り知れないパワーがある。
住民の「情報共有と知恵を活用」しマンション資産価値の維持向上に努めようではないか!
このパワーがあれば何でも出来る、恐い物はない。来たれ住民よ!
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/

[スレ作成日時]2010-08-22 10:53:56

現在の物件
センチュリーつくばみらい平
センチュリーつくばみらい平
 
所在地:茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地)
交通:つくばエクスプレス みらい平駅 徒歩1分
総戸数: 660戸

センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part2】

461: 匿名さん 
[2010-09-04 23:17:59]
カーシェアリングにして自動車の台数減らしたらどうか?
462: 匿名さん 
[2010-09-04 23:27:06]
この際、ライオンズみどりのみたいな密閉式タワー型機械式駐車場に作り替えたらどうか?
密閉式だし、ぐるぐるまわるから階数もへったくれもなくなる。
ところで、何で駐車場は免震でないの?マンションが免震だから駐車場も免震だと思ってた。
463: 匿名さん 
[2010-09-05 09:06:43]
屋上と階下の屋根付きとで車の汚れや痛みは相当変わるの?
ここは豪雪地帯ではないし、筑波おろしがあるのは近隣はみな同じ条件。
近隣の駐車場はみな青空駐車場だけど。気になるなら車カバーすればいいのでは?
464: 匿名さん 
[2010-09-05 10:08:45]
駐車場に関しては特に変更の必要は感じません。
現状のままでいいと思います。
465: 匿名さん 
[2010-09-05 10:34:23]
>>435
理事会報に駐車場運営細則を変更し総会決議とるってかいてあるけど。
466: 匿名 
[2010-09-05 11:07:05]
否決されるのは明らか
467: 匿名さん 
[2010-09-05 11:21:29]
1区画目を抽選により決定する事は、あまり意味がないと思う。
階数による利便性の違いは駐車場料金に差を付けているから。
2区画目の問答無用解約も運用細則で既に規定されている。
全戸完売して2区画目以降保有者からは区画を返還させたのだから、
今から新たに1区画目を申し込みする人は1階から上層階に向かって空き区画を抽選順にすればいいし、
2区画目以降を申し込みする人は、屋上階から下層階に向かって空き区画を抽選順にすればいい。
特に運用細則を変更するには及ばないと思う。
この辺の事務手続きは管理組合から業務委託されてる管理会社が行えばいいだけである。
ごねて好きな区画選びたいなら、フロントに手みやげもって交渉に行けばいい話。
468: 匿名さん 
[2010-09-05 11:44:04]
1階のテナントスペースには何が入るんでしょう?
とりあえず、歯医者と美容室と保険屋は勘弁。
469: 匿名さん 
[2010-09-05 11:44:14]
前回、数回に渡って駐車場説明会を実施したようですが、その時の議事録はどこで読めますか?
470: 匿名 
[2010-09-05 11:48:59]
機会平等と結果平等が解っていないようだな。
区画毎の使用料の差は結果平等という点では意味があるが、機会平等には全く意味をなさない。

しかもその理屈なら抽選によって屋根付き区画から屋上区画に移動になった人は使用料が下がるのだから反対する理由はないことになる。
471: 入居済み住民さん 
[2010-09-05 11:51:36]
駐車場の利便性における料金決定はは階数だけではなく、
エレベーターからの距離も考慮すべき。
同一階で、エレベーターから遠い場所と近い場所では利便性か非常に異なる。
料金設定を見直して、及び駐車場選択優先権を抽選し
優先順に好きな場所を選択すれば良い。
472: 匿名さん 
[2010-09-05 12:03:59]
この駐車場の区画場所による不公平は、売り主側の販売方法に起因している。
当マンションの駐車場は「1戸1区画」は量的に確保されているので、後は場所選びの問題である。
売り主としては販売優先だから、契約順に好みの区画を選択させてきた。これは販売上やむを得ない面はあるが、結果として屋根付4階以下から区画が埋まって行き、完売が近づくにつれて屋上区画しか選べなくなってしまった。

「先行契約者に早く駐車場が利用出来るようにしなければならないので、暫定的に希望区画を使用させたとしても、全戸駐車場区画が確定した時点で、売り主としては駐車場使用の契約者間の公平性を期するために、抽選による区画再割り当てをするべきではないか?」
との議論が起こっても不思議ではない。

これは、屋根付4階以下を既に使用している既得権者の利害に大きくからむ問題で、既得権者としては今更問題化してもらいたくない、屋上区画使用者は不公平を是正してもらいたいので検討して欲しい、で相反する利害が激しくぶつかる問題である。問題化すれば場合によっては住民間で軋轢が生じるだろう。
理事会も積極的に取り扱いたくない問題だと思う。もめること必至だし、ましてや理事が屋根付き区画使用者なら尚更だろう。

この問題を確実に理事会の議題として検討のまな板に載せるには、住民が管理組合に問題提起するのではなく売り主に直接問題提起し、売り主の見解を糺した上で売り主から管理組合に問題を正式に下ろしてもらった方がスムーズに理事会で検討が出来ると思う。
これなら、住民から管理組合への直接的要望ではなく、表面的には「契約者を大切にする売り主」から管理組合に対する検討要請という形をとることが出来る。
473: 匿名さん 
[2010-09-05 12:06:33]
>>470
あなたも早く契約する機会はあったでしょ。
購入する決断が遅かっただけ。
474: 匿名 
[2010-09-05 12:12:32]
買った時に駐車場抽選するなんて説明あったか?
475: 匿名 
[2010-09-05 12:25:24]
>>473
意味が解ってませんね。
契約時の一度だけしか選択の機会が与えられないことが不平等の原因。
駐車場はこの先何十年も使うものだから契約の一、二年の差で全てが決まってはならないのだよ。
476: 匿名さん 
[2010-09-05 12:27:59]
別にいいんじゃないの。
477: 匿名 
[2010-09-05 12:29:42]
あっ、因みに私は屋根付き区画使用者です。
貴方のように私的な損得で発言はしていませんので。
478: 匿名 
[2010-09-05 12:30:54]
>>476
別に良くないとの判例が出ています。
479: 匿名さん 
[2010-09-05 12:31:58]
埼玉県内のあるマンションで、敷地内駐車場の使用方法をめぐり問題が発生しました。幸い、同マンションには敷地内駐車場が全世帯分用意されており、その点では条件の恵まれたマンションでした。ところが、分譲から5年8カ月、区画入れ替えの可否をめぐって一部住民と管理組合の間で摩擦が生じるようになってしまいました。はたして、どのような問題が起こったのか?……順番に見ていくことにしましょう。

当該マンションはマイカーの所持如何にかかわらず、全世帯が必ず駐車場使用契約を管理組合と結ぶことになっていました。使用料は毎月、管理費などと一緒に徴収されており、管理組合にとっても貴重な収入源となっていました。駐車場は立体式(2階建て)で、「1階」「2階」「屋上」を各駐車スペースとする三層構造。そのため、階数に応じて駐車場使用料に500円の価格差が設けられており、利用者の不利益をなくす一定の配慮がなされていました。ここまでの説明であれば、特段、対立を引き起こすような原因はないように思われます。

ところが、実際の使い勝手に関しては「不公平」との意見が続出していました。というのも、当然、1階と2階には屋根があり、3階にはありません。青空駐車です。その上、1階駐車場はエントランスと直結しているため、雨に濡れることなく、また、段差の心配もなくたどり着くことができました。

2階駐車場は1階駐車場同様、エレベーターを2階で降りることができますが、こちらはマンションと駐車場をつなぐ通路が庭園になっているため、屋根はなく、さらに駐車場へは勾配のあるスロープを渡らなければなりませんでした。雨の日は傘が必要というわけです。そして、3階駐車場はもっと不便で、2階駐車場から階段を使って上がらなければならない構造になっていました。

そのため、不公平感を抱いた3階駐車場の利用者が、駐車区画の入れ替え、および、駐車場使用細則の見直しを管理組合に要望しました。しかし、期待もむなしく管理組合からは以下のような返事が返ってきました。
『区画決定は分譲時の抽選ですべて決まったこと。夏、暑いのは1階も2階も同じだ。全戸分の駐車場があり、全員が敷地内駐車場利用できているのだから、衡平(公平)でないとは言えない』

この対応ぶりを、どう解釈すればいいのでしょうか?

手続き上、管理規約を変更するには4分の3以上の集会決議による賛成(特別決議)、また、使用細則を変更するには過半数の集会決議による賛成(普通決議)が必要となります。その上、繰り返しますが、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承認を得なければなりません。
480: 匿名さん 
[2010-09-05 12:39:09]
弁護士先生、質問です。

屋上階屋根無しの自走式駐車場で1戸1区画確保されていますが、販売時は契約順で希望区画が割り当てられました。
ところが販売終了期には、屋根付きの階下の区画が埋まってたために屋根無しの屋上区画しか契約者は選択できず、
屋上区画使用者には「不公平だ」と不満が募っています。
この場合、管理組合に対して
「販売完了し駐車場区画が全戸決定した時点で公平性を期するために再度仕切りなおして抽選により区画を割り当てて欲しい」
と、組合員として要求することに正当性はありますか?
この件に関しては、売主や販社は何も動く気配がありません。

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