株式会社飯田産業 本社マンション第3課の埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part2】 」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2010-12-13 21:59:07
 

TXみらい平駅前にそびえ建つ3棟660戸の茨城県最大の免震マンション。
660世帯住民のポテンシャルは計り知れないパワーがある。
住民の「情報共有と知恵を活用」しマンション資産価値の維持向上に努めようではないか!
このパワーがあれば何でも出来る、恐い物はない。来たれ住民よ!
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/

[スレ作成日時]2010-08-22 10:53:56

現在の物件
センチュリーつくばみらい平
センチュリーつくばみらい平
 
所在地:茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地)
交通:つくばエクスプレス みらい平駅 徒歩1分
総戸数: 660戸

センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part2】

361: 匿名 
[2010-08-31 22:20:10]
その程度の違反で訴訟をする奇特な奴はいないわな。
362: 匿名さん 
[2010-08-31 22:24:14]
駐車場使用細則をろくたま読んどらん理事に規約改定なんて出来ないだろう。
それと今回は訴訟は「一罰百戒」、管理組合なめんなよ!の意味がある。
363: 匿名 
[2010-08-31 22:27:23]
いや、100%訴訟はないよ。
それに改定案を作るのは管理会社、理事会は承認するだけ。
364: 匿名さん 
[2010-08-31 22:32:47]
それなら不服申し立てした住人の勝ちじゃないか?
理事会の求めに応じて区画返還した住人はバカを見たな。
それと規約改定作業を理事自らやらず何やってんだ?
遊んでるのか?理事即辞めろ!
365: 匿名 
[2010-08-31 22:36:25]
良いじゃん。
その為に管理会社には依託費を支払っているのだから、
依託費に見合う働きはして貰わないと勿体無い。
366: 匿名さん 
[2010-08-31 22:39:50]
>理事会は承認するだけ。

おい、安心しろ。輪番で理事回ってきても大丈夫だ。判子押しだけだ。管理会社が全てやってくれるぜ。
367: 匿名 
[2010-08-31 22:42:11]
それが普通の管理会社と組合の関係ですよ。
368: 匿名さん 
[2010-08-31 22:48:32]
理事って言っても理事会に参加する時間以外は普通の組合員と同じ。
会社に行ったり、家族と過ごしたり、趣味に勤しんだり。
別にサボっているわけではありませんよ。
369: 匿名さん 
[2010-09-01 00:28:07]
366

判を押すのは、理事長の仕事だ。くじで当たらなければそれすらないぞ。

それより、NPO影の理事会で傍聴に行こうよ。
370: 匿名さん 
[2010-09-01 09:49:38]
屋根付き駐車場を、二台確保しているのが、多数いるのか゛問題なのだ。
371: 匿名 
[2010-09-01 09:51:49]
それを是正するための運用細則改定では?
372: 匿名さん 
[2010-09-01 11:40:15]
>そのための運用細則の改定だろう。
>だから衝突回避のための運用細則改定に動いたのだよ。

無駄だね。
現行の駐車場使用細則第10条2は強行規定である。
この規約に違反しているにも関わらず管理組合に不服申し立てをする住人は相当な強者である。
組合は完全に舐められてる。だからいくら規約を改正してもこの強者には通用しない。
今回、管理組合はわがまま住民の規約違反を見逃す悪しき前例を作ったことになる。
明渡訴訟は簡裁で出来る。但し内容証明郵便で明渡期限をきって催告した後。
373: 匿名 
[2010-09-01 11:49:36]

運用細則に強行規定などあり得ない。
区分所有法を理解していないようだ。
374: 匿名さん 
[2010-09-01 12:18:36]
「強行規定」の言葉の使い方が不適切なだけでは?
多分意味するところは
「解約について異議を申し立てることなく、当該区画を明け渡さなければならない」
を言ってるのだと思う。問答無用の明け渡しだから。
理事会報に書いてあった「規約に照らし合わせて理解出来る理由とはいえない」は必要ない。
規約知らない理事が書いてるのだろう。
375: 匿名さん 
[2010-09-01 12:35:59]
>別にサボっているわけではありませんよ。

そういう意味ではないと思います。
管理規約第46条の役員誠実職務遂行義務と照らし合わせて、規約改定案を理事自ら作成せず管理会社に丸投げしたことを批判されてるのだと思います。管理規約というマンションの法律の改定検討を、委託先の管理会社に丸投げするのですから。
普通は、理事会内で駐車場運用担当理事を中心に検討会を作り、規約改定の基本方針を策定し骨子を作ります。
この段階で住民説明会を開いて住民の意見や要望を聞きます。
そして骨子を変更なり修正し、これを何回か繰り返して改定規約のドラフトを作ります。
ここまで来れば、もはや住民の合意もあらかたとれてるし大きな変更は発生しないでしょう。
そしたらドラフトを管理会社に渡して、管理会社の法務部門の力を借りて規約に相応しい文言等で条文化し改定案を作成します。
後は理事会で改定案を総会議案として承認し、総会にかけて採決を取ります。

これが通常のプロセスでしょう。

管理会社は管理組合ではありません。管理業務の委託先でしかありません。
主体は管理組合で、管理組合が自主性・主体性をもって運営していかなければなりません。
駐車場を運営するのは管理組合で管理会社ではありません。
管理会社は管理組合から業務委託されて管理業務を代行してるだけです。
ここをはき違えると本末転倒になり、管理会社が勝手に倉庫を清掃員の控室に使ったりするのです。
3棟660戸は茨城県最大のマンションです。管理組合の管理費は年間8000万円近くになります。
管理組合は自主性・主体性をもって運営して行かなければ、管理会社のいいカモになります。
管理組合がしっかりしないと「カモがネギしょって小張の高台にたたずんでる」と言われますかも?
376: 匿名 
[2010-09-01 12:48:19]

そこまでする管理組合は寧ろ珍しいですね。
自ら手足を動かすか否かと、管理会社の言いなりのカモに成り下がるか否かは全く別次元の話です。
きっと、理事会役員の経験もない人が机上の空論、理想論を語っているのでしょうね。
377: 匿名 
[2010-09-01 13:29:07]
なんか茨城県最大とかいう販売会社の使いそうなキャッチフレーズを好んで使う人がいるけど、バカっぽいから止めない?同じマンションの住人として恥ずかしい。
378: 匿名さん 
[2010-09-01 19:05:13]
北関東ではなかなか無いでしょうけど、南関東(一都三県)では普通ですからねぇ。
379: 匿名さん 
[2010-09-02 07:44:47]
>>理事会役員の経験もない人
経験なんていらないだろう、アホでも出来る輪番理事だから。
管理会社に理事会運営も丸投げして理事は名前貸すだけでいいと思う。
その方が楽だし住民に輪番理事を要請した時に、
「アホでも務まります。名前だけでいいんです、理事の頭数揃えるだれです。
運営は管理会社が全部仕切ってくれますから心配ないです。」
と言って説得しやすい。
380: 匿名さん 
[2010-09-02 08:07:30]
>>379
確かにヒラの理事は名前貸しみたいなものだけど、理事長や会計理事は
そうはいかないよ。多少は知識を持つようにしないとね。

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