管理組合・管理会社・理事会「防火管理者の責任と消防設備(消火設備)の点検について」についてご紹介しています。
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無資格点検者 [更新日時] 2012-06-19 20:09:23
 

どうぞ!
好きな様にカキコを入れて下さい!

何も解かって無いのがスレを経てていますので!

法のホの字も解かってなのが。当然私もですが!

[スレ作成日時]2010-08-22 00:37:43

 
注文住宅のオンライン相談

防火管理者の責任と消防設備(消火設備)の点検について

796: 匿名さん 
[2012-03-31 18:36:35]
この頭のおかしな消防屋に付き合うのもうやめませんか?
797: 匿名さん 
[2012-03-31 19:46:15]
第八条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は
>居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、
>政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を
>行なわせなければならない。
798: ダイワニャン 
[2012-03-31 19:56:01]

備えあれば憂いなし!

防火管理者の責務は重大だニャン!
799: 匿名さん 
[2012-03-31 20:08:12]
(防火管理に係る消防計画)
第三条  防火管理者は、令第四条第三項 の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、
>当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて
防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
800: 匿名 
[2012-04-01 15:28:43]

防火管理者の担い手が居ない!

防火管理者の責務の重大性が現実を物語っている。
801: 匿名さん 
[2012-04-01 16:00:11]
管理会社に任せなさいさもなくば無しにすれば。
火事で誰かが死んだ場合のみ原因次第で理事長が罰せられるだけだから問題ないよ。
802: 匿名さん 
[2012-04-01 19:20:10]
管理会社には委託できない
803: 匿名さん 
[2012-04-01 19:53:26]
できない理由を書きなさい。
804: 匿名さん 
[2012-04-01 19:56:20]
どうしても居住者の中になり手がない場合は、防火管理者の外部選任に関する理由等を付した書類を、所轄の消防署に提出し了解を得たときは、例えば管理会社等に委託することなども可能です。
805: 匿名さん 
[2012-04-01 20:04:05]
防火管理者の業務の外部委託等に関する指導要領
(制  定 平成16年7月1日発消予第26号)
(趣旨)
第1条 この要領は,消防法施行令(以下「政令」という。)第3条第2項に規定する共同住宅等の防火対象物における防火管理者の業務の外部委託等(以下「外部委託」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(外部委託が認められる防火対象物)
第2条 外部委託が認められる防火対象物は,共同住宅及び消防法施行規則(以下「省令」という。)第2条の2第1項各号に規定する防火対象物のうち,管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防署長(以下「署長」という。)が認めるものとする。
2 署長は,外部委託を認める場合にあっては,当該防火対象物の規模,用途,収容人員等の状況,防火管理の状況,管理的又は監督的な地位にある者の勤務状況等を確認したうえで判断するものとする。
以下略
806: 匿名 
[2012-04-01 21:00:08]

防火管理者の担い手が居ない!

防火管理者の責務の重大性が現実を物語っている。

理事長が兼務するのでは、抜本的な解決にはならない。
807: 匿名さん 
[2012-04-01 22:08:01]
やはり防火管理者の専任理事がいる
808: 匿名さん 
[2012-04-02 07:01:53]
そんな形式的なものは要らない。
809: 匿名さん 
[2012-04-02 07:35:45]
↑専任されてもさぼる人
810: 匿名さん 
[2012-04-02 08:17:03]
防火管理者なるものは要らない、これに役立つ人は夜しかおりませんし、昼間は老人のみで役立ちません。
必要なら管理会社に委託するのが正解です。
811: 匿名さん 
[2012-04-02 13:06:12]
日中に巡回する人だと思っているんか
812: 匿名さん 
[2012-04-02 16:00:09]
盲腸と同じであっても無くても良いものです。
813: 匿名さん 
[2012-04-02 18:12:38]
法律を守りたまえ!
814: 匿名さん 
[2012-04-02 18:19:15]
点検に立ち会っている方おられますか?
立ち会っても何もわからないと思いますが。
どうでしょう?
815: 匿名 
[2012-04-02 18:52:44]

防火管理者が何も解らないでは話にならない!

きちんと勉強しなさい!
816: 匿名さん 
[2012-04-02 18:57:11]
わかります
全部でないにしても
817: 匿名さん 
[2012-04-02 19:43:05]
防火管理者は形式的なものよ。
60階のマンションを防火管理者で何が出来るの?
818: 匿名さん 
[2012-04-02 20:29:52]
そういうどでかいのは防災管理者がいるだろ
819: 匿名さん 
[2012-04-03 08:06:47]
消防法を読みましょう。
820: 匿名さん 
[2012-04-03 08:13:00]
消防法令を読みましょう
821: 匿名さん 
[2012-04-03 08:14:19]
防火管理者というものを特別な人と思っている輩がいますね。
防火管理者になにができるか?なにもできません!消防設備の適正な維持のみ!と言っても消防設備士が点検整備を行うわけであって、なにがその建物に必要な設備かなんて全く知りません。
一番、勘違いしているのは 防火管理者が居れば 火災は起きない、災害があっても大丈夫と思っている無能力者が居るだ!
無能力者と言っても分からないんだろうな。
822: 匿名さん 
[2012-04-03 10:19:08]
防火管理者なるものは形だけよ。
外来者を相手にする商店などには厳しくする必要があるが住人だけのマンションは身内ばかりなので必要のない職種だよ。
防火設備の管理は当然に管理組合の業務管轄でその一つに防火管理者なる手伝いを決めて使えよの程度のことよ。
能力のある理事長ならそんな者は必要はないと言う事。
823: 匿名さん 
[2012-04-03 12:45:34]
821

>一番、勘違いしているのは 防火管理者が居れば 火災は起きない、災害があっても大丈夫と思っている無能力者が居るだ!

誰がそんなこと言った?
824: 匿名 
[2012-04-03 12:49:49]

マンション管理士叩きで相手にされず、今度は防火管理者叩きか?
825: 匿名さん 
[2012-04-03 14:30:38]
あなた任せのマンションだからこそ防火管理者が必要だね。
826: 匿名さん 
[2012-04-03 15:55:43]
防火管理者に金を出している組合は最低だね。
827: 匿名さん 
[2012-04-03 16:23:37]
理由はなに
828: 匿名さん 
[2012-04-03 16:59:18]
無用な者に費用を出す愚かささ。
829: 匿名さん 
[2012-04-03 18:33:55]
無用という理解不足な組合員がいるマンションほど防火管理者がいる
830: 匿名さん 
[2012-04-03 19:29:31]
日本語を書いて下さい。
「いる」とは「要る」でまさか「居る」ではあるまい。
こんな人は防火管理者にはなれないね。
831: 匿名さん 
[2012-04-03 20:36:03]
無用と言ってさぼる人がなるよりまし
832: 匿名 
[2012-04-03 20:43:40]
マンション管理士は不要と叩く輩が、マン管士から相手にされず、今度は防火管理者を不要と叩く(笑)
833: 匿名さん 
[2012-04-04 08:30:46]
不特定の人が出入りする建物(映画館・病院・複合商業ビルなどの特定防火対象物)で収容人員が30人以上、
特定の人が出入りする分譲マンションなどの建物で、収容人員が50人以上、
特別養護老人ホーム・グループホーム・障害者支援施設などの福祉施設で収容人員が10人以上、

それぞれの建物に規定される収容人員が規定の人数未満であれば防火管理者の選任は不要なのが実態である。
これらの人数に何の科学的根拠があるのか、防火管理は戸建ては勿論三人でも五人でも必要な事である。
こんな規定で決められている防火管理者なんかは単なる形式的なものでその必要性はないに等しい。
834: 匿名さん 
[2012-04-04 09:54:54]
>マンション管理士は不要と叩く輩が、マン管士から相手にされず、

マン管士の活用スレッドが相手にされず・・・。
835: 匿名さん 
[2012-04-04 12:54:49]
必要か不要か
 と
基準が合理的かどうか

は違う次元の話
836: 匿名さん 
[2012-04-04 15:24:03]
消防マニアと言う人種が居るが、マンションに防火管理者必要論を唱えてるのはこの人種?
もちろん、消防職員じゃないんだよな。
837: 匿名さん 
[2012-04-04 16:37:30]
防火管理者の不要論者は、
廊下に自転車を置く

バルコニーに物置設置しちゃう
そういうやつに間違いない
838: 匿名さん 
[2012-04-04 16:46:30]
防火管理と防火管理者の違いが分からないのが防火管理者、
管理者による防火管理は必要だが、権限も常識もない防火管理者は必要なし。
839: 匿名さん 
[2012-04-04 17:13:08]
No.837の匿名さん、全くそのとおりです。
私がそうです。玄関ポーチに折り畳み式自転車、バルコニーにはヨド物置じゃないけど小さな物置。
しかし、災害時には全くの無問題です。問題視するのは中住戸にすんでる安い区分所有者です。
840: 匿名さん 
[2012-04-04 17:22:30]
838
無知なのね。あべこべだ
841: 匿名 
[2012-04-04 19:55:50]

防火管理者は、消防設備の点検業者の厳しい監視が必要です!

特に留守宅の外部試験器や防火扉の作動試験を手抜きするような点検業者には、厳しい鉄槌が必要です!
842: 匿名さん 
[2012-04-04 19:57:38]
管理会社がすべてチェックしています。
843: 匿名 
[2012-04-04 21:51:38]
管理会社のチェックはザルです(笑)
844: 匿名さん 
[2012-04-04 22:13:30]
ザルなのを見抜けない管理組合につけがいく
自業自得といえる
845: 匿名さん 
[2012-04-05 08:18:31]
それを監督するのが理事長です。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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