管理組合・管理会社・理事会「防火管理者の責任と消防設備(消火設備)の点検について」についてご紹介しています。
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無資格点検者 [更新日時] 2012-06-19 20:09:23
 

どうぞ!
好きな様にカキコを入れて下さい!

何も解かって無いのがスレを経てていますので!

法のホの字も解かってなのが。当然私もですが!

[スレ作成日時]2010-08-22 00:37:43

 
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防火管理者の責任と消防設備(消火設備)の点検について

940: 元販売屋さん 
[2012-04-30 19:20:53]
所有権放棄したわけじゃないから
勝手に捨てたら揉めるよ
941: 匿名さん 
[2012-04-30 19:53:18]
事前予告は掲示するのは当たり前だよ。粗大ゴミで出すとね。
942: 匿名さん 
[2012-04-30 20:44:42]
そそ。ハンドルに紙を貼り付けて一定期間様子みるよね
当たり前じゃ
943: 匿名さん 
[2012-05-02 07:00:47]
避難経路に置く不届きの自転車など処分されて当然!!
944: 匿名さん 
[2012-05-02 07:20:36]
放置自転車、放置ゴミはやっているヤツが悪い事は当然だが許している方、理事長も悪いよ。
945: 匿名 
[2012-05-02 07:30:52]
バルコニーに物を置いて避難経路を支障している場合、万一火災発生して避難出来ず死傷したら適切な撤去指示を出していないと防火管理者も責任あり?
946: 匿名さん 
[2012-05-02 09:39:32]
そんなの関係ない。
防火管理者には権限はない。
947: 元販売屋さん 
[2012-05-02 22:30:34]
見られない部分に問題あっても仕方ない
だったら防火管理者に他人の部屋内通過する権限が必要
948: 匿名さん 
[2012-05-02 23:59:47]
君はまだ防火管理者が管理者であって、防火担当者じゃないことがわかっていないね
949: 匿名さん 
[2012-05-03 07:16:29]
どこにそんな規定があるの?
防火管理者は理事長(管理者)の手足に過ぎないのよ。
950: 匿名さん 
[2012-05-03 09:26:40]
作業員じゃない
951: 匿名さん 
[2012-05-03 10:03:18]
防火管理者は管理組合とは無関係な存在で、
講習さえ受ければ老幼男女や業者だれでも理事長は指名することが出来る。
952: 匿名さん 
[2012-05-04 13:40:56]
管理組合と関係ある
953: 匿名 
[2012-05-04 13:50:13]
>>951
その地区の消防署により異なると思いますが私の住む地区では住民でないと受理されませんでした。通勤の管理人氏にやってもらおうと思っていましたが、消防署の見解はNGでした。
954: 匿名さん 
[2012-05-04 14:17:28]
消防法で次のように決まっています。
第8条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

つまり、マンションの管理権原者(通常理事長が代表)が、政令で定める有資格者を防火管理者として定めて、所轄消防署に届けるということです。その「政令で定める資格を有する者」とは、
1)防火管理者講習修了者
2)大学等の課程修了+防火管理実務経験1年以上
3)消防職員(管理監督業務1年以上)
4)学識経験を有する者
となっていますので、通常はマンションの住人等の中から講習修了者を届け出ます。
しかし誰でもいいのではなく、「消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務」を仕切ることができる者でないといけないので、単なる雇われ管理員では馴染まないといわれても仕方ありません。
通常は、管理会社の専門員や、理事経験者が当年度の理事会と協力して消防設備点検や消防訓練などを行っていることと思います。
955: 匿名さん 
[2012-05-04 14:25:17]
そそ。管理者だから管理員じゃ無理
956: 匿名さん 
[2012-05-04 16:37:58]
消防安第43号 消平成16年3月26日
各都道府県消防主管部長 殿  消防庁防火安全室長

第二   防火管理者の業務の外部委託等に関する事項
 防火管理者は、防火対象物は自らが守るという防火管理の本旨に基づき、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者であることが必要であること。しかし、共同住宅等管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物については、防火管理者の業務の外部委託等をすることができることとしたこと。
1  共同住宅その他総務省令で定める防火対象物について
 共同住宅及び規則第2条の2第1項各号に規定する防火対象物のうち、管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物として、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長として認めたものについて、防火管理者の業務の外部委託等が認められたこと。
 消防長又は消防署長として認める際には、当該防火対象物の状況(規模、用途、収容人員等)、当該防火対象物の管理の状況(防火管理上必要な業務を遂行するための組織、人員とその勤務状況等)、管理権原者の勤務状況等を確認した上で判断すること。
 (1) 共同住宅関係
 「分譲マンションにおける防火管理者の選任について」(昭和45年5月14日付消防予第96号)において防火管理者の共同選任を行うことが適当とされ、また、「共同住宅における防火管理に関する運用について」(平成4年9月11日付消防予第187号)及び「共同住宅における防火管理に関する運用について」(平成6年10月19日付消防予第271号)において防火管理者を管理会社の従業員の中から選任すべきことについて示しているが、平成16年6月1日以降は、共同選任等を行っている防火対象物のうち、防火管理上必要な業務が適切に遂行されていない防火対象物については、令第3条第2項の規定を適用するよう指導すること(令第3条第2項関係)。
 (2) 規則第2条の2第1項第2号関係
 「消防法の一部を改正する法律等の施行について」(昭和36年5月10日自消甲予発第28号)において、複合用途防火対象物について、防火管理者の共同選任を行うことについて示しているが、平成16年6月1日以降は、共同選任を行っている防火対象物のうち、特に防火管理上必要な業務を適切に遂行されていない防火対象物については、令第3条第2項の規定を適用するよう指導すること(規則第2条の2第1項第2号関係)。
2  防火管理者の業務の外部委託等を行う際の要件について
 (1) 防火管理者の責務を遂行するために必要な権限の付与
 「防火管理者の責務を遂行するために必要な権限」とは、次に掲げる権限であること(令第3条第2項関係)。
ア  消防計画の作成、見直し及び変更に関する権限
イ  避難施設等に置かれた物を除去する権限
ウ  消火、通報及び避難訓練の実施に関する権限
エ  消防用設備等の点検・整備の実施に関する権限
オ  不適切な工事に対する中断、器具の使用停止、危険物の持ち込みの制限に関する権限
カ  収容人員の適正な管理に関する権限
キ  防火管理業務従事者に対する指示、監督に関する権限
ク  その他、防火管理者の責務を遂行するために必要な権限
 (2) 管理権原者からの文書の交付
 管理権原者が交付する文書の「防火管理上必要な業務の内容」は、次に掲げる内容であること(規則第2条の2第2項第1号関係)。
ア  消防計画の作成、見直し及び変更に関すること
イ  避難施設等の管理に関すること
ウ  消火、通報及び避難訓練の実施に関すること
エ  消防用設備等の点検・整備の監督に関すること
オ  火気の使用等危険な行為の監督に関すること
カ  収容人員の適正な管理に関すること
キ  防火管理業務従事者に対する指示、監督に関すること
ク  その他、防火管理者として行うべき業務に関すること
 (3) 防火対象物の防火管理上必要な事項に関する十分な知識を有していること
 防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項に関する十分な知識を有するため、防火管理者に選任される者は、当該防火対象物の管理権原者等から説明を受ける必要があること。なお、防火管理上必要な事項は、次に掲げる事項であること(規則第2条の2第2項第2号関係)。
ア  防火管理体制及び自衛消防組織の編成等従業者の配置等に関すること
イ  従業員等に対する防火上必要な教育の状況に関すること
ウ  消火、通報及び避難訓練の実施状況に関すること
エ  その他防火管理上必要な事項

3   防火管理業務を委託された防火管理者の選任届出について
 防火管理者の選任の届出については、規則第4条第1項により行うこととされているが、委託された防火管理者の選任の届出が提出された際には、特に次の事項に留意すること(規則第4条関係)。
 (1) 規則別記様式第1号の2の2の「その他必要な事項」の欄に、「管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない理由」が記載されているかどうかを確認するとともに、当該内容について妥当かどうかを判断すること。なお、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと管轄の消防長又は消防署長が認めたものしか防火管理者の業務の外部委託等は行えないことから、防火管理者の業務の外部委託等を行う者は、防火管理者の選任の届出の前に認められるかどうかを管轄消防本部に確認するよう指導すること。
 (2) 令第3条第2項の「防火管理者の責務を遂行するために必要な権限が付与されていること」については、契約等で行われることが想定されるが、防火管理者の選任の届出の際にその写しを添付するよう指導すること。また、契約等は、防火管理者に必要な権限が付与されていることを明確にすることが必要であり、法人間の契約の場合も当該事項を明確にする必要があること。
 (3) 規則第2条の2第2項第1号の「防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書」の写しは、規則第4条第2項の防火管理者の資格を証する書面であること。したがって、防火管理者の業務を外部委託等された防火管理者の選任の届出の際に添えなければならない「資格を有する書面」は、「防火管理講習の修了証」及び「防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書」等であること。
 (4) 規則第2条の2第2項第2号の要件は、防火管理者の選任の届出の際に口頭で確認することが望ましいこと。
957: 匿名 
[2012-05-04 20:30:23]
口頭
958: 専門家 
[2012-05-04 21:32:02]
何か、何時の間にか無能力者が蔓延るスレに!
959: 匿名さん 
[2012-05-04 22:16:29]
>>956さん
引用するのが悪いとはいわないが、もうちょい要点絞って引用できんものかね?
コピペ投稿は楽だろうが、実際見るほうは苦痛だし、携帯からの人は迷惑この上ない投稿だよ。

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