管理組合・管理会社・理事会「防火管理者の責任と消防設備(消火設備)の点検について」についてご紹介しています。
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無資格点検者 [更新日時] 2012-06-19 20:09:23
 

どうぞ!
好きな様にカキコを入れて下さい!

何も解かって無いのがスレを経てていますので!

法のホの字も解かってなのが。当然私もですが!

[スレ作成日時]2010-08-22 00:37:43

 
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防火管理者の責任と消防設備(消火設備)の点検について

796: 匿名さん 
[2012-03-31 18:36:35]
この頭のおかしな消防屋に付き合うのもうやめませんか?
797: 匿名さん 
[2012-03-31 19:46:15]
第八条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は
>居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、
>政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を
>行なわせなければならない。
798: ダイワニャン 
[2012-03-31 19:56:01]

備えあれば憂いなし!

防火管理者の責務は重大だニャン!
799: 匿名さん 
[2012-03-31 20:08:12]
(防火管理に係る消防計画)
第三条  防火管理者は、令第四条第三項 の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、
>当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて
防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
800: 匿名 
[2012-04-01 15:28:43]

防火管理者の担い手が居ない!

防火管理者の責務の重大性が現実を物語っている。
801: 匿名さん 
[2012-04-01 16:00:11]
管理会社に任せなさいさもなくば無しにすれば。
火事で誰かが死んだ場合のみ原因次第で理事長が罰せられるだけだから問題ないよ。
802: 匿名さん 
[2012-04-01 19:20:10]
管理会社には委託できない
803: 匿名さん 
[2012-04-01 19:53:26]
できない理由を書きなさい。
804: 匿名さん 
[2012-04-01 19:56:20]
どうしても居住者の中になり手がない場合は、防火管理者の外部選任に関する理由等を付した書類を、所轄の消防署に提出し了解を得たときは、例えば管理会社等に委託することなども可能です。
805: 匿名さん 
[2012-04-01 20:04:05]
防火管理者の業務の外部委託等に関する指導要領
(制  定 平成16年7月1日発消予第26号)
(趣旨)
第1条 この要領は,消防法施行令(以下「政令」という。)第3条第2項に規定する共同住宅等の防火対象物における防火管理者の業務の外部委託等(以下「外部委託」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(外部委託が認められる防火対象物)
第2条 外部委託が認められる防火対象物は,共同住宅及び消防法施行規則(以下「省令」という。)第2条の2第1項各号に規定する防火対象物のうち,管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防署長(以下「署長」という。)が認めるものとする。
2 署長は,外部委託を認める場合にあっては,当該防火対象物の規模,用途,収容人員等の状況,防火管理の状況,管理的又は監督的な地位にある者の勤務状況等を確認したうえで判断するものとする。
以下略
806: 匿名 
[2012-04-01 21:00:08]

防火管理者の担い手が居ない!

防火管理者の責務の重大性が現実を物語っている。

理事長が兼務するのでは、抜本的な解決にはならない。
807: 匿名さん 
[2012-04-01 22:08:01]
やはり防火管理者の専任理事がいる
808: 匿名さん 
[2012-04-02 07:01:53]
そんな形式的なものは要らない。
809: 匿名さん 
[2012-04-02 07:35:45]
↑専任されてもさぼる人
810: 匿名さん 
[2012-04-02 08:17:03]
防火管理者なるものは要らない、これに役立つ人は夜しかおりませんし、昼間は老人のみで役立ちません。
必要なら管理会社に委託するのが正解です。
811: 匿名さん 
[2012-04-02 13:06:12]
日中に巡回する人だと思っているんか
812: 匿名さん 
[2012-04-02 16:00:09]
盲腸と同じであっても無くても良いものです。
813: 匿名さん 
[2012-04-02 18:12:38]
法律を守りたまえ!
814: 匿名さん 
[2012-04-02 18:19:15]
点検に立ち会っている方おられますか?
立ち会っても何もわからないと思いますが。
どうでしょう?
815: 匿名 
[2012-04-02 18:52:44]

防火管理者が何も解らないでは話にならない!

きちんと勉強しなさい!

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