どうぞ!
好きな様にカキコを入れて下さい!
何も解かって無いのがスレを経てていますので!
法のホの字も解かってなのが。当然私もですが!
[スレ作成日時]2010-08-22 00:37:43
注文住宅のオンライン相談
防火管理者の責任と消防設備(消火設備)の点検について
535:
匿名さん
[2012-02-10 16:47:37]
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536:
匿名さん
[2012-02-10 21:38:14]
戸建とマンションは違う。
小学生でも分かること。 |
537:
匿名さん
[2012-02-11 09:09:15]
防火管理者は不要ということで同じという事も理解出来ないの。
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538:
匿名さん
[2012-02-11 12:23:50]
ゆとり君の考えなんか理解不能
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539:
匿名さん
[2012-02-11 19:35:21]
防火管理者は遠く離れた業者に委託もできるのよ。
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540:
匿名さん
[2012-02-11 20:12:32]
防火管理者の業務の外部委託等に関する事項
防火管理者は、防火対象物は自らが守るという防火管理の本旨に基づき、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者であることが必要であること。しかし、共同住宅等管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物については、防火管理者の業務の外部委託等をすることができることとしたこと。 1 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物について 共同住宅及び規則第2条の2第1項各号に規定する防火対象物のうち、管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物として、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長として認めたものについて、防火管理者の業務の外部委託等が認められたこと。 消防長又は消防署長として認める際には、当該防火対象物の状況(規模、用途、収容人員等)、当該防火対象物の管理の状況(防火管理上必要な業務を遂行するための組織、人員とその勤務状況等)、管理権原者の勤務状況等を確認した上で判断すること。 (1) 共同住宅関係 「分譲マンションにおける防火管理者の選任について」(昭和45年5月14日付消防予第96号)において防火管理者の共同選任を行うことが適当とされ、また、「共同住宅における防火管理に関する運用について」(平成4年9月11日付消防予第187号)及び「共同住宅における防火管理に関する運用について」(平成6年10月19日付消防予第271号)において防火管理者を管理会社の従業員の中から選任すべきことについて示しているが、平成16年6月1日以降は、共同選任等を行っている防火対象物のうち、防火管理上必要な業務が適切に遂行されていない防火対象物については、令第3条第2項の規定を適用するよう指導すること(令第3条第2項関係)。 (2) 規則第2条の2第1項第2号関係 「消防法の一部を改正する法律等の施行について」(昭和36年5月10日自消甲予発第28号)において、複合用途防火対象物について、防火管理者の共同選任を行うことについて示しているが、平成16年6月1日以降は、共同選任を行っている防火対象物のうち、特に防火管理上必要な業務を適切に遂行されていない防火対象物については、令第3条第2項の規定を適用するよう指導すること(規則第2条の2第1項第2号関係)。 |
541:
匿名さん
[2012-02-12 13:19:06]
木造のマンションならば消防設備、防火管理者は必要かもしれない。が、現在ほとんど耐火建築物であるマンションには
消防設備と言っても消火器と住宅火災感知器だけで十分なハズ。 必要なのは一戸建の木造住宅のハズだ。一軒一軒に防火管理者を届けさせて、地域ごとに共同防火管理者を選任させて地域 自衛消防隊を作らせ、そして年1回消防訓練を義務化する。お金は自治会費として十分徴収してるから。 誰か、国会に直訴して。 |
542:
匿名
[2012-02-12 15:00:49]
消防指導受けてる?
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543:
コ"ルコ"13
[2012-02-12 15:02:37]
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544:
匿名さん
[2012-02-12 15:08:36]
>541さん
おおきな勘違い 自治会、町内会は行政の末端組織ではない、任意団体 行政は、地域支援としての補助金しか出さないし指令を出すこともない 行政に、自治会(町内会)への苦情を訴えても第三者の行政は感知しない 加入した本人の過失であり自己責任 |
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545:
匿名さん
[2012-02-12 15:59:38]
>次のもの知っているのある?
>・誘導灯 ・連結送水管 ・避難梯子 ・防火扉 ・排煙設備 成長経済に利用された無駄な設備。 |
546:
541さん
[2012-02-12 16:30:04]
おせーて!おせーて!
No.543のコ"ルコ"13さん ぼくちゃんに、詳しくさ。 ・誘導灯 ・連結送水管 ・避難梯子 ・防火扉 ・排煙設備 設置基準からさ(別表第1の5項(ロ)単項のマンションに必要な消防設備)。 ついでに取説まで。 No.544の匿名さん 目出度いね!おおきな勘違い 任意団体! 自分たちの所は自分たちで守る!これ超大事! |
547:
コ"ルコ"13
[2012-02-13 08:26:36]
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548:
コルゴ13さん
[2012-02-14 19:54:13]
すごい半値使う三下がいるな?
怖いわ! 三下は三下なりに! |
549:
コ"ルコ"13
[2012-02-15 08:10:56]
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550:
匿名さん
[2012-02-15 16:37:20]
消防ごっこに付合う程暇はないね。
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551:
コ"ルコ"13
[2012-02-16 00:38:23]
そう。百聞は一見にしかずなんだけどね。
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552:
匿名
[2012-02-19 14:53:43]
マンションのガス爆発は怖い
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553:
匿名さん
[2012-02-19 16:23:28]
火災保険の適用がないからその区分所有者は全額弁済で自己破産ね。
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554:
匿.名さん
[2012-02-19 16:34:14]
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