積水ハウス株式会社 東京マンション事業部の横浜・神奈川の新築分譲マンション掲示板「グランドメゾン東戸塚 5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-02-20 14:09:00
 



前スレッド
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/8929/

購入検討を批判するような意見はトラブルの原因となります。ご注意ください。

所在地:神奈川県横浜市戸塚区前田町214-1他(地番)
交通:横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩10分

[スレ作成日時]2008-07-31 23:12:00

現在の物件
グランドメゾン東戸塚
グランドメゾン東戸塚
 
所在地:神奈川県横浜市戸塚区前田町214-1他(地番)
交通:横須賀線 東戸塚駅 徒歩10分
総戸数: 743戸

グランドメゾン東戸塚 5

220: 匿名さん 
[2008-09-01 18:12:00]
>>219
芝生の公園は市のものです。線路の脇の公園も市のものです。
市に寄贈したそうです。よって市が手入れをします。
桜並木など通り抜けの道はほとんど全てマンションの敷地です。
マンションの敷地部分の手入れはマンションの管理組合が負担します。
221: 近所の者ですが。 
[2008-09-01 19:10:00]
>>220
ご回答ありがとうございました。
安心しました。
公園に関しては、市が管理するといっても、良ければ2年に1度大きくなった
木を切ってくれるくらい・・・。もうすでに町内会で芝刈り隊募集していました!!
たぶんそのうち、公園の美化で、町内会で掃除の声がかかることでしょう・・・。
それは、それなりに盆踊りなどで町内で使用しているので納得です。
でも、散策路は規模も違うし、利用もしないし、(我が家が、どう見えるかで1度は
通りましたが)ちょっと、と思ってました。
なるほど、近所では、憶測が流れているのですね。
惑わされてしまい、失礼いたしました。
なんとなく、もやもやしていたもので。助かりました。
222: 匿名さん 
[2008-09-02 12:44:00]
>>220さん
道路についても、確か横浜市に帰属した部分があったと思いますよ。
具体的にどの部分かは良く分かりませんが、通り抜けに関する道は、帰属部分ではないでしょうか?
まあ、ここで議論しても分からない事は分からないので、売主や管理会社に確認しないと分かりませんね。
223: 匿名さん 
[2008-09-02 17:31:00]
横浜市の公園管理の基本方針は、極力市の予算を使わないことなんだよね。
そのために、
・町内会に「公園愛護会」なるボランティア団体の結成を命じる
・公園愛護会は地域住民に半強制的ただ働きをさせる

そういうシステムになっている。
これは中田が市長になってから始めたシステム。
賛否両論あろうがコストカッター中田の面目躍如たるところ。
ただ働きさせられるくらいなら公園なんかいらんよという市民も少なくないと思われるんだけど。

横浜市公園愛護会ホームページ
http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/park/aigokai/
をよく見て、公園管理に関する市のスタンスを認識されたい。

したがって、>>220さんの
>市に寄贈したそうです。よって市が手入れをします。
は、名目上はそういうことになっているんだが、現実には
市は予算を使って手入れなんかしない。
224: 匿名さん 
[2008-09-02 23:01:00]
◆地価動向調査:全国100カ所調査、ダウン鮮明 下落の地点、4倍以上に
全国的に地価が下落傾向にあることが鮮明となった。
http://mainichi.jp/life/money/news/20080821ddm002020118000c.html
225: 近所の者ですが。 
[2008-09-03 11:19:00]
219と221の者です。
こんなこと、報告するのもどうかと思ったのですが・・・。
222様のアドバイスで、売主に電話して確認しました。
確かに220様のお返事の通りでした。
静観しようと思います。
223様
確かにそうなんです。
市は樹木以外、手入れはしてくれません。
(だから、芝刈り隊募集しているのです・・・。)
でも、GMの皆さまとも共同で、公園のお手入れができることと、
思います。よろしくお願いいたします。
くだらないことで掲示板を利用してしまい、すみません。
226: 匿名さん 
[2008-09-03 11:45:00]
以前小さな公園に隣接した戸建に住んでいました。
ある日公園愛護会の活動日を記入した文書と軍手がポストに入っていました。
文書はともかく、軍手はやり過ぎだろうと思って一度も出ませんでした。
それでも自治会が行う年2回の大掃除には参加していましたよ。
227: 物件比較中さん 
[2008-09-03 19:47:00]
横浜市で緑に囲まれた公園を望むには、結局自分たちで管理するって事。
芝刈りだけでなく以外と大変な事が多い。
放っておくとすぐに害虫だらけになるし。
横浜市、なんとかしてくれよ!
228: 匿名さん 
[2008-09-03 22:24:00]
<特集>ゼネコン・不動産 同時多発破綻!
      不動産投げ売りでチャンス到来?

コラム:偽装生コン問題でゼネコンに降りかかる損害賠償リスク
http://dw.diamond.ne.jp/number/080906/index.html
229: 物件比較中さん 
[2008-09-04 12:59:00]
ここは本当に値引き販売しないのでしょうか?
偽装コンクリートを使用しているのに定価での完売は不可能だと思うのですが。
偽装コンクリートの使用が明らかになっているのに、定価で購入する人の意見を聞きたいです。
230: ご近所さん 
[2008-09-04 14:59:00]
私達は町内会で月一公園清掃しますよ。
231: 匿名さん 
[2008-09-04 18:57:00]
定価で買ってしまって解約できない人はいると思うけど、これから定価で買う人はいないと思う。
どうして値引きしないのだろう…?
232: 匿名さん 
[2008-09-04 19:16:00]
これから、定価で購入しようという人、いるんですかね
233: 匿名さん 
[2008-09-04 19:48:00]
とんでもない宣言だったと思うよ。
んなはずはない。

でも
売れ残ったら赤っ恥かつ大損だし、値下げたら賠償問題に繋がるから、
積水のリソースを全部つっこんで死に物狂いで売るんでしょ、きっと。

それでも売れるかは疑問だが。
234: 匿名さん 
[2008-09-04 20:02:00]
>売れ残ったら赤っ恥かつ大損だし、値下げたら賠償問題に繋がるから、
>積水のリソースを全部つっこんで死に物狂いで売るんでしょ、きっと。

 いや、デベは値引き販売時に習慣として「他言しない」という念書を
購入客からとるので値引き販売しても表面化しないシステムになっている。
ひどい話だ!!!
235: 匿名さん 
[2008-09-04 20:07:00]
無理無理、
俺ならここでしゃべる

普通ならともかくここはみんな目をこらしてにらんでんだから。
236: 契約済みさん 
[2008-09-04 20:58:00]
値引きしないなら、俺は去る!
237: 匿名さん 
[2008-09-04 22:13:00]
>俺ならここでしゃべる

いえ、賢明な人は絶対に喋りませんから。
安く買って機を見て(築浅であるうちに他に良い物件が見つかり、
かつその時市場の動向が良ければ)迷わず売ります。
売れ残りを買う人は、最初からすごく気に入っていたわけではないので、
みんなそんな感じにうまくやっていますよ。

正規品(普通のマンション)であれば、多少不利な条件の売れ残りの部屋を買ったとしても
分譲時とは違い、転売時はさほどの影響は受けません。
ただ、不適格なものが使われた物件は転売に苦労しそうなので
たとえ半額になっても手を出さないほうがよろしいかと思います。
238: 匿名さん 
[2008-09-04 22:48:00]
この最高裁判決が画期的とされるのは、マンションの売り主ではなく、建築業者に責任があるとした点だ。従来の考えでは、買い手は直接の契約相手である売り主にしか損害賠償を請求できないと考えられていた。しかし最高裁判決は、売り手以外の建築業者の責任を問う訴訟に大きな道を開いた。
 従来の欠陥住宅の係争は、買い主が販売物件に隠れた欠陥を知らずに購入したことで生じる「瑕疵担保責任」を負うか否かで判断していた。ところが最高裁判決で責任の対象が広がったのは、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害する「不法行為責任」の規定に基づいて追及するのを認めたからだ。
 瑕疵担保責任の時効は、欠陥があることを知ってから1年だが、不法行為の場合、被害者が被害や加害者の存在を知ってから3年、または被害が生じてから20年と長い。
 業者に厳しい最高裁判決の背景には、行政の方針転換があった。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20080903/169484/?P=1
239: 匿名さん 
[2008-09-04 23:01:00]
>>238
以下、六会コンクリートのスレから引用

-----------------------------------

No.594 by 匿名 2008/09/04(木) 11:13
この問題って、新たに被害が発生した場合、この判決を流用して求償できないだろうか?
仮に、マンション竣工の5年後に、スラグコンクリートに起因してマンションの安全性が脅かされても、被害を知ってから20年後(つまり竣工から25年後)まで求償ができることになり、業者よりの国交省が決めようとしているアフターサービス期間10→20年間より長期に渡り求償が可能になるから。
ただ、売主(デベ)や施工会社(ゼネ)が共倒れの場合はどうしようもないが、、、

□最高裁が「欠陥住宅」業者に厳しい判決出す理由
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20080903/169484/

-----------------------------------

No.596 by 匿名さん 2008/09/04(木) 12:49
素朴な疑問。
国交省が特例で許可した偽装コンクリート。
これの使用でポップアウト等が発生した場合は瑕疵担保責任で法的責任を追及できるの?

今回、国は修繕を前提に許可した訳ですよね。
つまり売主や施工主は、症状が出てから後追いで補修すれば責任が果たせる。
スラグ入りのコンクリートが原因の不具合かどうかの因果関係を明らかにするのは大変だし、売主もスラグ入りのコンクリートが原因だと認めなかったら厄介ですよね。
修繕方法も売主の道義的な部分が強く、後追いのやっつけ的なものだったら最悪ですよ。

完璧な新築物件での、雨漏りなどの瑕疵なら責任は明らかだが…
しかも一部の購入者は事件を知っていて購入する訳ですし。

どちらにしても苦労が絶えない物件になりそうです。

-----------------------------------

No.599 by 匿名さん 2008/09/04(木) 18:55
まぁ、六会の偽装コンクリ事件は、典型的な消費者が無き寝入りのパターンだね。

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