嫌煙者VS喫煙者
4581:
匿名はん
[2012-05-24 11:33:04]
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4582:
匿名さん
[2012-05-24 11:41:38]
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4583:
匿名さん
[2012-05-24 11:42:24]
規約に違反したからどうだってことはないんだよね
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4584:
匿名さん
[2012-05-24 11:44:48]
>>4581
>私が?なんで? 「共用部禁煙が専用使用権付き共用部にも適用する」に反論できずに白旗を上げたからです。 >私はその括りに含まれません。 反論できずに白旗を上げたんだから、括られてしまいます。 これからは ベランダ喫煙することは共用部のルールに違反していることを自覚しましょう。 したがって 共用部禁煙なのにベランダ喫煙を実行しているあなたは 「俺様のマナーを守ればルール違反しても構わない」 を自ら実践しているのです。 |
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4585:
匿名さん
[2012-05-24 11:49:03]
>私のほうは「確認した結果問題なし」となっています。
>※理事会の認識であり、弁護士の確認結果ではないですよ。 実質、規約への条文追加にあたると思うんだけど、当然その結果は議事録として残してあり、住民にも公開してるんだよね? まさか、何の記録もない「雑談レベル」って事はないだろうね?w つか、規約改正は簡単なんだから、その際にあいまいな文言を廃して、キッチリ「喫煙可」ってなんでしなかったの?w ま、何が言いたいかと言うと・・・ 正直「嘘だと思ってる」って事w |
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4586:
匿名さん
[2012-05-24 11:49:26]
共用部と専用使用権付き共用部
はなにが違うの? |
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4587:
匿名さん
[2012-05-24 11:50:56]
みんな福島みずほたんすきでしょ?
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4588:
匿名さん
[2012-05-24 11:54:14]
なんたって、
「弁護士に確認しました」 = 「相談内容を組合経由で管理会社に話してもらったら、管理会社が弁護士と”雑談”したらしく、その内容を管理会社から組合経由で聞きました」 ってお方だからねぇw |
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4589:
匿名さん
[2012-05-24 11:55:38]
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4590:
匿名さん
[2012-05-24 12:04:57]
専用使用権付き共用部 =造語?
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4591:
匿名さん
[2012-05-24 13:41:36]
>共用部と専用使用権付き共用部
>はなにが違うの? 区分所有者が専用で使える権利のことです。 特定の区分所有者または第三者が、共用部分や敷地を排他的に使用できるとき、 その使用の権利を「専用使用権」と呼びます。 つまり 「専用使用権」があるから洗濯も干す事ができる 「専用使用権」があるからガーデニングをする事ができる 「専用使用権」があるから喫煙をする事ができる こういう事になります。 |
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4592:
匿名さん
[2012-05-24 13:43:28]
専用使用権付き共用部 = お得な感じがします
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4593:
匿名さん
[2012-05-24 13:51:15]
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4594:
住民さん
[2012-05-24 13:52:27]
お得ですよ。
共用部では出来ない事もできますからね。 |
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4595:
匿名さん
[2012-05-24 13:52:53]
管理会社が弁護士と”雑談”したと思われる情報=4591
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4596:
匿名さん
[2012-05-24 13:54:21]
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4597:
匿名さん
[2012-05-24 13:56:30]
>特定の区分所有者または第三者が、共用部分や敷地を排他的に使用できるとき、
>その使用の権利を「専用使用権」と呼びます。 そしてその使用は共有部のルールで規制されます。 共有部が禁煙ならば喫煙は不可です。 |
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4598:
匿名さん
[2012-05-24 13:56:48]
4594は、人間不適合者ですから。
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4599:
匿名さん
[2012-05-24 13:58:40]
>他の方の専用使用権をま~~~~ったく考えない、マンション生活不適合者!
あなたの専用使用部分ではお好きなように。 |
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4600:
匿名さん
[2012-05-24 13:59:33]
>特定の区分所有者または第三者が、共用部分や敷地を排他的に使用できるとき、
>その使用の権利を「専用使用権」と呼びます。 「共用部分」を「排他的に使用できる」とちゃんと書いてあるね。 排他的に利用できるだけで、そこにかけられたルールが無効なるわけではありません。 なので、「共用部禁煙」とあれば、ベランダも禁煙です。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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>ベランダ喫煙することは共用部のルールに違反していることを自覚しましょう。
私が?なんで?
「共用部禁煙が専用使用権付き共用部にも適用する」と考える嫌煙者どもは」と
書いてあげているでしょ。私はその括りに含まれません。
>>4572
>「共用部禁煙が専用使用権付き共用部にも適用する」と”考える”かどうかじゃなく、”事実”かどうか」だろ?
>君がどう考えていようが、それが事実なら君らは過去に対する反省も含め、即刻ベランダ喫煙を止めるべき。
その通りですね。それを確認するためにもあなた方が管理組合に確認してください。
あなたの意見が否定されるが怖くて確認できませんか?
私のほうは「確認した結果問題なし」となっています。
※理事会の認識であり、弁護士の確認結果ではないですよ。
自信があるのでしたらブログや質問箱の「ベランダ喫煙迷惑」と訴えている人にも
「管理組合に規約違反者として訴えたい書してもらいましょう」と教えてあげましょうよ。