マンションの管理規約に「居室のみで飼育出来る小動物は除く」と
あり、この文言は、動物の種類を言っているのです。つまり、
飼育者は、居室のみで飼育出来ない種類の動物なので、外に連れ
出して、散歩をさせているのです。この飼育者は、居室のみで飼
育できない種類の動物である事を自分自身で認めているのです。
従って、この犬は飼育してはいけない種類の動物なのです。
小動物の解釈は、居室のみで飼育出来る事が条件です。(居室
のみで飼育出来る小動物は、熟語です。小動物だけが独立した
単語ではありません。)従って、「居室のみで飼育できない小動
物」は小動物であっても飼育対象にはなりません。
従って、このような管理規約の場合は、犬などの場合は飼育
禁止となります。
宅建業者は、曖昧な意思表示をして、後で問題を起さないよう
意見統一をしてください。
[スレ作成日時]2005-12-23 13:44:00
管理規約の解釈
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