京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
809:
匿名さん
[2010-09-09 21:54:00]
|
||
810:
匿名さん
[2010-09-09 22:25:59]
↑
国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書きの(ロ)を適用することにより、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」で認可されているのですから、あくまで認可通りしなければなりません。 |
||
811:
匿名さん
[2010-09-09 23:15:08]
歩道橋設置はプライバシー侵害で付近の住民から猛反対となり実現不可。
いつかは児童が危険な道路を横断して事故に遭う運命。 そうなってはじめて付近住民から京阪・行政に対し厳しい批判となる。 マスコミも飛びついて全国ニュースになる。 スクエアは法令違反として有名になる。 将来を想像してみました。 |
||
812:
申込予定さん
[2010-09-09 23:34:54]
あじさい公園行くのは信号一つ渡って終わりなんだけどな。。徒歩二分だぞ。見に行けば分かるよ。ネットオタクより現実見るのが良いぞ。
|
||
813:
匿名さん
[2010-09-09 23:56:43]
誘致距離内に横断歩道がある地域なんて数え切れないほどある。
その横断歩道がある道路の交通量が桁違いに多い地域も数え切れないほどある。 その事例を集めれば、欽明台が危険だという認識が誤りだったと言うことはできるよな。 美濃山地区の道路がそれほどまでに危険なら、美濃山地区の小学生は危なくて学校に行けないよ。 実際には無事登下校してるじゃないか。 危険だという認識に誤りがありましたと言って、その上であじさい公園の誘致距離内にあるのですから、手続きの不備を是正しますと言って是正すれば済むんじゃないのか?是正する方法がないとか、是正のための期間を過ぎてしまっているとかの問題があるのか? |
||
814:
匿名さん
[2010-09-10 05:57:16]
↑
>危険だという認識に誤りがありましたと言って、 本事業計画を認可するに当たって、京都府都市計画課は事前の調査をし、山田知事に提出する「伺い」書に「前面道路の交通量が多く利用者にとって安全とは言い難い」との判定を下しており、その他諸々の事情を勘案した総合評価をし、国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書きの(ロ)を適用することにより、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」で認可されているのです。 京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」とあり、交通の頻繁な道路により妨げていれば誘致距離圏にあるとは見なされません。 今更、事業計画通り(認可通り)せずに済まそうとあれこれ抜け道を考え出しても見苦しいだけですよ。 本事業計画書自体に不備があるのですから、京阪は行政手続法第7条に則って、本事業計画書の不備を補正して、申請をやり直しますか?時計を元に戻すとなると大変なことになりますよ。 |
||
815:
申込予定さん
[2010-09-10 12:44:04]
どうでも良いわ。正直日陰の話。
|
||
816:
匿名
[2010-09-11 08:47:30]
昨日午後3時過ぎに当マンションの前の道を通りました。確かにスピードを出す車がありますね。しかも車間をとらずに、何をいらいらしているのかって感じでした。信号の関係もあり、車が通過するときは何台もが固まって通り過ぎていきますね。そこを外したら、子供たちもあまり危険ではないのではないかと。下校時にはママさんたちが補導に出ていました。ただヤンキーの改造車がマフラー音響かせて突き抜けていきました。こういう通過車両が心配ですね。
|
||
817:
匿名さん
[2010-09-11 12:23:44]
>本事業計画書自体に不備があるのですから、京阪は行政手続法第7条に則って、本事業計画書の不備を補正して、申請をやり直しますか?
なんだ、補正できるの? 日陰の勝ち目は無しだな。 >時計を元に戻すとなると大変なことになりますよ。 どんな大変なことになるのでしょうか? 例えば、ここに書き込む頻度が3倍になるとか? でも、補正は時計の針を元に戻すこととは、意味が異なります。 |
||
818:
匿名さん
[2010-09-11 14:01:44]
↑
本来なら、京阪は、スクエアの敷地を平成18年6月の状態にして、不備のない事業計画書に補正して、申請し直す位の事をしなくてはいけないという意味ですよ。 |
||
|
||
819:
匿名さん
[2010-09-11 14:16:24]
No.812申込予定さんが、販売員から「徒歩二分のところに公園があります」と騙されて
いないか心配です。 >あじさい公園行くのは信号一つ渡って終わりなんだけどな。。徒歩二分だぞ。 No.812申込予定さんの徒歩二分とは、デベの言う交通量が多く利用者にとって安全とは 言い難い前面道路を斜め横断したら確かに行けると思います。 信号を渡ってあじさい公園行くと、D棟・F棟のエントランスから約380メートル、 E棟住民なら実際に500メートルを超える距離となり、徒歩5分~7分かかります。 スクエアの児童がわざわざ信号を渡り遠廻りしてまであじさい公園に行くのか半信半疑です。 No.812申込予定さんのように徒歩二分で行くために殆どの児童が前面道路を斜め横断するのは 十分予測できると思います。 徒歩二分だぞ。 ↓ >いつかは児童が危険な道路を横断して事故に遭う運命。 まさにNo.812さん申込予定自身が予測しているのと同じことです。 >ヤンキーの改造車がマフラー音響かせて突き抜けていきました。こういう通過車両・・・ 将来、我が子が別の公園に行ってヤンキーの改造車の事故の巻添えとならないためにも、 申込前に現地へ行って実際に確認されたほうがいいですよ。 |
||
820:
匿名さん
[2010-09-11 14:45:49]
↑ ↑ ↑
>No.812申込予定さんが、販売員から「徒歩二分のところに公園があります」と騙されていないか心配です。 スタッフブログで,「欽明あじさい公園は徒歩2分」実際に紹介しています。 No.812申込予定さんは、販売員から騙されているのが濃厚ですね(笑) 参考までに↓ -------------------------- 2009.09.07 京阪東ローズタウン街紹介(公園編3) こんにちは。 京阪東ローズタウン街紹介(公園編)第3弾は 『欽明あじさい公園』です。 >ファインガーデンスクエアから徒歩2分と とても近い場所にある公園です。 欽明公園のように大きい公園ではありませんが、 遊具もあって、歩いて行きやすい距離にあるのが 魅力の公園です。 お子様と一緒にお散歩がてら 足を運んでみて下さい。 -------------------------- http://www.fs-web.jp/blog/index.html 他にもいっぱい騙されて申し込みしている人が多いのではないでしょうか。 |
||
821:
匿名さん
[2010-09-11 15:11:24]
>本来なら、京阪は、スクエアの敷地を平成18年6月の状態にして、不備のない事業計画書に補正して、申請し直す位の事をしなくてはいけないという意味ですよ。
建築確認申請の補正ができるのなら スクエアの敷地を平成18年6月の状態にする必要性は全くありませんね。 敷地を戻せというのは、日陰の 単なる願望 でしょ。 単なる願望のごり押しが多すぎるのとちゃいますか? そんなことより、本当に補正ができるのなら、日陰にできることはもう何もないね。 |
||
822:
匿名さん
[2010-09-11 17:18:52]
>本来なら、京阪は、スクエアの敷地を平成18年6月の状態にして、不備のない事業計画書に補正して、申請し直す位の事をしなくてはいけないという意味ですよ。
上記の意味は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画書(変更)にある「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる文言は、「中庭を、街区公園の代替機能を有する総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペースとする」と、法令の条文に照らして整合性の取れる文言に補正して申請し直す位の事をしなくてはならないという意味です。 |
||
823:
匿名さん
[2010-09-11 19:29:56]
No.822
補正することで、日陰が主張していることが的外れとなる可能性はあるわけだ。 それとも、日陰が、「しなくてはならない」と言っていることを強制する条文があるのか? まあ、条文に則って理路整然と反論してもらいましょうか、と思ったけど、 そんなことどうでもいいや。 日陰、窮地に立たされました。 |
||
824:
匿名さん
[2010-09-11 19:31:19]
あ、そうそう、共産党の市議と相談すればいいんだよな。
相談しましょ、そうしましょ。 報告、待っています。 |
||
825:
匿名さん
[2010-09-11 19:54:40]
↑
本事業計画書にある「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる文言は、法的に実現が不可能ですので、「中庭を、街区公園の代替機能を有する総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペースとする」とすべきであったと言っているのです。 現状は、中庭は、街区公園の代替機能もなければ、公開空地でもないという事実が、本事業計画に不備があるという証拠です。 823=824さん! 訳の分からないことを言っていないで下の指摘に対して法令の条文に照らして理路整然と反論してください。? 将来市有地となるべき公園用地をスクエアの土地として取り込み、それにより580戸の建設戸数を630戸に増やしておいて、中庭をスクエアの土地にしているのは虫が良すぎるということです。 このようにした原因は、意味不明の「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる本事業計画書の文言です。 |
||
826:
サラリーマンさん
[2010-09-11 20:35:34]
日陰部会さんに、お尋ねします。
平成5年に、都市公園法施行令が、改正されています。 「児童公園」から「街区公園」に変更されています。 「児童公園」の定義は、「もっぱら児童の利用に供することを目的とする都市公園」です。 「街区公園」の定義は、「主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園」です。 ただ名称が変更されただけではなく、公園の趣旨も変更されたのではないですか。 改正によって、ぶらんこ、すべり台、砂場等の、設置の義務づけは、廃止されたのではないですか。 つまり、「街区公園」に改正されたことにより、児童だけでなく、高齢者やどんな年齢層の人も利用しやすいように、改正されたのではないですか。 つまり、日陰部会さんが主張されている、街区公園は児童公園で遊具を設置しなければならない、は誤りではないのですか。 |
||
827:
匿名さん
[2010-09-11 21:11:36]
826サラリーマンさんへ
中庭は、平成9年に認可されている街区公園の代替「地」ですので、中庭は、この街区公園と同じ機能が必要です。前の事業計画では、運動遊戯施設・植栽費1,700万円が計上されていました。ということは、中庭には運動遊戯施設が設置されなければ中庭は前の事業計画の街区公園の代替機能とは言えません。 なお、京都府は、現在も開発行為等の許可に係る審査基準において、「公園」を「児童公園」と称しています。 逆にお聞きします。スクエアの重要事項説明書に中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのですか? 因みに美濃山第6地区の街区公園には京阪は、遊具・運動広場を設置しています。全国の街区公園(児童公園)で遊具も運動広場もない街区公園(児童公園)をご存知でしょうか? |
||
828:
サラリーマンさん
[2010-09-11 21:13:57]
重要事項説明書に記載されている、「マンション敷地内に設けられるオープンスペースにより、街区公園の代替機能を確保する」「団地住民のふれあいの場、幼児の遊び場」という記述は、誤りではないのではないですか。
|
||
829:
サラリーマンさん
[2010-09-11 21:23:48]
最終的に、審査の対象となったのは、変更後の事業計画書でしょう。
資料を持ってないので、はっきりとはいえませんが、事業計画が許可されたときの法律に従えばいいのではないですか。 |
||
830:
別のサラリーマン
[2010-09-11 21:47:36]
なぜ中庭の遊び場として「幼児」に特化したのでしょうか。
重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。 児童は一体どこで遊べばいいの? |
||
831:
サラリーマンさん
[2010-09-11 21:52:25]
法律改正後の、街区公園の施行例は、調査したことがないので、わかりません。
ただ、改正の趣旨として、今の子供達が遊具に無関心になってきたこと、高齢化が進んで高齢者のための公園が必要なこと、などがあるのではないですか。 これ以上の議論は、行政の担当者に聞いてください。 |
||
832:
匿名さん
[2010-09-11 22:03:44]
826=828=829さんへ
行政からもらった資料であり、誤りではありません。 >スクエアの重要事項説明書に中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのですか? に答えてください。 中庭は、前の事業計画にあった街区公園の代替「地」ですから、本事業計画は、前の街区公園と同様の機能が必要です。 京阪東ローズタウンの全ての街区公園には運動遊戯施設が設置されています。スクエアだけないのは変だと思われませんか? 830さんが言われるように >重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。 >児童は一体どこで遊べばいいの? これに答えてください。 |
||
833:
匿名
[2010-09-11 22:04:11]
>児童は一体どこで遊べばいいの?
答え 京阪が主張するように交通量が安全とは言い難い危険な前面道路を横断して別の公園に行けと言うことだよ。 スクエアの児童はハラハラドキドキの毎日だね。 |
||
834:
匿名さん
[2010-09-11 22:12:29]
過激な言葉で申し訳けありませんが、京阪の事業計画は、スクエアの児童は、危険な前面道路を横断して交通事故に遭遇するかもしれないが別の公園に行って遊べということでないでしょうか。
|
||
835:
匿名さん
[2010-09-11 22:22:48]
>いつかは児童が危険な道路を横断して事故に遭う運命。
>そうなってはじめて付近住民から京阪・行政に対し厳しい批判となる。 実際に事故が起こってからは手遅れです。 京阪・行政はどのように弁解するのか? まずは14日の八幡市議会における市長・担当部長の答弁に注目しましょう。 |
||
836:
匿名さん
[2010-09-11 22:57:24]
826=828=829さんへ
>重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。 >児童は一体どこで遊べばいいの? 早くこれに答えてください。 |
||
837:
匿名さん
[2010-09-11 23:50:17]
どうやら 日陰にとって、
建築確認申請の補正の話は 相当、都合が悪いことのようだね。 No.814の >本事業計画書自体に不備があるのですから、京阪は行政手続法第7条に則って、本事業計画書の不備を補正して、申請をやり直しますか? これいい提案だよね。補正ができたらいいのにね。 日陰は、補正ができないといえる根拠を探したほうがいいんじゃないかな? |
||
838:
匿名
[2010-09-12 00:36:54]
公園にこだわってマンション買う人いるのか?
|
||
839:
匿名さん
[2010-09-12 06:00:39]
837さんへ
>建築確認申請の補正の話は 建築確認申請の補正の話とは何のことですか? 私は、本事業計画書の記載内容を指摘しているのですよ。都合が悪くなるとなりふり構わず、いつもの論逸らしをするのですね。このような論点逸らしをして来るということは、あなたも本事業計画書がいかに胡散臭いかを知っているのですね。 >本来なら、京阪は、スクエアの敷地を平成18年6月の状態にして、不備のない事業計画書に補正して、申請し直す位の事をしなくてはいけないという意味ですよ。 上記の意味は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画書(変更)にある「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる文言は、「中庭を、街区公園の代替機能を有する総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペースとする」と、法令の条文に照らして整合性の取れる文言に補正して申請し直す位の事をしなくてはならないという意味です。 >>822 公園の話に戻しますので、 >重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。 >児童は一体どこで遊べばいいの? >>836 あなたもこれに答えてください。 |
||
840:
匿名さん
[2010-09-12 12:52:23]
>重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。
>児童は一体どこで遊べばいいの? 誰も答えられないので再び答えます。 答え ”危険な前面道路を横断して交通事故に遭遇するかもしれないが別の公園に行って遊べ” と言うことです。 異論反論があればお待ちしています。 |
||
841:
匿名
[2010-09-12 12:55:51]
どこらへんが危険なんですか?
|
||
842:
匿名さん
[2010-09-12 13:21:42]
↑
申請した京阪に直接聞け! |
||
843:
申込予定さん
[2010-09-12 16:58:06]
ぐだらんな。しかし。
|
||
844:
匿名さん
[2010-09-13 13:33:00]
>重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。
>児童は一体どこで遊べばいいの? >>840 あゆみヶ丘B棟の入り口付近及びスーパーロビーで大勢の子供達がたむろし、男の子達は座り込んでゲームをし、女の子達はビニールシートを敷いてままごと等をしています。ボール遊びや自転車やスケーターも乗り回しています。センターガーデンの植栽は荒らされています。スーパーロビーの大きなガラスを割られたと聞いています。スーパーロビーのソファーは見るも無残な姿になっています。子供達は入り込まないようにとの張り紙がしてありますが効果はありません。 このような様子を見る限り、最近の子供達の遊び方は健全とは言い難いです。自転車が多く置いてあることから近隣の子供達も来ているようです。スクエアに児童の遊び場を設置していないことも影響していると思います。 このことからも、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にし、遊具や運動広場を設置し、児童の遊び場を設置しなければ、京阪東ローズタウンは健全な市街地とは言えません。 |
||
847:
匿名
[2010-09-14 12:23:06]
確かに前の道を渡って公園へ行くとなると、危ないな。先日のヤンキーの車(青のMR2みたいな)確かマンション内へ入っていったような気がする。そんなやつも住んでいるかい?
|
||
849:
匿名さん
[2010-09-15 18:52:58]
市議会、全く話にならなかったようですね。
というよりも、八幡市は、本件について違法ではないとの認識 ではないのですか? |
||
850:
匿名はん
[2010-09-15 21:07:52]
849さんその議論は辞めましょう。
日暮さんがかわいそうです。 |
||
851:
匿名はん
[2010-09-15 21:12:45]
だってアレだけ意気揚々と14日!!!!と。。。
言っていたのにこの結果じゃ。。。 まあコレにこりてくれることを願います。。 無理かd(^_^o) |
||
852:
匿名さん
[2010-09-15 22:01:42]
849さんへ
昨日の八幡市の担当部長の答弁はひどいものでした。 京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業が違法であるとの証拠を示す質問には全て京都府と協議すると答弁して逃げられました。八幡市の問題に関してもです。 八幡市の担当部長は重大な嘘の答弁をされましたので、部会は下記の内容の質問状を出しました。 昨日の答弁で、「公開空地」には、建築基準法第59条第2項の総合設計制度の定義に規制された空地の意味と一般的なオープンスペースという意味があり、本事業計画でいう「公開空地」は一般的なオープンスペースであると答弁されました。 しかし、松島市議も説明されていましたが、この8月に、松島市議と八幡市の担当部長と都市計画課の本件の実務担当者が「公開空地」の意味について協議されました。 京都府都市計画課の本件の実務担当者は「公開空地」の意味は建築基準法第59条第2項の空地の意味しかなく、極めて限定的な文言であると説明され、本事業計画の審査時においては、「公開空地」の意味を間違って解釈していたことを認められました。(不動産のプロである京阪が「公開空地」の言意味には単なるオープンスペースの意味もあると京都府都市計画課に嘘を付いたことは今後追及しなければと考えています) 八幡市の担当部長もその場に同席され、このことを確認されたにも拘わらず、昨日の答弁では、「公開空地」とは単なるオープンスペースと解釈していると答弁されました。 どうしてこのような嘘を付いたかという質問状です。 >八幡市は、本件について違法ではないとの認識 ではないのですか? 八幡市が適法と考えていたら答弁を逃げませんし、このような嘘は付く必要もありません。 上記のことと合わせて、「幼児の遊び場」がどうして街区公園(児童公園)の代替「地」といえるのかの質問に法令の条文に照らして理路整然と答弁できないのですから、八幡市は本事業計画が適法との認識を持ちようがありません。 |
||
853:
周辺住民さん
[2010-09-15 23:00:48]
日陰さん、19日14時から美濃山コミュニティーセンターで開かれる、ソフィアモール横に建てられる「コストコ八幡倉庫店」の建設説明会に行かれますか?
尼崎のコストコは土日になると周辺道路が大渋滞しており大変なことになっています。 山手幹線が同じようにならないよう、あなたの目でチェックしてきてください!! |
||
854:
匿名さん
[2010-09-15 23:03:56]
八幡市に権限がないのですから、権限ある京都府の
府議会で、本件について議題とする予定はないのですか? 八幡市の議員さんも、ブログなどを見ますと、府会議員 に働きかけていらっしゃると思えたのですが、そうでは ないのですか?府会議員さんでこの件に関心がある方は いなのですか? どうして、府議会で議論されないのでしょうか? 権限がない八幡市にあーだこーだ言ったところで、時間の 無駄ということが、14日の答弁ではっきりました。 |
||
855:
サラリーマンさん
[2010-09-15 23:04:44]
No.849さん
誰も違法という認識してませんよ。 スクエアは行政も認めてる通り適法です。 ただお隣のマンションの方1名が勝手に騒いでおられるみたいですよ。 困ったものですね。 |
||
856:
匿名さん
[2010-09-16 06:48:20]
↑
>スクエアは行政も認めてる通り適法です。 京都府都市計画課の本件の実務担当者は、「公開空地」の意味を単なるオープンスペースと解釈して認可したことを認めています。また、その解釈が間違いであったことも認めています。本件の審査時に、京阪が「公開空地」には単なるオープンスペースという意味が一般的に使われていると説明したことも認めています。 スクエアの中庭は、総合設計制度による「公開空地」と同等のオープンスペースではないと行政が認めているのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になります。(中庭は街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていなければ違法です) 14日の市議会でも、松島市議は間違った内容の「伺い」書(公文書)はどういう扱いになるのかと質問されていました。この件も今後明らかにされることになります。 タヌキの森事件でも分かるように、行政が認可しても最高裁で違法と判断されると取り壊しの運命になります。スクエアは、事業計画通り(認可通り)施行されていないのですから、適法か違法かを議論する以前の問題です。 市議会では、京阪が美濃山第4地区 提供公園検討案比較表の1案通り施行されていないのは、どうしてかの質問がありましたが、京阪が勝手にやったのであればこの点も違法行為になりますし、担当者と示し合わせてやったとなると官業癒着の問題に発展していくと思われます。八幡市にも関係することですし、松島市議も議会で言われていましたので、この件は松島市議、京都府都市計画課、八幡市で協議されることになります。 八幡市は前の事業計画にあった街区公園の公園管理者ですので、本件はまず市議会で審議される事案です。次には府議会で審議されることになるかも知れません。もし、市有地を不正に民地に取り込んだとなると詐欺の疑いもあります。大企業の詐欺事件となると国会でも取り上げられることになるかも知れません。 民主主義は、結論を導くまでに時間は掛かりますが、事実を一歩一歩積み上げて真相を解明して行けばいいのではないですか。 |
||
857:
申込予定さん
[2010-09-16 08:56:08]
日陰残念!!!また相手されなかっね。
まっ、当たり前の結果だわな。(笑) どんどん説得力もなくなりますな。 で、次はいつなの?また妄想予定あるんでしょ? 先日の相手されなかった市議会みたいな予定。 あれだけ、吠えてこの結果、恥ずかしいな。(笑) |
||
858:
匿名さん
[2010-09-16 09:31:57]
↑
あなた方の得意の論点逸らしですね。 9月14日の議会でのやり取りを見て、本気で相手にされなかったと理解されているのであれば、あなたは相当の能天気の方ですね。 >京都府都市計画課の本件の実務担当者は、「公開空地」の意味を単なるオープンスペースと解釈して認可したことを認めています。また、その解釈が間違いであったことも認めています。本件の審査時に、京阪が「公開空地」には単なるオープンスペースという意味が一般的に使われていると説明したことも認めています。 >>856 これでスクエアは現状のままでは済まなくなりました。 市議会の審議でスクエアの違法性が着実に明らかになって来ています。 八幡市の担当部長は、嘘の答弁をしたり、八幡市に関係する再質問に答えられなかったことは、行政が苦境に立っていることを物語っています。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
あじさい公園に安全に行けるように、歩道橋を設置したらいいんちゃうかな。
うん、これはいい。
調査の時には無かった歩道橋を設置したので、これで安全になりました。
というのも有りやな。