京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
784:
匿名
[2010-09-07 13:39:18]
なんで違法でも取り壊されないマンションがあるんですか?
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785:
匿名さん
[2010-09-07 14:35:38]
スルーできない気になる人々と日陰と愉快な仲間たちw
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786:
マンコミュファンさん
[2010-09-07 14:38:01]
終わってるなこのスレは。
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787:
匿名さん
[2010-09-07 15:35:14]
783さんへ
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は京阪が個人施行者です。住友不動産も一枚噛んでいるとは思いますが、事業計画通り(認可通り)施行していない京阪が責任を負わなければなりません。 784さんへ 取り壊さなければならないほどのマンション自体ほとんどないのではないですか。タヌキの森のマンションなんかは取り壊すしか他に方法が無いでしょうね。普通は是正すれば適法になるのではないですか。いずれにしても適法になるよう是正しないといつまでも違法マンションとのレッテルを張られることになります。 京阪は、スクエアを違法マンションのまま放っておくことは出来ないでしょう。客観的に見て適法と見られるように是正するしかないと思います。 781さんへ スルーしろ!を論点逸らしの手段に使わないように。 >あなたは、一国民が出来ることとして、いくら大企業であっても不正行為は許せないという気持は持てないのでしょうか? に答えてから黙ってスルーしてください。 |
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788:
購入検討中さん
[2010-09-07 23:45:15]
>>京阪は、スクエアを違法マンションのまま放っておくことは出来ないでしょう。
だから、違法マンションじゃないだろ。分からない奴だな。小学生でも理解出来るぞ。 違法マンション呼ばわりしてるのは利害関係者のお前だけ。国は適法と認めてるの。頭わるいのか?おまいさん。 「俺は違法マンションだと思っています。」と書くんだぞ。普通は。分かったか? お前は単なる一国民なんだぞ?裁判官のつもりか? 分かったか?次からは今言った事ちゃんと理解して、「思います。」と書くんだぞ。思いますと決めつけは日本語として同じじゃないんだぞ。じゃ〜、今日は帰れ。 |
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789:
匿名さん
[2010-09-08 06:49:53]
788さんへ
>国は適法と認めてるの。 関係法令の条文に何の問題がない場合において「国は適法と認めている」と言えるのです。 京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、土地区画整理法施行規則第9条第6項に違反しています。 その理由は、本法令の条文により、中庭は「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければスクエアは適法とは言えません。行政は、中庭は「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でないことを認めています。また、京阪も、中庭は「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でないことを認めています。 更に京阪は、山田知事が本事業計画を認可した基となったの「伺い」書にある提供公園配置計画案通り施行していません。 更に言うならば、重要事項説明書に、街区公園(児童公園)の代替「地」を「幼児の遊び場」と規定していることは、宅地建物取引業法第47条の「現在若しくは将来の利用の制限」において「不実のことを告げる行為」に当ると判断できるので、宅建法違反の疑いもあります。 また、京阪は、将来市有地となるべき公園予定地をスクエアの敷地に取り込んで、建設戸数を580戸から630戸に増やしておいて、中庭を街区公園と同じように、恒久的に一般開放を担保していないことも問題です。 788さん! これでもスクエアは適法と主張しますか? 社会常識として「児童の遊び場」のない地区が「健全な市街地」と言えるのですか? あなたは、その地区に「児童の遊び場」がないためにその地区の子供達が、車が頻繁に通る道路を横切って他の公園に遊びに行き、その往き帰りに事故に遭った場合、事故の原因が飛び出しによるものとしても、全ての責任はその子供にあると思われますか?「児童の遊び場」を造らなかったことにも原因があるとの世論が湧き上がるとは思われませんか? |
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790:
サラリーマンさん
[2010-09-08 08:25:27]
789さんへ。
「行政は、、、、、認めています。」 誰の、何時の、発言ですかあるいは文書ですか。 |
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791:
匿名さん
[2010-09-08 10:51:48]
↑
6月の八幡市の定例市議会において八幡市の担当部長は、「公開空地」には単なるオープンスペースとの広義の意味もあると答弁したことに対して、その後の追及により、京都府都市計画課の本件の実務担当者は、「公開空地」とは総合設計制度によるオープンスペースしかないことを認めました。 |
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792:
サラリーマンさん
[2010-09-08 11:12:03]
「総合設計制度の公開空地等」のなかには、いくつかの自治体で、中庭を含めていますね。
それと、 「公開空地等」と「公開空地」は、どう違うのですか。 |
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793:
匿名さん
[2010-09-08 12:37:36]
↑
公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないことです。それと一般開放が恒久的に担保されていることです。 「公開空地等」の定義はインターネットで見てください。 大阪府総合設計許可取扱要綱に中庭のことが記載されていましたので見てください。 |
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794:
サラリーマンさん
[2010-09-08 12:47:38]
「総合設計制度の公開空地等」のなかに、中庭を含めている自治体がありますね。
長崎市、名古屋市、高松市、札幌市、神戸市、小田原市、平塚市、岡山市。 なぜ、これらの自治体で認められているのに、八幡市では認められないんですか。 |
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795:
匿名さん
[2010-09-08 14:08:07]
↑
「総合設計制度の公開空地等」のなかに、中庭を含めている自治体がありますが、基本的な考え方はどこの自治体も変わりません。 公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと、それと一般開放が恒久的に担保されていることが基本です。 スクエアの中庭の場合は、街区公園の代替「地」ですので街区公園の代替機能が必要です。 それから各自治体の「公開空地」の要綱を見れば分かりますが、「公開空地」の指定を受けるには種々の手続きが必要です。八幡市はこれらの手続きをしていないのが問題です。 |
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796:
申込予定さん
[2010-09-08 14:18:11]
歩みが丘マンションは違法マンション。
なぜなら、俺がそう思うから。 |
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797:
サラリーマンさん
[2010-09-08 14:19:22]
京都府の許可を受けたのではないですか。
それと、 変更前の「街区公園」と、変更後の「公開空地等」は、どこがどう違うのですか。 |
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798:
サラリーマンさん
[2010-09-08 14:34:38]
795さんへ。
「基本的な考え方」とは何ですか。 「公開空地等」のなかに、中庭を含めている自治体があるのですから、八幡市も「公開空地等」のなかに、中庭を含めて解釈しても、問題ないですね。 |
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799:
匿名さん
[2010-09-08 16:56:18]
797=798さんへ
京阪は認可通り施行していないことが問題なのです。 >>745 また、京阪は中庭を、山田知事が本事業計画を認可した基となったの「伺い」書にある提供公園配置計画案通り施行していません。 >>789 変更前の街区公園は運動遊戯施設費・植栽費が1,700万円計上されていましたので、変更後の街区公園の代替機能としての中庭も運動遊戯施設のある、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。 「公開空地」の基本的な考え方とは、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと、それと一般開放が恒久的に担保されていることです。 あなたが言われている意味が良く分かりませんが、とにかく、スクエアの中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」であり、且つ、前の事業計画にあった街区公園の代替「地」としての機能がなければなりません。 |
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800:
サラリーマンさん
[2010-09-08 17:11:49]
あなたの主張は、中庭を街区公園にせよ、ということですか。
街区公園と公開空地等は、違いますよ。 決定的な違いは、民法上の所有権ですよ。 街区公園の所有権者は、八幡市です。 中庭すなわち、公開空地等の所有権者は、購入者です。 土地登記簿を見てください。 事業主から購入者に変更されています。 購入者の、日常生活に配慮するのは、当然ではないですか。 |
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801:
サラリーマンさん
[2010-09-08 17:20:49]
これで終わりますが、私は、公開空地等のなかに、中庭を含めて解釈すれば、問題ないと思います。
これからも、なにか新しい情報があれば、書き込んでください。 |
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802:
匿名さん
[2010-09-08 18:24:11]
800=801さんへ
「中庭を街区公園にせよ」とは言っていません。 前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止める代わりに、認可の条件である「街区区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」通りに、中庭を街区公園の代替「地」にしなければならないと言っているのです。 >>132 将来市有地となるはずであった街区公園の予定地をスクエアの土地に取り込み、建設戸数を580戸から630戸に増やしたのですから、事業計画通り(認可通り)中庭を街区公園の代替「地」にするのは当然のことだと思います。 中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にし、街区公園の代替機能を持たせれば、スクエアは適法になると考えています。ただし、区分所有権は住民にありますが、中庭は恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。 |
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803:
申込予定さん
[2010-09-08 21:11:44]
同じ事ばっか言ってるな。。一人でやってろ。
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804:
匿名
[2010-09-09 06:46:06]
だめだめ。
やめさせたらまずいよ。 掲示板に依存してるんだから。 ここで少しずつ不満をだしていかないと・・・? |
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805:
匿名さん
[2010-09-09 07:48:45]
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806:
申込予定さん
[2010-09-09 14:37:08]
↑
は?意味わからん。一人でやってろ。 |
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807:
匿名さん
[2010-09-09 18:35:33]
私はスルーしない。
なぜなら購入検討するものにとっても、検討材料のひとつだから。 意見交換してください。 |
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808:
匿名さん
[2010-09-09 20:44:31]
早く市議会の答弁についてのコメントが聞きたいな。
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809:
匿名さん
[2010-09-09 21:54:00]
いいこと思いついた。
あじさい公園に安全に行けるように、歩道橋を設置したらいいんちゃうかな。 うん、これはいい。 調査の時には無かった歩道橋を設置したので、これで安全になりました。 というのも有りやな。 |
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810:
匿名さん
[2010-09-09 22:25:59]
↑
国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書きの(ロ)を適用することにより、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」で認可されているのですから、あくまで認可通りしなければなりません。 |
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811:
匿名さん
[2010-09-09 23:15:08]
歩道橋設置はプライバシー侵害で付近の住民から猛反対となり実現不可。
いつかは児童が危険な道路を横断して事故に遭う運命。 そうなってはじめて付近住民から京阪・行政に対し厳しい批判となる。 マスコミも飛びついて全国ニュースになる。 スクエアは法令違反として有名になる。 将来を想像してみました。 |
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812:
申込予定さん
[2010-09-09 23:34:54]
あじさい公園行くのは信号一つ渡って終わりなんだけどな。。徒歩二分だぞ。見に行けば分かるよ。ネットオタクより現実見るのが良いぞ。
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813:
匿名さん
[2010-09-09 23:56:43]
誘致距離内に横断歩道がある地域なんて数え切れないほどある。
その横断歩道がある道路の交通量が桁違いに多い地域も数え切れないほどある。 その事例を集めれば、欽明台が危険だという認識が誤りだったと言うことはできるよな。 美濃山地区の道路がそれほどまでに危険なら、美濃山地区の小学生は危なくて学校に行けないよ。 実際には無事登下校してるじゃないか。 危険だという認識に誤りがありましたと言って、その上であじさい公園の誘致距離内にあるのですから、手続きの不備を是正しますと言って是正すれば済むんじゃないのか?是正する方法がないとか、是正のための期間を過ぎてしまっているとかの問題があるのか? |
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814:
匿名さん
[2010-09-10 05:57:16]
↑
>危険だという認識に誤りがありましたと言って、 本事業計画を認可するに当たって、京都府都市計画課は事前の調査をし、山田知事に提出する「伺い」書に「前面道路の交通量が多く利用者にとって安全とは言い難い」との判定を下しており、その他諸々の事情を勘案した総合評価をし、国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書きの(ロ)を適用することにより、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」で認可されているのです。 京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」とあり、交通の頻繁な道路により妨げていれば誘致距離圏にあるとは見なされません。 今更、事業計画通り(認可通り)せずに済まそうとあれこれ抜け道を考え出しても見苦しいだけですよ。 本事業計画書自体に不備があるのですから、京阪は行政手続法第7条に則って、本事業計画書の不備を補正して、申請をやり直しますか?時計を元に戻すとなると大変なことになりますよ。 |
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815:
申込予定さん
[2010-09-10 12:44:04]
どうでも良いわ。正直日陰の話。
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816:
匿名
[2010-09-11 08:47:30]
昨日午後3時過ぎに当マンションの前の道を通りました。確かにスピードを出す車がありますね。しかも車間をとらずに、何をいらいらしているのかって感じでした。信号の関係もあり、車が通過するときは何台もが固まって通り過ぎていきますね。そこを外したら、子供たちもあまり危険ではないのではないかと。下校時にはママさんたちが補導に出ていました。ただヤンキーの改造車がマフラー音響かせて突き抜けていきました。こういう通過車両が心配ですね。
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817:
匿名さん
[2010-09-11 12:23:44]
>本事業計画書自体に不備があるのですから、京阪は行政手続法第7条に則って、本事業計画書の不備を補正して、申請をやり直しますか?
なんだ、補正できるの? 日陰の勝ち目は無しだな。 >時計を元に戻すとなると大変なことになりますよ。 どんな大変なことになるのでしょうか? 例えば、ここに書き込む頻度が3倍になるとか? でも、補正は時計の針を元に戻すこととは、意味が異なります。 |
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818:
匿名さん
[2010-09-11 14:01:44]
↑
本来なら、京阪は、スクエアの敷地を平成18年6月の状態にして、不備のない事業計画書に補正して、申請し直す位の事をしなくてはいけないという意味ですよ。 |
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819:
匿名さん
[2010-09-11 14:16:24]
No.812申込予定さんが、販売員から「徒歩二分のところに公園があります」と騙されて
いないか心配です。 >あじさい公園行くのは信号一つ渡って終わりなんだけどな。。徒歩二分だぞ。 No.812申込予定さんの徒歩二分とは、デベの言う交通量が多く利用者にとって安全とは 言い難い前面道路を斜め横断したら確かに行けると思います。 信号を渡ってあじさい公園行くと、D棟・F棟のエントランスから約380メートル、 E棟住民なら実際に500メートルを超える距離となり、徒歩5分~7分かかります。 スクエアの児童がわざわざ信号を渡り遠廻りしてまであじさい公園に行くのか半信半疑です。 No.812申込予定さんのように徒歩二分で行くために殆どの児童が前面道路を斜め横断するのは 十分予測できると思います。 徒歩二分だぞ。 ↓ >いつかは児童が危険な道路を横断して事故に遭う運命。 まさにNo.812さん申込予定自身が予測しているのと同じことです。 >ヤンキーの改造車がマフラー音響かせて突き抜けていきました。こういう通過車両・・・ 将来、我が子が別の公園に行ってヤンキーの改造車の事故の巻添えとならないためにも、 申込前に現地へ行って実際に確認されたほうがいいですよ。 |
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820:
匿名さん
[2010-09-11 14:45:49]
↑ ↑ ↑
>No.812申込予定さんが、販売員から「徒歩二分のところに公園があります」と騙されていないか心配です。 スタッフブログで,「欽明あじさい公園は徒歩2分」実際に紹介しています。 No.812申込予定さんは、販売員から騙されているのが濃厚ですね(笑) 参考までに↓ -------------------------- 2009.09.07 京阪東ローズタウン街紹介(公園編3) こんにちは。 京阪東ローズタウン街紹介(公園編)第3弾は 『欽明あじさい公園』です。 >ファインガーデンスクエアから徒歩2分と とても近い場所にある公園です。 欽明公園のように大きい公園ではありませんが、 遊具もあって、歩いて行きやすい距離にあるのが 魅力の公園です。 お子様と一緒にお散歩がてら 足を運んでみて下さい。 -------------------------- http://www.fs-web.jp/blog/index.html 他にもいっぱい騙されて申し込みしている人が多いのではないでしょうか。 |
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821:
匿名さん
[2010-09-11 15:11:24]
>本来なら、京阪は、スクエアの敷地を平成18年6月の状態にして、不備のない事業計画書に補正して、申請し直す位の事をしなくてはいけないという意味ですよ。
建築確認申請の補正ができるのなら スクエアの敷地を平成18年6月の状態にする必要性は全くありませんね。 敷地を戻せというのは、日陰の 単なる願望 でしょ。 単なる願望のごり押しが多すぎるのとちゃいますか? そんなことより、本当に補正ができるのなら、日陰にできることはもう何もないね。 |
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822:
匿名さん
[2010-09-11 17:18:52]
>本来なら、京阪は、スクエアの敷地を平成18年6月の状態にして、不備のない事業計画書に補正して、申請し直す位の事をしなくてはいけないという意味ですよ。
上記の意味は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画書(変更)にある「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる文言は、「中庭を、街区公園の代替機能を有する総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペースとする」と、法令の条文に照らして整合性の取れる文言に補正して申請し直す位の事をしなくてはならないという意味です。 |
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823:
匿名さん
[2010-09-11 19:29:56]
No.822
補正することで、日陰が主張していることが的外れとなる可能性はあるわけだ。 それとも、日陰が、「しなくてはならない」と言っていることを強制する条文があるのか? まあ、条文に則って理路整然と反論してもらいましょうか、と思ったけど、 そんなことどうでもいいや。 日陰、窮地に立たされました。 |
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824:
匿名さん
[2010-09-11 19:31:19]
あ、そうそう、共産党の市議と相談すればいいんだよな。
相談しましょ、そうしましょ。 報告、待っています。 |
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825:
匿名さん
[2010-09-11 19:54:40]
↑
本事業計画書にある「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる文言は、法的に実現が不可能ですので、「中庭を、街区公園の代替機能を有する総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペースとする」とすべきであったと言っているのです。 現状は、中庭は、街区公園の代替機能もなければ、公開空地でもないという事実が、本事業計画に不備があるという証拠です。 823=824さん! 訳の分からないことを言っていないで下の指摘に対して法令の条文に照らして理路整然と反論してください。? 将来市有地となるべき公園用地をスクエアの土地として取り込み、それにより580戸の建設戸数を630戸に増やしておいて、中庭をスクエアの土地にしているのは虫が良すぎるということです。 このようにした原因は、意味不明の「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる本事業計画書の文言です。 |
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826:
サラリーマンさん
[2010-09-11 20:35:34]
日陰部会さんに、お尋ねします。
平成5年に、都市公園法施行令が、改正されています。 「児童公園」から「街区公園」に変更されています。 「児童公園」の定義は、「もっぱら児童の利用に供することを目的とする都市公園」です。 「街区公園」の定義は、「主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園」です。 ただ名称が変更されただけではなく、公園の趣旨も変更されたのではないですか。 改正によって、ぶらんこ、すべり台、砂場等の、設置の義務づけは、廃止されたのではないですか。 つまり、「街区公園」に改正されたことにより、児童だけでなく、高齢者やどんな年齢層の人も利用しやすいように、改正されたのではないですか。 つまり、日陰部会さんが主張されている、街区公園は児童公園で遊具を設置しなければならない、は誤りではないのですか。 |
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827:
匿名さん
[2010-09-11 21:11:36]
826サラリーマンさんへ
中庭は、平成9年に認可されている街区公園の代替「地」ですので、中庭は、この街区公園と同じ機能が必要です。前の事業計画では、運動遊戯施設・植栽費1,700万円が計上されていました。ということは、中庭には運動遊戯施設が設置されなければ中庭は前の事業計画の街区公園の代替機能とは言えません。 なお、京都府は、現在も開発行為等の許可に係る審査基準において、「公園」を「児童公園」と称しています。 逆にお聞きします。スクエアの重要事項説明書に中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのですか? 因みに美濃山第6地区の街区公園には京阪は、遊具・運動広場を設置しています。全国の街区公園(児童公園)で遊具も運動広場もない街区公園(児童公園)をご存知でしょうか? |
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828:
サラリーマンさん
[2010-09-11 21:13:57]
重要事項説明書に記載されている、「マンション敷地内に設けられるオープンスペースにより、街区公園の代替機能を確保する」「団地住民のふれあいの場、幼児の遊び場」という記述は、誤りではないのではないですか。
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829:
サラリーマンさん
[2010-09-11 21:23:48]
最終的に、審査の対象となったのは、変更後の事業計画書でしょう。
資料を持ってないので、はっきりとはいえませんが、事業計画が許可されたときの法律に従えばいいのではないですか。 |
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830:
別のサラリーマン
[2010-09-11 21:47:36]
なぜ中庭の遊び場として「幼児」に特化したのでしょうか。
重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。 児童は一体どこで遊べばいいの? |
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831:
サラリーマンさん
[2010-09-11 21:52:25]
法律改正後の、街区公園の施行例は、調査したことがないので、わかりません。
ただ、改正の趣旨として、今の子供達が遊具に無関心になってきたこと、高齢化が進んで高齢者のための公園が必要なこと、などがあるのではないですか。 これ以上の議論は、行政の担当者に聞いてください。 |
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832:
匿名さん
[2010-09-11 22:03:44]
826=828=829さんへ
行政からもらった資料であり、誤りではありません。 >スクエアの重要事項説明書に中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのですか? に答えてください。 中庭は、前の事業計画にあった街区公園の代替「地」ですから、本事業計画は、前の街区公園と同様の機能が必要です。 京阪東ローズタウンの全ての街区公園には運動遊戯施設が設置されています。スクエアだけないのは変だと思われませんか? 830さんが言われるように >重要事項説明書の規定では、スクエア及び周辺の児童は中庭で遊べないことになります。 >児童は一体どこで遊べばいいの? これに答えてください。 |
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833:
匿名
[2010-09-11 22:04:11]
>児童は一体どこで遊べばいいの?
答え 京阪が主張するように交通量が安全とは言い難い危険な前面道路を横断して別の公園に行けと言うことだよ。 スクエアの児童はハラハラドキドキの毎日だね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |