京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
764:
行政
[2010-09-05 01:09:04]
キチガイな日陰!! うせろや!!
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765:
匿名さん
[2010-09-05 07:50:34]
市議会で京阪の違法性が指摘されてもなお説明責任を果たさず頬かぶりを決め込んでいるというのは、京阪のコーポレート・ガバナンスの欠如を露呈しています。
違法性を指摘され釈明ができないのであれば、法令違反を犯したことを謝罪し、スクエアが適法になるよう即座に行動をするのが大企業のあるべき姿だと思います。 中庭は前の街区公園の代替「地」であることは動かし難い事実ですので、中庭に遊具や運動広場が設置され、スクエアの子供達や近隣の子供達が自由闊達に遊んでいる姿がない間は、スクエアは違法マンションということになります。 |
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766:
ビギナーさん
[2010-09-05 12:54:24]
↑
ばかか? 違法にならない限り違法マンションじゃないの。 行政の了解を得ている限り適法マンション。 違法を勝ち取ってから違法マンションと言うべき。 ただの言いがかり。恥ずかしいと思え。陰湿な事ばかりすんなよ。情けない奴め。D棟入居おめでとう! お前、焦ってんだろ?この間までもめてるからD棟入居出来ないん言ってたのにな。 お前の負けなんだよ。カスが。 |
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767:
匿名さん
[2010-09-05 13:37:43]
↑
>行政の了解を得ている限り適法マンション。 このような幼稚な認識は論外ですね。 京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 行政は、中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にすることを条件に認可したのですが、京阪は、中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にしていないのですから、行政の了解を得ている訳ではありません。 あなたがスクエアは適法と主張するのなら、「児童の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのか答えてください。中庭が恒久的に一般開放が担保されており、児童公園と同等の機能があると証明できなければ、京阪は事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、この点1つ取っても違法でしょう。 766さん 能書きは結構ですので、法令の条文に照らして理路整然と説明してください。 |
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768:
購入検討中さん
[2010-09-05 14:53:29]
↑
どっちが幼稚かwww |
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769:
匿名さん
[2010-09-06 10:34:48]
(その2)の981に
>もう残りわずかですね。 の書き込みがあり (その2)の982に >↑とんでもない >約250戸は空です。 の書き込みがありました。 業者側はどうして981のような見え透いた嘘の書き込みをするのですかね。 A~C棟の1~3階は外から見てもほとんど入っていないし、F棟は半分以下だし、D棟も1戸、夜灯りが点いていますが生活感が感じられません。 それでも業者側は >祝D棟入居開始♪ >>751 の書き込みをしてきます。 D棟が建って1年半以上、販売開始して3ヶ月以上近く経っているのですから、普通のマンションならほとんどが埋まっています。 最近の消費者は馬鹿ではありませんので、業者側の嘘に騙されることはありません。 土地区画法整理法施行規則第9条第6項に、施行地区に公園を設置することが明記されており、その公園の設置を取り止めるのは、中庭を「「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にしなければなりません。 京阪はこの問題をクリアーにしなければなりませんし、「幼児の遊び場」がどうして街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかの指摘に対して、答えなければなりません。 580戸の建設戸数を、街区公園の設置を取り止めその敷地をスクエアの土地に取り込むことにより、建設戸数を630戸に増やしておいて、その見返りとしてしなければならないことをしていないのですから、このような不正が許される訳はありません。 京阪本社は頬かぶりをし、スクエアの営業員は必死で論点逸らしをされているいるように見えますが、全く逆効果になっています。 京阪の経営陣は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業において不正を行った事に対し、何故このような事になってしまったかを冷静に見直し、法令遵守をすることが唯一の解決方法である事に気が付かなければと思います。 行政も政治家も大企業も物事をキチンと解決しようとせずうやむやにし、庶民も泣き寝入りしてしまう日本人の体質が、現在の日本の地位の低下の原因の一つになっているような気がします。 、 |
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770:
匿名
[2010-09-06 11:17:59]
営業さんも先の見えない仕事に 鬱に なっちゃいますから 書き込みぐらいさせてあげましょう
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771:
ビギナーさん
[2010-09-06 12:52:08]
日陰、荒らし乙。
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772:
匿名
[2010-09-06 13:39:20]
やっぱり鬱 ですね
日陰さんとは一切関係ありません 私はあの方の文が長いのであまり好きではありませんし |
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773:
匿名
[2010-09-06 20:45:53]
ただの荒らしですよ。
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774:
八幡市民
[2010-09-06 20:59:18]
あと一週間
スクエア住民は勿論、周辺住民、日陰、反日陰、業者・・・等々 みんなが注目する日 14日は不正を暴く市議会です。 今度はどのような新事実が明らかになるか? 14日が待ち遠しい 京阪関係者はハラハラドキドキでしょうなぁ |
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775:
匿名
[2010-09-06 21:29:11]
たいして気にしちゃいないでしょ。
議題はそれだけじゃないんですから。 ところで違法マンションになったらどうなるんですか。他にも違法なマンションはたくさんありますが、取り壊しにはほとんどなってません。 賠償金でもでるんですかね。 しかしここは値引き少ないね。できてかなりたつのに住友・京阪はのんびり売ってる。なんやかんやいうても少しずつ少しずつは確かに売れてるからかな。 |
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776:
匿名さん
[2010-09-06 23:05:04]
>ところで違法マンションになったらどうなるんですか。他にも違法なマンションはたくさんありますが、取り壊しにはほとんどなってません。
>>775 京阪の法令違反の手口が新聞等で全国に知れ渡れば、京阪のイメージダウンは計り知れないでしょう。 建物の全てを取り壊す必要はありません。違法部分は取り壊して、中庭に遊具と運動広場を設置し、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にすれば良いのです。 775さんは法令違反を犯してどこが悪いというような口振りですが、犯罪を肯定する人が増えれば、この日本は益々三流国になり下がっていきますね。 |
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777:
匿名
[2010-09-06 23:47:04]
何を考えてるかわかりませんがこの国はすでに三流国でしょ。
いまさら何を言ってんだか。 ちなみに京阪だけでなく住友もでしょ。 なぜ京阪だけを目の敵にしてるのでしょうか。 部分的に取り壊しっていうのはどういうふうにやるのでしょうか。 教えて下さい。D・Fのどの部分を壊すのですかぁ。 いいかげん現実の世界で生きたほうがいいですよ。 いつかはこの掲示板も終わるのですから。いまのうちに リハビリしておきましょう。くれぐれも変な事件を起こさないで 下さいね。あゆみが丘の評判まで悪くなってしまいますから。 |
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778:
匿名さん
[2010-09-06 23:58:21]
美濃山小学校での下校時の子供たちの会話
「どこに住んでるの」 「スクエアやで」 「え~、まさかあの違法マンションに住んでんの」 となっちゃいます。 >ところで違法マンションになったらどうなるんですか。 ほんまに775さんは脳天気やな |
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779:
匿名
[2010-09-07 06:41:56]
違法マンションなんて世の中に吐いて捨てるほどたくさんある。
小学生の会話 どこに住んでるの?あゆみヶ丘。 日陰が住んでるとこじゃん。大丈夫??? |
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780:
匿名さん
[2010-09-07 06:44:28]
777さんへ
>部分的に取り壊しっていうのはどういうふうにやるのでしょうか。 タヌキの森のマンションでは違法マンションとの最高裁の判決が出、全面解体になる可能性もあり得るということですので、スクエアを適法にするための一部取り壊しは現実社会であり得ることです。 京阪は、「伺い」書にある提供公園配置計画案通り施行していないのですから、この通りに是正するよう求められることは十分現実社会であり得ることです。 あなたは、日本は三流国であると言ってみたり、京阪の違法行為を容認されているようですが、あなたは、一国民が出来ることとして、いくら大企業であっても不正行為は許せないという気持は持てないのでしょうか? |
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781:
ビギナーさん
[2010-09-07 11:52:13]
皆、日陰相手すんなって!趣味に付き合ったら喜ぶだけだよ?スクエア着々と入居してんだから、放っておけば良いんだよ。完売なってから、からかってやれば良い。それまで無視。皆、時間もったいないよ?日陰の相手して時間潰すの。荒らしはスルーですよ!
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782:
匿名
[2010-09-07 12:15:10]
↑無意味な投稿のあなたが荒らしやと思うが
第一あんたがスルーしてへんやん お仕事お疲れさん |
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783:
匿名
[2010-09-07 13:38:00]
なんで日陰からしたら住友は悪くないの?
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784:
匿名
[2010-09-07 13:39:18]
なんで違法でも取り壊されないマンションがあるんですか?
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785:
匿名さん
[2010-09-07 14:35:38]
スルーできない気になる人々と日陰と愉快な仲間たちw
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786:
マンコミュファンさん
[2010-09-07 14:38:01]
終わってるなこのスレは。
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787:
匿名さん
[2010-09-07 15:35:14]
783さんへ
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は京阪が個人施行者です。住友不動産も一枚噛んでいるとは思いますが、事業計画通り(認可通り)施行していない京阪が責任を負わなければなりません。 784さんへ 取り壊さなければならないほどのマンション自体ほとんどないのではないですか。タヌキの森のマンションなんかは取り壊すしか他に方法が無いでしょうね。普通は是正すれば適法になるのではないですか。いずれにしても適法になるよう是正しないといつまでも違法マンションとのレッテルを張られることになります。 京阪は、スクエアを違法マンションのまま放っておくことは出来ないでしょう。客観的に見て適法と見られるように是正するしかないと思います。 781さんへ スルーしろ!を論点逸らしの手段に使わないように。 >あなたは、一国民が出来ることとして、いくら大企業であっても不正行為は許せないという気持は持てないのでしょうか? に答えてから黙ってスルーしてください。 |
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788:
購入検討中さん
[2010-09-07 23:45:15]
>>京阪は、スクエアを違法マンションのまま放っておくことは出来ないでしょう。
だから、違法マンションじゃないだろ。分からない奴だな。小学生でも理解出来るぞ。 違法マンション呼ばわりしてるのは利害関係者のお前だけ。国は適法と認めてるの。頭わるいのか?おまいさん。 「俺は違法マンションだと思っています。」と書くんだぞ。普通は。分かったか? お前は単なる一国民なんだぞ?裁判官のつもりか? 分かったか?次からは今言った事ちゃんと理解して、「思います。」と書くんだぞ。思いますと決めつけは日本語として同じじゃないんだぞ。じゃ〜、今日は帰れ。 |
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789:
匿名さん
[2010-09-08 06:49:53]
788さんへ
>国は適法と認めてるの。 関係法令の条文に何の問題がない場合において「国は適法と認めている」と言えるのです。 京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、土地区画整理法施行規則第9条第6項に違反しています。 その理由は、本法令の条文により、中庭は「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければスクエアは適法とは言えません。行政は、中庭は「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でないことを認めています。また、京阪も、中庭は「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でないことを認めています。 更に京阪は、山田知事が本事業計画を認可した基となったの「伺い」書にある提供公園配置計画案通り施行していません。 更に言うならば、重要事項説明書に、街区公園(児童公園)の代替「地」を「幼児の遊び場」と規定していることは、宅地建物取引業法第47条の「現在若しくは将来の利用の制限」において「不実のことを告げる行為」に当ると判断できるので、宅建法違反の疑いもあります。 また、京阪は、将来市有地となるべき公園予定地をスクエアの敷地に取り込んで、建設戸数を580戸から630戸に増やしておいて、中庭を街区公園と同じように、恒久的に一般開放を担保していないことも問題です。 788さん! これでもスクエアは適法と主張しますか? 社会常識として「児童の遊び場」のない地区が「健全な市街地」と言えるのですか? あなたは、その地区に「児童の遊び場」がないためにその地区の子供達が、車が頻繁に通る道路を横切って他の公園に遊びに行き、その往き帰りに事故に遭った場合、事故の原因が飛び出しによるものとしても、全ての責任はその子供にあると思われますか?「児童の遊び場」を造らなかったことにも原因があるとの世論が湧き上がるとは思われませんか? |
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790:
サラリーマンさん
[2010-09-08 08:25:27]
789さんへ。
「行政は、、、、、認めています。」 誰の、何時の、発言ですかあるいは文書ですか。 |
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791:
匿名さん
[2010-09-08 10:51:48]
↑
6月の八幡市の定例市議会において八幡市の担当部長は、「公開空地」には単なるオープンスペースとの広義の意味もあると答弁したことに対して、その後の追及により、京都府都市計画課の本件の実務担当者は、「公開空地」とは総合設計制度によるオープンスペースしかないことを認めました。 |
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792:
サラリーマンさん
[2010-09-08 11:12:03]
「総合設計制度の公開空地等」のなかには、いくつかの自治体で、中庭を含めていますね。
それと、 「公開空地等」と「公開空地」は、どう違うのですか。 |
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793:
匿名さん
[2010-09-08 12:37:36]
↑
公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないことです。それと一般開放が恒久的に担保されていることです。 「公開空地等」の定義はインターネットで見てください。 大阪府総合設計許可取扱要綱に中庭のことが記載されていましたので見てください。 |
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794:
サラリーマンさん
[2010-09-08 12:47:38]
「総合設計制度の公開空地等」のなかに、中庭を含めている自治体がありますね。
長崎市、名古屋市、高松市、札幌市、神戸市、小田原市、平塚市、岡山市。 なぜ、これらの自治体で認められているのに、八幡市では認められないんですか。 |
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795:
匿名さん
[2010-09-08 14:08:07]
↑
「総合設計制度の公開空地等」のなかに、中庭を含めている自治体がありますが、基本的な考え方はどこの自治体も変わりません。 公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと、それと一般開放が恒久的に担保されていることが基本です。 スクエアの中庭の場合は、街区公園の代替「地」ですので街区公園の代替機能が必要です。 それから各自治体の「公開空地」の要綱を見れば分かりますが、「公開空地」の指定を受けるには種々の手続きが必要です。八幡市はこれらの手続きをしていないのが問題です。 |
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796:
申込予定さん
[2010-09-08 14:18:11]
歩みが丘マンションは違法マンション。
なぜなら、俺がそう思うから。 |
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797:
サラリーマンさん
[2010-09-08 14:19:22]
京都府の許可を受けたのではないですか。
それと、 変更前の「街区公園」と、変更後の「公開空地等」は、どこがどう違うのですか。 |
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798:
サラリーマンさん
[2010-09-08 14:34:38]
795さんへ。
「基本的な考え方」とは何ですか。 「公開空地等」のなかに、中庭を含めている自治体があるのですから、八幡市も「公開空地等」のなかに、中庭を含めて解釈しても、問題ないですね。 |
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799:
匿名さん
[2010-09-08 16:56:18]
797=798さんへ
京阪は認可通り施行していないことが問題なのです。 >>745 また、京阪は中庭を、山田知事が本事業計画を認可した基となったの「伺い」書にある提供公園配置計画案通り施行していません。 >>789 変更前の街区公園は運動遊戯施設費・植栽費が1,700万円計上されていましたので、変更後の街区公園の代替機能としての中庭も運動遊戯施設のある、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。 「公開空地」の基本的な考え方とは、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと、それと一般開放が恒久的に担保されていることです。 あなたが言われている意味が良く分かりませんが、とにかく、スクエアの中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」であり、且つ、前の事業計画にあった街区公園の代替「地」としての機能がなければなりません。 |
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800:
サラリーマンさん
[2010-09-08 17:11:49]
あなたの主張は、中庭を街区公園にせよ、ということですか。
街区公園と公開空地等は、違いますよ。 決定的な違いは、民法上の所有権ですよ。 街区公園の所有権者は、八幡市です。 中庭すなわち、公開空地等の所有権者は、購入者です。 土地登記簿を見てください。 事業主から購入者に変更されています。 購入者の、日常生活に配慮するのは、当然ではないですか。 |
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801:
サラリーマンさん
[2010-09-08 17:20:49]
これで終わりますが、私は、公開空地等のなかに、中庭を含めて解釈すれば、問題ないと思います。
これからも、なにか新しい情報があれば、書き込んでください。 |
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802:
匿名さん
[2010-09-08 18:24:11]
800=801さんへ
「中庭を街区公園にせよ」とは言っていません。 前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止める代わりに、認可の条件である「街区区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」通りに、中庭を街区公園の代替「地」にしなければならないと言っているのです。 >>132 将来市有地となるはずであった街区公園の予定地をスクエアの土地に取り込み、建設戸数を580戸から630戸に増やしたのですから、事業計画通り(認可通り)中庭を街区公園の代替「地」にするのは当然のことだと思います。 中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にし、街区公園の代替機能を持たせれば、スクエアは適法になると考えています。ただし、区分所有権は住民にありますが、中庭は恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。 |
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803:
申込予定さん
[2010-09-08 21:11:44]
同じ事ばっか言ってるな。。一人でやってろ。
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804:
匿名
[2010-09-09 06:46:06]
だめだめ。
やめさせたらまずいよ。 掲示板に依存してるんだから。 ここで少しずつ不満をだしていかないと・・・? |
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805:
匿名さん
[2010-09-09 07:48:45]
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806:
申込予定さん
[2010-09-09 14:37:08]
↑
は?意味わからん。一人でやってろ。 |
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807:
匿名さん
[2010-09-09 18:35:33]
私はスルーしない。
なぜなら購入検討するものにとっても、検討材料のひとつだから。 意見交換してください。 |
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808:
匿名さん
[2010-09-09 20:44:31]
早く市議会の答弁についてのコメントが聞きたいな。
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809:
匿名さん
[2010-09-09 21:54:00]
いいこと思いついた。
あじさい公園に安全に行けるように、歩道橋を設置したらいいんちゃうかな。 うん、これはいい。 調査の時には無かった歩道橋を設置したので、これで安全になりました。 というのも有りやな。 |
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810:
匿名さん
[2010-09-09 22:25:59]
↑
国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書きの(ロ)を適用することにより、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」で認可されているのですから、あくまで認可通りしなければなりません。 |
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811:
匿名さん
[2010-09-09 23:15:08]
歩道橋設置はプライバシー侵害で付近の住民から猛反対となり実現不可。
いつかは児童が危険な道路を横断して事故に遭う運命。 そうなってはじめて付近住民から京阪・行政に対し厳しい批判となる。 マスコミも飛びついて全国ニュースになる。 スクエアは法令違反として有名になる。 将来を想像してみました。 |
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812:
申込予定さん
[2010-09-09 23:34:54]
あじさい公園行くのは信号一つ渡って終わりなんだけどな。。徒歩二分だぞ。見に行けば分かるよ。ネットオタクより現実見るのが良いぞ。
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813:
匿名さん
[2010-09-09 23:56:43]
誘致距離内に横断歩道がある地域なんて数え切れないほどある。
その横断歩道がある道路の交通量が桁違いに多い地域も数え切れないほどある。 その事例を集めれば、欽明台が危険だという認識が誤りだったと言うことはできるよな。 美濃山地区の道路がそれほどまでに危険なら、美濃山地区の小学生は危なくて学校に行けないよ。 実際には無事登下校してるじゃないか。 危険だという認識に誤りがありましたと言って、その上であじさい公園の誘致距離内にあるのですから、手続きの不備を是正しますと言って是正すれば済むんじゃないのか?是正する方法がないとか、是正のための期間を過ぎてしまっているとかの問題があるのか? |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |