京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
576:
匿名さん
[2010-08-14 20:51:21]
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577:
匿名さん
[2010-08-14 23:59:29]
556へ
スクエアを適法にするには次のいずれかしか方法はないと部会は考えています。 ③事業計画書に不備があり、京都府都市計画課(八幡市)の審査手続きにも不備があったので、認可手続きをやり直す。(総合的設計制度では「公開空地」の確保はできないのに、京阪は法的に実現不可能な事業計画の申請をし、京都府都市計画課も確保できるとの間違った判断で本事業を認可した。) ③では、認可手続きをやり直す となっている。当然、①②以外の認可手続きをやり直すことになるだろうが、 完成後の物件にどのような認可申請が考えられるのか示してほしい。 |
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578:
匿名
[2010-08-15 01:01:51]
関係ないしどうでもいいが日影暴走しすぎ。
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579:
匿名さん
[2010-08-15 06:38:21]
577へ
新たな事実が判明したため、本事業計画は無効ではないかと部会は考えています。 >本事業計画が無効となると前の事業計画が生きてきますので、D棟の一部を壊して平成9年の事業計画通りの街区公園を設置するしか本件を適法にする方法はないのではと考えます。 >>575 いずれにしても、我国は法治国家ですので、京阪と行政が、本事業計画について法令の条文に照らして整合性の取れる説明をしてもらうことが先決です。9月の定例市議会でこのことが問題になると思います。 スクエアを適法にする方法が他にあるのなら本スレで提案してください。 |
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580:
匿名さん
[2010-08-15 08:15:48]
③は②と同じことですか。
つまり、完成の物件に事業計画書の不備があれば認可手続きをやり直すことは事実上無効となり前の事業計画に戻すしかないということでしょうか。 |
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582:
匿名さん
[2010-08-15 09:56:52]
580さんへ
京阪は不備のある事業計画を申請し、京都府都市計画課が審査し、本事業計画を認可する旨山田知事に「伺い」書を提出して認可されたのですが、実際は事業計画通り(認可通り)施行されていない事実に加えて、都市計画課が認可に至った意思決定について、その内容及び過程を法令の条文に照らして明らかにできないことが判明したので、本事業計画は無効と部会は判断しています。 従ってスクエアを適法にする方法の④として、 >本事業計画が無効となると前の事業計画が生きてきますので、D棟の一部を壊して平成9年の事業計画通りの街区公園を設置するしか本件を適法にする方法はないのではと考えます。 >>575 |
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583:
匿名
[2010-08-15 10:26:32]
暴走モード突入!!
でも、皆スルー。 |
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584:
購入検討中さん
[2010-08-15 11:02:14]
初めて書き込む者で事情がよく分かっていないのですが、過去レスを読んでいると
街区公園(児童公園?)の確保と日陰になったことは別問題ではないのですか? 街区公園の確保は建築協定的なことで、日陰規制は建築基準法的なことかと。 街区公園というのは、その街区(つまりファインガーデンスクエア)住民のための 公園の確保と考えれば、ファインガーデンスクエアの児童が遊ぶための公園の確保 (つまりファインガーデンスクエアの中庭)が確保されれば解決することでは? 京阪東ローズタウンのホームページの地図でみるところの近隣となる あゆみヶ丘やちとせヶ丘、あかねヶ丘戸建て児童のための公園はすでに 確保されて居るんですよね? 日陰規制に対して違法であるなら、引っかかっている棟の上階の一部を撤去すれば 解決するということにはならないのでしょうか? |
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585:
匿名さん
[2010-08-15 11:23:05]
556へ
スクエアを適法にする方法①について ①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板の設置が必要。 公開空地基準より 原則として全周の8分の1以上を公道に接すること。ただし、周辺に公道がない場合は、既設道路(建築基準法による道路)に接すること。 エントランスを撤去したとしても全周の1/8以上を公道に接するには現在の建物配置状況では無理ではないでしょうか。F棟の公道側は駐車場に繋がる敷地内専用の車道があり、A棟側も同様な車道があります。そうなると住居建物の一部を取り壊すか、車道を閉鎖して公開空地内に通じる通路を設けるしかないと考えますが如何ですか。 |
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586:
匿名さん
[2010-08-15 12:47:43]
584さんへ
本件は、前の事業計画で認可されていた街区公園の設置を取り止める事業計画の変更認可に関することですが、京阪は事業計画通り(認可通り)施行していないことが議論されています。 最近、新たに判明したことはそもそも本事業計画が無効ではないかということです。 >>556 >>582 中庭を「公開空地」になれば、中庭が近隣住民が自由に利用できるようになるので良いことですし、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置しても、あゆみヶ丘が受けるスクエアによる日照被害の半分は解消されます。 あなたのご指摘の >日陰規制に対して違法であるなら、引っかかっている棟の上階の一部を撤去すれば >解決するということにはならないのでしょうか? はスクエアF棟に言えることで、F棟によりあゆみヶ丘C棟に冬至の午前8時から午後4時の間で日照時間が3時間6分の住戸があり、これは人格権を侵害する日照被害です。 次の問題としては、F棟の一部撤去とプライバシーの侵害問題の解決が必要と部会は考えています。 585さんへ 厳密にいえばあなたの言われる通りですが、行政の説明も聞く必要があります。要は、現在は、京都府都市計画課が山田知事に提出した「伺い」書の計画案通りに施行されていないということです。 しかし、その問題よりも、本事業計画は582の理由によりそもそも無効ではと考えています。スクエアを適法にするのは④の方法しかないと部会は考えています。 >>582 |
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587:
匿名
[2010-08-15 13:37:23]
要は
日陰=スクエア反対運動者=スクエアを違法にし、中庭の取り扱い方、日照確保の為のD棟取り壊しを目論む。=スクエア購入者が増えればマズイから検討者に買わさない様にする。 スクエア=行政OKの適法マンション 現実はこれが全て。違法と疑うのは個々自由だが、 今現在、国が認めた適法マンションである事は間違いない。 |
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588:
匿名さん
[2010-08-15 13:39:59]
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589:
匿名さん
[2010-08-15 13:45:28]
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590:
匿名さん
[2010-08-15 14:48:02]
>日陰は何故これに触れないの?
>>588 何度聞いたら気が済むのですか?何度も答えています。(その1)の709はそのうちの1つです。 現在部会が得た情報のほとんどは仮処分裁判で得た情報です。 No.709 by 匿名さん •2008-07-17 17:07 708さんへ この問題は、平成18年7月のスクエアの建設説明会から始まっています。 私達は「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる」「陽当たりのいい暮らしのために」の謳い文句に惹かれて買ったのです。「あゆみヶ丘のB棟の前に街区公園を設置するので陽当たりは悪くなりません。」「同じ京阪が建てるのだから悪い建て方はしません」との説明を信じて買った方がおられます。 説明会では、いきなり、道路ギリギリに15階建ての建物を建てるとの発表をしたので、住民達は「京阪に騙された」と猛烈に抗議しました。平成19年3月には弁護士を立てて交渉に当りました。京阪は、再三の弁護士による説明要請にも、はぐらかし、嘘、無回答を繰り返し、工事を進めました。このままでは建てられてしまうので、工事の差止めの仮処分裁判(以下仮処分裁判)をしようということになりました。工仮処分裁判は、人格権が侵害される疑いのある人が債権者になればいいのですが、あゆみヶ丘には京阪関係者が大勢おられ後々の近所付き合いのこともあるでしょうし、京阪は最も被害に遭われる方に既に接触している事実が判明しましたので、仮処分裁判によりあゆみヶ丘の主張を裁判所にぶつけようということになり、被害が比較的軽微である部会の世話役が仮処分裁判を行いました。門前払いも覚悟しましたが、2ヵ月間も審理をして頂き、今まで知り得なかった数々の事実が明らかになりました。 決定の中で、京阪の信義則違反は明らかになりましたし、資産価値の低下分については損害賠償ができるということでありますが、私達の目的は、すべての家族が納得できる説明と対処を求めること及びこのような理不尽な商行為が実際に行われていることを世間に知らせ少しでも同様の被害を食い止めることにあります。 そもそもスクエアは、京阪東ローズタウン美濃山第4地区の土地区画整理事業として施行されているのですが、もともとの計画は街区公園を設置するということでした。ですからあゆみヶ丘の販売時にも「公園を設置するから陽当たりは悪くなりません」との説明があったのです。ところが京阪は平成18年6月のスクエア着工の直前に街区公園設置取り止めの申請を京都府に出し認定されたのです。この事業計画書の公園緑地等計画の項に「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」とありますが、総合的設計制度(建築基準法第86条1項)では公開空地の確保は不可能です。公開空地を確保するには、総合設計制度(建築基準法第59条2項)の許可が必要です。京阪の思惑は、建築確認の要らない総合的設計制度による一団地認定を受けて八幡市の市有地である街区公園をスクエアの敷地に取り込み、それにより公園の斜線規制と日影規制を外すことにより、容積比率を上げる画策をしたと考えられます。法的に実現b不可能な事業計画書が何故認定されたかは不明です。 私達は泣き寝入りをするつもりはありませんので、最も妥当な本訴を行うため、現在は行政に調査を依頼しているところです。 以上の理由により、京阪の不透明な街区公園設置の取り止めが、スクエア・あゆみヶ丘双方の日照阻害・眺望阻害の元凶であることがご理解頂けたと思います。 589へ 今になってこのようなとぼけた書き込みをするのは業者だと言っているようなものですよ。 あなたは556を読んでいるはずです。 >>556 >今現在、国が認めた適法マンションである事は間違いない。 >>587 京阪は、事業計画通り(認可通り)施行していないことが明らかですので、現時点で国が認めた適法マンションではありません。 |
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591:
匿名さん
[2010-08-15 15:58:16]
>590
了解です。一言で言うと 日照阻害に関しては、日陰がだした工事中止の仮処分命令申立は、大阪地方裁判所によって平成20年5月30日に 却下されている、とのことについて日陰は 2008年7月17日以来触れていない、ということですね。 |
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592:
匿名さん
[2010-08-15 17:31:47]
↑
あなた方が何度も同じことを書き込むので何度も触れています。 ズボラをせずに、本スレの(その1)(その2)(その3)を読み返してください。 (その3)では139です。 >>>139 仮処分裁判の申立書の中に次の一文があります。 「債務者京阪はあゆみヶ丘マンションの販売時には公園設置の計画を京都府に提出し、このような計画図入りパンフレットを示して販売したこと、債務者京阪はスクエアの工事着工の直前に公園設置取り止めの申請を行ったこと、債務者京阪は公園取り止めにより建設戸数を50戸増やしていること及びそれによりあゆみヶ丘B棟C棟は劣悪な日照阻害・眺望阻害を蒙ることである。債権者らに公園設置取り止めを全く知らせず、人格権の侵害及び資産価値の低下を来さないまでの建築高さ等の削減を訴えた本部会の声に一切耳を傾けず、建設戸数を大幅に増やした工事を急ぐ一連の行為は犯罪的といっていいほど信義に悖る。又、本件公園の代替地が公開空地に該当しないから行政的にも違法である。」 この仮処分裁判で、京阪は裁判所に嘘の主張をしています。部会は、仮処分裁判を行うことにより、その貴重な証拠を入手したということです。だから前の書き込みで仮処分裁判様々と書き込んだのです。 |
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593:
匿名
[2010-08-15 17:38:49]
行政訴訟は、なぜ提訴しないのですか。
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594:
匿名
[2010-08-15 18:20:17]
行政の判断は正しい、と確信しているから、裁判所では行政とは争わないんですか。
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595:
匿名さん
[2010-08-15 18:59:11]
↑
京阪が土地区画整理法施行規則第9条第6項違反を犯していることが明白である事案に対して、どうして行政訴訟をしなければならないのですか? 9月の八幡市の定例市議会で、京阪及び行政が本件についてどのような行為をしてきたかが白日の下に曝されることになると思います。京都府都市計画課の実務担当者が松島市議に何故嘘の説明をしたかが問われることになると思います。本件は、この結果次第で次のステップに進むことになります。 |
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596:
匿名
[2010-08-15 19:12:23]
つまり、事業主には違法性が認められるが、行政には違法性は認められないということですか。
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597:
匿名
[2010-08-15 19:30:34]
日照阻害に関して、日陰がだした工事中止の仮処分命令申立は、大阪地方裁判所によって平成20年5月30日に
却下された。 この事実は変わらない。 |
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598:
匿名さん
[2010-08-15 19:46:19]
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599:
匿名はん
[2010-08-15 20:31:55]
あゆみヶ丘て安かったんですか?
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600:
匿名
[2010-08-15 20:32:43]
すいません。スレ間違えました。
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601:
匿名
[2010-08-15 22:06:23]
公開空地の定義は、法律の条文上あるいは最高裁の判例上、確定されたものがあるのですか。
各自治体では、全国一律に、確定した定義を使っているのですか。 |
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602:
匿名さん
[2010-08-15 22:07:03]
>>598
仮処分裁判の意味が分かっていないなどと意味不明なことを言って、第三者を騙すのはやめなさい。 仮処分申し立てが却下されたんだから、あんたが申立書でいろいろと書いたけど、最終的に、裁判所は、 あんたの申し立てには理由がないと判断しただけ。 |
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603:
匿名さん
[2010-08-15 23:10:24]
601さんへ
何度も説明していますので、簡単に説明しますが、スクエアの中庭は「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」でなければなりません。単に広いだけの民地は「公開空地」とは言えません。 602さんへ >仮処分裁判は、人格権が侵害される疑いのある人が債権者になればいいのですが、あゆみヶ丘には京阪関係者が大勢おられ後々の近所付き合いのこともあるでしょうし、京阪は最も被害に遭われる方に既に接触している事実が判明しましたので、仮処分裁判によりあゆみヶ丘の主張を裁判所にぶつけようということになり、被害が比較的軽微である部会の世話役が仮処分裁判を行いました。 裁判所は、被害の比較的軽微な部会の世話役が起こした工事差し止めの仮処分裁判の決定に「債権者は被害が比較的軽微であるので建築工事の指し止めを認める事案には当らない」と想定していた決定を出しただけです。仮処分裁判とは京阪の主張を引き出すために行ったものであり、本訴の準備のためのものでもあります。 スクエアが事業計画通り(認可通り)施行されていない(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)と仮処分裁判とは全く関係ないのです。土地区画整理法施行規則第9条第6項違反が本番と言ったところです。556をもう1度良く読んでください。 あなたが仮処分裁判の決定を今も引きずっておられるとしたら、あなたの認識は相当ズレています。 |
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604:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-08-15 23:34:39]
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性について
本スレはスクエアの購入検討者向けの検討版です。この3年間で、ほとんどの情報は提供されているようですが、ただ一つ大きな問題が残っています。 それはスクエアが違法マンションであるか否かです。 美濃山第4地区土地区画整理事業は適法に施行されていないとの指摘に対して、まともな反論がありませんでしたので、部会の結論を本スレで発表します。 スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。 (イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。 (ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。 京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース―」でなければなりません。 それにも拘わらず、6月の八幡市定例議会で担当部長は、『事業計画に記載された「公開空地」は単なるオープンスペースと理解している。』と答弁しています。「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」をどうして「単なるオープンスペース」で良いと判断されたのか、その理由を、八幡市の担当部長は9月定例市議会で答弁しなければなりません。 京阪が中庭を「公開空地」にしていないことは、京都府都市計画課の実務責任者が、重大な問題と受け止めている節があります。 八幡市の担当部長は、6月の定例市議会で、京都府都市計画課実務責任者からの議会答弁用の資料を基に「街区公園の廃止は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にあることと判断し、認可したものであり、事業計画書の記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。」と答弁されました。 これに対して、松島市議は、もし「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したもの」であるのなら、その旨の書類があるはずであるので、その書類を提出するよう要請されました。八幡市の担当部長は、何も答えられず、調べて返事をするとの答弁がやっとでした。9月の定例市議会では、担当部長の答弁が本件の解決の糸口になると思います。 いくら調べても二重帳簿のような認可書が出て来るはずはありません。(ロ)がダメなら(イ)に切り替えて、業者を助けようとする、いい加減な行政運営が許されるはずはありません。前述のように「建設部長通知」により施行規則ただし書き(イ)の適用は出来ません。そもそも、京都府都市計画課が、本事業計画の審査書類の「美濃山第4地区提供公園配置検討案比較表」の中で「前面道路の交通量が多く利用者に取って安全とは言い難い」との意思決定をしているのです。街区公園を設置しないことにより、スクエアの子供達が他地区の街区公園に遊びに行くのに、安全とは言い難い道路を横断させることは、土地区画整理法第6条8項の「交通の安全を確保」に反します。 山田知事が決定を下した本事業計画の認可に対して、京都府都市計画課(八幡市)が唐突に認可理由の変更を持ち出した理由を、八幡市の担当部長は9月の定例議会で答弁しなければなりません。 スクエアを適法にするには次のいずれかしか方法はないと部会は考えています。 ①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板の設置が必要。 ②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。 ③事業計画書に不備があり、京都府都市計画課(八幡市)の審査手続きにも不備があったので、認可手続きをやり直す。(総合的設計制度では「公開空地」の確保はできないのに、京阪は法的に実現不可能な事業計画の申請をし、京都府都市計画課も確保できるとの間違った判断で本事業を認可した。) 美濃山第4地区土地区画整理事業を適法にするにはどうすべきかを9月の定例市議会で審議して欲しいと思っています。 次に、他の京阪の法令違反の疑いについても9月の定例市議会で審議して欲しいと部会は考えています。 その1点目は、八幡市は平成9年の事業計画変更において認可されていた街区公園の公園責任者ですので、八幡市は現在、中庭が本当に街区公園の代替「地」になっているかどうかの確認する責任があると部会は考えています。 スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかを、9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。 2点目は、京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。 しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。八幡市は、詐欺ではないと説明していますが、どのような理由で詐欺には当らないのか9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。 京阪の経営理念は、「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」ですが、京阪は、法令違反を犯しているとの指摘に対して、何一つ法的にも社会規範においても、企業としての社会的責任を果たしていません。 平成19年のスクエアの建設説明会において多くのあゆみヶ丘住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが、部会の本件の真相追求の原点でありましたが、部会の調査の結果、確かに京阪は、美濃山第4地区土地事業整理事業において違法行為を行った疑いが濃いこと、京都府都市計画課、八幡市が、本件の認可の手続きにおいて、透明且つ公正な行政運営を行っていなかったことが明らかになりました。 後は、議会やマスコミの手で、京阪の不正行為及び京都府都市計画課、八幡市の行政運営の間違いをより厳密に質してもらいたいと部会は考えています。 |
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605:
匿名さん
[2010-08-15 23:36:55]
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606:
匿名さん
[2010-08-16 01:02:08]
つうかここってなんの掲示板だよ。
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607:
匿名
[2010-08-16 01:17:34]
思うに ここまでこじれさす 京阪がヘタ
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608:
匿名さん
[2010-08-16 07:16:01]
605さんへ
あなたは何度説明しても仮処分裁判の意味が理解できないようですね。 あゆみヶ丘には多くの京阪関係者がおられ、今までもあゆみヶ丘の京阪関係者と思しき人からも妨害を受けています。今も時々京阪関係者と思しき人から(その3)にも中傷の投稿があります。(あゆみヶ丘の住人と名乗っているから分かります。部会は、この人を特定しており、下の即座に投稿禁止になった人と同一人物と考えています。)本スレの(その1)の2008年7月12日を見てください。午前9時9分以降の書き込みが翌日までありません。 下記の文面はその証拠です。 ■ エラー ■ お客様のホスト名と同一ホストによる不適切な投稿があったため、残念ながら、 現在お客様が接続しているホスト名での投稿を禁止させていただいております。 同一ホストからの接続とは、マンションの建物内で同じインターネット接続を 利用されておられる場合に同じサーバーを経由しているときに起こります。 大変申し訳ございませんが、投稿禁止が解除になるまで閲覧のみでご利用下さい。 最も日照被害の大きい住戸が仮処分裁判を申し立てていたら、下の(参考)の事例のような結果になったものと思われます。因みに最も日照被害の大きな住戸の日影時間は冬至の午前8時から午後4時までの日影時間は4時間54分です。 最も被害の大きな住戸の方は、仮処分裁判を申し立てて近所付き合いがギクシャクなることを恐れられたので、日照被害が比較的軽微な部会の世話役が債権者となったと何度も説明しているのです。 あなたは、このような事情も一切頭に入らず、また、建築工事禁止の仮処分裁判と京阪の法令違反の指摘とは全く次元が異なるのに、あなたはまだこれらが同じと思われているのです。 (参考) 『今年の2月に、尼崎市の阪急塚口駅北側で建設中の14階建てマンションをめぐり、北隣の8階建てマンション住民らが「日照権を侵害される」などとして、建築差し止めを神戸地裁尼崎支部に申し立て、同支部が10階以上の工事差し止めの仮処分決定をしました。 一帯は日影規制がない「近隣商業地域」。建築基準法の日影規制がないのに、工藤涼二裁判官は、計画通りならば「北隣のマンションの中には、冬至時期における午前8時から午後4時までの間で、日影時間が4時間を超える住戸がある。受忍限度を超えると認めるのが相当」と指摘しました。』 |
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609:
匿名さん
[2010-08-16 09:03:01]
↑前にも同じこと書いてて思ってたんだけど
その書き込み出来なかったのは自分が原因じゃないですか? |
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610:
匿名さん
[2010-08-16 09:32:43]
↑
日陰派の書き込みの次の書き込みが即座に投稿禁止になっており、その書き込みがあゆみヶ丘からの書き込みですので、あゆみヶ丘にお住まいの部会の活動を妨害する人の書き込みと考えるのが自然です。 本件にはこのような背景もあるということです。 |
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611:
匿名
[2010-08-16 12:03:41]
日照阻害に関して、日陰がだした工事中止の仮処分命令申立は、大阪地方裁判所によって平成20年5月30日に 却下された。
この事実の方が大切。 |
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612:
匿名
[2010-08-16 12:07:53]
>>今までもあゆみヶ丘の京阪関係者と思しき人からも妨害を受けています
歩みが丘の内部もめは、内部でしろ。 って言うか一回病院行け。妄想が膨れ過ぎ。 怖いわ。やってんのか? |
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613:
匿名さん
[2010-08-16 12:45:07]
↑
>歩みが丘の内部もめは、内部でしろ。 違うでしょう。 あゆみヶ丘の京阪関係者と思しき人が、部会の書き込みに誹謗中傷を繰り返していると言っているのです。 それから品のない言葉使いをしていると、どうしても業者側の書き込みを連想するので益々売れなくなりますよ。 |
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614:
匿名希望
[2010-08-16 15:04:57]
聞いた話では、日陰に取り憑かれると連日のようにFAXの山が送りつけられるらしい。
例の議員さんもそれで相手せんならんようになったんではないかな? 質問の端々にそれが滲み出てたと思う。 おぉ怖ぁ~! |
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615:
匿名さん
[2010-08-16 17:34:08]
松井山手っていい町に成長したね。映画のロケとか、コマーシャルに使えそう。
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616:
匿名さん
[2010-08-16 17:55:24]
614
>日陰に取り憑かれると連日のようにFAXの山が送りつけられるらしい。 >例の議員さんもそれで相手せんならんようになったんではないかな? それは妄想というものです。 松島市議が、京阪の法令違反を確信されたから市議会で取り上げることを決められたのであって、部会は京阪の法令違反の証拠を多く持っているのでその証拠をFAXしたというのが事実です。 |
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617:
物件比較中さん
[2010-08-16 19:34:56]
615さん。
私も今日、松井山手近辺を通りましたが、本当に良い街ですね。 マンションも結構良いけれど、この街に住むというのがいいと思います。 一戸建てはお高くて、手が出ないので、やっぱりマンションかな。 今後もマンションの建設予定とかあるのでしょうか? なければ、ファインガーデンスクエアが買いかな、と思います。 この後の計画をご存じの方はいらっしゃいますか? |
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618:
物件比較中さん
[2010-08-16 20:42:13]
販売開始して3〜4年 完成してはや2〜3年経ってるしあと3年くらいは売れ残ってるやろから
何か問題になってる議会の結果待ちでゆっくり検討でいいんちゃいます? 個人的には実際に徒歩10分以上かかるマンションはどうかと思うが、 あと八幡市のこの物件より京田辺市の方が良いでしょ! |
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619:
匿名さん
[2010-08-16 21:27:13]
615、617さま
↓よんだ? >ま、消費者もバカじゃないから環境が、評判がよくても買わない現実。売れない事実。 |
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620:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-08-17 01:15:45]
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性について
本スレはスクエアの購入検討者向けの検討版です。この3年間で、ほとんどの情報は提供されているようですが、ただ一つ大きな問題が残っています。 それはスクエアが違法マンションであるか否かです。 美濃山第4地区土地区画整理事業は適法に施行されていないとの指摘に対して、まともな反論がありませんでしたので、部会の結論を本スレで発表します。 スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。 (イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。 (ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。 京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース―」でなければなりません。 それにも拘わらず、6月の八幡市定例議会で担当部長は、『事業計画に記載された「公開空地」は単なるオープンスペースと理解している。』と答弁しています。「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」をどうして「単なるオープンスペース」で良いと判断されたのか、その理由を、八幡市の担当部長は9月定例市議会で答弁しなければなりません。 京阪が中庭を「公開空地」にしていないことは、京都府都市計画課の実務責任者が、重大な問題と受け止めている節があります。 八幡市の担当部長は、6月の定例市議会で、京都府都市計画課実務責任者からの議会答弁用の資料を基に「街区公園の廃止は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にあることと判断し、認可したものであり、事業計画書の記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。」と答弁されました。 これに対して、松島市議は、もし「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したもの」であるのなら、その旨の書類があるはずであるので、その書類を提出するよう要請されました。八幡市の担当部長は、何も答えられず、調べて返事をするとの答弁がやっとでした。9月の定例市議会では、担当部長の答弁が本件の解決の糸口になると思います。 いくら調べても二重帳簿のような認可書が出て来るはずはありません。(ロ)がダメなら(イ)に切り替えて、業者を助けようとする、いい加減な行政運営が許されるはずはありません。前述のように「建設部長通知」により施行規則ただし書き(イ)の適用は出来ません。そもそも、京都府都市計画課が、本事業計画の審査書類の「美濃山第4地区提供公園配置検討案比較表」の中で「前面道路の交通量が多く利用者に取って安全とは言い難い」との意思決定をしているのです。街区公園を設置しないことにより、スクエアの子供達が他地区の街区公園に遊びに行くのに、安全とは言い難い道路を横断させることは、土地区画整理法第6条8項の「交通の安全を確保」に反します。 山田知事が決定を下した本事業計画の認可に対して、京都府都市計画課(八幡市)が唐突に認可理由の変更を持ち出した理由を、八幡市の担当部長は9月の定例議会で答弁しなければなりません。 スクエアを適法にするには次のいずれかしか方法はないと部会は考えています。 ①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板の設置が必要。 ②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。 ③事業計画書に不備があり、京都府都市計画課(八幡市)の審査手続きにも不備があったので、認可手続きをやり直す。(総合的設計制度では「公開空地」の確保はできないのに、京阪は法的に実現不可能な事業計画の申請をし、京都府都市計画課も確保できるとの間違った判断で本事業を認可した。) 美濃山第4地区土地区画整理事業を適法にするにはどうすべきかを9月の定例市議会で審議して欲しいと思っています。 次に、他の京阪の法令違反の疑いについても9月の定例市議会で審議して欲しいと部会は考えています。 その1点目は、八幡市は平成9年の事業計画変更において認可されていた街区公園の公園責任者ですので、八幡市は現在、中庭が本当に街区公園の代替「地」になっているかどうかの確認する責任があると部会は考えています。 スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかを、9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。 2点目は、京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。 しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。八幡市は、詐欺ではないと説明していますが、どのような理由で詐欺には当らないのか9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。 京阪の経営理念は、「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」ですが、京阪は、法令違反を犯しているとの指摘に対して、何一つ法的にも社会規範においても、企業としての社会的責任を果たしていません。 平成19年のスクエアの建設説明会において多くのあゆみヶ丘住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが、部会の本件の真相追求の原点でありましたが、部会の調査の結果、確かに京阪は、美濃山第4地区土地事業整理事業において違法行為を行った疑いが濃いこと、京都府都市計画課、八幡市が、本件の認可の手続きにおいて、透明且つ公正な行政運営を行っていなかったことが明らかになりました。 後は、議会やマスコミの手で、京阪の不正行為及び京都府都市計画課、八幡市の行政運営の間違いをより厳密に質してもらいたいと部会は考えています。 |
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621:
匿名さん
[2010-08-17 06:37:22]
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622:
匿名さん
[2010-08-17 15:22:16]
615です。
いろいろ書かれているので気になってドライブがてらよりました。マンションが売れているかどうかは知りませんが、街の雰囲気はいいですね。あとは交通の便がいいかどうか。京田辺はもともと田舎でしたから、同志社の近くと一緒で、あまり好きにはなれません。 |
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623:
匿名
[2010-08-17 18:05:18]
620
必死の販売妨害お疲れ。 |
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624:
匿名
[2010-08-17 22:20:46]
松井山手自体はいいまちやね。
程よく田舎で、不便かもしれないけど綺麗な町並みでもあるし。 このまんしょんがどうなるか気になるところだ。 日陰さんの話はどこまで信じて、これからどうなるのか、どうしてほしいのかも気になる。 あゆみヶ丘も駅からは遠いけど暮らすには不便ないですか? スクエアの隣に新しいマンションができる話はどうなったのか知ってる方はいますか? スクエアは二重床だしエレベーターも三こに一つでいいマンションなんだけどね。 そういや、ここは免震? それか耐震? 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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625:
匿名さん
[2010-08-18 11:12:13]
620の書き込みの人の『部会』とはどのような部会ですか?
継続して読んでいるわけではないのでよくわかりません。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
今後の行政、デベロッパーの対応が注目されます。