京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」についてご紹介しています。
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欽明台東 [更新日時] 2010-09-29 22:54:09
 

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱

[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)

562: 匿名 
[2010-08-14 07:55:48]
議会で取り上げてもらってすべてが明らかになるんだったら
それまで待ってたら?
ここに書いたら住人に迷惑なの理解できないの?
563: 匿名さん 
[2010-08-14 08:21:34]
561さんへ
 販売パトロールにより、書き込む必要がないと判断した場合は1週間でも書き込みはないのに、本件は何としても論点逸らしをしなくてはとの業者側の思いがヒシヒシと伝わってきます。
 反論すればそれで終わりなのに。
 
562さんへ
 537さんの言われるように
>ここは京阪の、住友の不正を知った上で検討してもらう場所。
>表向きイメージの良さに騙されないようにお伝えする場所。
>モデルルームのいっぺんどおりの説明と情報提供に物足りなさを感じている
>買い手の参考情報を提供する場所。
 でもあります。
567: 匿名さん 
[2010-08-14 11:07:38]
あゆみヶ丘の住人ですが、噂になっているのでこの掲示板に来て、「日陰」関係の
記事を読みました。、、、、、気持ち悪い。何か犯罪を起こさないか心配です。
571: 匿名さん 
[2010-08-14 12:29:41]
>ま、消費者もバカじゃないから環境が、評判がよくても買わない現実。売れない事実。
>買った人が不安になって怒るのも判ります。
>でも「京阪」「住友」がやった事実は曲げられないですからね。
>スクエア既購入者も資産価値を下げないために怒る矛先は
>「日陰」じゃなくて「デベロッパー」だということを判りましょう。
↑↑↑
すばらしい内容です!

570さんへ
過去の書き込みをよく読むべし
575: 匿名さん 
[2010-08-14 20:19:58]
 スクエアが違法マンションであれば、資産価値が大きく低下しますので、スクエアは違法マンションか否かは購入検討者にとっても住民にとっても一大関心事のはずです。

 現時点ではスクエアは違法マンションと言わざるを得ません。その理由は、京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。ところが京阪は事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にしていません。

 また、6月の定例市議会の録画から、京都府都市計画課の実務担当者が松島市議に送った資料に『街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したものであり、事業計画書に記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。』との記述がありました。しかし、八幡市の担当部長は、この内容は事実に反することを認められました。

 京都府都市計画課の実務担当者が松島市議に嘘の説明をしたこと、街区公園の代替「地」となるべき中庭の管理方法について、法令に定められた事前協議を行った形跡がないこと、更に、「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替地になり得ないこと等から、京阪と京都府都市計画課、八幡市の手続きに不透明な点があるので、この認可は無効ではないかと部会は判断しています。

 本事業計画が無効となると前の事業計画が生きてきますので、D棟の一部を壊して平成9年の事業計画通りの街区公園を設置するしか本件を適法にする方法はないのではと考えます。
576: 匿名さん 
[2010-08-14 20:51:21]
いろいろな案があると思いますが、結局はD棟の一部を壊して平成9年の事業計画通りの街区公園を設置し適法にする方法しかありません。中庭を公開空地にするとエントランス撤去しなければなくなります。そうなるとスクエアの宣伝文句の1つであるセキュリティが台無しとなってスクエア購入者に対し信義則違反となってしまうからです。
今後の行政、デベロッパーの対応が注目されます。
577: 匿名さん 
[2010-08-14 23:59:29]
556へ

スクエアを適法にするには次のいずれかしか方法はないと部会は考えています。
③事業計画書に不備があり、京都府都市計画課(八幡市)の審査手続きにも不備があったので、認可手続きをやり直す。(総合的設計制度では「公開空地」の確保はできないのに、京阪は法的に実現不可能な事業計画の申請をし、京都府都市計画課も確保できるとの間違った判断で本事業を認可した。)
③では、認可手続きをやり直す となっている。当然、①②以外の認可手続きをやり直すことになるだろうが、
完成後の物件にどのような認可申請が考えられるのか示してほしい。
578: 匿名 
[2010-08-15 01:01:51]
関係ないしどうでもいいが日影暴走しすぎ。
579: 匿名さん 
[2010-08-15 06:38:21]
577へ

 新たな事実が判明したため、本事業計画は無効ではないかと部会は考えています。
 
>本事業計画が無効となると前の事業計画が生きてきますので、D棟の一部を壊して平成9年の事業計画通りの街区公園を設置するしか本件を適法にする方法はないのではと考えます。
>>575

 いずれにしても、我国は法治国家ですので、京阪と行政が、本事業計画について法令の条文に照らして整合性の取れる説明をしてもらうことが先決です。9月の定例市議会でこのことが問題になると思います。

 スクエアを適法にする方法が他にあるのなら本スレで提案してください。
580: 匿名さん 
[2010-08-15 08:15:48]
③は②と同じことですか。
つまり、完成の物件に事業計画書の不備があれば認可手続きをやり直すことは事実上無効となり前の事業計画に戻すしかないということでしょうか。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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