京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
221:
匿名さん
[2010-07-25 00:28:45]
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223:
匿名さん
[2010-07-25 00:49:58]
>221さんへ
ファインガーデンスクエアの重要事項説明書に記載されている日陰さんについてと、 係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を持って対処する旨が明記されていることに ついてもう少し具体的に知りたいのですが。 |
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224:
215、217
[2010-07-25 01:17:43]
217です。
>>221さん この点、勘違いしていました。 216さん(部会)は、ファインガーデンスクエアの (区分所有者ではないという意味で)全くの部外者の方ということですか。 そうすると、216さん(部会)の理屈では、当初の計画に戻さない限り、 216さん(部会)は、現状において、ファインガーデンスクエアの中庭 に自由に出入りできないということでしょうか。 >・・・中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民 >の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。 とのことですが、216さん(部会)が、ファインガーデンスクエアの中庭について 何らの(所有権について)権利関係を有しないならば、この216さん(部会)の記載 が意味するところは何なのでしょうか?216さん(部会)のご家族さんも、ご自身が お住まいのマンションの庭等では満足できず、ファインガーデンスクエアの中庭に入っ てそこを利用し、また住民と触れ合いたいということなのでしょうか? それとも、220さんが書かれたように、また、216の投稿からもその旨が読めるように D棟を取り壊すことを目的に運動されているのでしょうか? 居住されているマンションではなく、ほかのマンションに対する運動を行う主たる目的が 日照権侵害に対する被害回復ということであるならば、仮にそれが受忍限度を超えるもの であったとしても、裁判しても、建設されてしまった建物について取り壊しというのは不 可能であり(以前に、景観権訴訟にて、国立でマンションの何階以上を壊せという地裁判決 がありましたが、案の定、高裁で覆りました)、不法行為に基づく損害賠償として金銭でし か解決は望めないでしょう。 |
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225:
匿名さん
[2010-07-25 07:33:51]
224=217=215さんへ
>「現在、中庭は、区分所有者による共有になっており、固定資産税がかかっているばかりか、その管理費も区分所有者負担の状態にある。」、当初の予定通りであれば、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからない ばかりか、その管理維持も自治体が行う」ことになる。 >という理解でよろしいですか? 当初の予定は1000㎡の街区公園であり、この街区公園に対しては、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからないばかりか、その管理維持も自治体が行うことになる。」で正しいと思います。 ところが、京阪は前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止め、中庭を街区公園の代替「地」としたのです。 「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更の申請をし、山田知事は、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として事業計画の変更を認可したのです。 中庭を「公開空地」にすることで認可されたのに、京阪は中庭を「公開空地」にしていないことが問題なのです。 京阪は、中庭を街区公園の代替機能と表現したり、代替「地」と表現しているところに、この事業計画のうさん臭さが分かります。 現実問題として、住民が区分所有権を盾に下の行動に出た場合、行政指導では中庭の立ち入り禁止を阻止出来ません。となると近隣住民が自由に利用できなくなります。 >一.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。 >二.中庭を開放するように行政指導が入る。 >三.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。 >四.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。 (本スレのその1の858) このようなことにならないように中庭は「公開空地」にしなければいけないと部会は考えていますが、住民がそれは嫌だと言われるのであれば、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭にすれば、本事業計画は適法になり且つ住民も満足されるのではと思います。 221に >日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を持って対処する旨が明記されております。 >>221 との書き込みがあります。 しかし、2010年3月2日の本スレの(その2)に >それも、そのときには販売員さんもご存じなかった点があったようで 後日会社に確認してお返事をいただきました。 とあります。 京阪は本件について重要事項説明書の作成事に知っていたのに購入検討中さんにこのような嘘を付いているのです。 京阪は、あゆみヶ丘に対しても多くの嘘を付いていますので、1度これらの嘘について精査する必要があると部会は考えています。 |
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226:
匿名さん
[2010-07-25 07:39:00]
↑
《当初の予定は1000㎡の街区公園であり、この街区公園に対して「所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからないばかりか、その管理維持も自治体が行うことになる。」で正しいと思います。》 に訂正します。 |
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227:
匿名さん
[2010-07-25 08:03:04]
225さんに教えてほしいのですが。
「公開空地」の定義について、色々あるようなので、教えてほしいのですが。 「中庭を公開空地にする」とは、現状において、具体的に、どのようにするのですか。 箇条書きで結構ですので、考えておられることを、すべて列挙していただけませんか。 |
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228:
匿名さん
[2010-07-25 08:33:33]
227さんへ
繰り返しになりますが、恒久的に一般に開放が担保されており、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと。等の条件を満たしている空地のことだと考えています。 >「中庭を公開空地にする」とは、現状において、具体的に、どのようにするのですか。 この件は、京阪が中庭を「公開空地」にすると言ったのですから、京阪に聞いてください。 一つの考えとして、京阪が八幡市長に、中庭を「公開空地」として恒久的に一般開放をするとの誓約書を提出する方法があると思います。この場合、中庭はあくまで、前の事業計画の街区公園の代替「地」(代替機能)ですので、エントランスを撤去し、前の街区公園の設置に対する予算として計上されていた1,700万円の運動遊戯施設・植栽費は投入してもらわなければなりません。 |
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229:
匿名
[2010-07-25 10:23:20]
だから、とりあえずスクエアが売れたらマズイんだよ。
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230:
匿名
[2010-07-25 10:38:05]
228さんへ。
エントランスを撤去して、運動遊戯施設を投入したら、「公開空地」になるということですか。 そうしたら、夜間はどういう方法で、閉鎖したらいいんですか。 |
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231:
匿名さん
[2010-07-25 10:46:33]
早く訴えろや
こんなところでごちゃごちゃ言っていないで |
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232:
匿名
[2010-07-25 11:14:52]
結果負けてるから、ここで吠えてるんです。
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233:
周辺住民
[2010-07-25 12:01:59]
>No.231 by 速報 2008-04-08 23:04(その1)
>京都府庁に行って確認してきました。 >スクエアの庭について京都府庁側は昼夜を問わず誰でもが自由に出入りできなければならないとのことでした。 >ところが、パンフレットには、夜間はセキュリティーを設けると有り、確認のため京都府庁と京阪が話し合いを>行いました。 >話し合いで京阪は昼間についてはオープンスペースとして誰でも自由に出入りできることを認めているそうです >但し、夜間は閉鎖すると主張しているそうです。 >これに対し京都府庁は、夜間も開放するよう指導しています。 >No.20 by 匿名さん 2010-07-14 18:05 (その3) >パークとあゆみヶ丘は中庭が解放されていますので、近隣の子供達が自由に遊んでいますが、スクエアはエント>ランスで遮られており、しかも、重要事項説明書で幼児の遊び場と規定されているため、スクエアの子供達も >近隣の子供達も遊べないということになります。 >No.65 by 京阪東ローズタウン住民 2010-07-17 19:40(その3) >松井山手駅近くのファインガーデン、ファインスパーク、あゆみヶ丘はいずれも夜間閉鎖などしてへんのに >なんでスクエアだけ夜間閉鎖せなあかんの。どない考えてもおかしいんとちゃいまっか? 市民の街区公園となるはずの1000㎡の広大な用地を奪ったあげく、その代替とされる中庭は幼児しか遊べず、しかも、京都府の指導に従わずスクエアだけ夜間閉鎖するにはどう考えても周辺住民として納得できません。 やっぱり市議会、府議会で徹底追及してもらわなといけません。 |
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234:
224=217=215
[2010-07-25 12:13:52]
224=217=215です。
>>225=216さん(部会) すでに裁判(おそらく仮処分と思われますが。)もご経験されているということなので、 ご承知のことと思いますが、違法であることは手段であって、何を求めるか(目的=実 損害の回復)により、216さん(部会)に原告適格(訴えることができる地位があること) が認められたり、認められなかったり、また、誰を訴えることになるのか、 さらには、そのための法律構成が変わってきます(中庭が違法だからとしても、それが直ちに 216さん(部会)の権利を侵害したことには繋がりません。)。 私の上記の書き込みからも理解いただけると思いますが、私は、中庭が違法であるかどうかに ついて検討するつもりはなく、216さん(部会)が「中庭が違法だ」とおっしゃるならば、 それを前提にして、それならば、216さん(部会)が、何を求めているのか(運動の主たる 目的)を明らかにして欲しいのです。 中庭が違法だ、違法でない云々の議論は、延々とされていますが、ここで議論しても詮方ないこと であり、216さん(部会)の運動の主たる目的がはっきりしない限り、その目的を達成する ための方策はそもそもあるのかどうか、とりわけ、216さん(部会)が、ファインガーデン スクエアに区分所有権を有していない以上、なおさら、目的を明確にしなければ、訴訟提起で きるのか、単にファインガーデンスクエアの住民の方々にお願いするしか術がないのか分かり ません。 要するに、216さん(部会)のいかなる権利を侵害して、その結果、いかなる実損害が生じて いるのか、その実損害の回復が運動の主たる目的になるのですが、それをはっきりしてもらわな ければ、いくら中庭が違法だとの書き込みを続けたところで意味ありません。 >現実問題として、住民が区分所有権を盾に下の行動に出た場合、行政指導では中庭の立ち入り >禁止を阻止出来ません。となると近隣住民が自由に利用できなくなります。 216さん(部会)の運動の主たる目的が、ファインガーデンスクエアの中庭を、あなたを含め 「近隣住民が自由に利用でき」るようにすること(あなたが利用したいということ)なのですか? |
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235:
匿名
[2010-07-25 12:45:36]
最近、D棟のカラフルパレッタは駅から遠いから資産価値がないとか物件批判しなくなっあな。日陰。売り始めて焦ったんだろうな。中庭じゃないんだろ?D棟が気に入らないんだろ?
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236:
匿名
[2010-07-25 12:52:09]
疑問
スクエアの子供が近所の公園に遊びに行くのに危険な道路を横断しなければならないと発言あったが スクエアD棟壊して公園作ったら近所の子供が危険な道路横断して遊びに行くことになるんじゃ? |
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237:
匿名さん
[2010-07-25 13:25:07]
235さんへ
D棟のカラフルパレッタは売り始めて2ヶ月になろうとしていますが未だ1件も入居していないようです。 本当に売れたのですか? |
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238:
匿名さん
[2010-07-25 15:07:41]
234=224=217=215さんへ
スクエアの違法性について本スレに書き込む理由ですが、 京阪はあゆみヶ丘の販売に際して「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」と説明をしてあゆみヶ丘B棟を販売した事実があります。 平成18年12月10日の部会と京阪・住友不動産との第一回交渉の席で京阪・住友不動産は「我々は法令に違反していないので1戸たりとも削らない」と言い放ちました。 部会は「法令に違反していない」が事実なのかの調査を行い、京阪の法令違反の事実を掴みましたので、スクエアの購入検討者があゆみヶ丘と同様に京阪に騙されないようにと調査の結果を逐次報告するというのが1つの理由です。 2つ目の理由ですが、平成9年に認可されている街区公園の設置を取り止めるのは、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当していなければなりません。 現在、スクエアはいずれにも該当していませんので、街区公園の設置を取り止める法的根拠がありません。それなら、D棟の一部を取り壊して街区公園を設置するのが1つの解決方法です。これにより、スクエアによるあゆみヶ丘の劣悪な日照阻害の被害の半分は解消できます。 あゆみヶ丘の日照被害について説明しますが、あなたもご存知のように、尼崎市の阪急塚口駅北側で建設中の14階建てマンションをめぐり、北隣の8階建てマンション住民らが「日照権を侵害される」などとして、建築差し止めを神戸地裁尼崎支部に申し立て、同支部が10階以上の工事差し止めの仮処分決定をしました。一帯は都市計画法に基づく「近隣商業地域」。建築基準法の日影規制がないにも拘わらず、決定は「冬至時期における午前8時から午後4時までの間で、日影時間が4時間を超える住戸がある。受忍限度を超えると認めるのが相当」と指摘しています。 京阪は、あゆみヶ丘を「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句であゆみヶ丘を販売したのです。 建築基準法の日影規制がない地域でも冬至の日影時間が4時間を超えると受忍限度を超えるとの判断が下されているのに、京阪の違法行為により、あゆみヶ丘では日影時間が4時間56分の住戸が創出されたのです。これは人格権をも侵害する日照阻害です。この理由において、あゆみヶ丘も訴える権利を有しています。京阪に、実際に法令遵守と社会的規範を守らせたいと部会は考えており、この書き込みもその活動の1つです。 |
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239:
匿名
[2010-07-25 18:02:03]
237へ
知らん。その内、入居始まるんじゃない。始まったたら教えようか? |
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240:
匿名
[2010-07-25 18:23:00]
4時間56分の部屋ってどの部屋ですか? D棟の真横?
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
投稿を読んでいると、もしかして勘違いされているような
気がしましたので、念のため。
「日陰」さんとココで呼ばれている方はファインガーデンスクエアの
住民でも購入検討者でもありません。
となりのファインガーデンあゆみヶ丘の住人です。
日陰さんのことはファインガーデンスクエアの重要事項説明書にも記載されており、
住民は全員、件のお方の存在を知っております。お一人だということも。
さらに、日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を
持って対処する旨が明記されております。
すでにご存じでしたらすっかり蛇足でした。ご容赦くださいませ。