京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
201:
匿名さん
[2010-07-24 09:00:21]
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202:
匿名さん
[2010-07-24 09:00:38]
この時期日陰さんは涼しくていいよね。
次回の市議会選挙に立候補して、違法性を訴えたらどうかな。 |
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203:
匿名さん
[2010-07-24 10:08:09]
200さんへ
No.5で次のような説明をしています。 本スレの(その2)の824には >京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの)(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。 とあります。 京都府都市計画課が山田知事に本事業計画を認可してもらうための「伺い」書にある「美濃山第4地区 提供公園配置検討案比較表」の計画案は、スクエアにはエントランスはなく、「公開空地」の条件である、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮らないこと。に該当した設計になっています。 この条件で認可されたのに、京阪は、勝手にエントランスを設置し、中庭を「公開空地」にもしていないのです。 中庭は街区公園(提供公園)の代替「地」ですから、中庭は街区公園と同様に恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。少なくとも民間が勝手に閉鎖することはできない条件でなければなりません。 要は、京阪は事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。 |
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204:
匿名
[2010-07-24 10:56:11]
↑
説得力ないんですが。。 一つしか知識人がないから応用が効かないんだろ。まあ、ここ最近で勉強した程度だからな。 |
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205:
匿名さん
[2010-07-24 11:26:35]
↑
具体的で十分に説得力があります。 あなたの主張は抽象的で説得力がありません。具体的に反論してください。 |
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206:
素人さん
[2010-07-24 11:39:14]
京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画書を申請した。
↓ しかし、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていない。 ↓ 違法 素人として、No.203 by 匿名さんのように違法と考えますが・・・ No.204 by 匿名さんへ あなたの説得力のあるご意見で反論願います。 |
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207:
匿名さん
[2010-07-24 11:52:46]
No.204 by 匿名さんへ
逃げないで説得力のある反論してください。待ってますよ! |
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208:
匿名
[2010-07-24 12:23:18]
200さんの説明解りやすいです。
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209:
匿名さん
[2010-07-24 13:43:05]
208さんへ
200さんの間違いを解説しましょうか。 >公開空地等であることに、なぜ「恒久的」な解放が必要なのでしょうか。 >そのような性格が必要ならば、公開空地等ではなく提供公園とするしかありません。 >>200 「公開空地等」は、「公開空地」と同様に、道路に表示板を設置し、勝手に閉鎖できないよう表示しなければなりません。 中庭を事業計画通り「公開空地等」にしてあれば、恒久的に一般開放が担保されていなければならないことは分かりますね。 スクエアは最初580戸の建設戸数でした。前の事業計画通りだと、高さ制限とE棟の隣の農地と個人住宅の日照権から容積比率を200%に建てることが出来ません。そこで京阪は一計を企てて街区公園の設置を取り止めて容積比率を200%まで上げることを考えたと思われます。ところが、街区公園の設置を取り止めるのは、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)に該当しなければなりません。 そこで、京阪は(ロ)を適用することにしたのですが、実際に中庭を「公開空地等」にしてしまったら、中庭を専用庭のように見せ掛けて売ることはできません。そこで、法的に実現不可能なデタラメな事業計画を申請したのです。結果的には、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を条件に認可されたのです。この行政判断は適法です。 京阪は、中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。 京阪の腹は、中庭を「公開空地等」にせず、次のステップとして(その1)の858を管理組合に実施させることを企んだものと思われます。 >•No.858 by 匿名さん 2008-08-01 12:05 >手続きとしては次のようになるのではないでしょうか。 1.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。 2.中庭を開放するように行政指導が入る。 3.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。 4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。 淡々と手続きを進めるだけです。 京阪は管理組合にこの作業をさせて中庭の一般開放を禁止する策略であると、部会は考えています。その布石として中庭を「幼児の遊び場」と規定したものと思われます。このような無茶な事業計画が社会に通用するはずはありません。 208さんはこれでも京阪の行為は適法でまともな商売と思われるのですか? |
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210:
匿名
[2010-07-24 15:18:19]
ごたこた、いつも言ってるけど、行政がOKだした事実をなぜとばす?それが一番大切だし、日陰の都合の良いピックアップした書き込みより信用できる。
意見を言うのは勝手だが現実話もすべき。裁判で無罪を下された者に対して、あいつは犯罪者だと言いつづける輩と一緒。失礼極まりない。現実、あなたの負けなんですよ。掲示板で他人に迷惑かけ吠えても何も全く変わりません。だからアク禁くらうんですよ。日陰さん。 |
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211:
関東者
[2010-07-24 16:35:42]
ホームページのセキュリティ図を見る限り、昼間は外部の方が入れる中庭です。
児童の使用を念頭に置いた公開空地ななおさらに、24時間の解放は必要ないのでは無いでしょうか。 適切な遊具の有無のみの問題なので解決可能かと思いますが。 |
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212:
匿名
[2010-07-24 16:47:47]
何言っても無駄だよ。そのうち分かるが、一方的な考えで、反対意見は全て理解しないですよ。また、勝手に自信をもった同じ内容を繰り返しコピペするだけ。
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213:
匿名さん
[2010-07-24 16:54:00]
210さんへ
>行政がOKだした事実をなぜとばす? 「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として行政がOKを出したのに、京阪は公開空地を配置していないのですから土地区画整理法違反と指摘しているのです。 211さんへ >24時間の解放は必要ないのでは無いでしょうか。 24時間のの開放が問題ではなくて、施行者である京阪は、中庭を事業計画通り(認可通り)公開空地にしていないことが問題なのです。 |
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214:
匿名さん
[2010-07-24 18:50:17]
今日も猛暑でしたね。
長~い1日も、ようやく暮れようとしています。 204さんへ 早く反論してよ なるほどと思うような説得力のあるご意見を待ってま~す! |
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215:
匿名さん
[2010-07-24 21:01:41]
日陰さん、教えてください。
あなたは、中庭を「一般に開放され、歩行者が自由に通行したり 利用したりできること」、つまり、区分所有者以外の者が常時、 敷地内に進入でき、そこを利用できるようにすることを望んでいるのですか? 中庭が、エントランスに遮られているなどとして、事実上、 区分所有者のためのものになっていては、(これが違法か どうかはともかく)だめなのですか?区分所有者にとって、かえってそのほうが よいのではないのですか? そもそも、区分所有者にどのような実害が生じているのでしょうか? 議論の経過を見ていて、この点が、理解できないので、教えてください。 |
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216:
匿名さん
[2010-07-24 22:04:50]
215さんへ
平成9年の事業計画の変更で、スクエアとあゆみヶ丘に街区公園を設置することが認可されていました。京阪は平成18年にスクエアの街区公園の設置を取り止める事業計画の変更を京都府に申請しました。一旦認可された街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しなければなりません。京阪は(ロ)を適用して、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請をし、京都府は、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を条件として本事業計画を認可したのです。 しかし、京阪は事業計画通り(認可通り)、中庭を公開空地にしていません。(土地区画整理法違反)京阪は、本来580戸の建設計画であったものを街区公園の設置を取り止めることにより、街区公園の日影規制や北側斜線規制を外すことにより630戸に建設戸数を増やしています。それでいて中庭を公開空地にしていないのですからこのままタダで済む訳がありません。 部会は、京阪が法令を遵守し、中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。 区分所有権についてでありますが、部会が国土交通省からのヒヤリングしたことを書きますが、公開空地の場合は、区分所有権はゼロになるとのことでした。 京阪が法令を遵守し、中庭を公開空地にすれば、中庭の区分所有権は住民にはなく、従って財産権が行使できませんので、街区公園の代替「地」として中庭は、街区公園と同様恒久的に一般開放が担保されるのです。(209参照) 今はそのようになっていませんので、京都府都市計画課の資料によると(中庭)の「現況は公開空地になっていないため是正するよう求められている。」と有ります。 実際のところ、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭にすれば、中庭は住民に区分所有権が正式に得られるし、区分所有者のためのものになって、かえってそのほうが よいのではと思います。 |
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217:
215
[2010-07-24 23:07:02]
>216さん
216さんのご説明を前提にすると、「現在、中庭は、区分所有者による共有になっており、 固定資産税がかかっているばかりか、その管理費も区分所有者負担の状態にある。」、 当初の予定通りであれば、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからない ばかりか、その管理維持も自治体が行う」ことになる。 という理解でよろしいですか? 仮に、そうであれば、現状を当初の予定通りにすることは、区分所有者から自治体への寄付を 要することになり、自治体がそれ(寄付)を受け付けてくれるのかということのみならず、そも そも区分所有者全員の同意が得られるのかという問題もありますね。 >・・・中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民 >の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。 私は、現地を見たことがないので、的外れなことかもしれませんが、HPを見る限り、 エントランスの横に部外者が侵入できる通路を設けることはできないのですか? 近隣の子供たちにも利用させることが目的であるならば、また、近隣住民とのふれあいという ことが目的であるならば、エントランスを開けっ放しにすることでこの点は解決できるでしょう。 もっとも、部会なるものがマンションの総意かどうかは私には分かりません。少なくとも、 私が住民であれば、中庭という敷地に部外者が自由に侵入されることは嫌です。 この点、マンションの総会では、どのような意見が出ているのですか? 部会の運動の主たる目的が、部外者の自由な侵入を認める代わりに、「中庭部分の固定資産 税の免除」、「中庭部分の維持管理費の自治体負担」に戻すというものであるならば、 「なぜ本来負担しなくてよいものを我々が負担しなければならないのか」という意味で理解 できなくもないのですが、216さんの最後の記載を読む限り、D棟(の一部:一部だけを 壊すことは非現実的と思われます。)を無くすことを主たる目的にされているように読めますが、 いかがでしょうか? 違法状態を止めさせた先にある「目的(状態)」を部会としては、どのようにお考えなのでしょうか? 大変真摯に活動されているにもかかわらず、それに対するあまりにふざけた書き込みが多数あるため、 部会の真意が読み取ることができません。教えていただければ幸いです。 追伸 他の書き込みから、「日陰さん」とお呼びしましたが、「部会」として活動されていることが分かりま したので、「日陰さん」という呼び方は失礼に当たると考え、「部会」または「(番号)さん」として 呼ばせていただきます。 |
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218:
匿名
[2010-07-24 23:09:43]
ただ一つ言えるのは、ここで日陰が書いているのは勝手な相談と理論。
行政とデペの言い分はあると思うが。 そりゃ、日陰の、言い分だけ聞いてりゃ話をこじつけられるけどな。日陰が思っているよりもっと話は深いと思うが。。 |
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219:
匿名
[2010-07-24 23:13:09]
ただ一つ言えるのは、ここで日陰が書いているのは勝手な相談と理論。
行政とデペの言い分はあると思うが。 そりゃ、日陰の、言い分だけ聞いてりゃ話をこじつけられるけどな。日陰が思っているよりもっと話は深いと思うが。。 |
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220:
匿名
[2010-07-24 23:26:47]
217さん、するどいですね!スレ1か、読みなおすと分かりますが、日陰の目的は当初から日陰になったが為、D棟を取り壊したいが目的です。その為に色々、戦う為の理由を探し公開空地に狙いを定めた訳です。スレ1から読み直せば真実が見えてきます。また日陰部会とふざけた名前を語ってますが、実際に動き始めたのは一名です。そこから名ばかりの名義を集め日陰部会と名乗ってるだけです。
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221:
匿名さん
[2010-07-25 00:28:45]
217さん
投稿を読んでいると、もしかして勘違いされているような 気がしましたので、念のため。 「日陰」さんとココで呼ばれている方はファインガーデンスクエアの 住民でも購入検討者でもありません。 となりのファインガーデンあゆみヶ丘の住人です。 日陰さんのことはファインガーデンスクエアの重要事項説明書にも記載されており、 住民は全員、件のお方の存在を知っております。お一人だということも。 さらに、日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を 持って対処する旨が明記されております。 すでにご存じでしたらすっかり蛇足でした。ご容赦くださいませ。 |
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223:
匿名さん
[2010-07-25 00:49:58]
>221さんへ
ファインガーデンスクエアの重要事項説明書に記載されている日陰さんについてと、 係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を持って対処する旨が明記されていることに ついてもう少し具体的に知りたいのですが。 |
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224:
215、217
[2010-07-25 01:17:43]
217です。
>>221さん この点、勘違いしていました。 216さん(部会)は、ファインガーデンスクエアの (区分所有者ではないという意味で)全くの部外者の方ということですか。 そうすると、216さん(部会)の理屈では、当初の計画に戻さない限り、 216さん(部会)は、現状において、ファインガーデンスクエアの中庭 に自由に出入りできないということでしょうか。 >・・・中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民 >の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。 とのことですが、216さん(部会)が、ファインガーデンスクエアの中庭について 何らの(所有権について)権利関係を有しないならば、この216さん(部会)の記載 が意味するところは何なのでしょうか?216さん(部会)のご家族さんも、ご自身が お住まいのマンションの庭等では満足できず、ファインガーデンスクエアの中庭に入っ てそこを利用し、また住民と触れ合いたいということなのでしょうか? それとも、220さんが書かれたように、また、216の投稿からもその旨が読めるように D棟を取り壊すことを目的に運動されているのでしょうか? 居住されているマンションではなく、ほかのマンションに対する運動を行う主たる目的が 日照権侵害に対する被害回復ということであるならば、仮にそれが受忍限度を超えるもの であったとしても、裁判しても、建設されてしまった建物について取り壊しというのは不 可能であり(以前に、景観権訴訟にて、国立でマンションの何階以上を壊せという地裁判決 がありましたが、案の定、高裁で覆りました)、不法行為に基づく損害賠償として金銭でし か解決は望めないでしょう。 |
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225:
匿名さん
[2010-07-25 07:33:51]
224=217=215さんへ
>「現在、中庭は、区分所有者による共有になっており、固定資産税がかかっているばかりか、その管理費も区分所有者負担の状態にある。」、当初の予定通りであれば、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからない ばかりか、その管理維持も自治体が行う」ことになる。 >という理解でよろしいですか? 当初の予定は1000㎡の街区公園であり、この街区公園に対しては、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからないばかりか、その管理維持も自治体が行うことになる。」で正しいと思います。 ところが、京阪は前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止め、中庭を街区公園の代替「地」としたのです。 「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更の申請をし、山田知事は、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として事業計画の変更を認可したのです。 中庭を「公開空地」にすることで認可されたのに、京阪は中庭を「公開空地」にしていないことが問題なのです。 京阪は、中庭を街区公園の代替機能と表現したり、代替「地」と表現しているところに、この事業計画のうさん臭さが分かります。 現実問題として、住民が区分所有権を盾に下の行動に出た場合、行政指導では中庭の立ち入り禁止を阻止出来ません。となると近隣住民が自由に利用できなくなります。 >一.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。 >二.中庭を開放するように行政指導が入る。 >三.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。 >四.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。 (本スレのその1の858) このようなことにならないように中庭は「公開空地」にしなければいけないと部会は考えていますが、住民がそれは嫌だと言われるのであれば、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭にすれば、本事業計画は適法になり且つ住民も満足されるのではと思います。 221に >日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を持って対処する旨が明記されております。 >>221 との書き込みがあります。 しかし、2010年3月2日の本スレの(その2)に >それも、そのときには販売員さんもご存じなかった点があったようで 後日会社に確認してお返事をいただきました。 とあります。 京阪は本件について重要事項説明書の作成事に知っていたのに購入検討中さんにこのような嘘を付いているのです。 京阪は、あゆみヶ丘に対しても多くの嘘を付いていますので、1度これらの嘘について精査する必要があると部会は考えています。 |
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226:
匿名さん
[2010-07-25 07:39:00]
↑
《当初の予定は1000㎡の街区公園であり、この街区公園に対して「所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからないばかりか、その管理維持も自治体が行うことになる。」で正しいと思います。》 に訂正します。 |
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227:
匿名さん
[2010-07-25 08:03:04]
225さんに教えてほしいのですが。
「公開空地」の定義について、色々あるようなので、教えてほしいのですが。 「中庭を公開空地にする」とは、現状において、具体的に、どのようにするのですか。 箇条書きで結構ですので、考えておられることを、すべて列挙していただけませんか。 |
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228:
匿名さん
[2010-07-25 08:33:33]
227さんへ
繰り返しになりますが、恒久的に一般に開放が担保されており、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと。等の条件を満たしている空地のことだと考えています。 >「中庭を公開空地にする」とは、現状において、具体的に、どのようにするのですか。 この件は、京阪が中庭を「公開空地」にすると言ったのですから、京阪に聞いてください。 一つの考えとして、京阪が八幡市長に、中庭を「公開空地」として恒久的に一般開放をするとの誓約書を提出する方法があると思います。この場合、中庭はあくまで、前の事業計画の街区公園の代替「地」(代替機能)ですので、エントランスを撤去し、前の街区公園の設置に対する予算として計上されていた1,700万円の運動遊戯施設・植栽費は投入してもらわなければなりません。 |
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229:
匿名
[2010-07-25 10:23:20]
だから、とりあえずスクエアが売れたらマズイんだよ。
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230:
匿名
[2010-07-25 10:38:05]
228さんへ。
エントランスを撤去して、運動遊戯施設を投入したら、「公開空地」になるということですか。 そうしたら、夜間はどういう方法で、閉鎖したらいいんですか。 |
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231:
匿名さん
[2010-07-25 10:46:33]
早く訴えろや
こんなところでごちゃごちゃ言っていないで |
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232:
匿名
[2010-07-25 11:14:52]
結果負けてるから、ここで吠えてるんです。
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233:
周辺住民
[2010-07-25 12:01:59]
>No.231 by 速報 2008-04-08 23:04(その1)
>京都府庁に行って確認してきました。 >スクエアの庭について京都府庁側は昼夜を問わず誰でもが自由に出入りできなければならないとのことでした。 >ところが、パンフレットには、夜間はセキュリティーを設けると有り、確認のため京都府庁と京阪が話し合いを>行いました。 >話し合いで京阪は昼間についてはオープンスペースとして誰でも自由に出入りできることを認めているそうです >但し、夜間は閉鎖すると主張しているそうです。 >これに対し京都府庁は、夜間も開放するよう指導しています。 >No.20 by 匿名さん 2010-07-14 18:05 (その3) >パークとあゆみヶ丘は中庭が解放されていますので、近隣の子供達が自由に遊んでいますが、スクエアはエント>ランスで遮られており、しかも、重要事項説明書で幼児の遊び場と規定されているため、スクエアの子供達も >近隣の子供達も遊べないということになります。 >No.65 by 京阪東ローズタウン住民 2010-07-17 19:40(その3) >松井山手駅近くのファインガーデン、ファインスパーク、あゆみヶ丘はいずれも夜間閉鎖などしてへんのに >なんでスクエアだけ夜間閉鎖せなあかんの。どない考えてもおかしいんとちゃいまっか? 市民の街区公園となるはずの1000㎡の広大な用地を奪ったあげく、その代替とされる中庭は幼児しか遊べず、しかも、京都府の指導に従わずスクエアだけ夜間閉鎖するにはどう考えても周辺住民として納得できません。 やっぱり市議会、府議会で徹底追及してもらわなといけません。 |
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234:
224=217=215
[2010-07-25 12:13:52]
224=217=215です。
>>225=216さん(部会) すでに裁判(おそらく仮処分と思われますが。)もご経験されているということなので、 ご承知のことと思いますが、違法であることは手段であって、何を求めるか(目的=実 損害の回復)により、216さん(部会)に原告適格(訴えることができる地位があること) が認められたり、認められなかったり、また、誰を訴えることになるのか、 さらには、そのための法律構成が変わってきます(中庭が違法だからとしても、それが直ちに 216さん(部会)の権利を侵害したことには繋がりません。)。 私の上記の書き込みからも理解いただけると思いますが、私は、中庭が違法であるかどうかに ついて検討するつもりはなく、216さん(部会)が「中庭が違法だ」とおっしゃるならば、 それを前提にして、それならば、216さん(部会)が、何を求めているのか(運動の主たる 目的)を明らかにして欲しいのです。 中庭が違法だ、違法でない云々の議論は、延々とされていますが、ここで議論しても詮方ないこと であり、216さん(部会)の運動の主たる目的がはっきりしない限り、その目的を達成する ための方策はそもそもあるのかどうか、とりわけ、216さん(部会)が、ファインガーデン スクエアに区分所有権を有していない以上、なおさら、目的を明確にしなければ、訴訟提起で きるのか、単にファインガーデンスクエアの住民の方々にお願いするしか術がないのか分かり ません。 要するに、216さん(部会)のいかなる権利を侵害して、その結果、いかなる実損害が生じて いるのか、その実損害の回復が運動の主たる目的になるのですが、それをはっきりしてもらわな ければ、いくら中庭が違法だとの書き込みを続けたところで意味ありません。 >現実問題として、住民が区分所有権を盾に下の行動に出た場合、行政指導では中庭の立ち入り >禁止を阻止出来ません。となると近隣住民が自由に利用できなくなります。 216さん(部会)の運動の主たる目的が、ファインガーデンスクエアの中庭を、あなたを含め 「近隣住民が自由に利用でき」るようにすること(あなたが利用したいということ)なのですか? |
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235:
匿名
[2010-07-25 12:45:36]
最近、D棟のカラフルパレッタは駅から遠いから資産価値がないとか物件批判しなくなっあな。日陰。売り始めて焦ったんだろうな。中庭じゃないんだろ?D棟が気に入らないんだろ?
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236:
匿名
[2010-07-25 12:52:09]
疑問
スクエアの子供が近所の公園に遊びに行くのに危険な道路を横断しなければならないと発言あったが スクエアD棟壊して公園作ったら近所の子供が危険な道路横断して遊びに行くことになるんじゃ? |
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237:
匿名さん
[2010-07-25 13:25:07]
235さんへ
D棟のカラフルパレッタは売り始めて2ヶ月になろうとしていますが未だ1件も入居していないようです。 本当に売れたのですか? |
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238:
匿名さん
[2010-07-25 15:07:41]
234=224=217=215さんへ
スクエアの違法性について本スレに書き込む理由ですが、 京阪はあゆみヶ丘の販売に際して「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」と説明をしてあゆみヶ丘B棟を販売した事実があります。 平成18年12月10日の部会と京阪・住友不動産との第一回交渉の席で京阪・住友不動産は「我々は法令に違反していないので1戸たりとも削らない」と言い放ちました。 部会は「法令に違反していない」が事実なのかの調査を行い、京阪の法令違反の事実を掴みましたので、スクエアの購入検討者があゆみヶ丘と同様に京阪に騙されないようにと調査の結果を逐次報告するというのが1つの理由です。 2つ目の理由ですが、平成9年に認可されている街区公園の設置を取り止めるのは、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当していなければなりません。 現在、スクエアはいずれにも該当していませんので、街区公園の設置を取り止める法的根拠がありません。それなら、D棟の一部を取り壊して街区公園を設置するのが1つの解決方法です。これにより、スクエアによるあゆみヶ丘の劣悪な日照阻害の被害の半分は解消できます。 あゆみヶ丘の日照被害について説明しますが、あなたもご存知のように、尼崎市の阪急塚口駅北側で建設中の14階建てマンションをめぐり、北隣の8階建てマンション住民らが「日照権を侵害される」などとして、建築差し止めを神戸地裁尼崎支部に申し立て、同支部が10階以上の工事差し止めの仮処分決定をしました。一帯は都市計画法に基づく「近隣商業地域」。建築基準法の日影規制がないにも拘わらず、決定は「冬至時期における午前8時から午後4時までの間で、日影時間が4時間を超える住戸がある。受忍限度を超えると認めるのが相当」と指摘しています。 京阪は、あゆみヶ丘を「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句であゆみヶ丘を販売したのです。 建築基準法の日影規制がない地域でも冬至の日影時間が4時間を超えると受忍限度を超えるとの判断が下されているのに、京阪の違法行為により、あゆみヶ丘では日影時間が4時間56分の住戸が創出されたのです。これは人格権をも侵害する日照阻害です。この理由において、あゆみヶ丘も訴える権利を有しています。京阪に、実際に法令遵守と社会的規範を守らせたいと部会は考えており、この書き込みもその活動の1つです。 |
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239:
匿名
[2010-07-25 18:02:03]
237へ
知らん。その内、入居始まるんじゃない。始まったたら教えようか? |
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240:
匿名
[2010-07-25 18:23:00]
4時間56分の部屋ってどの部屋ですか? D棟の真横?
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241:
関東者
[2010-07-25 19:15:50]
238さん
書き込み止めて裁判に全てをかけられた方が良いですよ。 白黒をはっきりさせたいのならばですが。 さようなら。 |
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242:
匿名さん
[2010-07-25 20:59:44]
昨日 消されてた書き込みでとても気になるものが・・・
本当にここは元々は池だったのですか? |
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243:
匿名さん
[2010-07-25 21:35:44]
↑
地形を見れば分かりますが、大きな池ではなく、川や池があった谷間を埋め立てた「谷埋め盛り土」であったと思われます。「谷埋め盛り土」は地震に弱いので、どのような補強工事が行われているのか調べられたらと思います。 |
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244:
234
[2010-07-25 21:45:22]
234=224=217=215です。
私の書き込みはこれで最後にします。 238さん=216さん(部会)、ご説明ありがとうございました。 216さんの行動の主たる目的が日照権侵害に対する損害回復であることが分かりました。 もっとも、216さんが238にて引用されている工事差し止めの仮処分は、建設途中で 裁判所が決定を出したものであり、本件はすでに建物が完成してしまっているので、事案を 異にしているだけでなく、この仮処分を根拠に本件でも取り壊しを求められると考えられて いるならば、専門家に相談された方がよろしいかと思います。 すでに主張されていると思いますが、あゆみヶ丘マンションの売買契約の瑕疵担保責任、 日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求、いずれも結局は金銭でしか解決できませ ん(正確には前者の場合、契約解除もあり得ますが、216さんはそこまでは考えられていない のでしょう。)。 日照権侵害ということであるならば、中庭の違法性云々は、単に受忍限度を超えるか否かの判断 要素の一つになる(受忍限度の程度を引き下げる理由として使えかもしれません。)に過ぎません。 いずれにせよ、行動の主たる目的が、日照権侵害による損害回復である以上、行動(活動)を あゆみヶ丘で同様の被害を受けているとおっしゃられている方々との間で議論するのはともかく、 そして、訴訟の結果も明らかになっていない現時点において、このスレッドで、中庭の違法性云々の 議論を続けられることは業務妨害になりこそすれ、意味がないと思われます。 どうしてもこのスレッドで書き込みをするというならば、せいぜい、「私は、D棟により隣地マンシ ョンの日照権が侵害されていると考えており、その被害回復のため、現在、訴訟提起を検討しています。」 、「訴訟の経過については、私のHPで随時公開します。」という程度のことだけを記載すれば十分ではな いでしょうか。 十分な法的アドバイスは私にはできませんので、弁護士に相談に行かれて今後の対応を検討されたら いかがでしょうか。 |
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245:
匿名さん
[2010-07-25 21:53:33]
地歴についても購入時には重要事項の一つとして説明されますので、
これも住民の皆さんは全員承知している事項ですね。 検討中ということでしたら、営業に確認されたらすぐ分かりますよ。 |
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246:
池の上に建てられたマンション
[2010-07-25 22:43:48]
スクエアの敷地が池になっているぞ!
NEXCO西日本の第二京阪の京田辺松井ICの周辺地図を見たら なんとスクエアの敷地が大きな池になっていました。 スクエアって池の上に建てられたマンションなの? http://search.w-nexco.co.jp/view_image.php?&cd=970 京田辺松井パーキングエリア(赤円)のすぐ左がスクエアの敷地であり 以前は、池であったことがわかります。 これは事実なので削除依頼しないでね! |
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247:
匿名
[2010-07-25 23:30:24]
>No.236 by 匿名さんの疑問に対して
街区公園というのは、そもそもその街区内の住民の安全が優先されます。 周辺住民が危険な道路と判断すればわざわざスクエアD棟の元公園に行かなくてもいいし、 交通事故に遭ったとしても自己責任の範囲です。 (加害者に賠償請求するしかありませんが) 周辺の各地区にはすべて街区公園があるのになぜかスクエア(第4地区)だけ街区公園がない! そのため、スクエアの児童はどうしたらよいのか? スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら 大問題となるのは間違いないでしょう。 街区公園の設置を取り止める法的根拠がないのに金儲けの目的で、街区公園を取り止めた京阪は 事故の責任を取らざるを得なくなると思います。 |
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248:
匿名さん
[2010-07-26 11:00:51]
質問
日陰さんの活動でスクエアに公園が設置され、事故が発生したら日陰さんに責任が及ぶのでしょうか? |
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249:
匿名さん
[2010-07-26 11:29:10]
おれヒマだからこのマンション見に行こうっと
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250:
匿名さん
[2010-07-26 11:43:32]
248さんへ
この質問は愚問ですね。 ↑ 京阪は違法行為により街区公園の設置を取り止めたのですから、事故が起これば京阪に責任が及ぶのは当然ですが、街区公園が都市計画法施行規則第25条の(公園に関する技術的細目)通り第4地区内に設置されていて事故に遭えば、自己責任に決まっているでしょう。 |
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251:
匿名
[2010-07-26 13:28:36]
こうやってまともに日陰の相手をした者は直接やり合うべき、ここでごちゃごちゃ言うべきでないと飽きれてここを去っていく。何人もまともな人達が過ぎ去っていった。残るは楽しんでる人達ばかり。
ファインパークと後ちょこちょこ他も元々池?かなんかの埋立地でしたね。デペに聴けば。嫌なら買わなきゃいいだけだし。 |
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252:
匿名さん
[2010-07-26 19:04:43]
221さんへ
事実を確認したいのでお答えください。 >日陰さんのことはファインガーデンスクエアの重要事項説明書にも記載されており、 >住民は全員、件のお方の存在を知っております。お一人だということも。 >さらに、日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を >持って対処する旨が明記されております。 >>221 因みに反日陰さんが日陰さんと呼ばれているのは、あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会のことですが、京阪は一人でないことを知っていますので、京阪が一人と住民に説明しているのなら、京阪は又嘘を付いていることになります。 本当に重要事項説明書に日陰さんのことが記載されているのですか?あなたが嘘を付いているのですか? |
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253:
匿名
[2010-07-26 19:35:36]
主婦の井戸端会議じゃないんだから直接聞け。こうこう聞いたんですけどって。
影であいつがこう言ってたってごちゃごちゃ。男だろ?! |
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254:
匿名さん
[2010-07-26 20:07:28]
↑
どうしたら直接聞けるんですか?結局このスレで答えてもらうしかないでしょう。 |
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255:
匿名さん
[2010-07-26 21:38:27]
住民に、「重要事項説明書に私のことが名指しされてませんか?」とでもエントランスで待ち伏せして
聞いたらどうだ? |
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256:
匿名
[2010-07-26 22:07:44]
あっ、それいいかも。警察に通報するけど。
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257:
匿名さん
[2010-07-26 22:17:19]
建築基準法の日影規制がない地域でも冬至の日影時間が4時間を超えると受忍限度を超えるとの判断が下されているのに、京阪は、あゆみヶ丘を「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句であゆみヶ丘を販売したにも拘らず
>あゆみヶ丘では日影時間が4時間56分の住戸が創出されたのです。 >>238 あゆみヶ丘はスクエアの犠牲になり、スクエアは近い将来建つ高層集合住宅の犠牲になる。 建てる順番まで計算されているようですね。これだけひどい日照阻害があると最初から分かっていたら誰も好き好んで買わないもんね。 スクエアのE棟は高層集合住宅の日照阻害の被害を受ける可能性がありますので、E棟の方は、「冬至において午前8時から午後4時までの間で4時間以上の日影を生じさせないこと」の一筆を京阪に書かせておいた方がいいですよ。 |
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258:
不動産購入勉強中さん
[2010-07-27 00:11:25]
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259:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-07-27 00:30:40]
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性について
本スレはスクエアの購入検討者向けの検討版です。この3年間で、ほとんどの情報は提供されているようですが、ただ一つ大きな問題が残っています。 それはスクエアが違法マンションであるか否かです。 美濃山第4地区土地区画整理事業は適法に施行されていないとの指摘に対して、まともな反論がありませんでしたので、部会の結論を本スレで発表します。 スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。 (イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。 (ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。 京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース―」でなければなりません。 それにも拘わらず、6月の八幡市定例議会で担当部長は、『事業計画に記載された「公開空地」は単なるオープンスペースと理解している。』と答弁しています。「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」をどうして「単なるオープンスペース」で良いと判断されたのか、その理由を、八幡市の担当部長は9月定例市議会で答弁しなければなりません。 京阪が中庭を「公開空地」にしていないことは、京都府都市計画課の実務責任者が、重大な問題と受け止めている節があります。 八幡市の担当部長は、6月の定例市議会で、京都府都市計画課実務責任者からの議会答弁用の資料を基に「街区公園の廃止は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にあることと判断し、認可したものであり、事業計画書の記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。」と答弁されました。 これに対して、松島市議は、もし「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したもの」であるのなら、その旨の書類があるはずであるので、その書類を提出するよう要請されました。八幡市の担当部長は、何も答えられず、調べて返事をするとの答弁がやっとでした。9月の定例市議会では、担当部長の答弁が本件の解決の糸口になると思います。 いくら調べても二重帳簿のような認可書が出て来るはずはありません。(ロ)がダメなら(イ)に切り替えて、業者を助けようとする、いい加減な行政運営が許されるはずはありません。前述のように「建設部長通知」により施行規則ただし書き(イ)の適用は出来ません。そもそも、京都府都市計画課が、本事業計画の審査書類の「美濃山第4地区提供公園配置検討案比較表」の中で「前面道路の交通量が多く利用者に取って安全とは言い難い」との意思決定をしているのです。街区公園を設置しないことにより、スクエアの子供達が他地区の街区公園に遊びに行くのに、安全とは言い難い道路を横断させることは、土地区画整理法第6条8項の「交通の安全を確保」に反します。 山田知事が決定を下した本事業計画の認可に対して、京都府都市計画課(八幡市)が唐突に認可理由の変更を持ち出した理由を、八幡市の担当部長は9月の定例議会で答弁しなければなりません。 スクエアを適法にするには次のいずれかしか方法はないと部会は考えています。 ①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板の設置が必要。 ②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。 ③事業計画書に不備があり、京都府都市計画課(八幡市)の審査手続きにも不備があったので、認可手続きをやり直す。(総合的設計制度では「公開空地」の確保はできないのに、京阪は法的に実現不可能な事業計画の申請をし、京都府都市計画課も確保できるとの間違った判断で本事業を認可した。) 美濃山第4地区土地区画整理事業を適法にするにはどうすべきかを9月の定例市議会で審議して欲しいと思っています。 次に、他の京阪の法令違反の疑いについても9月の定例市議会で審議して欲しいと部会は考えています。 その1点目は、八幡市は平成9年の事業計画変更において認可されていた街区公園の公園責任者ですので、八幡市は現在、中庭が本当に街区公園の代替「地」になっているかどうかの確認する責任があると部会は考えています。 スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかを、9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。 2点目は、京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。 しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。八幡市は、詐欺ではないと説明していますが、どのような理由で詐欺には当らないのか9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。 京阪の経営理念は、「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」ですが、京阪は、法令違反を犯しているとの指摘に対して、何一つ法的にも社会規範においても、企業としての社会的責任を果たしていません。 平成19年のスクエアの建設説明会において多くのあゆみヶ丘住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが、部会の本件の真相追求の原点でありましたが、部会の調査の結果、確かに京阪は、美濃山第4地区土地事業整理事業において違法行為を行った疑いが濃いこと、京都府都市計画課、八幡市が、本件の認可の手続きにおいて、透明且つ公正な行政運営を行っていなかったことが明らかになりました。 後は、議会やマスコミの手で、京阪の不正行為及び京都府都市計画課、八幡市の行政運営の間違いをより厳密に質してもらいたいと部会は考えています。 |
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260:
匿名さん
[2010-07-27 05:56:49]
>このごろ「反日陰」のかたの書き込みレベル低すぎないですか?
>>258 >「相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。」 >論点を逸らせても逆効果ですよ。 (その2)の465 >あゆみヶ丘はスクエアの犠牲になり、スクエアは近い将来建つ高層集合住宅の犠牲になる。 >建てる順番まで計算されているようですね。これだけひどい日照阻害があると最初から分かっていたら誰も好き好んで買わないもんね。 >スクエアのE棟は高層集合住宅の日照阻害の被害を受ける可能性がありますので、E棟の方は、「冬至において午前8時から午後4時までの間で4時間以上の日影を生じさせないこと」の一筆を京阪に書かせておいた方がいいですよ。 >>257 購入検討者にもスクエア住民にも重要なことですので、反日陰さんも京阪本体も逃げないで、指摘されたことに正々堂々と向き合ってください。 |
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261:
匿名
[2010-07-27 07:35:38]
あゆみヶ丘 スクエアを含めてこのあたりのマンションを見ていますが、日当たりにはあまり興味がないのでというか昼はあまりいないので、日陰になるのはどのあたりでしょうか?
その分安くならないかとおもっていますがいかがでしょうか? |
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262:
匿名さん
[2010-07-27 07:57:44]
↑
京阪は将来どの住戸がひどい日照被害を受けるか分かっていますが、その住戸を買おうとしている人にそのことは一切説明しません。(あゆみヶ丘で日照被害を受ける住戸と価格の関係を調べましたがそのような配慮は一切ありません。自己防衛しかありません) |
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263:
匿名
[2010-07-27 11:17:19]
日陰だけでなく履歴もよく調べたほうがいいですよ♪
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264:
匿名
[2010-07-27 12:21:53]
スクエアに限らず、京阪ローズタウン及び京阪物件は駄目だと言う日陰の意見で良いかな??
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265:
匿名さん
[2010-07-27 18:31:17]
↑
全て駄目とは言っていません。 スクエアは事業計画通り(認可通り)施行されていないので駄目ですが、例えば、あゆみヶ丘は街区公園があり、今のところは、建築基準法上問題があるとの指摘はありません。ファインパークも中庭は柵等で遮断されておらず、パークの子供達や近隣の子供達が自由に遊んでいますし、今のところ、建築基準法上問題があるとの指摘はありません。 |
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266:
ご近所さん
[2010-07-27 20:29:15]
>スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
>大問題となるのは間違いないでしょう。 >>247 これに対して、スクエア購入検討者、及び、スクエアに入居された方々はどのように思われますか? 真摯なご意見をお願いします。 |
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267:
匿名
[2010-07-27 20:30:15]
↑
調べたの?過去さかのぼったの? 京阪の魔の手から検討者を助けるんだろ? あんたも歩みが丘騙されたんだろ?調べなきゃ!スクエアだけの問題じゃないよ。これは。ローズタウン内の戸建も日当たりの良い環境って言われ騙されるかも?!パークのパンフ見た?日当たりの良い住戸って書いてたのに、場所によっては影になってるかも?日陰の主張通り全て物件パンフに偽りないかしらべなきゃ!!スクエアだけが気に入らないのばれちゃうよ。工夫しなきゃ! |
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268:
匿名
[2010-07-27 20:59:10]
日陰さんに質問です。
貴方は投稿名をあゆみヶ丘自治会・日陰対策部会にしたり匿名にしたり。 何か意味でもあるのですか? |
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269:
匿名さん
[2010-07-27 21:16:43]
267さんへ
スクエアに関しては、本スレで何度も京阪の法令違反を具体的に指摘されています。 あなたは他にも京阪の法令違反があるのではないかと盛んに書き込みされていますが、具体的に何か証拠を掴んでおられるのですか?掴んでおられるのなら本スレで指摘してもらえませんか。問題にしますよ。 268さんへ 特に深い意味はありません。部会としての考えをまとめて、それを投稿するときに、あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会名にしますね。誹謗中傷や事実に反する書き込み等に即座に反論するときには、匿名が多いですね。 |
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270:
匿名
[2010-07-27 22:52:52]
考へをまとめてるわりには、同じ文章の繰り返しですね。後、匿名の時は決まってスクエア全体に対しの誹謗中傷の繰り返し。 試しに削除依頼してみては。 同一ipでの自作自演であれば削除されますよ! |
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271:
匿名さん
[2010-07-27 23:29:52]
起こる可能性があることですので、266さんの質問に答えてください。
>スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら >大問題となるのは間違いないでしょう。 >>247 これに対して、スクエア購入検討者、及び、スクエアに入居された方々はどのように思われますか? 真摯なご意見をお願いします。 |
||
272:
匿名さん
[2010-07-27 23:38:20]
>スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
>大問題となるのは間違いないでしょう。 あほかいな!大問題なんてなるわけあらへんやん。 現状を承知の上で購入しているのやし、因果関係あらへんって。 こじつけ、いいがかりも甚だしい。 こんなんで言いがかりをつけるような住民はスクエアにはいません。 上のほうで、図星なことを言われて、次は交通事故ですかい。 もう、ええ加減にしなさい。 |
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273:
匿名
[2010-07-27 23:43:32]
↑
はっきり言って、遊具のある街区公園を取止めた京阪に責任取ってもらうしかないでしょう。 |
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274:
匿名
[2010-07-27 23:46:35]
昔は日陰、今後自分が書き込む時は部会を名乗るって言ってたんだよ。ある日、名前変えるの忘れてさ、あれは私じゃない!証拠あるのですか!って言ってたよな。今回はあえて変えてるだってw。矛盾してるな。自作自演しなくて良いからさっ、全部日陰部会で書き込みなよ。こそこそと京阪みたいなヤツだな。www
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275:
匿名
[2010-07-27 23:51:32]
即座に反論するだって!!って言うか自作自演認めてるしW 。どんだけ見張ってんのココ。検討者でもないのに。検討されたくないんだろな。即座にスクエア批判書き込んで妨害しなきゃならないもんな。売れたらマズイもんな。
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276:
マンコミュファンさん
[2010-07-28 00:11:02]
273.274
京阪にとって不都合な点を指摘すると即、論点逸らしや誹謗中傷を繰り返すいつもの奴やな。 すぐ反応するところがオモロイ。 |
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277:
周辺住民さん
[2010-07-28 00:21:29]
スクエア住民さんは羨ましい。
スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら 遊具のある街区公園を取止めた京阪に責任取ってもらえば! |
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278:
匿名さん
[2010-07-28 01:22:57]
売れ行き悪
残物件 近隣トラブル 駅近でもない 元池 八幡市 横高速 以上検討中止理由 |
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279:
匿名
[2010-07-28 02:23:56]
スクエアに公園出来て近所の子供が遊びに行く際に事故が起きたら誰の責任ですか?
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280:
匿名さん
[2010-07-28 07:28:47]
土地区画整理法施行規則第9条第6項は次の通りです。
六 設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。 国土交通省による土地区画整理事業運用指針は、土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」 として(イ)か(ロ)を挙げています。(本スレその2の824参照) 京阪は(ロ)を適用して、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。 ところが、京阪は中庭を公開空地にしていないどころか、中庭を「幼児の遊び場」と規定して、前の事業計画にあった街区公園では運動遊戯施設・植栽費1,700万円が計上されていたのに運動広場も遊具も設置しなかったのです。 京阪は、事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、中庭をこのままにしておいたら土地区画整理法違反となり、土地区画整理法施行規則第124条に則って是正が求められることになり、知事の命令に従わなければ認可の取り消しもあり得ます。 また、スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反の疑いもあります。 更に、将来市有地になるべき土地をスクエアの土地に取り込んだのですから詐欺の疑いもあります。 京阪は、中庭を「公開空地」にせず、遊具や運動広場も設置しなかった結果、スクエアの子供が遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くために、交通頻繁な前面道路を横断し、その時に事故に遭ったとしたら、その責任は京阪にありますが、もし、スクエアの管理組合、自治会が京阪に法令遵守を求めていないとしたら、管理組合、自治会にも責任の一端はあると思います。スクエアの住民の生死にも拘わることですから、この問題を軽く考えていたら後からスクエアの住民は後悔することになると思います。 >スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら >大問題となるのは間違いないでしょう。 >>247 |
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281:
匿名
[2010-07-28 08:20:10]
嫌なら買わなきゃ良いだけ。気に入ったら買うだけ。以上終わり。
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282:
匿名
[2010-07-28 08:22:46]
ファインガーデン歩みが丘は絶対に買っちゃ駄目と言う事が良く分かりました。
検討から外しました。 |
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283:
匿名さん
[2010-07-28 08:38:09]
↑
よしその判断で間違いない。 以上 このスレはこれで閉鎖。 |
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284:
匿名さん
[2010-07-28 09:30:22]
>嫌なら買わなきゃ良いだけ。気に入ったら買うだけ。以上終わり。
>>281 281さんは論点逸らしにいつもこの書き込みをされますが、京阪の法令違反のためにスクエアの子供達が事故に遭うかも知れないことを、よくもこのような考えができますね。人命より金儲けが優先との考え丸出しですね。 |
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285:
匿名
[2010-07-28 10:29:45]
子供が公園で遊ぼうと思ったら、自宅最寄りの公園しか遊んだらダメですか?
自分が子供のころは近所のいろんな公園で遊びましたが。 |
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286:
匿名さん
[2010-07-28 13:18:59]
でもここは空気も見晴らしも良さそうだし
不便を我慢したらいいところだと思うよ。 |
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287:
匿名
[2010-07-28 13:51:27]
281だが、284の内容の様に常に業者に見える妄想をまず病院に行って治して下さい。それから話を聞いてやるよ。
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288:
匿名さん
[2010-07-28 13:57:21]
日陰の書き込み
「スクエアの住民の生死にも拘わることです」 だって。 終わってるなこいつ。脅迫ものだな。人のマンションをこう言う神経を疑うわ。スクエア住んだら死ぬよと言ってる立派な営業妨害だな。あなたの人間性がこれでよく分かりました。 |
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289:
匿名さん
[2010-07-28 18:01:28]
288さんへ
>相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。 >論点を逸らせても逆効果ですよ。 《(その2)の465》 京阪は、中庭を「公開空地」にせず、遊具や運動広場も設置しなかった結果、スクエアの子供が遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くために、交通頻繁な前面道路を横断し、その時に事故に遭ったとしたら、その責任は京阪にありますが、もし、スクエアの管理組合、自治会が京阪に法令遵守を求めていないとしたら、管理組合、自治会にも責任の一端はあると思います。スクエアの住民の生死にも拘わることですから、この問題を軽く考えていたら後からスクエアの住民は後悔することになると思います。 >>280 この文面で事実に反する記述があれば指摘してください。 あなたが理路整然と反論できないといよいよスクエアの事業計画がデタラメであると閲覧者は思いますよ。 がんばって反論してください。 |
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290:
匿名
[2010-07-28 19:12:24]
反論も何も、まともに相手する気もないんですが。。
もう俺だけか?日陰の相手してるの。 そろそろ俺も殺人マンション呼ばわりしてる日陰の相手も飽きてきたよ。 趣味の自慰行為続けてなよ。 |
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291:
匿名さん
[2010-07-28 20:06:15]
↑
このようなセリフを何度聞いたことか。 反日陰さんは消えたように見せ掛けてまた出現する。この繰り返しで本スレは続いているのです。 一つ言えることは京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性の指摘に対して、スクエアの販売スタッフも京阪本社も誰も、法令の条文に照らして理路整然と反論できなっかったということです。 こうなると、スクエアの管理組合、自治会は、中庭が法的に前の事業計画の街区公園の代替「地」(代替機能)になっていないことに対して、しかるべき行動をしなければならない時期にきていると思います。具体的には、スクエアが違法マンションにならないよう、京阪に、スクエアの事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にし、重要事項説明書を改訂し、中庭に運動広場と遊具を設置するよう、手続きをするよう要求すべきと考えます。 |
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292:
匿名
[2010-07-28 20:50:36]
246の書き込み、またはその前後の関係ある書き込みは日陰さんですか?
日陰さんでしたら、リンク先みたらパークの敷地も水色になってるんですがこれについてはどう思われてますか? |
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293:
匿名さん
[2010-07-28 21:24:19]
↑
部会の書き込みではありませんが、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画の中に、この付近は、「大部分が丘陵の山林であり、谷筋には池及び耕作地と、それらの放棄されたものが分布していると記載されています。 いずれにしても、山あり谷あり川あり、池ありの荒れ地を造成し、それぞれのマンションを建てたということです。詳しくは国土地理院から昔の地図を取り寄せてし調べてください。 |
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294:
匿名さん
[2010-07-28 22:40:17]
>京阪は、中庭を「公開空地」にせず、遊具や運動広場も設置しなかった結果、
>スクエアの子供が遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くために、交通 >頻繁な前面道路を横断し、その時に事故に遭ったとしたら、その責任は京阪にあります。 責任はない。 (理由) 因果関係どころか条件関係も認められない。 以上 |
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295:
周辺住民さん
[2010-07-28 23:08:23]
292
>リンク先みたらパークの敷地も水色になってるんですがこれについてはどう思われてますか? スクエアの敷地が元々大きな大きな池だったのにビックリしました。パークに比べれば巨大な池ですね。 中庭の大部分と、A棟、B棟、C棟、E棟の敷地をすべてを丸飲みするくらいの大きな池です。 池を埋立てた用地は陥没など絶対に起こらないのでしょうか。 中庭で幼児が遊んでいて陥没したところに生き埋めなど起こらないか心配です。 もし現実にそのような事が起こったら責任元はどこになるでしょうか? (京阪?、それとも、スクエア管理組合?) |
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296:
匿名さん
[2010-07-28 23:22:35]
294さんへ
一街区には、児童が安全に遊べる街区公園の設置が法令で定められています。京阪はスクエアに児童の遊び場を設置していません。明らかに土地区画整理法違反です。児童の遊び場がないために、スクエアの子供達が遊具や運動広場のある他の街区公園の行き帰りに事故に遭った場合、法令に違反してスクエアに児童の遊び場を設置しなかった京阪の責任は明らかです。 京阪がスクエアに児童の遊び場を設置しなかったためにスクエアの子供が遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行くことを余儀なくされて生じた事故は、京阪の法令違反と事故とは因果関係があります。条件関係もしかりです。 スクエアに街区公園(児童の遊び場)があるのに、スクエアの子供が遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行っての事故であれば、因果関係も条件関係も認められないと言えますが。 |
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297:
匿名さん
[2010-07-28 23:37:48]
>294
その理論はさすがに無理がないかい? 普通に考えても言いがかりににしか聞こえないよ。 それを理解された上であえて挑発的な書き込みをされていると思うのですが、万が一にも本気でそう思っているのなら、世間一般の常識から逸脱しているということを認識されたほうがよいかと。 余計なお世話かもしれませんが、老婆心ながら。 |
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298:
297
[2010-07-28 23:39:22]
間違えた。
294宛ての書き込みではなく、296宛てでした。 |
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299:
匿名
[2010-07-29 01:17:36]
295さん
心配されてるみたいですが293さんの書き込みによると池だけでなくそれぞれ山あり谷ありの土地を埋め立てとありますから それぞれのマンション、戸建てで起きうることかもしれませんよ? そもそも「幼児が生き埋めにならないか心配です。」とか本当に心配してるんですか? その後の記述を見ると面白半分の冷やかしだとしか思えないんですが? そういう一線超えてる書き込みは嫌な雰囲気になりますから控えましょう。 |
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300:
匿名さん
[2010-07-29 06:13:50]
294、297さんへ
>一街区には、児童が安全に遊べる街区公園の設置が法令で定められています。京阪はスクエアに児童の遊び場を設置していません。明らかに土地区画整理法違反です。 についてはどう思われているのですか?反日陰さんはこのことには法令の条文に照らして理路整然とした反論が未だにありませんので、294さん297さん是非反論してください。 もし、事故が起こった場合、新聞等で報道されることになりますが、その論調は、事故に遭った子供に責任があり、法令に違反して街区公園(児童の遊び場)を設置しなかった京阪には責任はないとの論調になると主張されているのですか? |
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301:
匿名
[2010-07-29 08:24:42]
世間で相手にされないカバばっかり集まってるのか?
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302:
匿名さん
[2010-07-29 08:47:13]
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303:
匿名さん
[2010-07-29 09:53:38]
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304:
匿名さん
[2010-07-29 17:45:10]
↑
6月の定例市議会の議事録は9月上旬に八幡市のホームページに載ります。 因みに録画は8月1日放映予定です。詳しくは議会事務局に聞いてください。 |
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305:
匿名
[2010-07-30 08:19:06]
飽きた。
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306:
匿名さん
[2010-07-30 09:21:21]
先日見てきました。いいところじゃないの。
住んでいる人たちが満足しているんなら、もうそれでいいんじゃない。 このスレ閉鎖してもいいような、そして新しく日陰くんなしの本当の検討スレを たてたら? |
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307:
匿名さん
[2010-07-30 18:15:31]
>住んでいる人たちが満足しているんなら、もうそれでいいんじゃない。
>>306 管理組合や自治会にしたらそういう訳にはいきません。管理組合や自治会は、問題があれば解決しなければなりません。 そこで、スクエアの管理組合、自治会の役員の方にお聞きします。 管理組合にお聞きしますが、現時点では、中庭は、街区公園の代替「地」ということになっており、管理組合が管理することになっています。前の事業計画にあった街区公園の公園管理者は八幡市です。八幡市から街区公園の代替「地」としての中庭の管理を引き継がれた時に、中庭が幼児の遊び場では街区公園の代替「地」とは言えないとは思われませんでしたか? 次に自治会にお聞きします。現実問題として、スクエアの子供達は、交通頻繁な前面道路を横断して遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行くと思いますが、この横断中に事故が起こる可能性はゼロではありません。もし、事故が起こった時には、事故の原因が追及されます。この主原因は、スクエアに児童の遊び場がないことであると思われませんか? 小学生のお子さんをお持ちの検討者もおられると思いますのでお答えください。 |
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308:
匿名
[2010-07-30 19:53:42]
松井山手はよさげな町でスクエアも二重床、天井やしちと古くなってきてるけどイイマンションと思います。事故のうんぬんにこだわる人はいないんでは。
なんか日陰さんて秋葉原事件の人とよくにてるようにかんじます。 現実社会より掲示板が命になっていそうで怖いです。 一緒に住んでる人は怖くないですか。 |
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309:
マンコミュファンさん
[2010-07-30 20:20:01]
NO307は日陰か?
質問だったら部会でしろ! そもそも交通事故の原因は、車の前方不注意や、横断歩道外での急な飛び出しなどの安全不確認による事が多い。 事故の原因を追求して、京阪のせいだ!と言うのは愚の骨頂だと思いますよ。公園が安全なところにあれば子供が事故にあうことはなかったのに。と、言わせたいのよね。 論点がおかしすぎる。完全に気持ち悪い。オカルトの世界に突入。吐きそうだ。 |
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310:
匿名さん
[2010-07-30 20:27:08]
↑
反日陰さんに都合の悪い書き込みがあると必ずこのような書き込みがあります。 >「相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。」 >論点を逸らせても逆効果ですよ。 (その2)の465 このような人は、阿呆の一つ覚えのようにネット社会と現実社会とは別と思っているようですね。 掲示板でこのような幼稚でナンセンスな書き込みしかできない人は、現実社会でも幼稚でナンセンスなことしか言えないということが分かっていないようですね。 308さん。試しにあなたの知識でどれだけ現実社会に通用するか、307の指摘に対して法令の条文に照らして理路整然と答えて見てください。 |
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311:
匿名さん
[2010-07-30 20:49:31]
310は308さんに対してです。
309さんへ >そもそも交通事故の原因は、車の前方不注意や、横断歩道外での急な飛び出しなどの安全不確認による事が多い。 百も承知して言っているのです。 土地区画整理法施行規則第9条第6項により、一街区には交通の安全が確保された1箇所以上の街区公園公園(児童の遊び場)が必要です。スクエアには児童の遊び場が設置されていません。これは土地区画整理法違反です。 スクエアに遊具や運動広場が設置されているのに、スクエアの子供が他の街区公園に遊びに行くために交通頻繁な前面道路を横断し、事故に遭ったのであればあなたの言われる通りです。 しかし、法令違反を犯して中庭に遊具や運動広場を設置せず、そのためにスクエアの子供が事故に遭えば、京阪の責任が大きいと言っているのです。 |
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313:
匿名
[2010-07-30 21:40:34]
かみ合わない無限問答に読んでて嫌気がさしてきました。
部会の方へ ここでいくら主張しても、あなたがたの納得いく回答は出ないと思いますよ。 また逆に、仮に京阪関係者を名乗って、あなたがたの主張を認める全面謝罪の書込みがなされたとしても、それはそれで現実社会ではなんの効力もありません。本人を証明する術がないんですから。 然らば、掲示板上での無意味な議論に費やすパワーを現実世界での活動に充てるべきです。 こんな掲示板にいくらパワーをさいても この場では労多くして何も得られませんよ。 反部会の方へ 部会の方の書込みが嫌なら一々部会の主張に反論しなければ良いのに。 反論するから、嫌な話題に引っ張り込まれるのでは無いですか? というか明らかに面白がって汚い言葉で煽ってる人いますよね。部会の方は真っ直ぐだから京阪関係者と考えてるようですけど、からかって遊んでる野次馬でしょ。あるいはこの話題を引っ張って営業妨害したい競合業者じゃないですか? 素直に京阪関係者と信じてる部会の方を弄んでいるようで見苦しいです。 この書込みも、火に油を注ぐだけかもしれませんが、検討者の為のまともな掲示板になる事を切に望みます。議論はいりません。 |
||
314:
匿名さん
[2010-07-30 22:22:05]
313さんへ
あなたの論理はかなりズレています。 本スレの「業者の方へ」にあります >業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。 これが正論です。 別に名を名乗らなくても法令の条文に照らして理路整然と反論すれば、それが検討者の参考になるのです。 何も難しいことを聞いているのではありません。京阪がまともな商売をしているのであれば簡単に答えれることを聞いているのです。 幼稚でナンセンスな書き込みは、京阪関係者であろうが京阪の競合会社であろうが愉快犯であろうが、部会には関係ありません。誰が理路整然とした反論ができるかの1点に関心があるだけです。 同じような内容の書き込みばかりですから、反論には別に労力は掛かりません。 |
||
317:
匿名さん
[2010-07-31 06:59:51]
本スレの(その3)は
>ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。 の通り、提供された情報に対するやりとりにより、検討者に信頼性の高い情報を提供したいと思っています。 しかし、 >このごろ「反日陰」のかたの書き込みレベル低すぎないですか? >>258 258以降も、281、283、287、290、301、305、308、312、315、316316等レベルが低すぎます。 これらの書き込みが、京阪関係者が論点を逸らすための書き込みなのか、京阪・住友不動産の競合会社の書き込みなのか愉快犯の書き込みなのかは分かりませんが、スレ主としては、このような低レベルの書き込みをする人は、どのような思いで書き込んでいるのか、生活のためなのか単にストレス解消なのかと思うだけです。 名指しで質問されたり、事実に反する書き込みに対して、誰だれさんへとレスをしていますが、同じ内容の書き込みが多すぎますので、前の書き込みを読み返してから書き込んで欲しいと思います。 スクエアに関する書き込みで、普通以上のレベルで繰り返しの内容の書き込みがなくなれば、本スレは随分すっきりしたスレになると思います。 なお、(その2)のローカルルールなるスレには、部会は書き込みませんので、上記に挙げたような低レベルの書き込みはその2に書き込んでください。 |
||
318:
匿名
[2010-07-31 12:59:55]
日陰さんがスレ主なんですか?
|
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319:
匿名
[2010-07-31 13:23:17]
じゃあ、スレ2と同じローカルルール書いて新しいスクエアスレ作りましょう!!日陰ローカルルールに基づいて書き込まない約束しましたし!日陰じゃない人スレ立ち上げお願いします!!
|
||
321:
匿名
[2010-07-31 15:55:43]
↑
こういう無意味な書込みやめれ。 |
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322:
匿名さん
[2010-07-31 20:20:18]
京阪は企業の説明責任を果たせ!
京阪・住友不動産の平成18年12月22日付けあゆみヶ丘自治会宛の書面に、「本計画は、京阪電気鉄道と住友不動産の対等シエアの共同事業でありますが、住友不動産主導で計画を取りまとめ、事業の推進をしておりますので、今後の交渉は住友不動産が共同事業主の窓口とさせていただきます。」とあります。 本事業は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業として京阪が施行者であり、現在も京阪の主導で販売をしています。何故、あゆみヶ丘にこのような書面を送り付けたかといいますと、京阪は住友不動産の陰に隠れて、あゆみヶ丘に対する信義則違反を交わそうとしたことは明白です。 又、本スレによるスクエアの法令違反の指摘を京阪本社は知っているにも拘わらず、スクエア販売スタッフに論点逸らしをさせて?頬かぶりです。 >「!!」「。。。」を多用するのはスタッフブログ書き方そっくりだな >マジで、No.659 さんは、スクエア販売員スタッフじゃないの? (その2)720 >さらに、日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を >持って対処する旨が明記されております。 >>221 企業は、買主から説明を求められた時は説明責任があります。ましてや法令違反が指摘されているのですからなお更です。いい加減頬かぶりを止めて企業としての説明責任を果たす時期が来ていると思います。書面で説明要請をすれば嘘とはぐらかしの回答はキチンとして来るのですが、法令違反の証拠を突き付けて説明要請した途端に頬かぶりを決め込んでいます。京阪の社員がこのスレを見て、経営トップが頬かぶりを決め込んでいることを知ったら自分達が勤めている会社にプライドが持てるでしょうか?やってしまったことはやってしまった事。買主が納得するようキチンと後始末をするのが大企業の本来姿だと思います。 京阪本社も本スレを見ているとのことですので、京阪は、あゆみヶ丘に説明に来るよう再度要請します。 |
||
323:
匿名
[2010-07-31 22:05:45]
>京阪は企業の説明責任を果たせ!
京阪は周辺住民の説明要求を無視し続けているようですが世間を相当に甘く見ているとしか言えません。 消費者の声を無視した典型的な殿様商売のままでは企業としての信頼が失うだけです。 京阪東ローズタウンの住民の一人として京阪の企業姿勢を非常に疑いたくなります。 今後、市・府議会で徹底追求されていき公の場では逃げられなくなるでしょう。 京阪はいつまでも頬被りのまま逃げずに早く企業の説明責任を果たすべきと思います。 断っておきますが私は日陰さんではありません。 |
||
324:
匿名
[2010-07-31 23:16:22]
今日、八幡市議会だよりが届いていました。主な議題及び一般質問にも日陰の言う項目は書かれていませんでした。日陰も今日見たと思います。さぞかし苛立っているとは思いますが、市議会としては少なくとも「主な議題」でない事がはっきりと分かりました。得意みたいですが、あまり勝手に話を大きくしないで下さい。自分で議会に持ち込んで盛り上がるのは勝手ですが、これが現実ですね。
|
||
325:
匿名
[2010-07-31 23:19:23]
じゃ〜323は京阪ローズタウンタウン出ていくの?京阪物件だが。
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327:
匿名
[2010-07-31 23:35:18]
>「本計画は、京阪電気鉄道と住友不動産の対等シエアの共同事業でありますが、住友不動産主導で計画を取りまとめ、事業の推進をしておりますので、今後の交渉は住友不動産が共同事業主の窓口とさせていただきます。」
↑↑↑ 責任逃れも甚だしいです! スクエアのデベってこんなものです。 マンション購入検討者さん参考になりましたか |
||
328:
匿名さん
[2010-08-01 00:26:48]
>「本計画は、京阪電気鉄道と住友不動産の対等シエアの共同事業でありますが、住友不動産主導で計画を
取りまとめ、事業の推進をしておりますので、今後の交渉は住友不動産が共同事業主の窓口とさせていただきます。」 この文章に対しても、ひたすら京阪非難。 日陰は今まで、住友を全く非難してないけど、非常に不自然。 住友からは既に十分な金をふんだくったの?それとも住友関係者? |
||
329:
匿名
[2010-08-01 03:17:30]
日陰
あそれ日陰 あそれそれ日陰 |
||
330:
匿名さん
[2010-08-01 07:06:03]
>328
あゆみヶ丘の件で、交渉窓口になった住友不動産にコテンパンにのされて、行き場の無い 怒りを京阪にぶつけてるんじゃないの?わからんけどね。 いたじゃん、いじめっこにいじめられて、泣きながら何故かその子分の方に手をブンブン振り回しながら 向かっていく奴。 |
||
331:
匿名さん
[2010-08-01 07:36:17]
6月26日に反日陰さんが、本スレの規約違反で、憲法第21条違反(表現の自由の侵害)のスレを立ち上げ閉鎖されたところなのに、性懲りもなく今度は(その4)を立ち上げました。(その3)の時は下の書き込みがありました。
直ぐに閉鎖されるのでコピーしておきました。 本スレの規約や憲法違反にはおかまいなしにここまで執着する人達とはどのような人達か逆に興味があります。 >皆さん、あまりにも虫がいい考えだと思いませんか! >都合が悪くなるとマンションコミュニティーのルールを無視して別スレを立ち上げるなんて勝手過ぎませんか! >世の中甘く見るのもいい加減にしろと言いたいです! (その2)の802 >→本日新たに作った別スレ(その3)は、わずか5個の書き込みでで削除されてしまいました。 >これほど短命なスレとは哀れですね(笑) (その2)の803 |
||
332:
匿名
[2010-08-01 07:52:44]
閉鎖されるのを承知で論点逸らししているのでしょう。
|
||
333:
匿名さん
[2010-08-01 08:11:47]
反日陰さんは、あまりにも反論できないので目先を考えずに衝動的に(その4)を立ち上げたのではないですか。
本スレの「業者の方へ」にある >業者様が直接、掲示板にフォローされることで、より消費者の方にも深い理解を促すことが出来ますし、好印象も持たれることでしょう。 を京阪が実行すれば、購入検討者にいい情報が提供できるのに、日陰さんに情報を提供させないでおこうというのは、業者側の意図を感じます。 業者に抗議する意見もそれに反論する業者側の意見もあって初めて信頼性のある、購入検討者の参考になるスレになると思いますが、反日陰さんはこれが気に食わないのでしょう。 |
||
335:
匿名さん
[2010-08-01 12:11:06]
>日陰も今日見たと思います。さぞかし苛立っているとは思いますが、市議会としては少なくとも「主な議題」でない事がはっきりと分かりました。
>>324 質問者の松島市議の質問内容を見ればスクエアの法令違反についての質問が「主な議題」であることが分かります。八幡市がまともに答弁出来なかったから載せなかっただけです。 松島市議の質問内容を見てください。 http://www.jcp-yawata.net/gikai1006.html 間もなくインターネットで録画放映されますので、スクエアの違法性についての質問が「主な議題」であり、八幡市の答弁がいかにまともでないかが分かります。 |
||
338:
匿名さん
[2010-08-01 12:49:15]
ビデオ見ましたが、担当部長さんの答弁を聞いていると、「是正を求めている」のは、行政ではなく、周辺住民さんのようですね。
|
||
340:
匿名さん
[2010-08-01 12:59:27]
>利害関係者、日陰が自ら書き込まない約束をしましたローカルルールを適用した新スレッドを作っておきまし
た! >>326 もう閉鎖されてます。 性懲りもなく、本掲示板の規約違反で、憲法第21条(表現の自由)違反のスレを立ち上げる反日陰さんの思考回路が理解できません。 |
||
341:
匿名
[2010-08-01 13:02:03]
共産党、日陰が勝手に「主な議題」と言っても京都府議会便りで「主な議題」に入ってないのは事実。党のHPのリンクはってもな〜w
公明党が発言した内容が一番の議題ですと言ってるのと同じ。そう言う勝手な理論好きですね。ww |
||
343:
匿名さん
[2010-08-01 14:15:49]
338さんへ
ビデオを見られたのならお聞きしますが、八幡市の担当部長は、京阪が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したことを認められました。 しかし、一方で担当部長はただし書きの(イ)を適用して認可したに変更されました。 松島市議は、「「伺い」では(ロ)で認可されているのに何故(イ)に変更したのか?変わったのならそれを裏付ける正式な書類があるはずですから提出してください。」と質問されました。担当部長は調べて返答すると答えるのがやっとでした。 あなたは、(ロ)がダメなら(イ)に変更すると言う答弁はおかしいとは思われませんか?又、二重帳簿のような資料が出て来ると思われますか? |
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345:
匿名さん
[2010-08-01 19:31:34]
344さん、こんな論点逸らしで338さんが逃げれると思っているのですか。338さんにもう1度聞きます。
答えられないということは京阪の法令違反を認められることになるのですよ。 338さんへ ビデオを見られたのならお聞きしますが、八幡市の担当部長は、京阪が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したことを認められました。 しかし、一方で担当部長はただし書きの(イ)を適用して認可したに変更されました。 松島市議は、「「伺い」では(ロ)で認可されているのに何故(イ)に変更したのか?変わったのならそれを裏付ける正式な書類があるはずですから提出してください。」と質問されました。担当部長は調べて返答すると答えるのがやっとでした。 あなたは、(ロ)がダメなら(イ)に変更すると言う答弁はおかしいとは思われませんか?又、二重帳簿のような資料が出て来ると思われますか? |
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347:
匿名さん
[2010-08-01 23:22:48]
松島市議の質疑ビデオを見た感想。
1.京都府の許可云々について、八幡市議会で議論しても詮方ない。 2.事業計画が順々に変更されたこと、適用法令が変わったことを非難しても意味がなく、結局、争点は、 ①(イ)で変更申請を許可した府の許可書があるのかどうか。 ②①があった場合、(イ)の要件を充足しないにもかかわらず、府が許可を出したこと が違法かどうか? に尽きるでしょう。 3.①はあるでしょうから、②で250m範囲に公園があれば、形式的には要件を充足することになるが、 府が危険云々といっている報告書によって、それが実質的に要件を充足しないといえるのか?という ことを検討することになるのでしょう。府の報告書をアップロードしてもらっていないので、わかり ませんが、危険と言っているだけで、要件を充足しないとは言っていないのですから、信号の歩行者 横断時間を延長するなど京都府が行えばそれで危険性は減少するでしょうし、裁判となると、勝訴の 見込みがあるとはなかなか言えませんね。 4.松島市議は、信号は以前からあったことを強調されていますが、信号の横断時間の変更、横断場所の 増設(信号の増設)等をすれば、松島市議の攻め方は説得力を欠きます。 また、京都府が危険だという報告書を出したことで要件を欠くというのは、論理的ではありません。 日陰さん、京都府のもろもろの許可書などをアップロードできるよう、HPを立ち上げられたらどうです? |
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348:
匿名さん
[2010-08-01 23:28:04]
反論がないところを見ると、338さんは、市議会のビデオを見て、美濃山第4地区(スクエア)がいかにデタラメに施行されているかが理解できたのでしょう。
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349:
匿名
[2010-08-01 23:53:40]
あ、の、さ。日陰。
俺は338さんじゃないけど、何て言ってほしいの?せめて掲示板で勝ちの気分に浸りたいのか? 実は分かってるんじゃないの?どうにもならない現実を。まず、住友相手じゃ勝てないしな。ねちねち陰湿で、オタクみっともないよ。 |
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350:
購入検討中さん
[2010-08-01 23:56:24]
ネチケットわきまえないコメントのあんたもなw
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351:
匿名さん
[2010-08-02 00:25:50]
347さんへ
事業計画を申請をしようとするときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならなりませんので、問題があれば八幡市で議論する必要はあります。 京阪は、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのであり、認可の手続きの正式な資料が揃っています。京阪は事業計画書通り(認可書通り)施行していないことが問題なのです。 突然、街区公園の設置を取り止める法的理由を(イ)に変更するからといっても、建設部長通知をクリアーできないし、そもそも(ロ)と同様の正式書類がある訳がありません。あればその書類は二重帳簿の性格の書類です。前面道路が交通頻繁な道路で妨げられていることが問題です。平成21年11月19日には門真市で青信号を横断中の男性が左折してきた道路清掃車に轢かれて死亡しています。平成19年1月8日にはタレントの風見しんご氏の長女のえみるちゃん(当時10歳)が青信号を横断中に右折してきたトラックはねられて死亡しました。このような事故を上げれば枚挙に暇がありません。京都府の開発許可基準は、前面道路に信号があるなしではなく前面道路が交通頻繁な道路で妨げられているかどうかです。後から信号を設置すれば良いとの主張は論外です。 |
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352:
匿名さん
[2010-08-02 01:40:15]
みんなそろそろ気付こうよ。
実は日陰に遊ばれているだけなんだって。 |
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353:
匿名さん
[2010-08-02 06:01:36]
326さんへ
>利害関係者、日陰が自ら書き込まない約束をしましたローカルルールを適用した新スレッドを作っておきました! >>326 世の中を甘く見るのもいい加減にしてください。何故すぐに閉鎖されたのか少しは学習してください。 (その2)の661に次の書き込みがあります。 >「!!」「。。。」を多用するのはスタッフブログ書き方そっくりだな >マジで、No.659 さんは、スクエア販売員スタッフじゃないの? スクエア販売スタッフが購入検討者になりすまして書き込んだ場合、これをどうして排除するのですか? 掲示板というのはいろいろな立場の人が自由に意見を出し合う場であり、それがどのような意見であれ、憲法第21条(表現の自由)で保証されているのです。あなたのように特定の人や事業主にとってネガティブな情報を排除しようとしてもどだい無理なのです。 指摘されたことに理路整然と反論すればその議論はそれで終わるのです。それだけのことなのに誹謗中傷や論点逸らしで購入検討者に事実を隠そうとしても、その目論見が通るほどこの世の中はあまくないことをそろそろ学習してください。 6月26日に本掲示板のルールを破って新スレを立てて直ぐに閉鎖されています。 約1ヵ月後に同じことをしてまた閉鎖です。 匿名といえどもはずかしくないですか? |
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354:
匿名さん
[2010-08-02 09:42:34]
>事業計画を申請をしようとするときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行
>わなければならなりませんので、問題があれば八幡市で議論する必要はあります。 単に行政手続き上、窓口が八幡市長を通じて京都府に提出するにすぎませんので、八幡市では、形式 的審査(申請書類が整っているのかどうかという限度)しか行われず、実質的審査(許可するかどうか)権限を有していない以上、八幡市を攻めても仕方ないと言っているのです。 せいぜい、中庭が公開の公園になった場合、その所有権が八幡市にする必要があり、その場合、 用地の取得方法、八幡市の財源、今後の管理方法など問題が山積みになることを理由にその前提 としてあらかじめこの議論を議会で行うというようにしなければ市民からすれば税金をつかってまで 一マンションのためにここまでする必要性があるのか、単なるパフォーマンスではないのか と疑問を持ってしまいます。 >突然、街区公園の設置を取り止める法的理由を(イ)に変更するからといっても、建設部長通知をク>リアーできないし、そもそも(ロ)と同様の正式書類がある訳がありません。あればその書類は二重帳>簿の性格の書類です。 変更するにつき法的根拠があれば、変更は許可されるものであり、それが(イ)の適用であり、 「正式書類がある」かどうかは「ある訳がありません」というのは憶測に過ぎません。 また、変更申請はその都度必要に応じて行われるものですから、日付が順々である限り、「あれば 二重帳簿の性格の書類」というご主張は的を射ていません。 >京都府の開発許可基準は、前面道路に信号があるなしではなく前面道路が交通頻繁な道路 >で妨げられているかどうかです。 これを満たさなければ、(イ)の要件を充足しないと記載してある書面はありません。 あるなら出してください。 >後から信号を設置すれば良いとの主張は論外です。 整備をして危険性を軽減すれば問題ありません。今の信号だけでは危険ということでしょう。 歩行者用の青信号の時間を伸ばすなり、さらに、信号機を増やすやりして対応すれば、危険性 は軽減されるのであり、「主張は論外」などということは失当です。 |
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355:
匿名さん
[2010-08-02 11:36:35]
354さんへ
八幡市に申請された事業計画書の内容に不備はないか八幡市として審査し、不備な点があれば京阪に補正を求めなければなりません。ましてや、八幡市は前の事業計画書にあった街区公園の公園管理者ですので、中庭を街区公園の代替「地」とする手続きが必要です。 これらの手続きが法令に従って行われているかを検証するのも議会の仕事です。 京阪が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府都市計画課が「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とするので、本事業計画を許可してよろしいかと山田知事に「伺い」書を提出し、その「伺い」書を山田知事が承認したので本事業計画が認可されたのです。その資料を都市計画課が松島市議に送ったのです。 本件は平成18年に審査され、その時の正式な資料が松島市議に送られてきて、その資料の基に松島市議は質問されているのです。平成18年に得られた結論について審議しているのですから今更話を蒸し返してもどうなるものでもありません。 それに、担当部長は、「公開空地」の説明を平成20年にウィキペデイアに追加された文章を棒読みされていました。ウィキペデイアは誰が書いたかも分からない信頼性のないインターネットの百科事典ですが、平成18年に審査されていることについて、平成20年に出された文章を引用していることからしても、行政の慌て振りがうかがえます。 平成18年に審査している時に、どうして平成20年に出された文章が引用できるのですか? 山田知事の認可の判断は適法であり、既に認可が決定しているのですから、京阪は認可通り、中庭を「公開空地」にしなければならないと考えています。 |
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361:
匿名さん
[2010-08-02 20:05:08]
>八幡市に申請された事業計画書の内容に不備はないか八幡市として審査し、不備な点があれば京阪に補正を求>めなければなりません。
八幡市は、申請窓口に過ぎず実質審査権限を有しませんので、この指摘は当てはまりません。 >ましてや、八幡市は前の事業計画書にあった街区公園の公園管理者ですので、中庭を街区公園の代替「地」と>する手続きが必要です。 実質的審査権限がある京都府が認可した現在の事業計画書を前提にするのが行政としてのあり方であり、 変更前の事業計画書をもとに手続きが必要というには、無理があります。 >本事業計画を許可してよろしいかと山田知事に「伺い」書を提出し、その「伺い」書を山田知事が承認し >たので本事業計画が認可されたのです。その資料を都市計画課が松島市議に送ったのです。 その後、(イ)で認可を取り直したと松島市議も指摘しているのですから、その認可書はあるのですか?と 聞いているのです。それ以前の変更申請のことを議論しても無駄です。松島市議のご指摘のとおり、 (イ)で認可を取り直した認可書があるのかどうか、それがなければ、貴殿の言うような議論もありえ ますが、認可書があれば、認可書を前提とした議論になります。 >山田知事の認可の判断は適法であり、既に認可が決定しているのですから・・・・ (イ)で認可を取り直した認可書があれば、それ以前の認可を前提とした議論は成り立ちません。 |
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362:
匿名さん
[2010-08-02 21:17:11]
361さんへ
事業計画書が八幡市に届いた時、八幡市は申請書の記載事項に不備がないか、申請書に必要な書類が添付されているか等チェックが必要であり、京都府に送付して良いかの審査が必要です。 八幡市は認可されていた街区公園の公園管理者でありますので、街区公園の代替「地」として設置される中庭の管理方法について、施行者、京都府、八幡市は事前に協議して決めておく必要があります。 都市計画課が松島市議に送付した、認可資料の内容に問題はありませんかとの松島市議の問いに、八幡市の担当部長は相違ありませんと答弁されています。その内容は、京都府都市計画課が「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とするので、本事業計画を許可してよろしいかと山田知事に「伺い」書を提出し、その「伺い」書を山田知事が承認したので本事業計画が認可されたのです。現在本事業計画に関する正式な書類はこれしかないのですから、現在ないものに対してあなたがとやかくいう筋合いはありません。 八幡市の担当部長が矛盾した答弁をしていることに対して、何故矛盾した答弁をしたかを担当部長に問い質すことが先決であり、現時点であなたがとやかく言うことはありません。 「公開空地」の説明でも担当部長は致命的な答弁をされていますので、答弁について整理してもらわなければなりません。 |
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363:
匿名さん
[2010-08-02 22:09:27]
>あなたがとやかくいう筋合いはありません。
一市民に過ぎず、手持ちの資料もない私が言えるのは、市議会のビデオでの 質問、回答から裏付けられたことだけです。 (イ)の認可書はあるのか、ないのか、あなたはすでにご存じなのでしょう? どうしてこの点を隠すのですか? 次回の八幡市議会はいつですか? ここで議論しても、資料もないので、次回市議会での議論に期待します。 |
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364:
匿名さん
[2010-08-02 22:47:04]
363さんへ
>どうしてこの点を隠すのですか? 良く考えてください。(イ)で認可したのなら都市計画課は(イ)で認可した資料を松島市議に送ってくるでしょう。(ロ)で認可するための〔事前協議〕、「伺い」書、美濃山第4地区提供公園検討案比較表、認可書(京都府指令8都第191号)八幡市長宛《京都府東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業計画及び基準の変更認可について(通知)》等一連の書類が揃っていますので、(イ)で認可したという同様の書類があるはずがありません。 次回の定例市議会は9月です。 |
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365:
匿名さん
[2010-08-02 23:19:02]
>(イ)で認可したという同様の書類があるはずがありません。
あなたがこの書類がないことを前提に議論を展開されていることが分かりました。 あなたの仮定の前提をもとに、現時点においてこれ以上議論するのは意味がありません。 この書類なしに無視して工事を進めるとは常識で考えればあり得ませんので、 次回の市議会で、この書類が存在するのかどうかが明らかになることを期待しましょう。 このマンションの住民ならば、京都府に対して情報公開請求にて、取り寄せが可能かと 思いますが、誰か明らかにしてもらえませんか(認可日は、重説か何かに書いていませんか。)。 |
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366:
匿名
[2010-08-03 02:23:46]
365さんに教えてほしいのですが。
(イ)で認可したと仮定したら、250m以内に、街区公園が、安全に横断できる道路の先に存在すれば合格ということですか。 しかも、その安全性は、今から、信号機を増設したり、歩行者用の青信号の時間を伸ばせば、合格ということですか。 ということは、(イ)での認可なら、今議論している公開空地問題は、何の意味もないといううことですか。 |
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367:
匿名
[2010-08-03 02:24:56]
もはやなんなんこのスレ?
大体なんで日陰さんが立てたスレ名が「ファインガーデンスクエアはどうですか?」 なん? なにを聞いてるの? |
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368:
匿名さん
[2010-08-03 05:38:12]
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369:
匿名さん
[2010-08-03 06:05:35]
365さんへ
(ロ)で認可した認可書(京都府指令8都第191号)の変更認可の年月日日は平成18年7月11日です。京都府公報には、「土地区画整理法第10条第1項の規定により、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業の基準及び事業計画の変更を次のとおり認可した。 平成18年7月11日 京都府知事 山田啓二」 とあります。 >次回の市議会で、この書類が存在するのかどうかが明らかになることを期待しましょう。 公報で公告されていますのでいくら期待しても無理です。 366さんの365さんへの質問の回答にもなりますが、認可書(京都府指令8都第191号)の内容は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」であります。 |
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371:
匿名
[2010-08-03 07:14:08]
369さんに教えてほしいのですが。
(イ)の誘致距離内に関する議論は、この問題では、全然対象外ということですか。 それじゃ、なぜ、議会での議論に出てきたのですか。 |
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372:
匿名さん
[2010-08-03 07:55:46]
370さんへ
あなたの質問は以前にも同じ質問があり既に答えています。 京阪は、あゆみヶ丘に対して信義側違反を犯し、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業でも法令違反を犯しています。あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は、京阪に法令遵守を求めているのです。住友不動産は、スクエアの共同事業主であり、美濃山第2地区(あゆみヶ丘)、第4地区(スクエア)土地区画整理事業の事業計画とは関係がないので法令遵守を要求しても意味がありません。(京阪が個人施行者です) 371さんへ >(イ)の誘致距離内に関する議論は、この問題では、全然対象外ということですか。 おっしゃる通りです。 八幡市はかなり混乱しちぇいるようです。八幡市の担当部長は矛盾した答弁をしていますので9月の定例市議会ではこの矛盾点について追及されることになるでしょう。 |
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374:
匿名
[2010-08-03 08:35:41]
372さんへ。
確か、担当部長さんが最初に議論されたのではなく、議員さんからの質問にあったように思うのですが。それも相当時間をとって、地図を見せて議論されていたように思うのですが。 行政の許可の対象外のことなら、あれだけ時間をとる必要があったのでしょうか。 |
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375:
匿名さん
[2010-08-03 08:59:57]
372さんにお聞きしますが、「担当部長さんの矛盾した答弁」とは、具体的に、どの部分ですか。
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376:
匿名さん
[2010-08-03 09:58:35]
だから、ここで資料もないまま延々とあーでもない、こーでもない、・・・のはず、などと議論しても
意味がないと言っているのです。次回の市議会で、(イ)の認可書があるのか、ないのか、はっきり してもらえばいいことであり、それまで様子見でよろしいのではないですか? もっとも、次回の市議会でこの点の確認をしてもらえるのでしょうか?(議員さんから再度の質問を してもらえるのでしょうか?)。 |
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377:
匿名さん
[2010-08-03 10:40:20]
374、375さんへ
松島市議は、担当部長の矛盾した答弁に対して、本件を初めて知る人達にも分かるように懇切丁寧にその矛盾を説明されていましたね。 松島市議の、京都府の「伺い書」に「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とありますが間違いありませんかの質問に対して、担当部長は「間違いありません」と答弁しています。 平成18年7月11日付で(ロ)で認可した認可書(京都府指令8都第191号)があり、京都府公報には、「土地区画整理法第10条第1項の規定により、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業の基準及び事業計画の変更を次のとおり認可した。 平成18年7月11日 京都府知事 山田啓二」 とあり、既に公告までされている事に対して、知事に仕える身である京都府都市計画課の本件の実務担当者が(イ)を持ち出すように八幡市の担当部長に指示をし、八幡市の担当部長はその矛盾点に気付かず答弁をしてしまった事を言っています。 因みに、京都府都市計画課の実務担当者はあゆみヶ丘に来られましたが、その説明が支離滅裂であったため、部会は宿題を出しました。しかし、この実務担当者は未だに回答されていません。 376さんへ 担当部長が調べて返答すると答弁されたのですから答えなければなりません。 |
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378:
匿名
[2010-08-03 10:55:49]
イ。を最初に持ち出したのは、議員さんではなかったですか。
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380:
匿名さん
[2010-08-03 11:53:34]
378さんへ
↑ 良く聞いてくださいね。 松島市議は、最初に(ロ)で認可されたことを説明され、その次に、今更に、京都府都市計画課が(イ)を出してきた事を説明され、(イ)の適用は無理である事を懇切丁寧に説明されています。 ここまでひつこく言われるのには何か意図があると思われます。(ロ)で認可された事が京都府公報で公告されていることを、京阪に都合が悪いから審査をやり直して(イ)にして欲しいとでも言われているのですか? |
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382:
匿名さん
[2010-08-03 14:39:17]
何度も同じことを言わせないで下さい。
(イ)の認可書があるかどうか、今重要なのはそれだけです。 担当部長が云々と言われますが、担当部長は、八幡市の職員であり、認可権限を有する京都府の 職員ではありませんから、担当部長がどう思おうとどうでもいいことです。 京都府がどう判断したのか、すなわち、(イ)で認可したのかどうか、それが明らかにならなけれ ば、議論の先へ進めません。 松島市議は、八幡市の職員に「どう思いますか」などと質問されていましたが、認可権限を有し ない八幡市の意見を聞いても意味がありませんし、「(イ)の適用は無理である事を懇切丁寧に 説明されています。」ということですが、あくまで一市議の私見に過ぎません。 だから、次回の市議会で明らかになることを期待しているのです。 > 担当部長が調べて返答すると答弁されたのですから答えなければなりません。 と約束して現在調査中ですなどと言って先延ばしされることを心配しているのです。 |
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383:
匿名さん
[2010-08-03 16:23:58]
382=365=363=361=354さんへ
何度も同じことを言わせないで下さい。 平成18年7月11日付で施行規則ただし書きの(ロ)で認可された認可書(京都府指令8都第191号)があり、京都府公報には、「土地区画整理法第10条第1項の規定により、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業の基準及び事業計画の変更を次のとおり認可した。 平成18年7月11日 京都府知事 山田啓二」 とある旨を377でお知らせしているのです。 既に(ロ)で認可された認可書があることを京都府公報で公告されているとお伝えしているのに >(イ)の認可書があるかどうか、今重要なのはそれだけです。 と何度も同じことを言われるのか理解に苦しみます。(ロ)で認可された認可書の番号まで知らせっているのですよ。 |
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384:
匿名さん
[2010-08-03 19:00:36]
それでは市議会での京都府の見解は虚偽だというのですか?
(イ)で認可された許可書はないとあなたは言い切れるのですか? あなたとこの点を議論しても堂々巡りになるだけです。 |
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385:
匿名さん
[2010-08-03 20:11:10]
384=382=365=363=361=354さんへ
松島市議は、山田知事が平成18年7月11日付で、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業計画及び基準の変更について、土地区画整理法整理法第10条第1項の規定により認可された旨の報告をされました。 又、松島市議は、京都府都市計画課が本事業計画を認可するに当って山田知事に提出した「伺い」書に、「当該地区の公園機能について、建築基準法第86条の規定による一団地の総合的設計制度の導入により、街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とありませんかと質問されましたが、八幡市の担当部長は「間違いありません」と答弁されています。 松島市議が説明された一連の認可の資料は、都市計画課から送られてきたものです。都市計画課は、(ロ)で認可する旨の「伺い」書を山田知事に提出し、認可された旨の資料を松島市議に送ったのです。 都市計画課の実務責任者は、京都府の職員であり、山田知事が(ロ)で認可された認可書を取り消して、(イ)の認可書を作成できる権限はありません。京都府の実務責任者は、京阪が認可書通り施行していないことに対して混乱を来し、矛盾のある説明をしたものと思われます。都市計画課の実務責任者は、松島市議に相反する内容の資料を渡しているのです。(ロ)に関しては裏付け資料が揃っていますが(イ)に関しては全くないばかりか法的根拠もありません。 |
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386:
匿名
[2010-08-03 23:53:24]
相変わらず話にならんね。
【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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390:
匿名さん
[2010-08-04 08:20:29]
スクエアの事業計画の変更に関する6月の八幡市の定例市議会の録画放映に対する本スレでのやりとりの結論は、
①京都府都市計画課が松島市議に送った本事業計画が認可理由は、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」の (ロ)を適用して「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」である事。山田知事は平成18年7月11日付で認可し、この旨京都府公報に公告されている事。 ②八幡市の担当部長は、これらのことは事実であると答弁されたこと。 ③都市計画課の実務担当者は、松島市議の質問要請に対するコメントとして、「集合住宅における総合的による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」と記載されているにも関わらず、現況は公開空地となっていないため是正するよう求められている。 とか、『街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したものであり、事業計画に記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とはならない。』とか支離滅裂な説明をしている事。 ④「公開空地」の意味に対する八幡市担当部長の答弁は、誰が書いたかも分からない信頼性のないインターネットの百科事典であるウィキペデイアに、平成20年に追加された文面の棒読みですが、平成18年に審査されたことについて、平成20年に出された文章を引用することは不可能である事。八幡市の担当部長は、松島市議の質問に対する都市計画課の実務担当者の説明を棒読みされた事。都市計画課の実務担当者は本件についての説明が全てにおいて支離滅裂である事。 等です。 |
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391:
サラリーマンさん
[2010-08-04 10:15:55]
390さんにお尋ねします。
③の「是正するよう求められている。」の主語を教えてください。 誰が、是正するよう求めているのですか。 |
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392:
匿名さん
[2010-08-04 12:47:08]
391さんへ
>誰が、是正するよう求めているのですか。 「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保と記載されているにも関わらず、現況は公開空地となっていないため是正するよう求められている。」は京都府都市計画課の本件の実務担当者の文書から引用したものですので、書いた本人に聞かれるのが一番正確です。 京阪が、事業計画通り(認可通り)施行していないので、法令に適合するようにと国民から是正するよう求められていると解釈するのが正しい解釈だと思います。 |
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393:
サラリーマンさん
[2010-08-04 13:42:26]
「国民から是正するように求められている。」
行政が、求めているのではないのですね。 |
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394:
匿名さん
[2010-08-04 14:04:00]
>>390さん
①という事実があったことは誰も否定できないでしょう(但し、それが最終的な認可条件であるかは別問題です。)。 よって、②は当然のことであり、上の方でも議論されている(イ)による認可の変更が可能なのか、できるならば、 その場合、改めて公報(?)に記載されるのかなどを調査すべきと思います(どうせ、何も出てこないはずですし、 次回の市議会で間違いでしたという答えがあれば、日陰さんらにとって望ましいことでしょう。でも、慎重に この点について、予め調査をしておいたほうがよろしいのではないかと思いました。)。 ③のうち、「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保と記載されているにも関わらず、 現況は公開空地となっていないため是正するよう求められている。」の部分は、認可権限を有する京都府が求め ているならば「是正するよう求めている。」と記載するはずですので、周辺時住民らから「求められている。」 と理解するのが相当だと思います(引用された文章の前後など見たこともないので、記載文言からそう読み取り ました。)。 結局、③の「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したものであり、」 のところが、どうしても引っかかりますね。あり得ないことだ、支離滅裂なことだ、と言いつつ、多くの資料 などを調査して収集されてきた日陰さんであればこそ、この点について、制度上できないことであることを是非とも 調査して頂き、松島市議に調査結果をお伝えして、次回の市議会を実りあるものにしてもらいたいです。 逆に、京阪さんがここを見ておられるならば、この点((イ)での認可)を裏付ける書類の特定を是非ともしていただきたい です。 できる限り、中立的に書かせてもらいました。本件が、どのような形であれ、解決することを願っています。長文失礼しました。 |
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395:
匿名さん
[2010-08-04 15:59:17]
394=384=382=365=363=361=354さんへ
ただし書きの(イ)の件ですが、京都府は、都市計画法第33条に則って、次のような公園の開発許可に関する技術的基準(建設交通部長通知)を設けています。 (公園) 第4 公園の設置については、原則として次の各号により計画すること。 児童公園(面積1ヘクタール以下。標準面積0.25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。なお、この場合誘致圏は交通頻繁な道路、河川等によって妨げられないものとすること。 松島市議が市議会で説明されていた「建設部長通知」とはこのことです。都市計画課は山田知事に対する「伺い」書の中で、前面道路は交通量が多くて安全とは言い難いとの判断を下した上で、(ロ)で認可することを許可して欲しいとお伺いを立てて、その理由で山田知事が認可されたのです。 スクエアの前面道路は交通頻繁な道路で妨げられているため、京阪も都市計画課も、スクエアは、交通の安全の確保が困難との認識を示していますので、スクエアに、ただし書きの(イ)が適用できるという理路整然とした理由はありません。中庭を「公開空地」にして街区公園の代替「地」にすることにより、前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止めることが法的に認められるのです。 |
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396:
匿名
[2010-08-04 18:33:05]
答えは一つ。現実が全て。以上。
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397:
匿名さん
[2010-08-04 19:36:40]
↑
部会の世話役は、京阪が美濃山第4地区(スクエア)を事業計画通り(認可通り)施行していないことに対し、土地区画整理法施行規則第124条に則り、事業計画通り施行するよう山田知事に告発状を提出しています。 平成22年3月25日に都市計画課の本件の実務責任者から、山田知事の命を受けたので告発状に回答するとの連絡がありましたので、その内容を聞いたところ、法令の条文と整合性が取れていない支離滅裂な回答でありましたので、出直す旨お伝えしました。この一件はまだ解決していません。 京阪も行政も法令の条文に照らして整合性のある回答ができなければ、それぞれが行った行為に対して適法と認められるまで是正しなければなりません。 これが現実です。 以上 |
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398:
匿名
[2010-08-04 21:18:41]
現実、今、スクエアは適法マンション。
以上。 |
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400:
匿名
[2010-08-04 22:47:05]
ここ何のスレ?
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
ファインガーデンスクエアのホームページを見れば、すぐイーストの中庭の写真が見れます。
美しいですよ。