京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
201:
匿名さん
[2010-07-24 09:00:21]
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202:
匿名さん
[2010-07-24 09:00:38]
この時期日陰さんは涼しくていいよね。
次回の市議会選挙に立候補して、違法性を訴えたらどうかな。 |
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203:
匿名さん
[2010-07-24 10:08:09]
200さんへ
No.5で次のような説明をしています。 本スレの(その2)の824には >京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの)(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。 とあります。 京都府都市計画課が山田知事に本事業計画を認可してもらうための「伺い」書にある「美濃山第4地区 提供公園配置検討案比較表」の計画案は、スクエアにはエントランスはなく、「公開空地」の条件である、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮らないこと。に該当した設計になっています。 この条件で認可されたのに、京阪は、勝手にエントランスを設置し、中庭を「公開空地」にもしていないのです。 中庭は街区公園(提供公園)の代替「地」ですから、中庭は街区公園と同様に恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。少なくとも民間が勝手に閉鎖することはできない条件でなければなりません。 要は、京阪は事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。 |
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204:
匿名
[2010-07-24 10:56:11]
↑
説得力ないんですが。。 一つしか知識人がないから応用が効かないんだろ。まあ、ここ最近で勉強した程度だからな。 |
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205:
匿名さん
[2010-07-24 11:26:35]
↑
具体的で十分に説得力があります。 あなたの主張は抽象的で説得力がありません。具体的に反論してください。 |
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206:
素人さん
[2010-07-24 11:39:14]
京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画書を申請した。
↓ しかし、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていない。 ↓ 違法 素人として、No.203 by 匿名さんのように違法と考えますが・・・ No.204 by 匿名さんへ あなたの説得力のあるご意見で反論願います。 |
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207:
匿名さん
[2010-07-24 11:52:46]
No.204 by 匿名さんへ
逃げないで説得力のある反論してください。待ってますよ! |
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208:
匿名
[2010-07-24 12:23:18]
200さんの説明解りやすいです。
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209:
匿名さん
[2010-07-24 13:43:05]
208さんへ
200さんの間違いを解説しましょうか。 >公開空地等であることに、なぜ「恒久的」な解放が必要なのでしょうか。 >そのような性格が必要ならば、公開空地等ではなく提供公園とするしかありません。 >>200 「公開空地等」は、「公開空地」と同様に、道路に表示板を設置し、勝手に閉鎖できないよう表示しなければなりません。 中庭を事業計画通り「公開空地等」にしてあれば、恒久的に一般開放が担保されていなければならないことは分かりますね。 スクエアは最初580戸の建設戸数でした。前の事業計画通りだと、高さ制限とE棟の隣の農地と個人住宅の日照権から容積比率を200%に建てることが出来ません。そこで京阪は一計を企てて街区公園の設置を取り止めて容積比率を200%まで上げることを考えたと思われます。ところが、街区公園の設置を取り止めるのは、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)に該当しなければなりません。 そこで、京阪は(ロ)を適用することにしたのですが、実際に中庭を「公開空地等」にしてしまったら、中庭を専用庭のように見せ掛けて売ることはできません。そこで、法的に実現不可能なデタラメな事業計画を申請したのです。結果的には、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を条件に認可されたのです。この行政判断は適法です。 京阪は、中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。 京阪の腹は、中庭を「公開空地等」にせず、次のステップとして(その1)の858を管理組合に実施させることを企んだものと思われます。 >•No.858 by 匿名さん 2008-08-01 12:05 >手続きとしては次のようになるのではないでしょうか。 1.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。 2.中庭を開放するように行政指導が入る。 3.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。 4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。 淡々と手続きを進めるだけです。 京阪は管理組合にこの作業をさせて中庭の一般開放を禁止する策略であると、部会は考えています。その布石として中庭を「幼児の遊び場」と規定したものと思われます。このような無茶な事業計画が社会に通用するはずはありません。 208さんはこれでも京阪の行為は適法でまともな商売と思われるのですか? |
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210:
匿名
[2010-07-24 15:18:19]
ごたこた、いつも言ってるけど、行政がOKだした事実をなぜとばす?それが一番大切だし、日陰の都合の良いピックアップした書き込みより信用できる。
意見を言うのは勝手だが現実話もすべき。裁判で無罪を下された者に対して、あいつは犯罪者だと言いつづける輩と一緒。失礼極まりない。現実、あなたの負けなんですよ。掲示板で他人に迷惑かけ吠えても何も全く変わりません。だからアク禁くらうんですよ。日陰さん。 |
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211:
関東者
[2010-07-24 16:35:42]
ホームページのセキュリティ図を見る限り、昼間は外部の方が入れる中庭です。
児童の使用を念頭に置いた公開空地ななおさらに、24時間の解放は必要ないのでは無いでしょうか。 適切な遊具の有無のみの問題なので解決可能かと思いますが。 |
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212:
匿名
[2010-07-24 16:47:47]
何言っても無駄だよ。そのうち分かるが、一方的な考えで、反対意見は全て理解しないですよ。また、勝手に自信をもった同じ内容を繰り返しコピペするだけ。
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213:
匿名さん
[2010-07-24 16:54:00]
210さんへ
>行政がOKだした事実をなぜとばす? 「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として行政がOKを出したのに、京阪は公開空地を配置していないのですから土地区画整理法違反と指摘しているのです。 211さんへ >24時間の解放は必要ないのでは無いでしょうか。 24時間のの開放が問題ではなくて、施行者である京阪は、中庭を事業計画通り(認可通り)公開空地にしていないことが問題なのです。 |
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214:
匿名さん
[2010-07-24 18:50:17]
今日も猛暑でしたね。
長~い1日も、ようやく暮れようとしています。 204さんへ 早く反論してよ なるほどと思うような説得力のあるご意見を待ってま~す! |
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215:
匿名さん
[2010-07-24 21:01:41]
日陰さん、教えてください。
あなたは、中庭を「一般に開放され、歩行者が自由に通行したり 利用したりできること」、つまり、区分所有者以外の者が常時、 敷地内に進入でき、そこを利用できるようにすることを望んでいるのですか? 中庭が、エントランスに遮られているなどとして、事実上、 区分所有者のためのものになっていては、(これが違法か どうかはともかく)だめなのですか?区分所有者にとって、かえってそのほうが よいのではないのですか? そもそも、区分所有者にどのような実害が生じているのでしょうか? 議論の経過を見ていて、この点が、理解できないので、教えてください。 |
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216:
匿名さん
[2010-07-24 22:04:50]
215さんへ
平成9年の事業計画の変更で、スクエアとあゆみヶ丘に街区公園を設置することが認可されていました。京阪は平成18年にスクエアの街区公園の設置を取り止める事業計画の変更を京都府に申請しました。一旦認可された街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しなければなりません。京阪は(ロ)を適用して、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請をし、京都府は、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を条件として本事業計画を認可したのです。 しかし、京阪は事業計画通り(認可通り)、中庭を公開空地にしていません。(土地区画整理法違反)京阪は、本来580戸の建設計画であったものを街区公園の設置を取り止めることにより、街区公園の日影規制や北側斜線規制を外すことにより630戸に建設戸数を増やしています。それでいて中庭を公開空地にしていないのですからこのままタダで済む訳がありません。 部会は、京阪が法令を遵守し、中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。 区分所有権についてでありますが、部会が国土交通省からのヒヤリングしたことを書きますが、公開空地の場合は、区分所有権はゼロになるとのことでした。 京阪が法令を遵守し、中庭を公開空地にすれば、中庭の区分所有権は住民にはなく、従って財産権が行使できませんので、街区公園の代替「地」として中庭は、街区公園と同様恒久的に一般開放が担保されるのです。(209参照) 今はそのようになっていませんので、京都府都市計画課の資料によると(中庭)の「現況は公開空地になっていないため是正するよう求められている。」と有ります。 実際のところ、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭にすれば、中庭は住民に区分所有権が正式に得られるし、区分所有者のためのものになって、かえってそのほうが よいのではと思います。 |
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217:
215
[2010-07-24 23:07:02]
>216さん
216さんのご説明を前提にすると、「現在、中庭は、区分所有者による共有になっており、 固定資産税がかかっているばかりか、その管理費も区分所有者負担の状態にある。」、 当初の予定通りであれば、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからない ばかりか、その管理維持も自治体が行う」ことになる。 という理解でよろしいですか? 仮に、そうであれば、現状を当初の予定通りにすることは、区分所有者から自治体への寄付を 要することになり、自治体がそれ(寄付)を受け付けてくれるのかということのみならず、そも そも区分所有者全員の同意が得られるのかという問題もありますね。 >・・・中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民 >の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。 私は、現地を見たことがないので、的外れなことかもしれませんが、HPを見る限り、 エントランスの横に部外者が侵入できる通路を設けることはできないのですか? 近隣の子供たちにも利用させることが目的であるならば、また、近隣住民とのふれあいという ことが目的であるならば、エントランスを開けっ放しにすることでこの点は解決できるでしょう。 もっとも、部会なるものがマンションの総意かどうかは私には分かりません。少なくとも、 私が住民であれば、中庭という敷地に部外者が自由に侵入されることは嫌です。 この点、マンションの総会では、どのような意見が出ているのですか? 部会の運動の主たる目的が、部外者の自由な侵入を認める代わりに、「中庭部分の固定資産 税の免除」、「中庭部分の維持管理費の自治体負担」に戻すというものであるならば、 「なぜ本来負担しなくてよいものを我々が負担しなければならないのか」という意味で理解 できなくもないのですが、216さんの最後の記載を読む限り、D棟(の一部:一部だけを 壊すことは非現実的と思われます。)を無くすことを主たる目的にされているように読めますが、 いかがでしょうか? 違法状態を止めさせた先にある「目的(状態)」を部会としては、どのようにお考えなのでしょうか? 大変真摯に活動されているにもかかわらず、それに対するあまりにふざけた書き込みが多数あるため、 部会の真意が読み取ることができません。教えていただければ幸いです。 追伸 他の書き込みから、「日陰さん」とお呼びしましたが、「部会」として活動されていることが分かりま したので、「日陰さん」という呼び方は失礼に当たると考え、「部会」または「(番号)さん」として 呼ばせていただきます。 |
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218:
匿名
[2010-07-24 23:09:43]
ただ一つ言えるのは、ここで日陰が書いているのは勝手な相談と理論。
行政とデペの言い分はあると思うが。 そりゃ、日陰の、言い分だけ聞いてりゃ話をこじつけられるけどな。日陰が思っているよりもっと話は深いと思うが。。 |
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219:
匿名
[2010-07-24 23:13:09]
ただ一つ言えるのは、ここで日陰が書いているのは勝手な相談と理論。
行政とデペの言い分はあると思うが。 そりゃ、日陰の、言い分だけ聞いてりゃ話をこじつけられるけどな。日陰が思っているよりもっと話は深いと思うが。。 |
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220:
匿名
[2010-07-24 23:26:47]
217さん、するどいですね!スレ1か、読みなおすと分かりますが、日陰の目的は当初から日陰になったが為、D棟を取り壊したいが目的です。その為に色々、戦う為の理由を探し公開空地に狙いを定めた訳です。スレ1から読み直せば真実が見えてきます。また日陰部会とふざけた名前を語ってますが、実際に動き始めたのは一名です。そこから名ばかりの名義を集め日陰部会と名乗ってるだけです。
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221:
匿名さん
[2010-07-25 00:28:45]
217さん
投稿を読んでいると、もしかして勘違いされているような 気がしましたので、念のため。 「日陰」さんとココで呼ばれている方はファインガーデンスクエアの 住民でも購入検討者でもありません。 となりのファインガーデンあゆみヶ丘の住人です。 日陰さんのことはファインガーデンスクエアの重要事項説明書にも記載されており、 住民は全員、件のお方の存在を知っております。お一人だということも。 さらに、日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を 持って対処する旨が明記されております。 すでにご存じでしたらすっかり蛇足でした。ご容赦くださいませ。 |
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223:
匿名さん
[2010-07-25 00:49:58]
>221さんへ
ファインガーデンスクエアの重要事項説明書に記載されている日陰さんについてと、 係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を持って対処する旨が明記されていることに ついてもう少し具体的に知りたいのですが。 |
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224:
215、217
[2010-07-25 01:17:43]
217です。
>>221さん この点、勘違いしていました。 216さん(部会)は、ファインガーデンスクエアの (区分所有者ではないという意味で)全くの部外者の方ということですか。 そうすると、216さん(部会)の理屈では、当初の計画に戻さない限り、 216さん(部会)は、現状において、ファインガーデンスクエアの中庭 に自由に出入りできないということでしょうか。 >・・・中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民 >の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。 とのことですが、216さん(部会)が、ファインガーデンスクエアの中庭について 何らの(所有権について)権利関係を有しないならば、この216さん(部会)の記載 が意味するところは何なのでしょうか?216さん(部会)のご家族さんも、ご自身が お住まいのマンションの庭等では満足できず、ファインガーデンスクエアの中庭に入っ てそこを利用し、また住民と触れ合いたいということなのでしょうか? それとも、220さんが書かれたように、また、216の投稿からもその旨が読めるように D棟を取り壊すことを目的に運動されているのでしょうか? 居住されているマンションではなく、ほかのマンションに対する運動を行う主たる目的が 日照権侵害に対する被害回復ということであるならば、仮にそれが受忍限度を超えるもの であったとしても、裁判しても、建設されてしまった建物について取り壊しというのは不 可能であり(以前に、景観権訴訟にて、国立でマンションの何階以上を壊せという地裁判決 がありましたが、案の定、高裁で覆りました)、不法行為に基づく損害賠償として金銭でし か解決は望めないでしょう。 |
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225:
匿名さん
[2010-07-25 07:33:51]
224=217=215さんへ
>「現在、中庭は、区分所有者による共有になっており、固定資産税がかかっているばかりか、その管理費も区分所有者負担の状態にある。」、当初の予定通りであれば、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからない ばかりか、その管理維持も自治体が行う」ことになる。 >という理解でよろしいですか? 当初の予定は1000㎡の街区公園であり、この街区公園に対しては、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからないばかりか、その管理維持も自治体が行うことになる。」で正しいと思います。 ところが、京阪は前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止め、中庭を街区公園の代替「地」としたのです。 「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更の申請をし、山田知事は、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として事業計画の変更を認可したのです。 中庭を「公開空地」にすることで認可されたのに、京阪は中庭を「公開空地」にしていないことが問題なのです。 京阪は、中庭を街区公園の代替機能と表現したり、代替「地」と表現しているところに、この事業計画のうさん臭さが分かります。 現実問題として、住民が区分所有権を盾に下の行動に出た場合、行政指導では中庭の立ち入り禁止を阻止出来ません。となると近隣住民が自由に利用できなくなります。 >一.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。 >二.中庭を開放するように行政指導が入る。 >三.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。 >四.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。 (本スレのその1の858) このようなことにならないように中庭は「公開空地」にしなければいけないと部会は考えていますが、住民がそれは嫌だと言われるのであれば、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭にすれば、本事業計画は適法になり且つ住民も満足されるのではと思います。 221に >日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を持って対処する旨が明記されております。 >>221 との書き込みがあります。 しかし、2010年3月2日の本スレの(その2)に >それも、そのときには販売員さんもご存じなかった点があったようで 後日会社に確認してお返事をいただきました。 とあります。 京阪は本件について重要事項説明書の作成事に知っていたのに購入検討中さんにこのような嘘を付いているのです。 京阪は、あゆみヶ丘に対しても多くの嘘を付いていますので、1度これらの嘘について精査する必要があると部会は考えています。 |
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226:
匿名さん
[2010-07-25 07:39:00]
↑
《当初の予定は1000㎡の街区公園であり、この街区公園に対して「所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからないばかりか、その管理維持も自治体が行うことになる。」で正しいと思います。》 に訂正します。 |
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227:
匿名さん
[2010-07-25 08:03:04]
225さんに教えてほしいのですが。
「公開空地」の定義について、色々あるようなので、教えてほしいのですが。 「中庭を公開空地にする」とは、現状において、具体的に、どのようにするのですか。 箇条書きで結構ですので、考えておられることを、すべて列挙していただけませんか。 |
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228:
匿名さん
[2010-07-25 08:33:33]
227さんへ
繰り返しになりますが、恒久的に一般に開放が担保されており、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと。等の条件を満たしている空地のことだと考えています。 >「中庭を公開空地にする」とは、現状において、具体的に、どのようにするのですか。 この件は、京阪が中庭を「公開空地」にすると言ったのですから、京阪に聞いてください。 一つの考えとして、京阪が八幡市長に、中庭を「公開空地」として恒久的に一般開放をするとの誓約書を提出する方法があると思います。この場合、中庭はあくまで、前の事業計画の街区公園の代替「地」(代替機能)ですので、エントランスを撤去し、前の街区公園の設置に対する予算として計上されていた1,700万円の運動遊戯施設・植栽費は投入してもらわなければなりません。 |
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229:
匿名
[2010-07-25 10:23:20]
だから、とりあえずスクエアが売れたらマズイんだよ。
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230:
匿名
[2010-07-25 10:38:05]
228さんへ。
エントランスを撤去して、運動遊戯施設を投入したら、「公開空地」になるということですか。 そうしたら、夜間はどういう方法で、閉鎖したらいいんですか。 |
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231:
匿名さん
[2010-07-25 10:46:33]
早く訴えろや
こんなところでごちゃごちゃ言っていないで |
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232:
匿名
[2010-07-25 11:14:52]
結果負けてるから、ここで吠えてるんです。
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233:
周辺住民
[2010-07-25 12:01:59]
>No.231 by 速報 2008-04-08 23:04(その1)
>京都府庁に行って確認してきました。 >スクエアの庭について京都府庁側は昼夜を問わず誰でもが自由に出入りできなければならないとのことでした。 >ところが、パンフレットには、夜間はセキュリティーを設けると有り、確認のため京都府庁と京阪が話し合いを>行いました。 >話し合いで京阪は昼間についてはオープンスペースとして誰でも自由に出入りできることを認めているそうです >但し、夜間は閉鎖すると主張しているそうです。 >これに対し京都府庁は、夜間も開放するよう指導しています。 >No.20 by 匿名さん 2010-07-14 18:05 (その3) >パークとあゆみヶ丘は中庭が解放されていますので、近隣の子供達が自由に遊んでいますが、スクエアはエント>ランスで遮られており、しかも、重要事項説明書で幼児の遊び場と規定されているため、スクエアの子供達も >近隣の子供達も遊べないということになります。 >No.65 by 京阪東ローズタウン住民 2010-07-17 19:40(その3) >松井山手駅近くのファインガーデン、ファインスパーク、あゆみヶ丘はいずれも夜間閉鎖などしてへんのに >なんでスクエアだけ夜間閉鎖せなあかんの。どない考えてもおかしいんとちゃいまっか? 市民の街区公園となるはずの1000㎡の広大な用地を奪ったあげく、その代替とされる中庭は幼児しか遊べず、しかも、京都府の指導に従わずスクエアだけ夜間閉鎖するにはどう考えても周辺住民として納得できません。 やっぱり市議会、府議会で徹底追及してもらわなといけません。 |
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234:
224=217=215
[2010-07-25 12:13:52]
224=217=215です。
>>225=216さん(部会) すでに裁判(おそらく仮処分と思われますが。)もご経験されているということなので、 ご承知のことと思いますが、違法であることは手段であって、何を求めるか(目的=実 損害の回復)により、216さん(部会)に原告適格(訴えることができる地位があること) が認められたり、認められなかったり、また、誰を訴えることになるのか、 さらには、そのための法律構成が変わってきます(中庭が違法だからとしても、それが直ちに 216さん(部会)の権利を侵害したことには繋がりません。)。 私の上記の書き込みからも理解いただけると思いますが、私は、中庭が違法であるかどうかに ついて検討するつもりはなく、216さん(部会)が「中庭が違法だ」とおっしゃるならば、 それを前提にして、それならば、216さん(部会)が、何を求めているのか(運動の主たる 目的)を明らかにして欲しいのです。 中庭が違法だ、違法でない云々の議論は、延々とされていますが、ここで議論しても詮方ないこと であり、216さん(部会)の運動の主たる目的がはっきりしない限り、その目的を達成する ための方策はそもそもあるのかどうか、とりわけ、216さん(部会)が、ファインガーデン スクエアに区分所有権を有していない以上、なおさら、目的を明確にしなければ、訴訟提起で きるのか、単にファインガーデンスクエアの住民の方々にお願いするしか術がないのか分かり ません。 要するに、216さん(部会)のいかなる権利を侵害して、その結果、いかなる実損害が生じて いるのか、その実損害の回復が運動の主たる目的になるのですが、それをはっきりしてもらわな ければ、いくら中庭が違法だとの書き込みを続けたところで意味ありません。 >現実問題として、住民が区分所有権を盾に下の行動に出た場合、行政指導では中庭の立ち入り >禁止を阻止出来ません。となると近隣住民が自由に利用できなくなります。 216さん(部会)の運動の主たる目的が、ファインガーデンスクエアの中庭を、あなたを含め 「近隣住民が自由に利用でき」るようにすること(あなたが利用したいということ)なのですか? |
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235:
匿名
[2010-07-25 12:45:36]
最近、D棟のカラフルパレッタは駅から遠いから資産価値がないとか物件批判しなくなっあな。日陰。売り始めて焦ったんだろうな。中庭じゃないんだろ?D棟が気に入らないんだろ?
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236:
匿名
[2010-07-25 12:52:09]
疑問
スクエアの子供が近所の公園に遊びに行くのに危険な道路を横断しなければならないと発言あったが スクエアD棟壊して公園作ったら近所の子供が危険な道路横断して遊びに行くことになるんじゃ? |
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237:
匿名さん
[2010-07-25 13:25:07]
235さんへ
D棟のカラフルパレッタは売り始めて2ヶ月になろうとしていますが未だ1件も入居していないようです。 本当に売れたのですか? |
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238:
匿名さん
[2010-07-25 15:07:41]
234=224=217=215さんへ
スクエアの違法性について本スレに書き込む理由ですが、 京阪はあゆみヶ丘の販売に際して「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」と説明をしてあゆみヶ丘B棟を販売した事実があります。 平成18年12月10日の部会と京阪・住友不動産との第一回交渉の席で京阪・住友不動産は「我々は法令に違反していないので1戸たりとも削らない」と言い放ちました。 部会は「法令に違反していない」が事実なのかの調査を行い、京阪の法令違反の事実を掴みましたので、スクエアの購入検討者があゆみヶ丘と同様に京阪に騙されないようにと調査の結果を逐次報告するというのが1つの理由です。 2つ目の理由ですが、平成9年に認可されている街区公園の設置を取り止めるのは、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当していなければなりません。 現在、スクエアはいずれにも該当していませんので、街区公園の設置を取り止める法的根拠がありません。それなら、D棟の一部を取り壊して街区公園を設置するのが1つの解決方法です。これにより、スクエアによるあゆみヶ丘の劣悪な日照阻害の被害の半分は解消できます。 あゆみヶ丘の日照被害について説明しますが、あなたもご存知のように、尼崎市の阪急塚口駅北側で建設中の14階建てマンションをめぐり、北隣の8階建てマンション住民らが「日照権を侵害される」などとして、建築差し止めを神戸地裁尼崎支部に申し立て、同支部が10階以上の工事差し止めの仮処分決定をしました。一帯は都市計画法に基づく「近隣商業地域」。建築基準法の日影規制がないにも拘わらず、決定は「冬至時期における午前8時から午後4時までの間で、日影時間が4時間を超える住戸がある。受忍限度を超えると認めるのが相当」と指摘しています。 京阪は、あゆみヶ丘を「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句であゆみヶ丘を販売したのです。 建築基準法の日影規制がない地域でも冬至の日影時間が4時間を超えると受忍限度を超えるとの判断が下されているのに、京阪の違法行為により、あゆみヶ丘では日影時間が4時間56分の住戸が創出されたのです。これは人格権をも侵害する日照阻害です。この理由において、あゆみヶ丘も訴える権利を有しています。京阪に、実際に法令遵守と社会的規範を守らせたいと部会は考えており、この書き込みもその活動の1つです。 |
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239:
匿名
[2010-07-25 18:02:03]
237へ
知らん。その内、入居始まるんじゃない。始まったたら教えようか? |
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240:
匿名
[2010-07-25 18:23:00]
4時間56分の部屋ってどの部屋ですか? D棟の真横?
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241:
関東者
[2010-07-25 19:15:50]
238さん
書き込み止めて裁判に全てをかけられた方が良いですよ。 白黒をはっきりさせたいのならばですが。 さようなら。 |
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242:
匿名さん
[2010-07-25 20:59:44]
昨日 消されてた書き込みでとても気になるものが・・・
本当にここは元々は池だったのですか? |
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243:
匿名さん
[2010-07-25 21:35:44]
↑
地形を見れば分かりますが、大きな池ではなく、川や池があった谷間を埋め立てた「谷埋め盛り土」であったと思われます。「谷埋め盛り土」は地震に弱いので、どのような補強工事が行われているのか調べられたらと思います。 |
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244:
234
[2010-07-25 21:45:22]
234=224=217=215です。
私の書き込みはこれで最後にします。 238さん=216さん(部会)、ご説明ありがとうございました。 216さんの行動の主たる目的が日照権侵害に対する損害回復であることが分かりました。 もっとも、216さんが238にて引用されている工事差し止めの仮処分は、建設途中で 裁判所が決定を出したものであり、本件はすでに建物が完成してしまっているので、事案を 異にしているだけでなく、この仮処分を根拠に本件でも取り壊しを求められると考えられて いるならば、専門家に相談された方がよろしいかと思います。 すでに主張されていると思いますが、あゆみヶ丘マンションの売買契約の瑕疵担保責任、 日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求、いずれも結局は金銭でしか解決できませ ん(正確には前者の場合、契約解除もあり得ますが、216さんはそこまでは考えられていない のでしょう。)。 日照権侵害ということであるならば、中庭の違法性云々は、単に受忍限度を超えるか否かの判断 要素の一つになる(受忍限度の程度を引き下げる理由として使えかもしれません。)に過ぎません。 いずれにせよ、行動の主たる目的が、日照権侵害による損害回復である以上、行動(活動)を あゆみヶ丘で同様の被害を受けているとおっしゃられている方々との間で議論するのはともかく、 そして、訴訟の結果も明らかになっていない現時点において、このスレッドで、中庭の違法性云々の 議論を続けられることは業務妨害になりこそすれ、意味がないと思われます。 どうしてもこのスレッドで書き込みをするというならば、せいぜい、「私は、D棟により隣地マンシ ョンの日照権が侵害されていると考えており、その被害回復のため、現在、訴訟提起を検討しています。」 、「訴訟の経過については、私のHPで随時公開します。」という程度のことだけを記載すれば十分ではな いでしょうか。 十分な法的アドバイスは私にはできませんので、弁護士に相談に行かれて今後の対応を検討されたら いかがでしょうか。 |
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245:
匿名さん
[2010-07-25 21:53:33]
地歴についても購入時には重要事項の一つとして説明されますので、
これも住民の皆さんは全員承知している事項ですね。 検討中ということでしたら、営業に確認されたらすぐ分かりますよ。 |
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246:
池の上に建てられたマンション
[2010-07-25 22:43:48]
スクエアの敷地が池になっているぞ!
NEXCO西日本の第二京阪の京田辺松井ICの周辺地図を見たら なんとスクエアの敷地が大きな池になっていました。 スクエアって池の上に建てられたマンションなの? http://search.w-nexco.co.jp/view_image.php?&cd=970 京田辺松井パーキングエリア(赤円)のすぐ左がスクエアの敷地であり 以前は、池であったことがわかります。 これは事実なので削除依頼しないでね! |
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247:
匿名
[2010-07-25 23:30:24]
>No.236 by 匿名さんの疑問に対して
街区公園というのは、そもそもその街区内の住民の安全が優先されます。 周辺住民が危険な道路と判断すればわざわざスクエアD棟の元公園に行かなくてもいいし、 交通事故に遭ったとしても自己責任の範囲です。 (加害者に賠償請求するしかありませんが) 周辺の各地区にはすべて街区公園があるのになぜかスクエア(第4地区)だけ街区公園がない! そのため、スクエアの児童はどうしたらよいのか? スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら 大問題となるのは間違いないでしょう。 街区公園の設置を取り止める法的根拠がないのに金儲けの目的で、街区公園を取り止めた京阪は 事故の責任を取らざるを得なくなると思います。 |
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248:
匿名さん
[2010-07-26 11:00:51]
質問
日陰さんの活動でスクエアに公園が設置され、事故が発生したら日陰さんに責任が及ぶのでしょうか? |
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249:
匿名さん
[2010-07-26 11:29:10]
おれヒマだからこのマンション見に行こうっと
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250:
匿名さん
[2010-07-26 11:43:32]
248さんへ
この質問は愚問ですね。 ↑ 京阪は違法行為により街区公園の設置を取り止めたのですから、事故が起これば京阪に責任が及ぶのは当然ですが、街区公園が都市計画法施行規則第25条の(公園に関する技術的細目)通り第4地区内に設置されていて事故に遭えば、自己責任に決まっているでしょう。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
ファインガーデンスクエアのホームページを見れば、すぐイーストの中庭の写真が見れます。
美しいですよ。