京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」についてご紹介しています。
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欽明台東 [更新日時] 2010-09-29 22:54:09
 

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱

[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)

201: 匿名さん 
[2010-07-24 09:00:21]
樹木は密集していません。
ファインガーデンスクエアのホームページを見れば、すぐイーストの中庭の写真が見れます。
美しいですよ。
202: 匿名さん 
[2010-07-24 09:00:38]
この時期日陰さんは涼しくていいよね。
次回の市議会選挙に立候補して、違法性を訴えたらどうかな。
203: 匿名さん 
[2010-07-24 10:08:09]
200さんへ

 No.5で次のような説明をしています。

本スレの(その2)の824には
>京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの)(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。
 とあります。
 京都府都市計画課が山田知事に本事業計画を認可してもらうための「伺い」書にある「美濃山第4地区 提供公園配置検討案比較表」の計画案は、スクエアにはエントランスはなく、「公開空地」の条件である、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮らないこと。に該当した設計になっています。
 この条件で認可されたのに、京阪は、勝手にエントランスを設置し、中庭を「公開空地」にもしていないのです。

 中庭は街区公園(提供公園)の代替「地」ですから、中庭は街区公園と同様に恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。少なくとも民間が勝手に閉鎖することはできない条件でなければなりません。

 要は、京阪は事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。
204: 匿名 
[2010-07-24 10:56:11]

説得力ないんですが。。
一つしか知識人がないから応用が効かないんだろ。まあ、ここ最近で勉強した程度だからな。
205: 匿名さん 
[2010-07-24 11:26:35]

 具体的で十分に説得力があります。
 あなたの主張は抽象的で説得力がありません。具体的に反論してください。
206: 素人さん 
[2010-07-24 11:39:14]
京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画書を申請した。
                  ↓
しかし、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていない。
                  ↓
                 違法

素人として、No.203 by 匿名さんのように違法と考えますが・・・


No.204 by 匿名さんへ
あなたの説得力のあるご意見で反論願います。
207: 匿名さん 
[2010-07-24 11:52:46]
No.204 by 匿名さんへ
逃げないで説得力のある反論してください。待ってますよ!
208: 匿名 
[2010-07-24 12:23:18]
200さんの説明解りやすいです。
209: 匿名さん 
[2010-07-24 13:43:05]
208さんへ

200さんの間違いを解説しましょうか。

>公開空地等であることに、なぜ「恒久的」な解放が必要なのでしょうか。
>そのような性格が必要ならば、公開空地等ではなく提供公園とするしかありません。
>>200
 「公開空地等」は、「公開空地」と同様に、道路に表示板を設置し、勝手に閉鎖できないよう表示しなければなりません。
 中庭を事業計画通り「公開空地等」にしてあれば、恒久的に一般開放が担保されていなければならないことは分かりますね。

 スクエアは最初580戸の建設戸数でした。前の事業計画通りだと、高さ制限とE棟の隣の農地と個人住宅の日照権から容積比率を200%に建てることが出来ません。そこで京阪は一計を企てて街区公園の設置を取り止めて容積比率を200%まで上げることを考えたと思われます。ところが、街区公園の設置を取り止めるのは、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)に該当しなければなりません。
 そこで、京阪は(ロ)を適用することにしたのですが、実際に中庭を「公開空地等」にしてしまったら、中庭を専用庭のように見せ掛けて売ることはできません。そこで、法的に実現不可能なデタラメな事業計画を申請したのです。結果的には、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を条件に認可されたのです。この行政判断は適法です。
 京阪は、中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。
 京阪の腹は、中庭を「公開空地等」にせず、次のステップとして(その1)の858を管理組合に実施させることを企んだものと思われます。
>•No.858 by 匿名さん 2008-08-01 12:05
>手続きとしては次のようになるのではないでしょうか。
1.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。
2.中庭を開放するように行政指導が入る。
3.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。
4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。
淡々と手続きを進めるだけです。

 京阪は管理組合にこの作業をさせて中庭の一般開放を禁止する策略であると、部会は考えています。その布石として中庭を「幼児の遊び場」と規定したものと思われます。このような無茶な事業計画が社会に通用するはずはありません。

 208さんはこれでも京阪の行為は適法でまともな商売と思われるのですか?
210: 匿名 
[2010-07-24 15:18:19]
ごたこた、いつも言ってるけど、行政がOKだした事実をなぜとばす?それが一番大切だし、日陰の都合の良いピックアップした書き込みより信用できる。

意見を言うのは勝手だが現実話もすべき。裁判で無罪を下された者に対して、あいつは犯罪者だと言いつづける輩と一緒。失礼極まりない。現実、あなたの負けなんですよ。掲示板で他人に迷惑かけ吠えても何も全く変わりません。だからアク禁くらうんですよ。日陰さん。
211: 関東者 
[2010-07-24 16:35:42]
ホームページのセキュリティ図を見る限り、昼間は外部の方が入れる中庭です。
児童の使用を念頭に置いた公開空地ななおさらに、24時間の解放は必要ないのでは無いでしょうか。

適切な遊具の有無のみの問題なので解決可能かと思いますが。
212: 匿名 
[2010-07-24 16:47:47]
何言っても無駄だよ。そのうち分かるが、一方的な考えで、反対意見は全て理解しないですよ。また、勝手に自信をもった同じ内容を繰り返しコピペするだけ。
213: 匿名さん 
[2010-07-24 16:54:00]
210さんへ
>行政がOKだした事実をなぜとばす?
「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として行政がOKを出したのに、京阪は公開空地を配置していないのですから土地区画整理法違反と指摘しているのです。

211さんへ
>24時間の解放は必要ないのでは無いでしょうか。
 24時間のの開放が問題ではなくて、施行者である京阪は、中庭を事業計画通り(認可通り)公開空地にしていないことが問題なのです。
214: 匿名さん 
[2010-07-24 18:50:17]
今日も猛暑でしたね。
長~い1日も、ようやく暮れようとしています。

204さんへ
早く反論してよ
なるほどと思うような説得力のあるご意見を待ってま~す!
215: 匿名さん 
[2010-07-24 21:01:41]
日陰さん、教えてください。
あなたは、中庭を「一般に開放され、歩行者が自由に通行したり
利用したりできること」、つまり、区分所有者以外の者が常時、
敷地内に進入でき、そこを利用できるようにすることを望んでいるのですか?
中庭が、エントランスに遮られているなどとして、事実上、
区分所有者のためのものになっていては、(これが違法か
どうかはともかく)だめなのですか?区分所有者にとって、かえってそのほうが
よいのではないのですか?
そもそも、区分所有者にどのような実害が生じているのでしょうか?
議論の経過を見ていて、この点が、理解できないので、教えてください。
216: 匿名さん 
[2010-07-24 22:04:50]
215さんへ

平成9年の事業計画の変更で、スクエアとあゆみヶ丘に街区公園を設置することが認可されていました。京阪は平成18年にスクエアの街区公園の設置を取り止める事業計画の変更を京都府に申請しました。一旦認可された街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しなければなりません。京阪は(ロ)を適用して、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請をし、京都府は、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を条件として本事業計画を認可したのです。

 しかし、京阪は事業計画通り(認可通り)、中庭を公開空地にしていません。(土地区画整理法違反)京阪は、本来580戸の建設計画であったものを街区公園の設置を取り止めることにより、街区公園の日影規制や北側斜線規制を外すことにより630戸に建設戸数を増やしています。それでいて中庭を公開空地にしていないのですからこのままタダで済む訳がありません。

 部会は、京阪が法令を遵守し、中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。

 区分所有権についてでありますが、部会が国土交通省からのヒヤリングしたことを書きますが、公開空地の場合は、区分所有権はゼロになるとのことでした。
京阪が法令を遵守し、中庭を公開空地にすれば、中庭の区分所有権は住民にはなく、従って財産権が行使できませんので、街区公園の代替「地」として中庭は、街区公園と同様恒久的に一般開放が担保されるのです。(209参照)
今はそのようになっていませんので、京都府都市計画課の資料によると(中庭)の「現況は公開空地になっていないため是正するよう求められている。」と有ります。

実際のところ、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭にすれば、中庭は住民に区分所有権が正式に得られるし、区分所有者のためのものになって、かえってそのほうが よいのではと思います。
217: 215 
[2010-07-24 23:07:02]
>216さん

216さんのご説明を前提にすると、「現在、中庭は、区分所有者による共有になっており、
固定資産税がかかっているばかりか、その管理費も区分所有者負担の状態にある。」、
当初の予定通りであれば、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからない
ばかりか、その管理維持も自治体が行う」ことになる。
という理解でよろしいですか?
仮に、そうであれば、現状を当初の予定通りにすることは、区分所有者から自治体への寄付を
要することになり、自治体がそれ(寄付)を受け付けてくれるのかということのみならず、そも
そも区分所有者全員の同意が得られるのかという問題もありますね。


>・・・中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民
>の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。
私は、現地を見たことがないので、的外れなことかもしれませんが、HPを見る限り、
エントランスの横に部外者が侵入できる通路を設けることはできないのですか?
近隣の子供たちにも利用させることが目的であるならば、また、近隣住民とのふれあいという
ことが目的であるならば、エントランスを開けっ放しにすることでこの点は解決できるでしょう。
もっとも、部会なるものがマンションの総意かどうかは私には分かりません。少なくとも、
私が住民であれば、中庭という敷地に部外者が自由に侵入されることは嫌です。
この点、マンションの総会では、どのような意見が出ているのですか?

部会の運動の主たる目的が、部外者の自由な侵入を認める代わりに、「中庭部分の固定資産
税の免除」、「中庭部分の維持管理費の自治体負担」に戻すというものであるならば、
「なぜ本来負担しなくてよいものを我々が負担しなければならないのか」という意味で理解
できなくもないのですが、216さんの最後の記載を読む限り、D棟(の一部:一部だけを
壊すことは非現実的と思われます。)を無くすことを主たる目的にされているように読めますが、
いかがでしょうか?

違法状態を止めさせた先にある「目的(状態)」を部会としては、どのようにお考えなのでしょうか?


大変真摯に活動されているにもかかわらず、それに対するあまりにふざけた書き込みが多数あるため、
部会の真意が読み取ることができません。教えていただければ幸いです。


追伸
他の書き込みから、「日陰さん」とお呼びしましたが、「部会」として活動されていることが分かりま
したので、「日陰さん」という呼び方は失礼に当たると考え、「部会」または「(番号)さん」として
呼ばせていただきます。
218: 匿名 
[2010-07-24 23:09:43]
ただ一つ言えるのは、ここで日陰が書いているのは勝手な相談と理論。
行政とデペの言い分はあると思うが。
そりゃ、日陰の、言い分だけ聞いてりゃ話をこじつけられるけどな。日陰が思っているよりもっと話は深いと思うが。。
219: 匿名 
[2010-07-24 23:13:09]
ただ一つ言えるのは、ここで日陰が書いているのは勝手な相談と理論。
行政とデペの言い分はあると思うが。
そりゃ、日陰の、言い分だけ聞いてりゃ話をこじつけられるけどな。日陰が思っているよりもっと話は深いと思うが。。
220: 匿名 
[2010-07-24 23:26:47]
217さん、するどいですね!スレ1か、読みなおすと分かりますが、日陰の目的は当初から日陰になったが為、D棟を取り壊したいが目的です。その為に色々、戦う為の理由を探し公開空地に狙いを定めた訳です。スレ1から読み直せば真実が見えてきます。また日陰部会とふざけた名前を語ってますが、実際に動き始めたのは一名です。そこから名ばかりの名義を集め日陰部会と名乗ってるだけです。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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